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「就業不能保険」はなぜ人気なのか? 保険のプロによれば…〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/17/hasan124/msg/164.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 10 月 16 日 09:58:30: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

         ライフネット生命の岩瀬大輔社長(c)朝日新聞社


「就業不能保険」はなぜ人気なのか? 保険のプロによれば…〈週刊朝日〉
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171013-00000017-sasahi-life
週刊朝日 2017年10月20日号


 働けなくなった時のための保険、「就業不能保険」が話題を呼んでいる。次々に新商品が登場し、しかも売れているのだ。日本人の保険好きは有名だが、何が人々の心をとらえたのか。背景を探ると、現代ニッポンの家族模様の変化が影響している姿が浮かび上がってきた。

 それは、まるでテレビCMと同じ構図だった。

 語るのは、都内の保険代理店に勤める女性職員である。

「子供が3日後に生まれるという男性だったんですけど、共働きの奥さんに言われたっておっしゃるんですよ。『あなたが要介護状態になって働けなくなったらどうするのよ』って。そのとおりだ、と思われたのでしょうね。紹介者を通じての来店でしたが、即、ご購入いただきました」

 男性が契約したのは就業不能保険。病気やケガで働けなくなって収入が減少した場合に、年金のように毎月、お金が支払われる。

 構図が同じだったというCMは、西島秀俊と渡辺直美が夫婦役を演じたアフラックの「給与サポート保険」のCMである。入院している西島が「医療保険にも入っているから大丈夫だよ」と言うと、子供を連れた渡辺が、

「医療保険じゃ、治療費しか助けてくれないじゃないの。ローンとか子供の教育費とか、どうするの!」

 と迫る。昨年夏から秋にかけて集中的にオンエアされたから、覚えている方が多いだろう。

 いま、保険業界が就業不能保険で沸いている。各社が競うように新商品を出し、それが売れている。

 多くの人が入っている死亡保険は死亡時のリスクを、医療保険は病気やケガをした時のリスクを保障する。ところが、その中間、働けなくなって収入が減った場合の保障は、これまでほとんどなかった。CMが指摘しているように、収入が減っても住宅ローンや教育費は減らない。つまり、就業不能保険は、死亡と医療の「隙間」を埋める商品なのだ。

 辛口で知られる保険コンサルタントの後田亨氏が言う。

「入ってもいい保険であるかどうかは、『重大性』と『緊急性』の二つのキーワードで考えるとわかります。重大性は『自分では用意できない大金が必要になることなのか』ですし、緊急性とは『今日、明日にでも起こりうることなのか』という問題です。就業不能保険は両方に『○』が入ります」

 いち早く目をつけたのは、ネット専業のライフネット生命だった。岩瀬大輔社長によると、2010年に「働く人への保険」として発売を始めたが、売れ行きは伸びなかったという。

「ライフネットは小さな会社ですし、保険自体にまだまだなじみがなかった。欧米では、この種の保険は『ディサビリティ保険』として広く普及していますから、私たちは絶対来ると思っていました。同業他社からの視察も後を絶ちませんでしたし……」

 潮目を変えたのは15年9月、大手の住友生命が発売した「未来デザイン1UP(ワンアップ)」だった。

「1UP」はあれよあれよと売り上げを伸ばし、16年度は36万件、今年6月までの累計だと65万件となるヒット商品となった。

 売れるとなれば追随は早い。太陽生命(保険組曲Best)、チューリッヒ生命(くらすプラス)、東京海上日動あんしん生命(家計保障定期保険NEO)、三井住友海上あいおい生命(&LIFE新総合収入保障)、朝日生命(収入サポート)などと続き、この10月からは、とうとうトップの日本生命も新商品「もしものときの…生活費」の発売を始めた。

 各社、売れ行きは好調と口をそろえる。「販売を始めてから1年4カ月で約14万件」(太陽)、「今年4月からの5カ月で前年比約2倍」(三井住友海上あいおい)、「今年4〜6月は前年比170%」(東京海上日動あんしん)などだ。

 主契約の特約だったり、病気が限定されていたりするものもあるが、商品の基本構造はどこも似たようなものだ。病気などで働けなくなった時に毎月、年金がもらえる。金額は上限や下限はあるが、自分で設定できるものが多い。年金がもらえる期間は、60〜65歳までなど、長期にわたるものが主流だ。

