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「共謀罪」法案なぜ執着? 政府「国際条約締結に必要」 情報収集力強化の狙いも:反支配層風潮への世界レベルでの対応
http://www.asyura2.com/17/senkyo219/msg/773.html
投稿者 あっしら 日時 2017 年 1 月 29 日 00:49:39: Mo7ApAlflbQ6s gqCCwYK1guc
 


[Q&A]「共謀罪」法案なぜ執着? 政府「国際条約締結に必要」 情報収集力強化の狙いも

 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が今国会の与野党の論戦の焦点になってきた。テロなどの犯罪を実行前の計画段階で処罰できるようにするのが柱で、2000年代に「共謀罪」の名称で3度も国会で廃案になっている。政府が法改正にこだわる理由はなぜか。主な論点を整理した。


 Q 「計画段階で処罰」ということは、頭の中で計画を練っただけで犯罪になるのか。

 A 過去の「共謀罪」法案の審議ではその懸念が指摘されていた。「団体の活動として重大犯罪を共謀した者」が処罰対象とされ、解釈次第では友人同士で集まって冗談で暴力行為を合意しただけで逮捕されかねない、などと心配する声があった。

 犯罪を合意したかどうかという「心の中」が広く処罰の対象になれば、例えばサラリーマンの居酒屋談議でも「大勢の部下の前で面罵した上司をぶん殴ってやろう」などと、うかうか言えなくなってしまうとの懸念が広がっていた。

■対象犯罪は大幅減

 Q そうした懸念はもうないのか。

 A 今回は処罰対象を「組織的犯罪集団」と明記し、友人同士のサークルや市民団体、労働組合は処罰対象にならないと法務省は説明している。資金の確保など「準備行為」も要件に加え、対象犯罪も原案の676から300程度まで減らし、市民への捜査が強まることに歯止めをかけることを検討している。

 Q 現在の法体系ではテロを準備段階から阻止できないのか。

 A 一概には言えない。刑法などで、すでに内乱や放火、殺人などには「陰謀罪」や「予備罪」があり、大抵のテロ行為について準備段階でテロリストを逮捕できる権限は与えられている。犯罪者の取り締まりの面で、喫緊に対応しなければいけない法整備があるのかは専門家や警察当局の間でも解釈の分かれるところだ。

 Q それではなぜ、ここまで制定にこだわるのか。

 A 情報収集などをしやすくする狙いもあるようだ。日本は世界187カ国・地域が入る国際組織犯罪防止条約(TOC条約)をまだ締結していない。外務省の説明では、条約に入るには共謀罪などが整備されていることが条件になっているためだ。

 Q この条約に入ると、どんな情報が手に入るのか。

 A 条約を締結すれば実質的に組織犯罪に関する情報協力を惜しまないという枠組みに入ることになるという。条約の未締結国とは捜査やテロに関する情報提供の協力ができないと主張する国もあるそうだ。

■外務省解釈に立脚

 Q この条約に入る条件として「共謀罪」が必要なのか。

 A 法務省は人身売買など予備罪の規定がないケースもあり、この穴を埋める必要があると説明している。ただ条約締結には審査があるわけではなく、187カ国・地域のすべてに日本が法整備をめざす水準の「共謀罪」があるのか、政府は必ずしも明確に示してはいない。

 政府の説明は外務省の条約解釈に立脚しているとされる。民進党の一部がこの解釈を疑問視しており「共謀罪を新設しなくても条約を結べる」とみている。政府は過去3回廃案になった法案審議で共謀罪の必要性を繰り返してきた。それだけに新たな立法措置をせずにTOC条約を結ぶという方針に転換すれば、過去の答弁との整合性が問われるため、なかなか旗を降ろしにくいという事情もありそうだ。

 Q それでも政府は通常国会の会期中の成立にこだわるのか。

 A 安倍晋三首相は5月にイタリアで開催される主要7カ国(G7)首脳会議までに成立にメドをつけたいようだ。偶然にも、TOC条約が2000年に国連で署名された場所は、イタリアのパレルモだった。

[日経新聞1月23日朝刊P.2]

 

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コメント
 
1. 2017年1月29日 06:14:07 : yVmEbf0f3s : PpBhhvQvFuE[3]

「アホノミクスは失敗!」と新聞、テレビも言い出した。

これに慌てた安倍晋三は「新たなウソの矢」を放って世論の攪乱・分散をしようと

「共謀罪」を急いでいるだけ。

自民党には「小泉チルドレン議員」「安倍チルドレン議員」しか居なくなった。

この方が『大問題』。

選挙で「党の公認権」を手に「隷属議員」を作って来たのは「小泉」「安倍」

の「全体主義・独裁」の自民党だ。

「全体主義・独裁」は「民主主義」の対極とされる思想だ。「ナチスの思想」だ。

これは、「勉強しない小泉・安倍チルドレン」には理解出来ないだろう。


2. 2017年1月29日 23:19:53 : JW4kQkOW9o : dSI7DqbtatE[354]
>「共謀罪」法案なぜ執着?

