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共謀罪は、どう名前を変えても権力の凶暴化罪だ 
http://www.asyura2.com/17/senkyo219/msg/265.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 1 月 17 日 01:08:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

共謀罪は、どう名前を変えても権力の凶暴化罪だ
http://article9.jp/wordpress/?p=7984
2017年1月16日 澤藤統一郎の憲法日記


政府は懲りもせずに、1月20日召集の第193通常国会に、4度目の「共謀罪」法案を提出しようとしている。その名称(略称)を「テロ等組織犯罪準備罪」、あるいは、「テロ等準備罪」とするという。

評判の悪い人物は、名前を変えて出てくる。売れない商品は、名前を変えてみる。飽きられた政党は党名を変更しようとする。それと同じ。3度も廃案となった共謀罪を通すために、「テロ等準備罪」と目先を変えてみようというもくろみ。

しかし、名称をどう変えようと、姑息な手直しを施そうと、共謀罪の危険な本質は変えようがない。伝えられる政府の新法案も、構成要件を曖昧にすることで、刑法のもつ人権保障機能を脆弱化することに変わりはない。人権保障機能の脆弱化とは、政権にとっては、抵抗勢力を弾圧するために調法この上ない武器を手にすることになる。共謀罪とは、権力の凶暴性を助長する「凶暴罪」法案なのだ。アベ暴走政権を共謀罪で武装させ、このうえ凶暴政権化させてはならない。改憲阻止闘争や、沖縄の平和運動に弾圧の手段を与えてはならない。

共謀罪は構成要件の曖昧さの危険ゆえに、「現代の治安維持法法」といわれる。いかにも、そっくりなのだ。昨日(1月15日)の赤旗が、「戦前の治安維持法」と「現代の新『共謀罪』」とについて、「説明そっくり」と政府説明の類似を指摘している。これは、背筋が寒くなる。

見出しに出ているのは、
「戦前の治安維持法⇒世間の人が心配するほどのものでない」
「現代の新『共謀罪』⇒一般人が対象になることはあり得ない」
戦前の政府説明は、1925年の警視庁当局のもの。現代の説明は、今年(2017年)1月6日の菅官房長官のもの。

治安維持法も共謀罪も、はたまた国防保安法も特定秘密保護法も、「善良な一般人が対象になることはあり得ないのだから、世間の人が心配するほどのものでない」として、制定されるのだ。

治安維持法は、「國體を変革し、私有財産を否定する」目的の結社と思想をあからさまに犯罪とした。当時、天皇制を否定し共産主義を鼓吹するなどは、皇国の臣民にあるまじき非国民の振る舞いだったのだから、「善良な一般人が対象になることはあり得ず、世間の人が心配するほどのものでない」ことになるだろう。

しかし、治安維持法は共産党だけを対象にせず、猛威を振るった。下記の如く、赤旗が報道するとおりである。

「治安維持法による逮捕者は数十万人を超え(28〜45年)、送検された人は7万5000人(同)となっています。同法の弾圧が原因で命を落とした人は、わかっているだけで1682人となっています。

 国民をだまして施行すると、日本共産党や労働運動や農民運動、文化活動や宗教者の集まり、つづり方教育といった教育実践など、国民生活のあらゆる分野に弾圧の手を伸ばしました。」

以上の点は、忘れてはならない苦い記憶として、何度でも思い起こさなければならない。

「菅官房長官は6日の会見で『従前の共謀罪とは別物だ。一般の方々が対象になることはあり得ない』と説明しました。治安維持法が施行されたのは1925年5月。当時の新聞報道でも、政府が国民の不安払拭に力を入れていたことがわかります。」

赤旗は、1925年当時の東京朝日や読売の記事を引用して、当時の政府の説明を伝えている。

「労働者や思想家たちはあまりにこの法案を重大視し悲観的に考えているようであるが(中略)伝家の宝刀であって余り度々抜くつもりでもない」「今の時代精神とかけ離れたような旧式の取り締まりもできませんよ。だから世間の人が心配するほどのものでなく、この法のために今の社会運動が抑圧されるなどということはないだろう」(警視庁当局)

「われわれの方でも運用については非常に注意し純真な労働運動や社会運動を傷つけないように心がけている」(内務省警保局長)

「細心の注意を払い 乱用するな」(小川平吉法相)

その後の治安維持法が改正の都度、凶暴の度を増したこと。そして、その運用が、広範な政治運動・社会運動・文化運動・思想運動・平和運動・宗教者の運動を抑圧したことを忘れてはならない。