 前出の後田氏は、商品比較がしにくいことに不満をもらし、

「各社で細かく条件が違っているため、横並びで比較できなくなっています。日本の保険に共通する現象で、わざとそうしているとしか思えません」

 と苦笑する。

 それでも比べるポイントがある、と言うのは冒頭の保険代理店の職員だ。

「ちょっと気づきにくいのですが、以下の点で各社、対応が違います。【1】保険金が出る基準が、障害年金や介護保険など公的制度と連動しているか【2】一度、就業不能状態になると、年金はずっと出るのか、それとも治ったら出ないのか【3】精神疾患の場合も保険金が出るのか、などです」

 ちなみに保険料は、「40歳男性、年金月額10万円、60歳まで」で「2900〜5千円」が目安だ(表も保険料も各社で細かい条件が違うので注意)。

 さて、なぜいま就業不能保険が人気なのか。

 複数の関係者が指摘するのが社会環境の変化だ。共働きが当たり前になり、どちらの収入が欠けても生活に響く。また、単身世帯が激増し、もはや日本では「子供あり世帯」は少数派だ。ライフネットの岩瀬社長が言う。

「シングルの方は、家族にお金を残す必要がありません。年金が心配で老後不安というのもあるのですが、それ以上に病気になった時のことを心配しているみたいです」

 岩瀬社長によると、かつてライフネットを訪れた30代のキャリアウーマンは、次のように話したという。

「1千万円の死亡保険に入っているけど、自分の生活を考えるといらない保険でした。私が死んでも誰も困りませんから。友達は多いし、『寂しい』と言えば駆けつけてくれるボーイフレンドもいる。でも、もし病気やケガで長期間寝込んでしまったら、どうなるのか……。それがとても心配です」

 人気が出たのは、加入する側に確かな「需要」があったからなのだ。

 働けなくなると家計が火の車になることは、さまざまな調査が示している。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、大半の会社が病気休職制度を整備しているものの、休職期間中に月給を支払う企業はわずか18%。国立社会保障・人口問題研究所が生活保護受給者を対象に調べたところ、生活保護になった理由として25.4%が「世帯主の病気」を挙げた。

 こうした結果を受けているのだろう。いま、生保業界のキーワードは「生きていくための保険」だ。

 一方、生保業界側にも「事情」があった。

 世帯構成の変化や人口減少で、死亡保障に対するニーズがめっきり減ってしまった。貯蓄型商品は日本銀行のマイナス金利政策で商品設計が成り立たなくなり、養老保険などが相次いで販売停止に追い込まれた。いま、貯蓄型で各社が販売に力を入れているのは、外貨建ての商品だ。

 先の保険代理店の職員が、

「近年、競争が激しかった医療保険もほぼ一巡した感じ。要するに売れる商品が少なくなっていたんです」

 と言えば、アフラックの徳武敏マーケティング企画部課長代理も、

「医療保険も死亡保険も2010年ごろにピークアウトし、もはや保険は成長を望めないのではないかとみられていました。各社とも、保険の領域をどう広げていくか必死でした」

 と話す。

 まさに、そこにぴったりと就業不能保険が当てはまったのだ。そして、「次はこれ」の流れを決定づけたのが冒頭のアフラックのCMだった。先の後田氏が珍しくほめる。

「あんなにうまいセリフはない、と思いましたね。医療保険が普及したところで、『医療保険で治療費は対応できても生活費はどうするのか』と言うのですから」

 アフラックの徳武氏によると、テレビCMよりも商品名を社内で必死で考えたという。

「新しい種類の保険なので、商品名にはこだわりました。わかりやすさを重視して、誰が聞いても内容がわかるものを目指した結果が『給与サポート』でした。CMでは『医療保険では足りない』という点を強調してほしいと注文をつけました。私どもが医療保険契約件数ナンバーワンの会社であるからこそ、自信をもってそう言えたのでしょう。評判ですか? 社内では『まあまあ』の評価ですね」

 徳武氏は謙遜するが、むしろ利用しているのは同業他社のようだ。説明しても理解しにくい人に、「ほら、テレビでやっているあのCMですよ。あれと同じです」と言うだけで、わかってもらえるからだ。

「販売現場では、アフラックのCMが踏み台にされています」(保険代理店の職員)

