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安倍改憲に反対する石破の正論を活用できない民進党の無策  天木直人
http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/841.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 5 月 19 日 10:55:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

安倍改憲に反対する石破の正論を活用できない民進党の無策
http://kenpo9.com/archives/1483
2017-05-19 天木直人のブログ


 きょう5月19日の毎日新聞が、安倍首相の改憲発言を批判する石破茂氏のインタビュー記事を掲載していた(安倍改憲を問うC)。

 そこで石破氏は次のように語っている。

 「(安倍首相の言う)『9条3項』の中身を見ないと何とも言いようがない。憲法学の通説的見解では、前文を受けて9条1項で戦争を否定し、9条2項で戦力を否定する。憲法制定過程で芦田均が2項に『前項の目的を達成するため』という文言を入れ、自衛のための戦力保持が認められるようにしたとされるが、政府はその立場をとっていない。『自衛権は国家固有の権利』という別の理屈で自衛隊は合憲だと説明してきた。この状態で3項を入れたら矛盾の固定化を招く懸念がある・・・」

 安倍首相の突然の改憲宣言の最大の矛盾は、この石破氏の言葉に尽きるのである。

 そして石破氏はこうダメ押ししている。

 「・・・議論が進まないのは、自民党が見解を固めきっていないからだ。民進党など他党のせいにしてはいけない。総裁が『自民党改憲草案にはこだわらない』と言ったら、議論の前提が変わる・・・まず自民党内を固めるところからやるべきだ・・・」

 これは、安倍首相の改憲宣言に対するこれ以上ない的確な批判であり、そしてその批判は正しい。

 ここまで塩を送ってもらっているのだ。

 野党はこの石破氏の正しい安倍批判を最大限に活用すべきだ。

 つまり、国会軽視であるとか、日本の首相と自民党総裁の使い分けだとか、改憲論争の核心を離れた批判を繰り返すよりも、自民党の憲法審査会の委員に、9条3項の具体的条文案をまず出して見ろ、それを見せてもらってはじめて審議に応じられる、と突っぱねるべきなのだ。

 そして、自民党の憲法審査会の委員たちが、それは出来ない、なにしろ言い出したのは安倍首相だからだ、我々には安倍首相の考えている事がわからない、と言えば、それなら安倍首相を憲法審査会に呼んで、自らの口で改正案を語ってもらうしかない、と更なる要求をすればいいのだ。

 自民党はたちまち行き詰まるだろう。

 そして安倍首相は恥をかくだろう。

 安倍首相の頭ではとても案文など提示できないからだ。

 案文の一つも示せないのに掛け声だけをかけたことが、白日の下にさらされることになる。

 その時点で安倍改憲宣言はその正当性が失われる。

 ところが、きのう開かれた、安倍改憲宣言の後の最初の憲法審査会の議事録を見て失望した。

 中川正春も辻元清美も、安倍批判を繰り返すだけだ。

 ここまで石破氏が助け舟を出してくれているというのに、それを活かせる知恵者はいないのか。

 民進党にはもっと鋭い護憲論者はいないのだろうか(了) 

 

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コメント
 
1. 2017年5月19日 11:05:05 : GLCUbOR2sI : cZc_m1KM6yY[4]
なに言いたいのかわからん。

要するに新党憲法9条の出番だと言いたいんだろう。

違うのか?


2. 2017年5月19日 11:06:04 : zjhmbZUwGo : 4mVWmihCyu4[4]
「安倍改憲」を問う /4 まず党の見解固めを 自民党・石破茂氏(60)
毎日新聞2017年5月19日 東京朝刊

 −−安倍晋三首相の改憲発言に疑問を呈している。

 ◆今まで自民党内で一回も出たことのない話がいきなり総裁からあったので本当に驚いた。本来は党大会や機関紙で語るべきだった。

 −−9条1項、2項はそのままにして、自衛隊の存在を明記するという首相の提案についてはどうか。

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inRead invented by Teads
 ◆「9条3項」の中身をみないと何とも言いようがない。憲法学の通説的見解では、前文を受けて9条1項で戦争を否定し、2項で戦力を否定する。憲法制定過程で芦田均が2項に「前項の目的を達するため」という文言を入れ、自衛のための戦力保持が認められるようにしたとされるが、政府はその立場をとっていない。「自衛権は国家固有の権利」という別の理屈で自衛隊は合憲だと説明してきた。この状態で3項を入れたら矛盾の固定化を招く懸念がある。

