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そもそも「安倍晋三記念小学校」なるものは法律違反である(反戦な家づくり)
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/121.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 2 月 20 日 17:55:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

そもそも「安倍晋三記念小学校」なるものは法律違反である
http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-1585.html
2017-02-20(Mon) 反戦な家づくり


おそらくは共産党の影響を排除せんがために昭和29年につくられた、「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」という法律がある。

その第3条はこうだ

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条  何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法 に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない
(引用以上)

よって、現役の政治家の、しかも政党の代表の名前を冠した小学校というのは、法律違反である。

さすがに今は 瑞穂の國小學院という名前になっているが、安倍晋三記念小学校の名で寄付を集めたことは事実であり、名誉校長の安倍昭恵についても、単なる個人であれば別人格と言い逃れもできようが、堂々と「安倍晋三 内閣総理大臣夫人」と、安倍晋三の個人名がかかれ、ファーストレディーの称号が現在でも掲載されている。

しかもその下には、現役衆議院議員の平沼赳夫のメッセージまで。

これは、教唆にあたらないのか。



この法律の趣旨が正しいかどうかはともかく、触法小学校であることは間違いなさそうだ。

もしも、こんな小学校があったらどうなるか、考えてみよう。小沢一郎記念小学校とか、志位和夫記念小学校なんて名前で寄付を集めていたことが発覚し、学校のホームページに吉良よし子や山本太郎がメッセージを書いていたらどうなるか。

もう、全マスコミが総がかりで大騒ぎして、知事や文科省も学校認可取り消しを検討し始めるだろう。

もうこの法律は効力がなくて、そんな学校だってあってもいい、というのなら安倍晋三記念小学校だってあってもいいが、片方だけダメで、安倍晋三記念小学校はOK という話は通らない。

このまま開校という運びになれば、宿泊研修で国会にも行くらしいので、そこでどんな解説をする気なのか、籠池総裁が本当に「政治的中立」なんてものを守る気があるのかどうか、議員さんは同行してチェックしていただきたい。

さて、そろそろ地元ネタばかりではなく、世界の話にも目を向けたいのだけれども、今日はここまで。



 

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コメント
 
1. 2017年2月20日 19:25:36 : B24zvWyG9w : mG7KhbTP7DA[4]
立派な法律違反ですね
この学校は違法であるのだから契約解除が妥当
逮捕です
犯罪は裁かなければなりません

2. 2017年2月20日 19:59:33 : Gml50uxUzo : bCqP4fQkRDc[52]
駄マスゴミ 何で触れない 法違反

3. 2017年2月20日 23:55:59 : JW4kQkOW9o : dSI7DqbtatE[539]
>>2
共産党が某福祉大学と癒着状態にあるところから

創価学会や幸福科学が学校法人つくってるところまで波及することになるからじゃないの?


4. 2017年2月21日 02:39:07 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[1517]
  そもそも、記念、と命名する限りは、本人が私財を投入するとか、遺産を使うよう遺言が残されたとか、または有志が貢献をたたえて資金を集めた結果着工する、などであり、公有地をタダ同然で手に入れ、関心のある層から事後に広く寄付を募るような内容にもかかわらず、記念という文字を使い、冠に特定の人間の名を入れるなどは言語道断である。
  しかも、教育勅語を中心とした教育内容は明らかに現行憲法の理念の実現では無く、旧憲法であるところの明治憲法理念を踏襲している点で、現憲法違反の思想であると言える。
  日本は教科書検定制度まで設けてあり、児童生徒に教える内容が厳しく詮索されているのであるから、当然ながら、天皇を神格化した時代に普及した教育勅語を児童に習得させることは、近代では違法と断定されるべきである。
   ところが撚りによって、この学校法人が総理大臣夫人の肩書を堂々と使用して校長として招き入れていることは、総理大臣自身が現憲法遵守義務を負っている所から考えれば妥当では無く、先ず夫人の方で断るのが筋であった。
   思想信条的には何を考えようと自由ではあるが、実行に移すとなれば、究極的には、最高法規とそれに基づいて立法化された基本法原則に触れる行動は、批判、処罰の対象となるのが法治主義国である。
   ましてや、日本も他の先進国同様、租税主義であるところ、公金や公有地を活用する場合には、最高法規である憲法理念や基本法原則に基づかない歳出事務は許されないのであり、違反すれば被告となり、まともな司法であれば処罰されるのは、事務方を管理監督する立場にある総理と各大臣なのである。
   従って、旧憲法であるところの、天皇を神格化し、国民が臣民として天皇の配下にある立ち位置を前提とするこの学校の児童に対する教育が、戦後の憲法理念を踏襲していないことは明らかである。
   教科書検定まで厳しく実行しているにも拘わらず、全体主義的な要素を持った、現憲法に反する教育を行う学校に対して、時の政権政党が改憲を志向しているからといって、財務局の職員が認可して良い訳は無い。
   時の内閣は、議会に集う全ての代議士の意見を取りまとめて国民総意を形成し、首脳会議で発信するべき立場であるところ、政治的には中立であるべきだ。
   改憲を志向するなら、即総理と閣僚の座を降りて、一般有権者として、改憲の必要性を自分が支持する代議士に説き、議員立法としての提出を求めるべきである。
   自民党自身の改憲志向は、あくまでも自民を支持する有権者が改憲を求めている故でなくてはならないが、党総裁として一度内閣を形成したら、あくまでも、現憲法遵守を誓って任務に就いた以上護憲に徹し、違憲の兆候には厳しく対応するのが安倍内閣の義務であり、名誉校長に夫人を総理大臣夫人の肩書で就任させている場合では無いのである。
   公有地をタダ同然で、立法府の決裁も取らずに、事務方である財務局職員が独断で特定の学校法人に売り渡した上に、当該の学校の教育理念が、明白な現憲法違反であることから、野党より与党自身が、率先して問題としなければならないケースである。
   

5. やもめーる[-645] guKC4ILfgVuC6Q 2017年2月22日 18:18:28 : EwFqjkUK6d : obsrzBuIEec[-1]
>>3
出たー!!ダブスタ擁護論!!(笑)
悔しいか?早くあのアホ園長加護ちゃんを助けに行けよ!!(笑)
国士ならな早く行け!!

[32初期非表示理由]:担当:アラシコメントが多いので全部処理

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