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田原総一朗「デモ参加で逮捕も? 安倍政権が隠す『共謀罪』の正体」〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/705.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 4 月 26 日 15:55:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

テロリストは探し出せるのか。ジャーナリストの田原総一朗氏は、安倍政権の説得力のなさを指摘(※写真はイメージ)


田原総一朗「デモ参加で逮捕も? 安倍政権が隠す『共謀罪』の正体」〈週刊朝日〉
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170425-00000045-sasahi-pol.view-000
週刊朝日  2017年5月5−12日号


 19日の衆院法務委員会で「共謀罪」法案の実質審議が始まった。安倍政権はテロ対策を強調しているが、実際にどうやってテロリストを見つけ出そうとしているのか。ジャーナリストの田原総一朗氏は、安倍政権の説得力のなさを指摘する。

*  *  *
 新しい法案に対して、通常は国会での審議が進むにつれて、法案の輪郭が明確になり、内容が具体的になるものだ。

 だが、「共謀罪」は国会審議が進むと、どんどん適用範囲が広がり、曖昧度が高まっている。

 たとえば民進党の山尾志桜里衆院議員が、「保安林区域内のキノコなどを無許可で採ると組織的犯罪集団の資金を得るためだとして共謀罪の対象になるのか」と問うたのに対して、金田勝年法相は「対象になり得る」と答えた。

 また、山尾氏が、墳墓発掘死体損壊なども対象になるのか、と問うたのに対しても、法務官僚は「対象犯罪になる」と答えた。

 さらに、同じ民進党の枝野幸男衆院議員が「著作権法違反も『共謀罪』の対象になるとしている、ということは、ヤマハやカワイなどの音楽教室が著作権料金を払わないと『共謀罪』の対象になるのか」と問うたのに対しても、答えらしい答えはなく、枝野氏は怒って退席した。

 安倍首相は、今回の法案の対象は「組織的犯罪集団に限っていて、一般の人には関係ない」と繰り返し説明しているが、この説明には説得力がない。

 なぜならば、テロを敢行する人間たちは、テロリストというバッジをつけているわけではない。一般人のふりをして、一般人の中に潜り込んでいるのである。そうしたテロリストたちを、テロを敢行する前に、警察はどうやって見つけ出すのか。政府は、仲間内の密告を奨励すると言っているが、密告の例など限られている。

 本気でテロリストたちを見つけ出そうとすれば、一般人のプライバシーに手をつけざるを得なくなるのではないか。米国や欧州の国々では、盗聴も行われているはずである。

 政府は、一般人のプライバシーを侵すことはしない、盗聴も行わない、と強調しているが、私のように戦前を知っている世代の人間は、政府の主張は信用できない。

 1925(大正14)年に、治安維持法が施行された。この法律を施行するときに、政府は、国体をぶち壊そうとしている共産主義者らを取り締まるのであって、一般の国民は関係ない、国民には一切迷惑はかからないと言い切っていた。

 ところが、その後に2度の法改正があって、適用対象が拡大され、政府の方策にいささかでも批判的な国民は、限りなく取り締まりの対象になった。大正リベラリズムは完全に消滅してしまったのである。

 その後、満州事変、日中戦争がはじまると、戦争をいささかでも批判すると警察に逮捕された。拷問されて生命を失った人間も少なくない。 治安維持法が改正されたように、共謀罪も将来改正される可能性がある。いや、現在のかたちでも非常に危ない。

 現に、安倍首相は今回の「テロ等準備罪」は、従来の「共謀罪」とはまったく別物だと力説していたが、金田法相は4月19日に「基本的な考え方は異なるものではない」と表明した。

 そして、「組織的な業務妨害罪にあたる」と警察が判断すれば、反原発デモや、辺野古での反基地運動も取り締まりの対象になる危険性が十分にある。そのことを相談しただけでも取り締まりの対象となりかねない。そのことを、国民はもっと認識すべきである。












 

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コメント
 
1. 2017年4月26日 17:26:30 : pExKIzF4kg : SdxJRuxeBRo[50]
> 「デモ参加で逮捕も? 安倍政権が隠す『共謀罪』の正体

