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佐川宣寿理財局長の法令違反答弁追及が急務−(植草一秀氏) 
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/592.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 3 月 02 日 00:58:06: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

佐川宣寿理財局長の法令違反答弁追及が急務−(植草一秀氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1splqv1
1st Mar 2017 市村 悦延 · @hellotomhanks


問題の本質は、不動産鑑定評価書が9億5600万円の国有地を

1億3400万円で払い下げたことが妥当であったのかということだ。

国は埋設物撤去費用を8億1974万円と算出して、これを鑑定評価額から差し引いて払い下げた。

この国有地払い下げにかかる経緯は以下の通り。

2016年3月11日 地下埋設物が発見されたと森友学園が近畿財務局に通告。

2016年3月14日 廃材発見の旨を財務局が航空局へ連絡。現地確認が実施された

3月15日には、森友学園の籠池泰典理事長が財務省本省で、理財局国有財産審理室長と面会している。

2016年3月24日 埋設物対策・早期開校の為、森友学園が近畿財務局へ土地を買い取りたい旨を申し出る。

2016年4月6日 森友学園が負担したとされる地下3メートルまでの埋設物除去費用1億3176万円
(埋設物対策分が約8632万円、土壌汚染対策分が約4543万円)を大阪航空局が森友学園に支払う。

2016年4月14日 校地面積の約6割を対象とした、

埋設物撤去費用8億円(1万9500トン/ダンプカー4000台分と推計)の見積りを航空局が近畿財務局へ連絡。

2016年5月31日 不動産鑑定評価書を提出(鑑定評価額9億5600万円)。

2016年6月20日 当該国有地が1億3400万円で森友学園に払い下げられ、所有権が移転。

このような経緯を辿っている。


隣接する9492平米の国有地は、2011年3月10日に国から豊中市に14億2300万円で売却されている。

また、森友学園に払い下げられた国有地については、2011年から2012年にかけて、

大阪音大が当該国有地の取得を要望して、

埋設物撤去・土壌改良費2億5000万円を控除した5億8000万円の価格での取得を提示したにもかかわらず、

価格が低すぎるとの理由で排除されている。

さらに、森友学園に対しては、学園が負担したとされる、

2015年に実査されたとされる地下3メートルまでの埋設物除去にかかる費用1億3176万円
(埋設物対策分が約8632万円、土壌汚染対策分が約4543万円)が、
2016年4月6日に大阪航空局から支払われている。

さらに大きな謎は、当該国有地が2012年7月1日に財務省から関空会社へ現物出資され、

移転登記が完了していたにもかかわらず、

2013年1月10日に、

錯誤を原因として現物出資が無効(所有権移転登記を抹消)とされ、

その上で、森友学園の学校用地として提供されたことである。

2013年1月10日は、第2次安倍政権が発足した直後である。

第2次安倍政権の発足と同時に、国有地激安取得プロジェクトが始動したのではないか。

本題に戻るが、問題の核心は、国が払い下げた1億3400万円が適正な価格ではないとの疑惑にある。

この点について、財務省の佐川宣寿理財局長は、

森友学園から国有地購入希望の申し入れがあった2016年3月は、

小学校開校まで1年と時間が差し迫っていたため、

大阪航空局が埋設物撤去費用を「適正に」算出して、この金額を控除して払い下げたもので、

法令上の手続きとして問題がない、

と主張している。


しかし、この佐川宣寿という人物は、法律の基本を知らないのではないか。

財政法第9条に以下の条文がある。

第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、
又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。

