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Re: 豊洲問題 百条委員会には東京ガスからも証人喚問を:第三者委員会の土壌検査結果を鑑みれば違法な譲渡となるはず
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/145.html
投稿者 Air−Real 日時 2017 年 2 月 21 日 00:58:24: dsfJ1hAY0z6VI gmCCiYKSgXyCcYKFgoGCjA
 

(回答先: 豊洲問題 百条委員会には東京ガスからも証人喚問を:第三者委員会の土壌検査結果を鑑みれば違法な譲渡となるはず 投稿者 Air−Real 日時 2017 年 2 月 21 日 00:51:46)

豊洲問題 百条委員会には東京ガスからも証人喚問を:第三者委員会の土壌検査結果を鑑みれば違法な譲渡となるはず
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/144.html
投稿者 Air−Real 日時 2017 年 2 月 21 日 00:51:46: dsfJ1hAY0z6VI gmCCiYKSgXyCcYKFgoGCjA
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http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/report_j/5_environment/management02_01.html
から抜粋

平成13年1月25日
社有地の土壌調査結果と今後の対応について(PDF:288KB)


大森用地、千住用地および相模原用地について、部分的に環境基準を上回る汚染物質(主にシアン、ベンゼン、砒素)が検出され、1月25日、土壌調査結果および対策案を関係行政に提出し、同日、公表した。大気中に汚染土壌の飛散はなく、周辺の水質調査の結果からも、周辺地域への影響のないことが確認されている。3用地の汚染の原因は、昭和40年代まで、石炭を主原料として都市ガスを製造しており、その工程で生成されたベンゼン、シアン化合物等の物質や、触媒として使用されていた砒素が、戦災・風水害や装置の損傷等によって漏洩し、土壌に浸透したものと推定される。
なお、今回の自主調査とは別に、工場跡地のひとつである豊洲用地についても、現在進行中の東京都施行の土地区画整理事業にあわせて、調査を実施し、既に対策案のとりまとめを終えております。現在、対策工事に着手すべく、準備を進めているところでありますが、区画整理後の土地利用に支障とならないよう対策を実施してまいります。

=====
>>区画整理後の土地利用に支障とならないよう対策を実施
とある。
これが何を意味するのかわからないが、土壌汚染対策がまったく不備なままに汚染された用地が都に譲渡されていたことが原因で、こうした事態を招いている。

同hpに、上記対策として取りまとめたpdfファイル内に、  

>>豊洲跡地の対策工事について

と題したpdfファイルがある。
http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/report_j/5_environment/pdf_management/E-4-2-1_h130125.pdf

文字化けしてコピーできないので、大まかな概要のみとなるが、
そこに、東京ガスが施行したとされる土壌汚染除去の対策方法が載っている。

>>2.対策工事方法(フロー) 

この項目には掘削して土壌を場外に運搬し、専門処理施設で除去、再度汚染の状態を見て埋め戻すとある

施設では、加熱・洗浄・バイオ処理するとある。
そこには、その対策実施の状況の「記録を管理する」とあるが、細かな土壌のデータを管理するとは記載されていない。大事な部分が抜け落ちている。全く意味がない。

>>■ 場内バイオ処理概要
そしてここにはその方法の概要があるが、油分分解能力をもつ微生物を活性化させるだけが狙いのようで、これが欧米でポピュラーな方法と記すだけで、長くて3か月でクリーンになると謳っているだけで、実際の独自のジ実証計測を基にした結果データに依拠するものではないようである。

工場跡地の転売には企業責任がつきまとう。

これを一緒に百条委員会で喚問すべきである。  

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コメント
 
1. 2017年2月21日 15:04:55 : do6gP40jnQ : EwqxHzL@oAY[5]
土対法では原因者責任が謳われており、汚染土壌間浄化は原因者の責務である。
しかし日本は法治国家であるから、土対法の主旨から逸脱しようとも、当事者が納得して売買契約を結んだのなら有効である。
特に今回は、東ガスが汚染しているから市場用地としては売れないと言っていたのをむりやり買い取ったようだから、当然浄化責任を100%求めることもなかったろうと思われる。
問題の一つはは、その契約通りに浄化作業が行われたのかと言う事で、東ガスはその浄化作業の経緯を説明しなければならないが、それ以上でも無ければ以下でも無い。
もし契約通りの作業が行われていなければ再度東ガスに遣らせればよいが、期待した効果が出ていないというだけで再浄化はを求めることは難しいだろう(契約の条項に依るが)。
二つ目はなぜその契約が結ばれたかと言うもので、契約当事者の責任は問えるだろうし、その者に損害賠償請求を出来るかもしれないが、契約が無効であることにはならないだろう。
何れにしても、東ガスから都民の税金を取り戻せるということにはならない話だ。

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