我が国以外の全てのG8諸国を含め187か国もの国・地域(2016年12月20日現在)が国際組織犯罪防止条約を締結済みである。我が国がこの条約を締結することにより,深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組の強化に寄与することができると考えられている[1]。未締結はわずか11の国・地域のみである。

「組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A」[2] には
「暴力団による組織的な殺傷事犯,いわゆる振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはありません」
と書かれている。

国際組織犯罪防止条約を締結済みのアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等欧米先進国ではデモ参加を逮捕しているのか?
逮捕している筈が無い。
それにも係わらず「デモ参加で逮捕も」と言うのは、嘘を吐いて国民を怖がらせ、国民を騙す行為である。

田原総一朗と週刊朝日は、嘘を吐いて国民を騙すのが仕事なのか?
日本では嘘吐きは泥棒の始まりと言われている。
田原総一朗と週刊朝日は泥棒になりたいのか?

[1]国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称:国際組織犯罪防止条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi.html
平成28年12月22日
 我が国以外の全てのG8諸国を含め187か国もの国・地域(2016年12月20日現在)がこの条約を締結済みです。我が国がこの条約を締結することにより,深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組の強化に寄与することができると考えています。
国際社会からの要請も踏まえ,早期にこの条約を締結することが,我が国の責務です。

[2] 組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/content/000001561.pdf#search=%27%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84%E3%81%A8%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA%27
Q3 どのような行為が,組織的な犯罪の共謀罪に当たるのですか。一般国民にとって危険なものではないですか。
A 「組織的な犯罪の共謀罪」には,法律の明文上,以下のような厳格な要件が付されており,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,いわゆる振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはありません。
すなわち,新設する「組織的な犯罪の共謀罪」では,第一に,対象犯罪が,死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪殺人罪,強盗罪,監禁罪等の共謀は に限定されています(したがって,例えば,。 対象になりますが,暴行罪,脅迫罪等については,共謀罪は成立しません)
第二に 「組織的な犯罪の共謀罪」には
@ 団体の活動として犯罪実行のための組織により行う犯罪よる組織的な殺傷事犯,振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯など)
又は
A 団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行う犯罪(り獲得のための殺傷事犯など)を共謀した場合に限り処罰するという厳格な組織性の要件(注) が課されています。
団体の活動や縄張りとは無関係に,個人的に同 れています(したがって,例えば,僚や友人と犯罪実行を合意しても,共謀罪は成立しません 犯罪実行部隊のような「犯罪行為を実行するための組織」を持つことのない市民団体や会社等の団体に) 属する人が共謀したとしても,共謀罪は成立しません。
第三に,そもそも「共謀」とは,特定の犯罪を実行しようという具体単に漠然とした 的・現実的な合意がなされることをいいます(したがって,。 相談や居酒屋で意気投合した程度では,共謀罪は成立しません)

A 「組織的な犯罪の共謀罪」には,法律の明文上,以下のような厳格な要件が付されており,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,いわゆる振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはありません。
 すなわち,新設する「組織的な犯罪の共謀罪」では,第一に,対象犯罪が,死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定されています(したがって,例えば,殺人罪,強盗罪,監禁罪等の共謀は。 対象になりますが,暴行罪,脅迫罪等については,共謀罪は成立しません)
第二に 「組織的な犯罪の共謀罪」には,
@ 団体の活動として犯罪実行のための組織により行う犯罪(暴力団による組織的な殺傷事犯,振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯など)
又は
A 団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行う犯罪(暴力団の縄張り獲得のための殺傷事犯など)を共謀した場合に限り処罰するという厳格な組織性の要件(注)が課されています(したがって,例えば,団体の活動や縄張りとは無関係に,個人的に同僚や友人と犯罪実行を合意しても,共謀罪は成立しません。また、犯罪実行部隊のような「犯罪行為を実行するための組織」を持つことのない市民団体や会社等の団体に) 属する人が共謀したとしても,共謀罪は成立しません。
 第三に,そもそも「共謀」とは,特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意がなされることをいいます(したがって,単に漠然とした相談や居酒屋で意気投合した程度では,共謀罪は成立しません)


2. 2017年4月26日 17:30:17 : pExKIzF4kg : SdxJRuxeBRo[51]
>>1 で[2]で文章の重複があります。すみません。
引用先[2]を直接読んで下さい。