「国の財産は、適正な対価なくしてこれを譲渡してはならない」

というのが、財政法の規定であって、これが何よりも重要なのだ。

「適正な対価」

でなく国有地を譲渡していたのなら、これは明確に、

財政法違反

の事案になる。

「手続きが適正」であるのかどうかではなく、

「対価が適正」であるのかどうかが最大の争点なのである。

開校が1年後に迫っていたから、航空局が算定し、これを控除した金額で払い下げたというのは、

正当性の根拠にならない。

その算定価格が「適正」であったのかどうかが、財政法上の係争点になるのだ。

近畿財務局の対応は不適切であり、背任の疑いが濃厚である。

その理由は後段に記述する。

もう一つ、重大な問題がある。

佐川氏は、財務省文書管理規則を盾に、交渉記録を廃棄したことを正当化しているが、

この主張がとんでもない誤りである疑いがある。

国有財産の管理にかかる文書の保存期間は、1年未満でなく、10年であるはずだ。

行政文書の分類において、規則違反を犯している疑いがある。

もちろん、交渉録は存在している。

存在していない場合は、問題発覚後に、証拠隠滅を図ったものであると推察される。

国会審議では、重要論点を厳しく突く追及が不可欠だ。


佐川理財局長は、学校開校まで1年しかなく、

埋設物処理費用の適正な算定を行う時間がなかったと繰り返すが、

時間がないなら、それを盾に、直ちに売却することは不可能であると、森友学園に説明すれば済む話だ。

ものごとの優先順位を間違えている。

なぜ、国民に対して損害を与える恐れのある手法で、国が森友学園の要望に従う必要があるのか。

財務省は国の方針、「国民に対する奉仕者」の立場で仕事をしているのではないのか。

学校開校まで1年と言うが、それは森友学園の事情であって、その事情があるから、

国民に損害を与える国有地売却をしていいということにはならない。

佐川氏の説明は、森友学園の事情がすべてに優先されるという前提を置いたものであるとしなければ、

理解不能なものだ。


森友学園が、どうしても急いで取得したい、と言うなら、鑑定評価額で売却すればいいのである。

そして、契約書に「瑕疵担保特約」を付ければいいのだ。

売却した土地に瑕疵がある場合に、適正な方法で産出された費用を国が負担するとの特約を付せばいい。

これに森友学園が同意しないなら、売却しなければいいだけのことだ。

最大の問題は、佐川氏の説明が、

森友学園の事情を最優先、

森友学園がすべてに優先される

ことを前提として論理構成を示していることにある。


財務省は一般個人に対して、このような対応を示すのか。

2015年の国有財産近畿地方審議会でも説明においても、

森友学園が取得の希望をした際に、鑑定評価額を算出して、その価格で払い下げることを述べている。

第123回国有財産近畿地方審議会

http://kinki.mof.go.jp/content/000115032.pdf

である。

佐川局長は、瑕疵担保責任を付けずに売却したから8億円の値引きになったと説明するが、

国が国有財産売却で損失を蒙らないためには、

可能な限り高く売る

ことが必要である。

小学校の利用の用途に供するための土地であるときに、

どこまで埋設物除去をする必要があるのかを、慎重に検討して、

必要最小限の費用を見るというのが、適正な対応である。


その算出に時間がかかるなら、鑑定評価額で売却し、

瑕疵担保特約によって発生する費用を、のちに負担するのが適正である。

当該国有地は、2013年4月に野田町1501番の一部471平米が土壌汚染対策法に基づく

形質変更時要措置指定

されている。

このことから、2015年に土壌対策、埋設物撤去の工事が行われたのであり、

その結果、2015年10月に指定が解除されている。


2016年3月に土壌汚染対策法に基づく産業廃棄物が発見されたというなら、再び、

形質変更時要措置指定をしなければおかしいのではないか。

逆に、指定の必要のない廃棄物であるなら、撤去が必要な廃材の量は限定され、

したがって、販売価格から控除されるべき、いわゆる「値引き金額」ははるかに小さなものになるはずだ。

いずれにせよ、

「国有地を適正な対価で譲渡」

するには、

不動産鑑定評価額を基準にして払い下げるのが適切であり、

埋設物等の「未知」の瑕疵の可能性については、これを

「瑕疵担保特約」で対応するのが妥当である。

埋設物撤去費用を過大に見積もり、これを控除した激安価格で販売することは、

森友学園への利益供与になり、国民に対する背任になる。

佐川理財局長は、国会で、繰り返し、開校までの時間が短かったので、

大阪航空局が埋設物撤去費用を算定したと述べているが、

時間がないなら、瑕疵担保特約を付して売却することが、国に損害を与えない方法である。

さらに、国有財産の管理にかかる文書を、1年未満で廃棄して良いわけがない。

財政法第9条の規定はそんなに軽いものでない。

佐川局長は財務省の行政文書管理規則を正しく適用していない。

虚偽答弁を行った疑いがある。

野党の追及が甘ければ、このような巨大不正事件が不問に付されることにもなりかねない。

国有財産を適正な対価なくして譲渡することは、

明らかな財政法違反事案であることを踏まえた国会審議が求められる。

そして、安倍首相は「行政の長」として、不正売却が実在したなら、厳正に責任を問われる立場にある。

籠池氏との無関係を装い、責任を免れようとしているように見えるが、そうは問屋が卸さない。

 