 どうやら就業不能保険の人気は、保険に加入する消費者側と供給側の必要がぴったり合ったことから始まったようだ。

 それでは、個人消費の側面からは、この現象はどう見えるのか。消費社会研究家の三浦展氏はこう言う。

「年金がもらえるかどうかわからないから長く働くことに備えなければ、という意識が根本にあるようで、何をするにも早めに準備しようというのが、消費のいろいろな場面で見受けられます。私の調査では、医薬品の消費はどの世代でも伸びているし、今の中年男性は10年前のシニア男性並みにヨーグルトを食べています。健康志向がどんどん前倒しされているわけです。就業不能保険が人気なのも、同じ文脈にあるように思えます。私は『予防的消費』と呼んでいます」

 予防的消費で、現代ニッポンを覆う「将来不安」は解消できるのだろうか。(本誌・首藤由之)


 

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コメント
 
1. 2017年10月16日 13:33:12 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[4285]

ゼロリスク症候群に陥ると安心詐欺に騙され易くなるが

失業していても、メンタル疾患でも、医学的に明確な所見がなければ払い損になる

そして、一般に、現役世代で、長期に就業不能になる疾病は、非常に限られている


http://www.lifenet-seimei.co.jp/faq/detail/2172.html
就業不能保険「働く人への保険2」は、就業不能給付金をお支払いできない免責事由を約款で定めております。代表的な例は以下をご参照ください。

免責事由に該当する病気やケガの代表例

次のような精神障害の場合

うつ病
統合失調症
社会不安障害
など
次のような症状で、医学的他覚所見のない場合

むちうち症
腰痛
など
「医学的他覚所見」とは
医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいいます。 具体的には、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により確認できる異常な所見のことを医学的他覚所見といいます。

お支払いできない場合の例
医学的には治癒しており、医師からも就業して良いと言われているにも関わらず、本人が痛みを訴えて就業できないと言う場合は、自覚症状のみとなりお支払いの対象外となります。

免責事由(就業不能給付金を支払わない場合):就業不能保険「働く人への保険2」約款 第6条より

(1)被保険者の精神障害(別表 1 に定めるとおりです)による場合
(2)被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛その他の症状を 訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見) がない場合
(3)被保険者の故意または重大な過失による場合
(4)被保険者の自殺行為または犯罪行為による場合
(5)被保険者の薬物依存(別表1に定めるとおりです)を原因とする場合
(6)被保険者の泥酔状態中に生じた事故による場合
(7)被保険者が違法な運転をしている間に生じた事故による場合
就業不能保険「働く人への保険2」約款はこちら(PDF) 


http://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_yakkan_shufu_20170201.pdf
http://www.lifenet-seimei.co.jp/procedure/unpayable/disability2/
就業不能かどうかは医学的に判断されます

 
就業不能状態とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。

(1)病気やケガの治療を目的として日本国内の病院または診療所で入院している状態
(2)日本の医師の指示を受けて在宅療養をしており、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態
上述(1),(2)の就業不能状態が180日を超えて継続したと医師によって診断された場合にご請求いただけます。

「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、 給付金をお支払いできません。

就業されていた元のお仕事(現職)に復帰することができない場合に、給付金が支払われる訳ではありません。あくまで所定の就業不能状態であることがお支払いの条件となります。

「就業不能状態」に該当する具体例を教えてください(FAQ)
もとの職業に戻れない場合はどうなりますか?(FAQ)


所定の就業不能状態に該当し、支払対象外期間をこえて継続して就業不能状態であることを、医師の診断書によって証明された場合に、就業不能給付金をご請求いただけます。 (免責事由(就業不能給付金を支払わない場合)に該当する場合、申込前に発病した病気が原因の場合等は、お支払いの対象外となります。)

具体的な例を教えてください

(1)営業職の場合
自宅マンションの階段で転落し、頚髄(けいずい)を損傷し体幹機能障害が残る。就業不能状態と認定され、就業不能給付金を受け取っていたが、その後デスクワークには支障ない程度に回復したとの医師の診断がなされた。外出の多い営業職は難しいが、事務的な仕事であれば働けるよう な場合は、もとの職業には戻れないが、働けるので、就業不能状態にはあたらない。

(2)建築作業員の場合
定期健康診断で異常指摘があり精密検査の結果、肺癌と診断される。手術と抗がん剤治療を行い3ヶ月で快方に向かう。闘病のため、体力が低下し、以前のように建築作業を行うことが難しいが、事務的な仕事であれば働けるような場合、もとの職業には戻れないが、働けるので、就業不能状態にはあたらない。


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