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税務調査で虚偽回答し、確定申告が「取り消し」!(Business Journal)
http://www.asyura2.com/17/hasan125/msg/667.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 1 月 30 日 01:37:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

税務調査で虚偽回答し、確定申告が「取り消し」!
http://biz-journal.jp/2018/01/post_22145.html
2018.01.30 文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人 Business Journal 


   


 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな確定申告は「青色申告」です。

 確定申告には、青色申告と白色申告があります。納税者にとって、嬉しい特典がいっぱいなのが青色申告ですが、約束やルールを守らないと青色申告は取り消されてしまいます。今回は、農家を営む納税者が青色申告を取り消されてしまった事案について解説します。

 セロリと温州みかんの栽培を営む納税者のところに、無予告での税務調査が実施されました。調査官は、午前9時に納税者の住所地に臨場し、青色申告にかかる帳簿書類の提示を求めました。帳簿書類は、売上帳、経費帳、現金出納帳、領収書、請求書、損益計算書、貸借対照表といった書類です。しかし、納税者は「帳簿はつけていない。領収書により計算している。正しく申告しており、どこが間違っているのか言ってくれれば領収書を見せる」と言うのみで、調査官の再三の提示要求にも応えず、25分間にわたって書類を提示しなかったそうです。さらに、業界の会合があることを理由に調査を断りました。

 2日後、当該納税者の関与税理士が税務代理行為の委任を受けた旨を電話で調査官に連絡、さらに1週間後、帳簿を提示しました。

 調査官が帳簿を確認すると、売上を記載したノートには、出荷先別の年間の合計額が記帳されているのみで、取引別、月別の売上は記載されていませんでした。また、経費については、確定申告書に記載された金額と一致せず、一部の取引のみが記帳されていました。

 さらに、経費の領収書綴りを確認しても、納税者が必要経費として確定申告書に記載したものの一部であり、経費の金額を水増し、あるいは領収書を破棄していると考えられました。

 しかし、領収書がないだけでは、すぐに架空経費や領収書の破棄と認定することはできません。2カ後、調査官は税理士に対し、いまだ提示していない帳簿及び経費の領収書はないか、納税者と直接面接して確認したい旨を電話で伝えました。いわば、「まだ見せていないだけで、あるんでしょう? いま、領収書を見せれば、架空経費にならないよ」と猶予を与えているわけです。

 これに対し税理士は、「帳簿は提示したものがすべてであり、提出していない経費の領収書はない。そのため面接する必要はない」と回答しました。

■青色申告の承認取り消し

 そこで調査官は、帳簿書類の記帳及び提示がない場合には、青色申告の承認は取消しとなる旨を税理士に伝えました。

 所得税法では、青色申告の承認を受けている者は、財務省令で定めるところにより一定の帳簿書類の備付け等を義務付ける旨規定しています。さらに、所得税法施行規則では、現金出納等に関する事項、売上げに関する事項及び費用に関する事項を記載する帳簿書類を備え、これに記載しなければならない旨規定しています。また、所得税法は、青色申告者が帳簿書類の備付けを規定に従って行われていない場合には、青色申告を取り消すことができる旨を規定しています。

 当該納税者は、十分な帳簿の提出を行わず、さらに、税理士を経由して「提出した書類がすべてである」と言っており、帳簿書類の備え付けが不十分なことが明白だったため、青色申告の取消しが行われることとなりました。通常、税務調査が行われ、不正があって、重加算税が賦課されたとしても、青色申告が取り消されることはありません。しかし、青色申告の条件である、帳簿の備え付けがない場合は、取り消されることがあります。

 当該納税者は、その後の意見陳述で、「無予告で調査に訪れた調査官から帳簿書類の提示を求められたことはなく、5分程度で終了した。また、帳簿書類について記帳していない旨発言したこともない」と嘘を並べたそうです。

 上手に嘘を並べても、どこかで事実関係に矛盾が生じます。青色申告の取消は、正しく商いを行う方にとっては致命的。嘘はつかず、正直に申告することをおすすめします。
(文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人)


●さんきゅう倉田
 大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。昨年12月14日、処女作『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)が発売された。

「ぼくの国税局時代の知識と経験、芸人になってからの自己研鑽をこの1冊に詰めました。会社員が社会をサバイバルするために必須の知識のみを厳選。たのしく学べます」(さんきゅう倉田)


 

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コメント
 
1. 2018年1月30日 14:50:57 : ySOe0Lms7g : jC5r1K5Xq4I[18]
国は書類を廃棄してもよいが、国民は書類を廃棄してはいけない。

わかったか、猿ども


2. 2018年1月30日 21:33:56 : jCthj84IXU : IXCr35TSGCM[4]
上級国民は書類を破棄すると昇進など特典が与えられるが
下級国民は書類を破棄すると様々なペナルティが科せられる。

3. 2018年1月31日 08:35:19 : cH4jhM3bG2 : XqauBqrRDGo[405]
バカな農家の人だ
白紙領収書を何枚か用意して稲田大臣も言ってた
みんな自由に書いてると言えば良かったんだよ

4. 2018年2月01日 19:21:28 : FptfAPW5Xs : WN6DgzS5QjU[38]
いつの間にか、江戸時代も真っ青な「お役人様天国」。
もう近代国家じゃないなー>にっぽん

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