 −−石破さんは憲法上、集団的自衛権は全面的に認められ、その行使は国家安全保障基本法で制約すべきだと主張してきた。

 ◆私が2014年の内閣改造で安保法制担当相を引き受けなかったのは、首相が現行憲法では限定的な行使が精いっぱいで、これ以上認めるには憲法改正が必要だと言ったからだ。首相は条文を追加する9条改正によって、集団的自衛権をどうするのかに関してはまだ語っていない。

 −−自民党内であなたの主張は理解されているか。

 ◆今の党所属議員の半分は、第1次安倍内閣以来の改憲の議論に参加したことがない。昨年9月に党総務になってからずっと言っているのだが、自民党憲法改正草案がどのようにして作られたのかを全議員に説明する機会を設けるべきだ。選挙区で説明できるようにするのは当たり前なのに、いまだに実現していない。少なくとも、9条に3項を付け加えるのがいいかどうか、内容を理解できていない議員がいてはならない。

 −−首相の提案で改憲論議が進み始めた面はあるのではないか。

 ◆議論が進まないのは、自民党が見解を固め切っていないからだ。民進党など他党のせいにしてはいけない。総裁が「自民党改憲草案にはこだわらない」と言ったら、議論の前提が変わる。私は戦争体験のある人がこの世におられるうちに改正したい。時間は限られているが、まず自民党内を固めるところからやるべきだ。【聞き手・高橋恵子】

 ■人物略歴

いしば・しげる
 防衛相、農相、党政調会長、党幹事長、地方創生担当相などを歴任。党総務。衆院鳥取1区、当選10回。


https://mainichi.jp/articles/20170519/ddm/002/010/178000c


3. 新共産主義クラブ[3973] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月19日 11:20:38 : 4fZ8lYJKys : V3GpRIc0lE8[20]
>野党はこの石破氏の正しい安倍批判を最大限に活用すべきだ。
 
 
 天木直人氏が、石破氏の安全保障政策および改憲論を支持したことによって、新党憲法9条と、天木直人氏の正体(しょうたい)、ポジションが明瞭になった。
 
 石破茂氏のような自民党の防衛族は、2015年の安保関連法のようなものを成立させる前に、現行憲法のままで、国家安全保障基本法を成立させるつもりだった。
 
 この自民党の国家安全保障基本法案は、自衛隊の、個別的自衛権の行使、集団的自衛権の行使、集団安全保障措置の武力行使への参加を認めることを記したものだった。
 
 
■ 第3回 国家安全保障基本法について(石破 茂 本部長)
(自民党・安全保障法制整備推進本部,2014年04月21日)
 
 党安全保障法制整備推進本部は4月21日、3回目の会合を開き、石破茂本部長が国家安全保障基本法案の概要について説明しました。
 
 同法案はわが国の安全保障政策の基本方針を定めるとともに、国と地方公共団体の責務と施策を明確にし、安全保障政策を総合的に推進するのが目的です。
 
 野党時代の平成24年7月に石破安全保障調査会長(当時)らが中心となって取りまとめました。
 
 具体的には厳格な文民統制の下での自衛隊の保有を明記したほか、国連憲章で定められている自衛権の行使を可能としました。
 
 また、国際社会の平和と安定を図るため、わが国として積極的に寄与することも盛り込んでいます。
 
 同法案では自衛権を行使する場合に「国会の適切な関与」を定めていますが、
 
 石破本部長は
 
 「集団的自衛権の行使は個別的自衛権と比べ、距離的あるいは時間的に余裕があることが一般的だ。従って原則、国会の事前承認がなければいけない」
 
 と説明。
 
 その上で「事前承認を必要事項にすると、自衛権の行使ができない場合が当然生ずる」と述べ、米国に向けて弾道ミサイルが発射されるなど緊急の場合は事後承認を認める考えを示しました。
 