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コメント
 
1. 2017年3月02日 01:19:41 : rGT9z24w76 : E1gnitVyu0E[702]
国会での答弁を見ていると、この佐川の後ろに安倍と麻生がふんぞり返っている

まるで縄につながれている猿が芸をしているようだ。 

己が犯した罪でも無いのに必死に虚言を吐く

東大で学んだことはこんな浅知恵か?  哀れなやつだ。


2. 2017年3月02日 01:47:05 : BDDg47dvNE : DDl2Yv2JYWE[9]
土地の不可解な変遷


https://twitter.com/ppuripha/status/836895588201414656/photo/1


扱われ方がまるで違った対応は、財政法違反の証拠。


3. 2017年3月02日 04:04:19 : 7YR7uvQtAg : 8bEsx3_oCqM[485]
一つ明白なことがある。こいつらは資金が無い。貧乏だ。もし一大勢力ならこの貧しさは説明がつかない。資金がどこかに逃げているか、現実には資金力が低い少数勢力かのいずれかだ。だから国にタカろうとして露見した。

4. 宇宙の塵[67] iUaSiILMkG8 2017年3月02日 05:04:12 : PKJV7cm8vY : d2QO3Z8v2Dw[1]

植草先生を全面支持します。

本件に関し国民が抱く数々の疑問、「おかしい」と国民が感じるいくつもの疑問をひとつひとつ丁寧にときほぐしていけば、本件にのみ適用された “特異な” 行政処理自体が違法なものであったということが明らかになっていくのであり、これこそが本件の本筋である。

そして、次の段階として、「では、なぜ 特異な行政処理が本件に “のみ” 適用されることになったのか」 の追及に移り、おのずと決済過程の “内容” つまり “特異性の由来” に焦点が当てられていくことになる。ここまでくれば、あとは芋づる式である。

野党は是非これを参考にして頂きたい。急がば回れである。状況証拠からでんでんを追及したくなるのは無理もないが、この本筋を押えておかなければ、「適正であった」の一言で逃げ切られるおそれがある。でんでんのしどろもどろも、この本筋に踏み込ませないための演技半分とみておいた方がよい。

相手が繰り出す誘い球で時間を浪費するなかれ。
 
 


5. 2017年3月02日 06:00:45 : 0CejVRban6 : urcdmA9xc1s[2172]
この佐藤善信氏もそうとうアヤシイですよねぇ…
http://jp.reuters.com/article/idJP2017030101001149

ごみ撤去費算定の名義貸しをしたのだろうけど、何の得があるのか?
主権者として、事件の全容解明を望みます。

植草氏、がんばってください。応援しております。


6. 2017年3月02日 06:30:57 : sYiNAtaSfA : K2cA1g7EVug[2]

佐川 近畿理財局長、佐藤 大阪航空局長 「出世のためなら」恥をいとわず、

国会の予算委員会で、答えにならない答弁を繰り返す。「ヒラメ官僚」の典型。

これだけでも税金の無駄使いだが。国の財産を「タダで森友学園に売る?行為」は

背任行為だ。

全国に恥を曝して答弁?する姿が日本中に放映されている。

特捜は早く逮捕しないと「自殺」してしまう。

自殺するくらいなら「早くゲロ」しろ。−−−−−これ親心だよ。


7. 2017年3月02日 07:21:06 : QEQAFFjVWE : ZekG@w7wRss[9]
全くの正論。
強く支持します。

しかし、あの腐った麻生のにやけ笑い。
国民を愚弄したどうしようもない悪党ですね。

麻生の地元では、
いろいろと不可解な事件が多い。
事件が起きても、うやむやに終わったり、
ありえない人が、犯人とされたり、
不可思議なことばかり多いです。


8. 2017年3月02日 07:52:30 : ucN7IMVLAk : DOgbpJS1ObY[1]
本当の犯人は安倍と麻生それに松井。それですべて理解できる話。
そうでないとすればどの事実も説明できない。

演繹方でも帰納法でもこれは証明できる。それ以外ではこの経緯と結果は説明できない。


9. 2017年3月02日 08:48:17 : EdYjuvsfTY : DRliTvf4Ms4[7]
古賀茂明が言っていたが、廃棄はありえないそうだ
前例主義の官僚は、この一件の全てを保管しているだろうと
追及すればすぐに出てくると思われる
安倍や麻生の名前が出てくるだろうから困難を極めるだろうけど

