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<山本太郎、首相に皮肉たっぷり! > 議員会館前、共謀罪に反対する市民の抗議の声が大きすぎて大変!悪法を断念して!
http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/790.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 4 月 09 日 20:30:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

 






























 

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コメント
 
1. めんたいこ[1291] gt@C8YK9gqKCsQ 2017年4月09日 20:55:15 : tcF0Hwn5g2 : V9gvpYazeeg[65]
 
ご近所の町内会の寄り会いや、お祭りの打ち合わせ、商店街の生き残りを掛けた

会合などでもキチガイ・安倍信三の悪腹ひとつで凶暴罪にされる事間違い無し。

それよりも、悪妻である大麻・昭恵を証人喚問に呼んでお前ら流の無実を晴らせや。

昭恵を証人喚問の場に引き吊りだして説明せねば国民は納得しない。

籠池氏はキチガイを侮辱したとかで堂々と喚問に応じたがキチ害は応じぬのか?

昭恵を福島原発が収束する100年先まで隠し続けるか?今より更にミイラづらに

なるぞ。安倍昭恵を証人喚問招致せいや!



2. 2017年4月09日 22:05:14 : YjLq0Xsg52 : Cp3xB_zA4Nw[333]
『ABE YAMERO』を世界語に!!!

3. 2017年4月09日 23:10:57 : fE6tUfcd7s : 8@evptwROKU[1]
山本さん、福島さん、ありがとうございます。

4. 2017年4月09日 23:45:51 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[13]
高山佳奈子京都大学教授が共謀罪法案のデタラメを暴く!!
https://youtu.be/GyhnMwMMlao?t=183

5. 2017年4月09日 23:49:02 : pExKIzF4kg : SdxJRuxeBRo[17]
テロ等準備罪では、「組織的な犯罪集団」が重大な犯罪を行うこと、「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥はく奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう、と定められている[1][2]。

それ故山本太郎の言う「話し合う事が罪になる」は真っ赤な大嘘である。
大嘘を公然と吐く山本太郎は国会議員の資格は無い。
大嘘を公然と吐く国会議員は国民の敵であり、次の選挙では落選させるべきである。

[1] テロ等準備罪を分かりやすく解説
http://blogos.com/article/217041/
第二条 用語
この条約の適用上、
(a)「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
(b)「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥はく 奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。

[2] 民進党「共謀罪もテロ等準備罪も国際組織犯罪防止条約の締結に不要」!民主党政権は締結できなかった
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6625.html
したがって、やはりテロを含む国際的な組織犯罪を未然に防止するためには、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)への加盟が必要不可欠なのだ。中略
 国際組織犯罪防止条約(TOC条約)は「4年以上の懲役・禁固刑」が科せられる重大犯罪についてテロ等準備罪(共謀罪)を設けるよう求めており、今回の法案成立は国際連携の輪に加わるための最低条件となる。


6. 2017年4月10日 01:02:52 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[14]

  ■国連越境組織犯罪防止条約は締約国に何を求めているのでしょうか


⇒ 国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項は、国内法の基本原則に基づく国内   法化を行えばよいことを定めています。

  
⇒ 国連の立法ガイドによれば、国連越境組織犯罪防止条約の文言通りの共謀罪立   法をすることは求められておらず、国連越境組織犯罪防止条約第5条は締約国   に組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求め   られているものと理解されます。

  ○関連動画 高山佳奈子京都大学教授が共謀罪法案のデタラメを暴く!!
   https://youtu.be/GyhnMwMMlao?t=183

 
  ■新たな共謀罪立法なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准することはできます

⇒ 我が国においては、組織犯罪集団の関与する犯罪行為については、

   1 未遂前の段階で取り締まることができる各種予備・共謀罪が合計で58あり   、凶器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているもの   を含めれば重大犯罪についての、未遂以前の処罰がかなり行われています。

   
   2 刑法の共犯規定が存在し、またその当否はともかくとして、共謀共同正     犯を認 める判例もあるので、犯罪行為に参加する行為については、実際に    は相当な範囲の共犯処罰が可能となっています。

   
   3 テロ防止のための国連条約のほとんどが批准され、国内法化されています。
    銃砲刀剣の厳重な所持制限など、アメリカよりも規制が強化されている領域    もあります。


⇒  以上のことから、新たな立法を要することなく、国連の立法ガイドが求めてい  る組織犯罪を有効に抑止できる法制度はすでに確立されているといえます。
 https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/complicity.html


共謀罪は不要(国連の立法ガイドより)

http://www.ac.auone-net.jp/~tigre/gwife2670/2666mokuji/kyoubouzai_UN51.htm

東京新聞平成18年(2006年)6月15日 こちら特報部より

共謀罪 国連求めているのか

国連の立法ガイド
51パラグラフ

The two alternative options of
articles 5, paragraph 1 (a) @ and  
paragraph 1 (a) A were thus
created to reflect the fact that
some countries have
conspiracy laws, while others
have criminal association laws.
The options allow for effective
action against organized
criminal groups, without
requiring the introduction of
either notion-conspiracy or
criminal association-in States
that do not have the relevant
legal concept.
 