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/national_security_act/124705.html
 
 
■ 自由民主党 国家安全保障基本法案(概要)
(平成24年7月4日)
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-137.pdf
 
 

4. 2017年5月19日 11:34:31 : VW6TPvJnh2 : Zl67PLslTZo[274]
とにかく天木は野党をディスリさえできれば何でもいいんだよ。

たちの悪いネトウヨみたいなもんだ(笑)

[32初期非表示理由]:担当:言葉使いで処理が大量にあるので全部処理

5. 新共産主義クラブ[3974] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月19日 11:39:25 : 5PTx5PGF3M : NFq_YpcJW9g[8]
>>3(参考)
>石破茂氏のような自民党の防衛族は、2015年の安保関連法のようなものを成立させる前に、現行憲法のままで、国家安全保障基本法を成立させるつもりだった。
>国家安全保障基本法について(石破 茂 本部長)
 
 
■ 自由民主党 国家安全保障基本法案 (概要)
 
平成24年7月4日
 
【第1条】 (本法の目的)
 
本法は、我が国の安全保障に関し、その政策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務と施策とを明らかにすることにより、安全保障政策を総合的に推進し、もって我が国の独立と平和を守り、国の安全を保ち、国際社会の平和と安定を図ることをその目的とする。
 
【第2条】 (安全保障の目的、基本方針)
 
 安全保障の目的は、外部からの軍事的または非軍事的手段による直接または間接の侵害その他のあらゆる脅威に対し、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合して、これを未然に防止しまたは排除することにより、自由と民主主義を基調とする我が国の独立と平和を守り、国益を確保することにある。
 
2 前項の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本方針とする。
 
 一 国際協調を図り、国際連合憲章の目的の達成のため、我が国として積極的に寄与すること。
 
 二 政府は、内政を安定させ、安全保障基盤の確立に努めること。
 
 三 政府は、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備するとともに、統合運用を基本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めること。
 
 四 国際連合憲章に定められた自衛権の行使については、必要最小限度とすること。
 
【第3条】 (国及び地方公共団体の責務)
 
国は、第2条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策定し実施する責務を負う。
 
2 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない。
 
3 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる。
 
4 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、安全保障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。
 
5 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治・経済及び社会の発展を図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。
 
6 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を深めるため、適切な施策を講じる。
 
【第4条】 (国民の責務)
 
国民は、国の安全保障施策に協力し、我が国の安全保障の確保に寄与し、もって平和で安定した国際社会の実現に努めるものとする。 
【第5条】 (法制上の措置等)
 
政府は、本法に定める施策を総合的に実施するために必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
 
【第6条】 (安全保障基本計画)
 
政府は、安全保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国の安全保障に関する基本的な計画(以下「安全保障基本計画」という。)を定めなければならない。
 
2 安全保障基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 
 一 我が国の安全保障に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
 
 二 前号に掲げるもののほか、安全保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 
3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安全保障基本計画を公表しなければならない。
 
4 前項の規定は、安全保障基本計画の変更について準用する。
 
[別途、安全保障会議設置法改正によって、
・安全保障会議が安全保障基本計画の案を作成し、閣議決定を求めるべきこと
・安全保障会議が、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合するため、各省の施策を
調整する役割を担うこと を規定。]
 
【第7条】 (国会に対する報告)
 
政府は、毎年国会に対し、我が国をとりまく安全保障環境の現状及び我が国が安全保障に関して講じた施策の概況、ならびに今後の防衛計画に関する報告を提出しなければならない。
 
【第8条】 (自衛隊)
 
外部からの軍事的手段による直接または間接の侵害その他の脅威に対し我が国を防衛するため、陸上・海上・航空自衛隊を保有する。 
2 自衛隊は、国際の法規及び確立された国際慣例に則り、厳格な文民統制の下に行動する。
 
3 自衛隊は、第一項に規定するもののほか、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるとともに、同項の任務の遂行に支障を生じない限度において、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされる任務を行う。
 
4 自衛隊に対する文民統制を確保するため、次の事項を定める。
 
 一 自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣、及び防衛大臣は国民から選ばれた文民とすること。
 
