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裁判所がおかしな判決を連発する本当の理由 瀬木比呂志氏 マル激トーク・オン・ディマンド (ビデオニュース・ドットコム)
http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/239.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 2 月 05 日 00:18:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

裁判所がおかしな判決を連発する本当の理由 
http://www.videonews.com/marugeki-talk/826/
2017年2月4日 マル激トーク・オン・ディマンド ビデオニュース・ドットコム


【ダイジェスト】瀬木比呂志氏:裁判所がおかしな判決を連発する本当の理由


ゲスト 瀬木比呂志氏(元裁判官・明治大学法科大学院教授)


 これまでマル激では数多くの裁判を扱ってきた。以前から首を傾げたくなるような不可解な判決は少なからずあったが、ここに来て特におかしな判決が多くなっているようだ。今、裁判所に何が起きているのか。

 元エリート裁判官の瀬木比呂志氏は、裁判官の政治へのおもねりや自身の保身を優先する裁判官の基本的な習性は以前から大きくは変わっていないが、特に近年は裁判官の劣化が激しくなっているという。

 劣化が露骨に顕れるのが、日米安保や原発のような国策を巡る裁判だ。こうした裁判では裁判所はよほどのことが無い限り国側に有利な判決を出すのが常だが、最近はそれを正当化する判決文すらまともに書けなくなっている。先の辺野古の埋め立て承認を巡り国と沖縄県の間で争われた行政訴訟でも、裁判所は沖縄県側の主張には見向きもせずに一方的に国側勝訴の判決を書いているが、その論理はあまりにもお粗末だ。以前であれば国側に勝たせるために必死でその理屈を考えたものだが、今やその能力も気概も失われてしまったように見える。

 原発判決にしても、裁判官にとっては原発の稼働を止めたり、原発政策に転換を迫ることにつながる判決を書くことが禁忌とされていることは不変なので、ほとんどが最初に結論ありきの判決になるが、そこには未曾有の原発事故などなかったかのような文言が平然と並ぶ。稀に原発を止める判決を書いた勇気ある裁判官は、相変わらず左遷されたり冷遇されるなど、大勢に従わない裁判官に対する人事面での報復もいまだに健在だ。

 裁判所の劣化の根底には、現行制度の下では裁判所に対して外部からのチェックが一切入らない仕組みになっているという問題がある。そのため裁判官たちは自分たちだけで小さな村を形成し、その中の特異な掟に沿った判断しかできなくなっている。

 とは言え、裁判所は司法の中心にあり、司法は国の根幹を成す。司法の健全化なくして、国の民主主義は正常に機能しない。裁判所に何が起きているのか。裁判所を適切に機能するために何ができるのかなどを、元裁判官の瀬木氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が考えた。


瀬木 比呂志(せぎ ひろし)
元裁判官・明治大学法科大学院教授
1954年愛知県生まれ。76年司法試験合格。77年東京大学法学部卒業。79年裁判官任官。東京地裁判事補、最高裁事務総局、大阪高裁判事、那覇地裁判事、最高裁調査官などを経て2012年退官。同年より現職。著書に『絶望の裁判所』、『民事訴訟の本質と諸相 – 市民のための裁判をめざして』、『黒い巨塔 最高裁判所』など。


   



 

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コメント
 
1. 2017年2月05日 07:00:30 : 9bZBOB6PPz : 8OpwX_QIBFo[59]

NHKの元会長ではないが、司法も権力によって簡単に左右されると言っているね。

「宜なるかな!」なのだが、民主党の政権禅譲行為がいかに国民の利敵行為だったかが

思い起こされる。何故かと言うと、当時は全官庁が驕り高ぶり腐敗しており、それを

正すために民主党に権力を付託した目的もあったからだ。

米国はどうなるか分からないが、とにかく政権が変わるのは良いことなのだが。



2. 2017年2月05日 09:37:38 : 0CejVRban6 : urcdmA9xc1s[1756]
「小さな村を形成し、その中の特異な掟に沿った判断しかできなくなっている。」

原子力村、昔の修道院、DVがはびこる家庭…
縦に伸びる村にはよくある論理ですね。
批判者を追い出し、批判者を抹殺し、小さな村に少しも波風が立たないようにするための全体主義化の成れの果てです。

奇怪です。


3. 2017年2月05日 11:14:22 : Jy7UiFJ3cw : QRRMOxcxPqY[21]
 顔の見えない権力者は、今だに一糸乱れず整然と航行しているように見える。「小さな村」にものをいうと、メディアというもう一つの村が一斉に攻撃してくる。
 顔の見えない権力者…CIAのはずなのだが、これには大きな敵が現れた。
 いつか統制が乱れるほどの波風が巻き起こるのだろうか。