10. 2017年3月02日 08:56:25 : kvPw8eSxdj : pK8OMx31fuo[11]
これからも、雲隠れしてしまった当事者は出てこない。司法も含めてお仲間が守り続けるに違いない。
この方は前任者の尻拭い要員。どんなに非難されてもこの公務員のムラ社会で生き残るため、必死である。大げさかもしれないが、お隣の国のような状況が公務員の世界にはあるに違いないのだ。法律など辻褄が合えば良い、それよりも権力の都合が優先 、であろう。この方が本当のことを言ったとしても、誰も守ってはくれない、後ろ暗い世界がある。
この人を支持するわけではないが、一番悪い人が逮捕されなければ、恐ろしくて何も言えないであろう。危険を感じているに違いない。
悪い奴は絶対に表に出てこない。もっと悪い奴、誰かはわからないが。
一番得したのは誰?

11. 2017年3月02日 11:40:50 : VcZcyVCPnQ : Kp4lOPcR490[258]
さすがは植草先生です。明解な論点整理です。がんばってください。野党(維新のような湯党、本当は湯桶と言いたいぐらい、は除く)は厳しく具体的に追及をせよといいたい。一般論ではだめ。民進党も共産党の小池さんや宮本さんの追及の鋭さを少しは学べ。沢山質疑時間持っているのだから。

12. 2017年3月02日 14:47:17 : rrhrFN6JLd : C6EI10g_Gy4[2264]
ゴミを持ち込んだのが森友学園だったという落ちはないか?

13. 2017年3月02日 16:52:01 : hIerZf9ZsY : XmallJ0SM6w[12]
日本の高学歴の人ほど現行憲法に無知ではなく、無関心すぎます。

結果、日本では憲法違反行為が日常的に横行していますが、誰も
気に留めません←米国では、違憲審査は200年以上の歴史を持つ
ので、

違憲審査は当然の行為との認識が存在(裁判所が議会の行為や内閣
の行為にチェックを入れることは、健全な民主主義維持に欠かせ
ないとの認識があります)。

結果、植草氏ほどの人物でも、法律>憲法の無意識逆転習慣から
「財政法」に注意が行ってしまいます←「財政法」が「憲法条項」
となってしまい、憲法無視を無意識的に正当化できます←これが
官僚様と日本法曹界の狙いです。

実際は、現行憲法第7章に「財政」があり、第89条に公金又はその
他公的資産の売却禁止先リストがあります。

第八十九条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体
の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に
供してはならない。

Article 89. No public money or other property shall be
expended or appropriated for the use, benefit or maintenance
of any religious institution or association, or for any
charitable, educational or benevolent enterprises not under
the control of public authority.

要するに、公金注入禁止先又はその他公的資産売却禁止先リスト:
宗教団体又は公的支配にない慈善・教育・博愛事業者です。

森友学園のケースでは、森友学園は、公的支配にない教育事業者
です。

加えて、建築に対して国土交通省から補助金という形で公金注入
が行われました。

この様に、財政法の上位に位置する憲法89条違反行為が官僚様の
主導の下に行われてきましたが、

米国憲法より優れた日本国憲法を保有する日本だけは憲法違反を
取り締まる公的機関が存在しないので、違憲法律作り放題だし
違憲行為し放題となってしまっています←最高裁の不作為。

これだけ憲法無視して、誰もお咎めなしなら、憲法の下位に位置
する法律はもっと無視してかまわないとならないと論理的に整合性
がとれません(なぜなら、法律が違憲と判断されれば、その法律
は、その法的効力を失い、その法律を強制適用できなくなるから
です←そうなると現在、刑に服している人達を釈放しなければなら
なくなる事態も有り得る事になります)。

誰も、声高に、その矛盾を指摘しません。

で、核心問題は非常に単純で、憲法尊重擁護義務がある木っ端役人
が、憲法89条禁止売却先(今回は、公的支配にない教育事業者)に
公有地(今回は、国有地)を売却した事

と憲法尊重擁護義務がある木っ端役人が、憲法89条禁止売却先(
今回は、公的支配にない教育事業者)に公金(補助金という形で)
を注入した事です。

ですから、この「公有地違憲売却先問題」は全国に広がります。

現に、安倍が関わっている可能性が高い「公有地違憲売却先問題」
として、

「今治市が加計学園に36億7500万円の公有地を無償提供」が表面化
しています。

似たような国会議員・道府県議員・市町村議員が関わった又は関わ
っている(注意しなければならない事実は、官僚様は責任逃れの
アリバイ作りの為に政治屋を利用してきている事実です)