 二 その他自衛隊の行動等に対する国会の関与につき別に法律で定めること。
 
【第9条】 (国際の平和と安定の確保)
 
政府は、国際社会の政治的・社会的安定及び経済的発展を図り、もって平和で安定した国際環境を確保するため、以下の施策を推進する。
 
 一 国際協調を図り、国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与すること。
 
 二 締結した条約を誠実に遵守し、関連する国内法を整備し、地域及び世界の平和と安定のための信頼醸成に努めること。
 
 三 開発途上国の安定と発展を図るため、開発援助を推進すること。なおこの実施に当たっては、援助対象国の軍事支出、兵器拡散等の動向に十分配慮すること。
 
 四 国際社会の安定を保ちつつ、世界全体の核兵器を含む軍備の縮小に向け努力し、適切な軍備管理のため積極的に活動すること。  
 五 我が国と諸国との安全保障対話、防衛協力・防衛交流等を積極的に推進すること。
 
【第10条】 (国際連合憲章に定められた自衛権の行使)
 
第2条第2項第4号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以下の事項を遵守しなければならない。
 
 一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること。
 
 二 自衛権行使に当たって採った措置を、直ちに国際連合安全保障理事会に報告すること。
 
 三 この措置は、国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置が講じられたときに終了すること。
 
 四 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、その国に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなしうるに足る関係性があること。
 
 五 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、当該被害国から我が国の支援についての要請があること。
 
 六 自衛権行使は、我が国の安全を守るため必要やむを得ない限度とし、かつ当該武力攻撃との均衡を失しないこと。
 
2 前項の権利の行使は、国会の適切な関与等、厳格な文民統制のもとに行われなければならない。
 
[別途、武力攻撃事態法と対になるような「集団自衛事態法」(仮称)、及び自衛隊法における「集団自衛出動」(仮称)的任務規定、武器使用権限に関する規定が必要。 当該下位法において、集団的自衛権行使については原則として事前の国会承認を必要とする旨を規定。]
 
【第11条】 (国際連合憲章上定められた安全保障措置等への参加)
 
我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、各種の安全保障措置等に参加する場合には、以下の事項に留意しなければならない。
 
 一 当該安全保障措置等の目的が我が国の防衛、外交、経済その他の諸政策と合致すること。
 
 二 予め当該安全保障措置等の実施主体との十分な調整、派遣する国及び地域の情勢についての十分な情報収集等を行い、我が国が実施する措置の目的・任務を明確にすること。
 
[本条の下位法として国際平和協力法案(いわゆる一般法)を予定。]
 
【第12条】 (武器の輸出入等)
 
国は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの観点から、防衛に資する産業基盤の保持及び育成につき配慮する。
 
2 武器及びその技術等の輸出入は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの目的に資するよう行われなければならない。特に武器及びその技術等の輸出に当たっては、国は、国際紛争等を助長することのないよう十分に配慮しなければならない。
 
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-137.pdf
 
 

6. 日高見連邦共和国[4516] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2017年5月19日 12:10:18 : pYBiRhRShY : JUWRjmwQc1E[1263]

天木さんもそうだが、クラゲもまったく性質が悪い。

でも、まあ、ドチオも“実害”がない事だけが救い。(笑)

それにしても、石破の正体が明瞭になったって・・・???

アヤツは、どの角度から見ても、“見たまん”な奴だろうがよ。(笑)


7. 2017年5月19日 12:14:05 : s41MLTqZLg : Ha@ZbU5yDxQ[11]

民進党(民主党)最大の問題は党として何も決めないことだ。

各議員が委員会などで質問しているが、党としての質問ではなく個人の質問である。

それらを見て党の見解をまとめることもあるし、外野(連合、官僚、団体、与党)か

らの圧力を見て決めることもあるし、最初から裏取引に動いていることもある。

予算委員会などの前線でやっていた議員の梯子を党が外すことは普通の話であり、梯

子を外された議員はメディアに憤慨を見せるが、すぐ党に従うと表明する。これも民

主党に慣れ親しんだ光景である。

旧社会党の時は政権政党を目指していなかったのでそれでも良かった。小選挙区制に

なったのだから、中選挙区制の体質のままでは国民から見放される。そしてその通り

になっている。それだけの話だ。


8. 2017年5月19日 12:23:22 : GLCUbOR2sI : cZc_m1KM6yY[5]
確かに天木に比べりゃ石破のほうがずっとスッキリしてるよな。