3. 2017年4月26日 18:14:09 : GtpmlVgZrQ : GFFWBYu9lXM[89]
>政府は、仲間内の密告を奨励すると言っているが、密告の例など限られている。
あれだ、お仲間ばかりの第三者機関とか、応援団ばかりの市民団体とか作って都合の悪い奴を訴えさせるのだろうね。

小沢がやられたのと同様なのを全ての国民にお手軽に出来る様にって事だね。

今でもやっているが、それがもっと簡単に出来るって事だね。


4. 新共産主義クラブ[3799] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年4月26日 18:38:04 : OhE4qvB6Fs : 2gk4@zLX48c[4]
>>3 さん
>今でもやっているが、それがもっと簡単に出来るって事だね。
 
 今でもやっていることが、法的根拠をもらい正々堂々とやれるようになる、という事だと思う。
 
 また、正々堂々とやれることによって、警察が通信傍受や盗聴によって得た情報を、FIVE EYES (UKUSA協定加盟国)の国々に提供し、代わりに FIVE EYES の国々がエシュロンで得た情報を日本に提供してもらうことを安倍首相は期待していると思う。
 
 ただ、FIVE EYESの国々も、米国の通信傍受や盗聴に対する受け止め方は様々で、スノーデン情報で、オバマ政権時代は、カナダは米国と険悪になり、現在は、リベラル派のオーストラリアのターンブル首相はトランプ大統領との関係が険悪で、オーストラリアが FIVE EYES から脱退する可能性が囁(ささや)かれている。
 
 

 
 


5. 2017年4月26日 19:20:34 : MpDEIVgNks : 5Q94bm6tEZA[190]
>1 国際組織犯罪防止条約を締結済みのアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等欧米先進国ではデモ参加を逮捕しているのか?逮捕している筈が無い。

ここで明らかなように、共謀罪法と国際組織犯罪防止条約を締結とは、ほとんど関係ないのであって、安部首相はこれまでの多くのことと同様、嘘をついているのである。

関係ないものを欧米の例で、日本の共謀罪法に当てて云々しても、我田引水なだけ。


6. 2017年4月26日 21:24:38 : pExKIzF4kg : SdxJRuxeBRo[53]
>>5. 2017年4月26日 19:20:34 : MpDEIVgNks : 5Q94bm6tEZA[190]
> ここで明らかなように、共謀罪法と国際組織犯罪防止条約を締結とは、ほとんど関係ないのであって、安部首相はこれまでの多くのことと同様、嘘をついているのである。

共謀罪は下に示すようにアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにはある[1]。
共謀罪のあるアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスで、「デモ参加で逮捕も」など聞いたことが無い。
田原総一朗と週刊朝日が共謀罪を制定すると「デモ参加で逮捕も」が起きるというのは、真っ赤な大嘘である。
嘘吐きは国民の敵である。

[1] 共謀罪についてどう思いますか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14168845919?__ysp=5qyn57Gz44Gu5YWx6KyA572q
共謀罪に関する主要国の法制度 [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000003507.pdf

共謀罪等の創設を求めている国際組織犯罪防止条約は, 既に1 2 0 か国によって締結されており, 欧米先進国でも既に共謀罪等が設けられています。
我が国も, 法案の「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることによって, これらの国々と足並みを揃え, 国際社会と協調して重大な組織犯罪から国民をより良く守ることができることになります。
国民の方々が不安に思うようなことは全くありません。

アメリカ
○ 共謀罪( 連邦法第18 編第371 条)二人以上の者が, 何らかの犯罪を犯すこと等を共謀し,そのうちの一人以上の者が,共謀の目的を果たすために何らかの行為を行ったとき

イギリス
○ 共謀罪(1977 年刑事法第1 条,第3 条)
ある者が, 他の者と犯罪行為遂行することにつき合意したとき

ドイツ
○ 犯罪団体の結成の罪(刑法第129 条)
犯罪行為の遂行を目的・活動とする団体を設立した者,このような団体に構成員として関与した者, その構成員・支援者を募り又はこれを支援した者