4. 2017年2月05日 12:52:09 : fq2LET9Crc : Z1MVX8XlznI[351]
瀬木先生の「絶望の裁判所」なんかを読むと、もっと辛らつに最高裁やその事務総局を批判している。

上に行くには(偉くなるには)、上層部の意向を裁判に反映しないといけない。いや、そうしないと人事で冷や飯(地方回り、後輩の後任への指名など)を食わされる。

裁判官は単なる事件処理屋だ。日々のノルマ(裁判官は常に300件ぐらいの事件をかかえている)に精いっぱいで事務的に事件を処理しないとノルマが達成できない。
だから民事だと和解を強く勧め、刑事事件は検察の言う通りの判決を出すのが考えなくて済むし、間違いも少ない(つまり楽)。
そんな世界は自分には向かなかった。

国民は裁判所にあまり期待しない方が良い。

と言うのが瀬木先生の主張なのだが、この討論では何が言いたいのかよく分かりません。


5. 2017年2月05日 17:25:30 : qF4T1YwunA : 0ID5WaAuWRA[1486]
●この背後に何が潜んでいるかを考えなくてはならない。

司法が「小さな村」になっているという。

それではその「小さな村」の村長さんは誰ですかという問題です。

その答えは「最高裁事務総局」ですとなります。
 ↓
『元裁判官が語る最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態!』
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/3219f30b96ee12c2eebcb4e910c73fcf/
(この写真で口をひん曲げて笑っている二人の老人は、小沢一郎を無実の裁判にかけた仲間に含まれます。もちろん東大呆学部仲間です)

●「最高裁事務総局」が司法界を支配している。

更に考えましょう。

「最高裁事務総局」は、どのようにして司法界を支配しているのですか。

「最高裁事務総局」は法律上は最高裁判所長官の監督の下にあるとされているが、実態は違う。「最高裁事務総局」が裁判界全体(人事権も含め)を支配しているのです。
 ↓
「最高裁判所事務総局」(Wikipediaより)

−−−−−−
裁判所法には「最高裁判所の庶務を行う」とのみ記され、その具体的に行うべき事務は明示されていないが、(中略)法律上は最高裁判所の裁判官会議の議に基づいて行われる司法行政事務に携わると定義されている。

しかし、最高裁判所も含めて日本の裁判官は非常に多忙であり、実際の裁判官たちは裁判官会議に時間をかける余裕がないため、裁判官会議は最高裁判所事務総局が決めた事を追認するだけの形骸化した会議に過ぎず、実質的には最高裁判所事務総局が日本の司法行政権の全てを掌握する形になっている。
−−−−−−

それでもなお、司法(裁判)は行政(官僚)、立法(国会)からは独立していますよね。

いや、それがそうではないのです。

●判検交流人事による司法と行政の一体化(Wikipedia「判検交流」より引用)

−−−−−−
判検交流とは、日本の裁判所や検察庁において、一定期間、裁判官が検察官になったり、検察官が裁判官になったりする人事交流制度のことである。

もともと、日本国内の全ての裁判所と裁判官を支配・統制している最高裁判所事務総局は、法務省と同じく戦前の司法省を母体として設立された司法行政機関であり、最高裁判所事務総局と法務省は設立当初から互いに親密な関係にあるため、この判検交流の制度は最高裁判所事務総局と法務省を再び一体化させるための好都合な政策として積極的に導入された一面もあると言える。

判検交流の効果として、検察官が裁判官になることによって検察官の仕事を客観的に見ることができるなどと説明されている
−−−−−

このように最高裁判所事務総局と行政の法務省は、長い人事交流により実質的に一体化されているのです。

そのため行政の検察と司法の裁判所が協力して、結論ありきの無理筋判決を下すなどが容易に行われてしまうのです。

原発安全性を問題にした佐藤栄佐久・元福島県知事の「ゼロ円収賄」の有罪判決、小沢政権樹立阻止のため無実の小沢一郎を強制起訴して裁判にかけた事件、関連して元秘書達を有罪判決にした「訴因変更」「推認有罪」判決など、政治がらみの無理筋裁判は周知の通りです。

これも判検一体のなせる業であり、国連で「日本の司法は(暗黒時代の)中世のレベルだ」と指弾される所以です。

そして、その背後に潜んでいる化け物の正体は・・・

●官僚による三権の独裁です。

官僚はアホな政治家を利用して利権を拡大して生きていますから、もともと立法は官僚に支配下にあると言っていいでしょう。これについてはいまさら説明の要はないですね)