9. あおしろとらの友[227] gqCCqIK1guuCxoLngsyXRg 2017年5月19日 14:50:30 : KW4SLsewlw : Eyx_x5emgdA[5]
自家撞着に苦しむ自民党を高みの見物でしばしの優位を民進党は楽しめ。

10. 2017年5月19日 16:14:26 : FPd4XV3oDg : etZIjHK6XiA[1]
天木の憲法9条とは、政府にや野党にただケチを付けるためだけのものか?

そんなモンはいらんよ。


11. 新共産主義クラブ[3975] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月19日 17:28:44 : gNFzb460BA : 2BPGZlT6oJU[2]
>>3(補足)
>石破茂氏のような自民党の防衛族は、2015年の安保関連法のようなものを成立させる前に、現行憲法のままで、国家安全保障基本法を成立させるつもりだった。
>この自民党の国家安全保障基本法案は、自衛隊の、個別的自衛権の行使、集団的自衛権の行使、集団安全保障措置の武力行使への参加を認めることを記したものだった。
 
 
 石破茂氏ら自民党の防衛族が中心になり、自民党が野党時代の2012年(平成24年)に策定した「自民党 国家安全保障基本法案」では、集団的自衛権の行使について、2015年に改正された自衛隊法等、安保関連法で認められた、行使のための要件に”我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある”という制約の付いた「限定的」な集団的自衛権の行使だけでなく、制約の付かない、所謂「フルスペック」の集団的自衛権の行使が、現行憲法の下で認めれれているとして、盛り込まれている。
 
 2015年に改正された自衛隊法等の安保関連法では、限定的でない集団的自衛権行使は認めていないという立場で、限定的な集団的自衛権行使が認められた。
 
 実際には、2015年の安保関連法で盛り込まれた限定的集団的自衛権の行使については、限定的か否かを、定量的に客観的に判別する基準が明記されていないため、その都度の恣意的な判断が可能である。
 
 筆者は、当時の公明党の支持層の歓心を買うために、実質的な制約の効果の無い「限定」が付け加えられたのだと見ている。
 
 それでも、現行憲法下では、限定のつかないフルスペックの集団的自衛権の行使は認めるべきではないという立場と、石破氏らの限定のつかないフルスペックの集団的自衛権の行使を認めるべきだとする立場の隔たりは大きい。
 
 
■ 集団的自衛権「現行憲法でも行使可能」自民党・石破茂幹事長が討論番組で発言【争点:憲法改正】
(The Huffington Post,2013年07月14日)
 
日本政府はこれまで「憲法9条は国際紛争解決の手段としての武力による威嚇または武力行使を禁じており、自国の防衛以外に武力行使はできない」と説明してきた。だが、今回のテレビ討論で自民党の石破幹事長は次のような見解を示した。
 
「我が党は現行憲法で集団的自衛権の行使が否定されるとは考えておりません。今の憲法の中で集団的自衛権の行使は論理的にも可能だし、『集団的自衛権の行使が憲法上認められない』という答弁を政府側がしたことは一度もありません。集団的自衛権が使えなければ、日米同盟も破綻だという議論があって、一方で集団的自衛権を行使したら侵略戦争だという議論もある。それがずっと交わらないままきたわけです。これに終止符を打つために法律を出しているので、これはきちんと議論をして答えを出すのが議会の責任です」
 
石破幹事長はこのように述べ、集団的自衛権は現行憲法下でも否定されることはないとし、自民党が行使を可能にするために策定した「国家安全保障基本法案」の成立を目指す考えを示した。
 