フランス
○ 凶徒の結社罪(刑法第450 − 1 条)
重罪等の準備のために結成された集団又はなされた謀議に参加したとき(準備のため,客観的行為がなされることを要する)。


7. 2017年4月26日 23:12:41 : lh1GGwoOtM : YsxGZGc1SWo[732]

とりあえず、この法案の「源流」から見てみようか。


【社会】「共謀罪の源流」(上) 「テロを対象」に日本反対 東京新聞 2017年3月26日 朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017032602000133.html

国際組織犯罪防止条約起草特別委員会の審議結果を記した「秘」文書。既に秘密指定は解除されている

 三度目の廃案から八年の時を経て復活してきた「共謀罪」法案。その源流はどこにあるのか。政府は「テロ防止」のためにはこの法律を成立させて国連の国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結しなければならないと説明する。条約はテロを対象としたものなのだろうか。条約ができるまでの過程を探った。

 送付状に「秘 至急(優先処理)」の文字が記された公電がある。二〇〇〇年七月二十六日午後八時三十九分に、オーストリアのウィーン国際機関日本政府代表部の阿部信泰大使名で外務大臣宛てに送られた。

 現地で同十七?二十八日に開かれた国連のTOC条約起草特別委員会の第十回会合の第一週の記録。条約のとりまとめの最終局面を迎え、対象犯罪にテロ行為を含めるかどうかを巡り、各国による激しい議論が交わされていた。

 エジプトはテロ行為を含めるべきだと強く主張。アルジェリア、インド、メキシコ、トルコと共同で、条約の付属書に盛り込むべき十五項目の対象犯罪リストを提案し、そこにはテロ行為が含まれていた。エジプトやアルジェリアなどではイスラム急進派によるテロが相次ぎ、外国政府が犯人の引き渡しに応じないという事態も起きていた。エジプトの提案は途上国グループを中心に十四カ国の支持を集めた。

 これに対し、カナダが「(国際組織犯罪と)テロリズムは別個の問題なので適当でない」と主張した。フランス大使も「テロリズムには他の多くの条約があり、本条約の対象にテロリズムを含めることはテロに関する既存の条約に悪影響を及ぼしかねない」と指摘。国連ではインドが提案していた包括的テロ防止条約を前向きに検討することになっているので、TOC条約で扱うべきではないと訴えた。ほかに英国、米国、ドイツ、中国、南アフリカなど十五カ国がエジプト提案に反対した。

 日本政府はどう対応したのか。二十一日の会議の最後に、反対を表明した諸国と同様の理由を述べた上でこう主張した。「リスト化には反対する。テロリズムについては本条約の対象とすべきではない」

 最終的に、この年の十一月に国連総会で採択されたTOC条約の付属書には、テロを含む対象犯罪リストはつくられなかった。

 だが、政府の主張は今、百八十度変わった。

「共謀罪の源流」(下) 理由にテロ対策「政治家動かすため」 東京新聞 2017年3月27日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017032702000124.html

 「国際組織犯罪と闘うための四十の勧告」。日本政府が「共謀罪」創設の根拠とする国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の源流の一つとなったものだ。主要八カ国(G8)から国際組織犯罪を担当する省庁の幹部を集めた会合が、一九九六年のリヨン・サミット(フランス)に提出した。以来、この会合は「リヨン・グループ」と呼ばれる。

 「どの国も、マフィアのような犯罪組織が国の根幹を腐らせようとしているという危機感があった」。警察庁国際二課長として「四十の勧告」づくりに携わった小野次郎元参院議員はこう振り返る。

 「四十の勧告」には、銃器や入国管理の情報交換、犯罪組織による不法収益や汚職の対策の強化、司法共助や犯罪人引き渡しなど国際捜査協力を進めるための方策が並び、新規の国際条約作成の可能性を検討することがうたわれていた。しかし「共謀罪」は盛り込まれていない。「テロ」も一切触れられていなかった。

 条約づくりの動きはG8の場だけではなかった。ポーランドがその年、独自の条約案を国連総会に提出すると、米国が対案を作成。国連やリヨン・グループで条約をつくろうという動きが加速していく。九八年十二月に欧州連合(EU)が「犯罪組織への参加の犯罪化に関する共同行動」を採択。犯罪組織への参加を犯罪とするよう義務付ける流れができてきた。これが後に、TOC条約で共謀罪などが義務化されることにもつながっていく。