 ■国連国際組織犯罪防止条約第5条 (1)条約締約国は、故意に

行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置を取る

(a)次の一方または双方の行為

(1)合意の参加者の1人による当該合意の内容を推進するための

行為を伴いまたは組織的な犯罪集団が関与するもの

(2)組織的な犯罪集団の目的および一般的な犯罪活動または

特定の犯罪を行う意図を認識しながら、組織的な犯罪集団の

犯罪活動などに参加する個人の行為=中略。

(1)が共謀罪、(2)が参加罪とされる。


条約批准の前提にも? 

 共謀罪創設法案の今国会成立が見送られたが、この間、政府・与党が

繰り返し行ってきた「共謀罪を創設しないと国連の条約を批准できない」

との説明の根幹にかかわる指摘が専門家や野党から出始めている。

「国連条約などの原文は必ずしも共謀罪創設を求めていない」というのだ。

その理由は?    (市川隆太)

政府が共謀罪創設法案を国会に提出した理由から振り返ると、「立法事実」

はない、と言われたりしてきた。小難しい言葉だが「立法事実」とは「提出した

法案が必要な背景事情」という意味らしい。では、なぜ法律を作るのか。

政府・与党は「共謀罪を創設しないと、既に日本の国会が承認した国連国際

組織犯罪防止条約を批准できない」と強調してきた。

  同条約には自民、公明、民主、共産各党が賛成した経緯があり、今国会では、

政府案以外に、自民・公明案、民主案が出され、共謀罪法案の「中身をどうする

か」の議論に審議時間が費やされてきた。

 

■現在の刑法でも大丈夫との声も

 ところが、である。最近になり「国連条約や国連が作成した立法ガイドの

原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに、現在の日本の刑法体系の

ままで条約を批准できるはずだ」という声が出てきた。

喜多村弁護士「導入 強制されていない」

 米ニューヨーク州の弁護士資格も持っている喜田村洋一弁護士は、

これまで共謀罪創設の是非にまつわる議論に加わってこなかったが、

つい最近、A4判用紙で約十センチもの厚さがある国連条約と立法ガイド

の原文(英文)を二日がかりで読破してみた結果、共謀罪が条約批准の

条件ではないことに気付いたという。

 条約は、第五条で共謀罪を求めているとされてきたが(別項参照)、

条約の文言を、各国の法体系にどのように生かすかについては「立法

ガイド」に記されている。

その立法ガイドの「51パラグラフ」(原文は別項=ワイフ註・上記英文)の

下線部が焦点だ。

 

 外務省の「仮訳」では、「これらのオプションは、関連する法的概念を

有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかに

ついては、その概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する

効果的な措置を取ることを可能とするものである」と翻訳されている。

「共謀罪」か「犯罪の結社」(参加罪)の概念の「両方とも」を導入する

必要はないけれど、どちらか一方は導入しなければならない、という

政府・与党の主張は、これが論拠となっている。

 

 しかし、喜田村弁護士は「直訳すれば『この選択肢は、関連する法的

概念を有しない締約国において、どちらの概念−共謀または犯罪結社−

の導入も要求することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を

可能にする』となる」とした上で、こう続ける。

 「平易に翻訳すると『この選択肢は、共謀または犯罪結社に関する

法的概念を有しない国においても、これらの概念の導入を強制することなく、

組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』という意味だ。

共謀罪などを導入している国もあるという記載は『そういう国もあります』という

例示列挙にすぎず『そうせよ』という意味ではない」と指摘する。

 

外務省仮訳に通訳の神様≠煖^問

 あえて、法律に詳しくない人にも、純粋な英文解釈として聞いてみよう。

医学翻訳者の小林しおり氏は「without以下の否定節におけるeither〜AorB

は『両否定』ですから『これらのオプション(共謀罪と結社罪=参加罪)には、

関連する法的な概念を持たない国が、共謀罪および結社罪のいずれの

制度も導入することなしに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずる

ことを認める余地がある』などと訳すのが妥当ではないでしょうか」と話す。

 