集団的自衛権について、自民党は昨年の衆議院選挙でも争点に掲げ、2012年7月に、「国家安全保障基本法案」を策定し、国民の信任を得た上で政権奪還後にこの法案の成立を目指していた。この「国家安全保障基本法案」の骨子によると、「国連憲章に定められた集団的自衛権の行使を一部可能にする」ことや、「自衛隊に対する文民統制を確保するため、自衛隊の行動に国会が関与する法律を別途定める」などが盛り込まれている。
 
http://www.huffingtonpost.jp/2013/07/14/right_of_collective_defense_n_3593784.html
 
 
■ 自衛隊法(2015年改正)
 
(防衛出動)
第七十六条  内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
 
 一  我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態[注1]
 二  我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態[注2]
 
2  内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
[注1]個別的自衛権を行使できる要件。
[注2]“これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある”という制約の付いた、「限定的」な集団的自衛権を行使できる要件。□
 
 

12. 新共産主義クラブ[3976] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月19日 17:49:21 : WMJxreUfvU : Ccp1ax_dgPI[153]
>>7さん
>旧社会党の時は政権政党を目指していなかったのでそれでも良かった。
>小選挙区制になったのだから、中選挙区制の体質のままでは国民から見放される。そしてその通りになっている。
 
 
 小沢一郎氏が党首を努めていた自由党も、2003年(平成15年)に安全保障基本法案を策定している。
 
 この法案では、自衛隊による個別的自衛権行使とともに、定量的ではないが「我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態」という地理的な制約のある自衛隊による限定的な集団的自衛権行使と、「国際連合平和協力隊」という自衛隊とは別組織による国連の手段安全保障措置での武力の行使を認めている。
 
 策定時期と内容から判断して、2003年の自由党の安全保障基本法案が、2012年の自民党の国家安全保障基本法案のベースになっているとみられる。
 
 与党案と余り違いの無い野党案との二者択一により、日本の安全保障政策を前に踏み込ませ、海外での武力行使に道を拓くことが、小沢一郎氏が導入を推進してきた小選挙区制、二大保守政党制の、主たる目的であったように思う。
 
 
■ 自由党 安全保障基本法案
(平成15年4月17日 衆議院提出)
 
 (自衛権の発動としての武力の行使)
第三条 自衛権の発動としての武力の行使は、我が国に対して直接の武力攻撃があった場合及び我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態が生じた場合に限り、これを行うことができる。
 
https://www.eda-jp.com/pol/jiyuto/7.html
 
 

13. 新共産主義クラブ[3977] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月19日 18:19:38 : iTjwmJO9zk : Zzs2JpyrOGY[19]
>>12(補足)
>小沢一郎氏が党首を努めていた自由党も、2003年(平成15年)に安全保障基本法案を策定している。
 
 
 この旧自由党の安全保障基本法案の特徴は、次のとおりである。
 
 ● 第三条において、個別的自衛権と集団的自衛権行使とを明確に区別して表記せずに、「自衛権の発動としての武力の行使」という表記で、同じ文の中で、一つに扱っていること。
 
 ● 第三条における集団的自衛権行使の要件に、「我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態」という、定量的ではないが、地理的な制約の付いていてる限定的なものであること。
 
 ● 「国際連合平和協力隊」という自衛隊とは別組織による国連の手段安全保障措置での武力の行使を認めていること。
 
 NHKの番組では護憲派の代表として扱われることの多い、民進党最高顧問の江田五月・前参議院議員(菅直人グループ)は、これらの安全保障措置が、現行憲法によって認められると考え、旧自由党の安全保障基本法案を支持し、賛同している。
 
 
■ 自由党 安全保障基本法案(江田五月ウェブサイト)
平成15年(2003年)4月17日 衆議院提出
 
(目的)
【第一条】 この法律は、日本国憲法の平和主義及び国際協調主義の理念を踏まえ、国の防衛並びに国際の平和及び安全の維持に関する国際協力に関し、基本理念その他の基本となる事項を定めることにより、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つとともに、国際社会の一員として国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持のための努力に積極的に寄与することを目的とする。
 
(基本理念)
【第二条】 国の防衛に関する施策は、我が国の平和及び安全の維持を図るため、外交努力による国際的な安全保障環境の安定の確保及び国内社会の安定による安全保障基盤の確立のための施策とともに総合的に講じられるものとする。
 