「『一般の方々が対象になることはあり得ない』とする菅長官の説明が方便にすぎないことがわかります」と赤旗が言うとおりではないか。

赤旗を除いて、多くのメディアでは、共謀罪の3点が問題で、政府提案の新法がこれをクリアーできるかが焦点という見方が広がっている。

その第1点が、処罰範囲。
産経の報じるところによれば、「今回提出予定の新法案では、処罰範囲は限定されたものとなっている」という。だから、新法を成立させて問題はない、という文脈。むしろ、例によって、政権の言うとおりに、東京五輪にテロなどあってはならないから、早期に共謀罪処罰の新法を制定せよ、という論調。記事は以下のとおりである。

「共謀罪」対象676から50超減 政府原案修正、提出へ
 組織的な重大犯罪の計画段階で処罰対象となる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案をめぐり、対象犯罪を676とした政府原案を修正し、過失犯や結果的加重犯など50罪以上を除外する方向で検討されていることが14日、関係者への取材で分かった。公明党内から対象犯罪を絞るよう求める声に配慮したもので、事前に犯罪を計画できない業務上過失致死罪など50罪以上を除外する方向で法務省などが調整している。

「共謀罪」対象犯罪は676と予定されている。曖昧模糊たる「犯罪」の数が一挙にこれだけ増えるのだ。ところが、産経によると、「50罪以上もの新設犯罪を除外して、わずか626以下の数に限定する方向で調整が進んでいる」「これは公明党への配慮で、これなら公明党も賛成するだろう」というニュアンス。

しかも、除外する50罪余とは、「過失犯や結果的加重犯など」事前に犯罪を計画できない、従ってよく考えれば共謀罪類型に馴染まないものだという。公明党も軽く見られたものというほかはない。特定秘密保護法でも戦争法でもそうだった。法案提出時に、与党内の摺り合わせで少しすねてみせて、結局は悪法推進勢力に回る下駄の雪政党と、自民党からばかりでなく、産経など右翼からも侮られているのだ。

第2点は、犯罪主体の適用対象。
過去の法案は、適用対象を単に「団体」としていたため、市民団体や労働組合などが捜査の対象になり得るとして、反発を招いた。しかし、今回、政府は適用対象をテロ組織や暴力団などの「組織的犯罪集団」に限定する方針と報じられている。しかし、詳細は未定である。

また、第3点として、「犯罪を行おうとする合意(計画)だけでなく、凶器の購入資金の調達など準備行為が行われることも犯罪成立の要件に加える」ものとされているが、これも要件の詳細な定義は明らかになっていない。

仮にこの3点がクリヤーされたとしても、問題は大きく残るのだ。テロ対策としてでも、刑法の基本体系を崩し、かくも構成要件曖昧な、弾圧法規として使い勝手のよい立法を許してはならないのだ。けっして、「テロ以外の犯罪にも広範に網がかけられている点が最大の論点になる」(毎日社説)というわけではない。先に引用した赤旗の、治安維持法がとめどなく適用範囲を広げて猛威を振るった事実の指摘が重要なのだ。

内田博文(九州大学名誉教授)の東京新聞への寄稿に耳を傾けたい。

 戦争に反対する人たちの取り締まりに利用された治安維持法も、同じ性格の法律だった。帝国議会で法案が審議されたとき「近代刑法の基本原則が認められていない」と批判されたが、法制定後は歯止めが利かなくなった。

 取り締まり対象は「非合法左翼だけ」から「合法左翼」に広がり、最終的に「サークル活動」「勉強会」なども対象になった。当局が法律を拡大解釈し、裁判所が容認した結果、処罰対象が雪だるま式に肥大化していった。

 共謀罪も運用次第では、「みんなで市役所に行って窓口で陳情しよう」という話し合いが、組織的威力業務妨害の共謀罪に問われる可能性もある。

 治安維持法のできた時代、不景気や将来への不安から国民が強い権力を求め、戦争で突破しようとした。遠い昔の話で自分には関係ないと考える人も多いだろう。だが、近年も人間不信や将来に希望が見いだせないことから、強い権力への期待が強まっている。テロ対策の名の下に共謀罪が創設され、取り締まりの矛先が普通の人々に向かった場合、防ぐのは極めて困難だ。

(2017年1月16日)

 

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コメント
 
1. 2017年1月17日 02:37:46 : Y39wSRqLeI : 3bT_bLdiPpU[72]
>帝国議会で法案が審議されたとき「近代刑法の基本原則が認められていない」と批判されたが、法制定後は歯止めが利かなくなった。

だから戦後に作られた新たな日本国憲法では 第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
という新しい規定を作って戦前の治安維持法や今回上程されれば4回目となる「共謀罪」改め「テロ等準備罪」の様な法律を時の政府や官僚達の様な権力者が作れないようにしたのでしょう。

それを性懲りもなく4回も。

日本国憲法第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

は一体どうした?