「公有地違憲売却先問題」は、掃いて捨てるほどあると考えるの
が正常感覚です←なぜなら、幾ら正当な手続きに則っていても、
適切な価格が設定されていても、売却先が憲法89条該当者だと
違憲行為の禁止行為となるからです。

果たして、官僚様の強い影響下にある、挙手要員を生業としてい
る与野党国会議員が自分達や自分達の仲間を売ることになる
「公有地違憲売却先問題」を正面から取り上げる気概があるで
しょうか・・・

官僚様をぶっ潰す憲法実現党しかできません。


14. 2017年3月02日 17:43:00 : IrmDLHrW8c : 9ZHgm@oC084[181]
そうだね兵法は搦手からが常識。
先ずはこいつを攻め落とそうか!

奴は何でも知ってい〜る〜。
夕べ総理のつぶやきも
甘い総理のささやきも
口角泡の天の声



15. 2017年3月02日 20:56:08 : cNUulx7zas : Wt9Z56dVo4Y[95]
>佐川

青ざめてみたり
急に強気になったり
またまた震えだしたり

忙しい官僚ですね。
前任者迫田のしりぬぐい?

これが官僚の仕事か。
そうして次の国税庁長官に?

デモこの答弁自体が犯罪行為らしいから、もう出世は無理だと思うよ。
恨むんなら麻生と安部と松井(と橋下?)を恨め。

それにしてもこんな答弁して恥ずかしくないのか。良心はないのか。


16. 2017年3月03日 00:51:25 : AiChp2veWo : crH3ggO@jw4[907]
日本人の様とは思えないが、ヘアー解禁のねらい目通り、日本人民を、学ぶべき生き方から享楽堕落に向かわせ、それは十分に功を奏してきたわけであるが、あにはからんや、堕落した金で作ったものが金で滅びる時代に入った。奢れるものはいよいよじゃな。神国人であるか・・いなか・・。

17. 安倍を辞めさせる会[677] iMCUe4LwjquC34KzgrmC6Ynv 2017年3月03日 15:08:07 : FAt0kYWxVo : ylcjRTfmBXc[637]
TBSラジオより
「森友」「すし友」

18. 2017年3月03日 15:46:32 : hIerZf9ZsY : XmallJ0SM6w[13]
>>13連投ご容赦

植草氏は、財政法第9条を挙げて、違法と主張したいのでしょうが、
第9条自体が憲法89条と整合性がとれないので、違憲法律となり、

財政法第9条の法的効力が失われ、もはや違憲財政法第9条をもって、
違法を問うことはできなくなります。

より重要な点は、財政法第47条:この法律の施行に関し必要な事項
は、政令で、これを定める。

財政法に関わらず、他の法律でも頻繁に使われる違憲手段が「政令」
です。

この「政令」は、憲法日本語版に出てきます:憲法73条6項「この
憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」

が、憲法英語版を見ると:Enact cabinet orders in order to
execute the provisions of this Constitution and of the law.

従って、「政令」=「cabinet orders 」ですので、「cabinet」に
どんな日本語をあてるかが勝負となります。

で、憲法日本語版第73条が次のような文章で始まります:
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」

対する英語版:The Cabinet, in addition to other general
administrative functions, shall perform the following
functions:

要するに、憲法73条項の中で「cabinet」をある時は、「内閣」
と訳し、ある時は、「政府」と訳すというデタラメな翻訳作業
(実態は、工作活動)が実行されました。

ですから、「cabinet orders」は「政令」ではなく、「内閣令」と
訳すべきだったのです。

しかしながら、「内閣令」だと、米国の大統領令の様に官僚はただ
その命令に従う存在とバレてしまい、

官僚は、憲法上、内閣の権力を奪う事はできなくなるので、「政令」
と意図的に誤訳し、

官僚を含む政府の一員なら誰もが協議の上(無能な首相や閣僚しか
その職務に就かせないように工作すれば、官僚様が実質的に命令を
下すことが可能となる)、「政令」を下せる事ができる様にと工作
しました。

纏めると、違憲手段「政令」を使って、財政法を施行する行為は
違憲行為となり、法的効力が失効しているので、財政法をもはや
強制適用することが不可能な状態となっています。


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