そして上で見てきたように、官僚は司法も支配していますから、結果的に三権を独裁しているのです。

そして聞き分けのいいアホな政権を利用して、自らの権力を拡大する「共謀罪」や、自らの責任を回避できる「秘密保護法」などを強行採決してゆきます。

官僚達に、国や国民のためといった感覚はまったくないですし、同じく自民。公明のアヘ公明党政権にも国や国民のためという感覚はないですから、なにもかも売国な司法・行政・立法になっているわけです。


6. 2017年2月05日 17:55:57 : qF4T1YwunA : 0ID5WaAuWRA[1487]
●思い起こせば「ロッキード裁判」も無茶苦茶でしたね。

最後は田中角栄の死により、控訴棄却(検察の起訴は効力がないというもの)で裁判はなかったことのようにされた。検察も、裁判所も誰も責任を負わなくていいようにしたのだ。

実に、田中角栄は裁判開始から17年間もの長い間、被疑者として扱われ続けた。

田中角栄の政治生命を奪うことだけが目的の国策捜査であった。
(佐藤栄佐久の裁判も小沢一郎の裁判も同じだ)

『角さんは無罪だった可能性が高いロッキード裁判』
http://kishida.biz/column/2004/20041201.html

−−−−−−−−
この裁判の大きな問題は次ぎの3点だ。

(1)5億円を受領した物的証拠がない。いつどこで受領したのかの証拠は受け渡したとする丸紅専務の証言だけだ。受取った金をどこにやり、何に使ったのか、銀行口座への入金や領収書などの証拠がないのだ。さらに、その専務の証言も記憶にないものがある。

(2)贈収賄事件なので、首相が5億円もらうことでトライスター機を全日空に買わせる権限がないといけないが、その論拠があるはずという「感じ」なのだ。まともに考えて、総理大臣が民間航空会社にボーイングを買えだの次はエアバスを買えだの言える権限があるはずない。言える立場にもない。そんなことをして、事故でも起きたらどうするのだ。

(3)物的証拠がないので、5億円を送ったとするロッキード社のコーチャン社長の証言を検察は求めた。しかし、コーチャンはアメリカ人。日本の捜査権が及ばない。そこで、嘱託尋問という日本の裁判所がアメリカの裁判所に依頼して尋問が行なわれた。その尋問内容が証拠として使われた。しかし、その尋問に対して角さん側の反対尋問が行なわれていない。
−−−−−−−−−−

●「さわやか財団理事長!」 (^0^))☆爆笑☆((^Q^)v

このロッキード裁判の時の東京地検が堀田力である。

田中角栄が亡くなる2年前(即ち、田中角栄逮捕から15年経った)1991年には、この公益財団法人さわやか福祉財団を設立しいい子ぶりっこしているのである。

田中角栄の政治生命が終わったことを確認したタイミングであったと思われる。

この財団には最近話題の連合からも寄付が寄せられているようだ。

"罪団"の名こそ相応しい!


7. 2017年2月05日 18:42:42 : negHZIHPCU : 1lIqUhNT3NI[6]
憲法の精神は国民には不適切な裁判官を解任できることになっている。
しかし今の「弾劾裁判」は何も書かなくても信任される。それでも50%以上の✖票があれば解任できる。

まずはそれを目指そう。


8. 2017年2月05日 21:01:36 : VcZcyVCPnQ : Kp4lOPcR490[239]
我が家の家訓『裁判官はわかってくれると思うな』

9. 2017年2月06日 00:44:12 : qmdxj5R4Xg : Uph3sC0jBvQ[5]
最高裁にアメリカの星条旗が掲げてあるぐらいだからな。

10. 歙歛[19] n1@fYQ 2017年2月06日 10:10:39 : Ts8z9dA2f2 : nMgunTWZqVM[49]
『憲法裁判所』設立の提案

司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は『三位一体』である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金のおこぼれを待ち受ける者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは「砂川判決」などからも明らかである。

結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。外国傀儡勢力による「国家簒奪」「売国専横」「民衆奴隷化」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関では無い『<民立>憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した『上皇』に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。

『裁判士』と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。

判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、『不服従命令』『ゼネスト命令』『納税禁止命令』『投票禁止命令』『罷免命令』を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。

最高裁判所がその名に値する機能を果たしたいのであれば、NHKの集金人の如く各家庭を回って集金し、選挙では把握しきれない一般民衆の総意を汲み取らねばならない。

自己の開腹手術が不可能であるように「憲法の掌中にある機関」が憲法を擁護することは不可能である。


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