 国連の正式な起草作業が始まったのは九九年一月。「条約起草に至る過程で、テロ対策は前面に出ていなかった」。国際組織犯罪対策に長く関わった小野氏は明かす。「本来の目的の組織犯罪対策ではインパクトが弱いので、実務者らが政治家を動かすために八〇、九〇年代は『薬物対策』、二〇〇一年の米中枢同時テロ以降は『テロ対策』というインパクトの強い理由を使ってきた。それは日本に限ったことではなく、世界的な流れだった」 

◆「警察なら予備罪で締結する」 

 世界的な組織犯罪対策の動きの背景に何があったのか。警察庁関係者らは冷戦後の国境を越える人・モノ・カネの流れやIT化の進展を挙げる。一九八〇?九〇年代、中南米の麻薬組織やマネーロンダリング(資金洗浄)への対処が世界的な課題になっていた。

 「バブル経済前後の日本は、来日外国人犯罪の急増や中国の密航請負組織『蛇頭(じゃとう)』の活動への対応を迫られていた」。元警察庁幹部の一人はこう振り返る。

 国際組織犯罪防止条約起草特別委員会は九九年一月に始まった。日本からは外務省、法務省、警察庁の官僚らが参加、共謀罪を巡る議論は法務省が中心になった。第一回会合で、英国は、犯罪の合意を処罰する共謀罪か、犯罪組織への参加を処罰する参加罪の義務化を提案する。

 議論が英国案に傾く中、日本は同年三月、第二回会合で対案を示す。第三の選択肢として、単に組織的犯罪集団に参加するだけでなく、特定の行為を伴っていなければ処罰できないよう限定する案を提案。日本が条約を締結できるよう、要件を厳しくした参加罪を求めるものだった。

 「この提案が受け入れられれば、既存の予備罪や準備罪の形で犯罪化できる可能性がある。何とか妥協できる点はないかと考え、苦しい中でやった」。元法務省幹部は打ち明ける。予備罪、準備罪は犯行に着手する未遂よりも前の準備段階を処罰する犯罪。殺人目的の銃刀類の購入やハイジャック目的の航空券予約などが処罰できるものだ。

 この問題が次に議論されたのは二〇〇〇年一月の第七回会合。政府は突然、第三の選択肢を撤回する。米国やカナダとの直前の非公式会合の結果だった。その後、共謀罪にかじを切った。「非公式会合で何があったのか。日本がなぜ提案を撤回したのか。情報公開で開示された非公式会合の記録が黒塗りになっているのでまったく分からない」。日弁連共謀罪法案対策本部副本部長の海渡雄一弁護士は首をかしげる。

 法務省や外務省は「日本の提案は理解を得られなかった。共謀罪か参加罪のどちらかを選択しなければ条約を締結できない」と説明するが、予備罪や準備罪の範囲を広げれば締結できるという考え方は今もある。

 リヨン・グループの「四十の勧告」作成に携わった元警察官僚の小野次郎氏は「僕らは『とにかく条約を締結して国際捜査協力の輪に入ることが重要なのだから固いことを言っていないで入るべきだ』と思っていた」と振り返る。当時の状況に詳しい別の警察官僚は「法務省はいまだに『予備罪、準備罪があるから締結する』と言わないが、警察ならそう言っていただろう」と話す。 (この連載は北川成史、望月衣塑子、福田真悟、西田義洋が担当しました)


8. T.M[45] gnOBRIJs 2017年4月27日 08:33:42 : 4rurNusFIM : 7SjF77m9tnY[21]
外国でデモに参加した人が逮捕されたというニュースは結構見たことあるけどなあ。

9. 2017年4月28日 12:42:18 : zAtWohPpng : BR2NdCEnthw[187]
>>1に賛同する訳ではさらさらないが、田原総一郎が何言ってんだ。

こいつがのいてくれた方がすっきりする。

いつも通りの政権御用で構わん。

ついでに。>>1は頑張ってくれて結構。

逆の説得力、つまりは法案への危機感が増すというものだ。


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