 ある翻訳家も「without requiring the introduction ofの後ろを、

eitherでなくone ofにしないと、外務省訳のような意味にならないのでは

ないか」と解説する。

 

 「同時通訳の神様」として知られ「英語の学び方」などの著書もある元

外務省参与・國弘正雄氏も、「たしかに『両否定』です」としたうえで

「原文の英語自体が『官僚英語』で書かれており、あいまいさを生み出して

いる。官僚が恣意(しい)的解釈を行いやすい英文だ」と話す。

 

■「思いこみ」から続いた審議!?

 喜田村弁護士らの指摘通りなら既に組織犯罪処罰法を持っている日本は、

わざわざ共謀罪や参加罪を創設しなくても条約を批准できるのに、できない

と思いこんで共謀罪創設法案を審議し続けてきたことになってしまうとの

声も出ている。

 

 喜田村弁護士は、条約第五条(1)の(a)の(1)が「共謀」とみなされて

いることにも首をかしげる。「原文はagreeing(同意)と書いており

conspiracy(共謀)とは書いていない。同意は『(犯罪を)やるね』『やるよ』

というoffer(申し込み)とacceptance(承諾)を伴う明確な契約法理の

ことだが、共謀の方は、目くばせだけでも入る」

 

 そのうえで「条約では『犯罪を行うことの合意』を犯罪にせよとは命じて

いるが、『合意』よりはるかに簡単に認められる『共謀』を犯罪にせよとは

命じていない。条約の起草者は、英米法系で認められている『共謀罪』

(コンスピラシー)とは別のものとして『犯罪を行うことの合意』という概念を

導入しているのに、あたかも共謀罪か犯罪結社法(参加罪)のいずれか

を導入しなければならないかのような説明は誤りだ」としている。

 

「日本の法案は要求以上」

 喜田村弁護士は「しかも、これまでの刑法理論および判例で認められて

きた共謀共同正犯における『共謀』の概念を、国際条約に基づくという

『共謀罪』における『共謀』と同一視するという概念の意図的混同を生じ

させている。実際には、さきほど述べたとおり、国際条約が求めているのは

『合意』であり、これは『共謀』ではない」と指摘する。「政府が新設しようと

している『共謀罪』は、条約が要求している以上の犯罪をつくり出すものだ」

 

 共謀共同正犯理論に詳しい西原春夫元早大総長も、日本の法律実務

で「共謀」概念の拡大解釈が進んでいる、と指摘している。犯行で謀議が

行われていなくても、共謀共同正犯にあたるとして有罪とする新判例が、

昨年末、最高裁で出されたからだ。

 

 国連条約が要求する「合意」と、日本の法律実務における「共謀」概念。

どちらの方が広義の解釈となるのか−。共謀罪の要、不要に影響しそうだ。

 

 弁護士の間からは「共謀罪でなく参加罪というオプションもあるなら、

それを検討すればよい。参加罪は組織的な集団犯罪への参加を罰する

ものだから、日本の場合、暴力団対策法、破壊活動防止法、無差別

大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律など、既存の法律で

カバーできる。共謀罪をやめて参加罪を選択すれば条約を批准できる」

との声も上がっている。

 

 国会の会期末は十八日。法案の継続審議か廃案かをめぐる与野党

折衝も大詰めを迎えている。

 

<デスクメモ>

 法律関係の言い回しのなんと分かりづらいことか。原文が「官僚英語」

で、その上、日本の官僚的翻訳でけむに巻かれては、とても理解できない。

だが、法律が成立してしまえば、振り回されるのはこちらだ。「英語」には、

中一段階で早々と見切りをつけたが、少なくとも官僚言語にはだまされ

まい。 (透)


7. 2017年4月10日 09:18:33 : pExKIzF4kg : SdxJRuxeBRo[18]
>>6. 2017年4月10日 01:02:52 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[14]
> ○関連動画 高山佳奈子京都大学教授が共謀罪法案のデタラメを暴く!!
   https://youtu.be/GyhnMwMMlao?t=183

高山佳奈子京都大学教授は、政府案では「対象犯罪を六百数十から277迄減らしている。法定刑の重いものまで減っている。国連条約が重視している犯罪までも除かれている、」と政府案を批判している。
明らかに、高山佳奈子京都大学教授は、山本太郎の言う「話し合う事が罪になる」は、言っていない。法律の専門家から見ても山本太郎の「話し合う事が罪になる」は大嘘である事は明らかである。