>しかし、今回、政府は適用対象をテロ組織や暴力団などの「組織的犯罪集団」に限定する方針と報じられている。

では暴力団員ではない、一般の市民が、例え犯罪に「同意」したとしても、例え「テロなどの準備行為」をしたとしても逮捕はされないという訳なんですね?菅官房長官殿?

戦後の刑法の基本原則に従って一般の市民が犯罪に「同意」しただけでは、「テロ等の準備をしただけ」では逮捕されないという事でよろしいのでしょうか?菅官房長官殿?


2. 2017年1月17日 08:32:11 : NNHQF4oi2I : p@MqjzZMakU[652]
憲法守らないのだから

 国民も法律守る必要が無いと言う事だ


 倫理は法律の上に存在する

 


3. 2017年3月16日 15:02:01 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-5662]
2017年3月16日(木)
日常的監視に道開く
日弁連が共謀罪反対集会

 日本弁護士連合会(日弁連)は14日、東京都内で「共謀罪」法案の国会上程に反対する市民集会を開き、共謀罪に詳しい3氏が報告とパネルディスカッションをしました。

 フリージャーナリストの青木理さんは、長年の公安警察取材の経験をもとに「共謀罪を“まじめ”な警察目線で考えたい」と問題提起。

 「起きていない犯罪を取り締まるとなると、警察組織が日常的に監視しないと取り締まれない。日常的な監視を容認するのが共謀罪の本質。一度、開くと、密室盗聴に道を開き、これで終わらなくなる」とのべました。

 法案提出に反対する刑事法研究者の声明呼びかけ人の高山佳奈子京都大学大学院教授は「オリンピックのために共謀罪が必要という議論はまったく表面的な口実」と指摘。自身が座長として参加したオリンピック招致のための法整備を検討する文科省委託のワーキンググループで、共謀罪創設についての議論がなかったことを紹介しました。

 海渡雄一弁護士(日弁連共謀罪法案対策本部副本部長)は「市民が『防いでほしい』と願う爆弾やサリン、核物質をまくなどのテロ行為や殺人、放火などについて、日本ではすでに予備罪などがある」と強調し、“テロ対策に必要”とする政府説明のまやかしを指摘しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-03-16/2017031615_03_1.html


4. 2017年4月26日 16:36:23 : W1vchuVrCA : J2hVt@LBuIY[4]

 例えば竹原氏が行政を行政犯罪加害者として訴えていて、マスコミではレッテル貼りをするスピンでごまかされる、集団ストーカーの精神的危害、風評、偽計、証拠の残りにくい犯罪を直接の目的にする組織犯罪があるが、当然周知されていない犯罪でや被害者自身が犯罪被害者としての市民権もしくは非正規差別のいやらしさよろしくマフィア的犯罪が存在する。 この犯罪の気味の悪さは、何も声を上げないなどと問題転嫁したがる輩の浅ましさでもある。 
 
非正規の犯罪被害故、被害者は立場が弱くなるが、同調圧力というもので、浅はかな奴やわけありな奴から犯罪加害の協力者になる。  


同調圧力に加わる輩は例の3権とつながっているものが非常に多いので、まあ、加担しているようなのは自分は安心などとみているか、権力(暴力団)ににらまれた時の算段でも考えているかもしれない。それくらい、屑だ。


http://nuttycellist.blog77.fc2.com/blog-entry-4548.html

マフィアがターゲットであることが明らかで、テロは除外されているといっても良いでしょう。

マフィアによる司法権力や政治権力の支配、また企業の支配、汚職は国連条約がまさに禁圧を目指しているものです。
これを外してどうするのでしょうか。
国連に対する説明がつきません。
「政治家や企業の汚職は懲役5年だけど対象から外しました」と言えるのでしょうか。

<結論> 今般の法案は、
(1)オリンピックのためのテロ対策とは関係のない動機で作られているものであり、かつ、
(2)政治家や企業の汚職をわざわざ対象から外すことによって、国連条約の趣旨にも真っ向から反する内容のものになっています。


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