こういう奴がいるから

【極左犯罪】中核派で東北大医学部5年の男(25)、法廷警備員の足を蹴り逮捕

裁判所の法廷警備員の足を蹴り、業務を妨害したとして、京都府警と宮城県警は29日、
公務執行妨害容疑で、中核派系全学連活動家で東北大医学部5年の男(25)を
逮捕した。
http://www.sankei.com/west/news/170129/wst1701290048-n1.html

>中核派活動家の東北大医学部5年青野弘明容疑者(25)
http://news.livedoor.com/article/detail/12603680/

これの裁判か
http://www.j-cast.com/2015/10/29249309.html?p=all
京都大学で中核派系とみられる学生団体がバリケード封鎖を行ったが、
京大生らによって撤去された。このことについて、ネット上では様々な声が漏れている。

http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1485684690/

医学部だけということは看護系の学科か


3. 2017年1月30日 03:27:41 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[1420]
  2のコメントは、テロ防止法案が際限なく拡大することの典型例であろう。
  これまでもこのように団体のアジトを急襲し関係書類などを押収する権限行使はしているのだから、当然ながら実行犯と見做しての身柄確保などは現行法で可能なのである。
  ところが、テロ防止法案は予防拘禁であるのが特徴で、とにかく際限なく容疑を拡大すれば、学生運動体はもとより、労働運動体、政治運動体など、ありとあらゆる団体を実行以前に共同謀議と見做すことが可能となるだろう。
  昨日のニュースでも、警察の訓練として、暴漢が爆発物を路上に置いて逃げた、などを想定していたが、こうした大捕り物をしないで済むのが予防拘禁であるとするなら少しは理解出来るが、相変わらず大捕り物も必要だとしているのであるから、恐らく、大捕り物の部署と共謀罪摘発の部署とは違うのであり、互いに業績と予算の取り合いになっているのであろう。
  この様相でオリンピックに間に合わせるということは、第一回のオリンピック以来の外国人の到来であろうから、それこそ空港での来日外国人のチェックに先立ち出発空港での情報収集、連携、到着時の一時勾留などもするつもりではないか。
  特に中東系やアフリカ系などは、数人が空港や市街地で話し合っていても疑わなければ、テロ防止法案が成立しなければオリンピックは開催出来ない、と強調する安倍首相の弁の正当性が成り立たないのである。
  テロ防止はあくまでも手段であるが、何やら容疑者を特定することだけに集中しているようであり、果たして共謀容疑で拘留したは良いが、国際通訳も不足し、国際弁護士も揃えられず、そもそも弁護士の数も諸外国と比較して圧倒的に少ないのであるから、身柄確保後の一番大事なフォローが全く整っていない中、夜警国家という側面だけが露わになるだろう。
  また今や世界共通語である英語も、日本では殆ど喋れる者が関係者にいないであろうところ、不手際により国際問題になる事も予想される。
  未開国と同様の実態で、テロ防止法案の共謀容疑だけが独り歩きするような国に、外国人は怖くて来られないのではないか。
  例えばどこかの国でオリンピックを開催するとして、空港やホテルで数人で話していたら気が付けば警察官が周辺を固めており、言葉も解らない、などでは不気味であり、帰りたくなるだろう。
  オリンピックと共謀罪はセットであり、可決しなければオリンピックは出来ない、と安倍首相がいうなら、国際問題になる前にオリンピックを止めた方が賢明である。

4. 2017年1月30日 07:38:47 : rJsDUnPKnc : Fc63P35P734[3]
>Q この条約に入る条件として「共謀罪」が必要なのか。

 A 法務省は人身売買など予備罪の規定がないケースもあり、この穴を埋める必要があると説明している。ただ条約締結には審査があるわけではなく、187カ国・地域のすべてに日本が法整備をめざす水準の「共謀罪」があるのか、政府は必ずしも明確に示してはいない。

民進党の山尾議員が先日国会で説明していたけど、187カ国・地域のすべてに日本が法整備をめざす水準の「共謀罪」がある訳ではないという事実。

<山尾志桜里 議員 民進党 国会中継「衆議院予算委員会質疑」 2017/1/26 >
https://www.youtube.com/watch?v=CVt5UKi7afA(だいたい40:45〜)

□こちらは日本弁護士連合会 PDFより抜粋

>本条約第5条の履行に関して報告を行った48か国のうち,少なくとも5か国(ブラジル,モロッコ,エルサルバドル,アンゴラ,メキシコ)は,同条第3項の追加要件について,組織犯罪集団の関与を要件としながら,組織犯罪集団の関与する全ての重大犯罪を適用範囲としていないことを自認している

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120413_4.pdf

>法務省は人身売買など予備罪の規定がないケースもあり、この穴を埋める必要がある

それに対し関連して山尾議員の発言
https://www.youtube.com/watch?v=CVt5UKi7afA
(32:38〜)


じゃあ個別に人身売買に関する罰則で予備罪を作れば良いだけの話で、政府が主張する様な懲役4年以上の刑676全てに共謀罪を適用しなければならないという主張はおかしいのではないか。


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