政府は、高山佳奈子京都大学教授の指摘している国連条約が重視している犯罪を除くべきでは無い。それ等を追加すべきである。多くの国民は犯罪者が速やかに逮捕され罰せられることを望んでいる。


8. 斜め中道[1341] js6C35KGk7k 2017年4月10日 11:01:55 : 460ZVzz1ys : 8oca@IpCA1U[851]
>>2 さま
「Abexit」・・・ってのは、結構流行してんじゃないですかね。
英紙フィナンシャル・タイムズの造語ですが。

9. 2017年4月10日 11:58:50 : DvNX812U1g : OMYZAsblU3U[1]
共謀罪は必要ですか?【ようずん】【柴犬さんニュース】
https://www.youtube.com/watch?v=is5N_y_fSBo&feature=youtu.be

■締約国は、自国の国内法の基本原則に従い故意に行われた次の行為を犯罪とするた め必要な立法その他の措置をとる

              
国内法の基本原則 憲法
                  
日本国憲法代二十一条

   集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

   検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

      

     ●日本の刑法に実際に犯罪が行われなくとも
      
      話し合うこと、相談すること自体を処罰の対象とする
      
      法律はありません。
      
      話し合うことを処罰する共謀罪は、
      
      個人の行った犯罪行為を処罰する
      
      近代刑法の原則を否定し、
      
      憲法の保障する言論、表現の自由を侵害する事になります。

 表現萎縮の恐れ 元東京地検公安部検事、弁護士・落合洋司氏(53)

 政府は目的に「テロ対策」を挙げるが、オウム真理教の事件当時、共謀罪があったとしても、防げなかっただろう。情報があれば対策を取ることはできたかもしれないが、それもなかった。

 テロ対策の現行の法律に特に不備があるとは思わない。殺人・放火の予備罪に加え、爆発物取締罰則や銃刀法もある。政府はテロリストがコンピューターウイルス作成に着手した段階では処罰はできないことが不備だと言うが、必要ならウイルス作成罪の未遂を処罰できるように法改正をすればよい。新たな法律以前に、きちんと情報を取り、生かすことができるようにすることの方が大事だ。

 政府は、「組織的犯罪集団」に処罰対象は限られ、労働組合や市民団体は無関係だという。だが、どんな団体が対象となるか、定義はしているが、不明確なところがある。「組織的犯罪集団」だと外形的に分かる集団は少ないし、どんな団体もすぐに性格が一変するわけではない。オウムだってヨガ教室だったものが、徐々に変質していったし、末端の信者の中には変質に気づいていない人もいたのではないか。

 ある団体を捜査するかどうかは、捜査当局の判断次第だ。起訴前に裁判所が歯止めをかけることは期待できない。表現の自由への萎縮効果が出て、市民生活に影響があると思う。政府は通信傍受の対象に「共謀罪」を含まないとしているが、将来は楽観はできない。
http://mainichi.jp/articles/20170407/ddm/012/010/043000c



11. ゆめ[184] guSC3w 2017年4月11日 06:43:32 : BPcbK2SXSM : Fvq3ypIdTNk[2]
山本は売国奴小沢に組して支持者を裏切った隠れ反日議員!
三国人の日本潜入部隊は300万人以上 一方で自衛隊員は24万人

中韓、北鮮の潜入部隊=野党勢、在日は 核ケース爆弾、殺人ウイルス
VXガス等で 先制攻撃に出た場合は 日本人全滅も容易だ!!

先制攻撃されぬよう関係者、国民の意識改善が望まれる。
護憲で安全が保全されると幼少から洗脳された、日本人が無防備に
ポアされるならば、騙されるのも犯罪といえる。


[12初期非表示理由]:管理人:お花畑

12. 2017年4月11日 07:10:55 : Nt6t4J4PeA : xCsGMFQT1vk[15]
でも、圧倒的にマイノリティーなんだよねーテロ等準備罪反対派
普通の日本人は必要悪だと思うわけだよ。

テロ等準備罪反対派=全米ライフル協会みたいなもんだ。


13. 斜め中道[1342] js6C35KGk7k 2017年4月11日 11:16:49 : 460ZVzz1ys : 8oca@IpCA1U[852]
>>11
その時は、君たちが、全国の原発を暴走・破壊させてくれ。
日本人全員を滅ぼしても何も手にできない状態にしてやれ。


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