2 国の防衛に関する措置は、防衛力が国の崇高な使命である安全保障を最終的に担保するものであって、その機能は他のいかなる手段によっても代替し得ないものであるとの国民の共通の認識の下に行われるものとする。
 
3 国際の平和及び安全の維持に関する国際協力は、これを行うことが国際社会の一員としての我が国の責務であること並びに我が国の平和及び安全の維持を図る上で国際の平和及び安全の維持が不可欠であることにかんがみ、積極的に行われなければならない。
 
(自衛権の発動としての武力の行使)
【第三条】 自衛権の発動としての武力の行使は、我が国に対して直接の武力攻撃があった場合及び我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態が生じた場合に限り、これを行うことができる。
 
2 自衛権の発動としての武力の行使は、自衛隊がその任に当たるものとする。
 
(重大緊急事態への自衛隊の対処)
【第四条】 前条第一項に規定する場合のほか、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある緊急事態が発生した場合において、一般の警察力をもっては対処することができないときは、自衛隊が公共の秩序の維持に当たるものとする。
 
(防衛力の整備)
【第五条】 政府は、第二条に規定する基本理念にのっとり、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、国防のための組織の整備その他の防衛力の整備を適切に行わなければならない。
 
(アメリカ合衆国との防衛協力)
【第六条】 政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約が我が国の平和及び安全の維持に重要な役割を果たしているものであることにかんがみ、同条約に基づき、アメリカ合衆国と緊密な防衛協力を行うものとする。
 
(国際の平和及び安全の維持又は回復を図るための活動等に対する協力)
【第七条】 我が国は、国際の共同の利益のため必要があると認めるときは、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合、国際連合の総会によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関若しくは国際移住機関が行う要請に基づいて行われる国際の平和及び安全の維持若しくは回復を図るための活動(武力の行使を伴う活動を含む。)又は国際的な救援活動に積極的に協力するものとする。
 
2 前項に規定する活動に対する協力は、国際法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従って行われるものとする。
 
(国際連合平和協力隊の創設)
【第八条】 前条第一項に規定する活動のために我が国が実施する業務を行うため、別に法律で定めるところにより、常設の組織として、防衛庁に国際連合平和協力隊を置く。
 
2 国際連合平和協力隊の任務、組織、施設、隊員の教育訓練その他国際連合平和協力隊に関し必要な事項については、別に法律で定める。
 
(法制上の措置)
【第九条】 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。
 
【附則】 この法律は、公布の日から施行する。
 
【理由】 我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つとともに、国際社会の一員として国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持のための努力に積極的に寄与するため、日本国憲法の平和主義及び国際協調主義の理念を踏まえ、国の防衛並びに国際の平和及び安全の維持に関する国際協力に関し、基本理念その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
 
 
https://www.eda-jp.com/pol/jiyuto/7.html
 
 
■ 江田五月氏の 参議院憲法審査会「集団的な安全保障と日米安全保障条約」での発言
 
 ● 自衛隊の保有を認め、9条から生まれた平和の原則を守り、国連の平和維持活動と集団安全保障措置に積極的に参加すること等を内容とする安全保障基本法案要綱を提唱したことがあるが、そのような方向で議論していきたい(江田五月)。
 
 ● 憲法の平和主義の原則は、一国による武力行使の放棄と国連主導の集団安全保障への積極関与の2点と考えるが、後者は国連の実力部隊の行動に参加するということである(江田五月)。
 
 ● 日本は、平和構築に対し積極的にかかわる機能まで持つに至ったPKOや、国連の意思決定に裏打ちされた多国籍軍に、責任を持って積極的に参加すべき(江田五月)。
 
http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/hatugen/01_05_06_02.html
 
 ● 今やっぱり国際社会というのを考えるときに、国連がいかによちよち歩きであろうとも、国連を無視して考えるというわけにはいかないんで、その国連が今本当に危殆に瀕しているということだと思いますね。もうアメリカが提供する軍事力による平和にみんな世界じゅうがゆだねてしまえ、日本もゆだねてしまえということにするのか。それとも、やっぱりここは、いかによちよち歩きの状態でも踏ん張って、国連というものをしっかりさせてこの国際社会が制度化されていく、その国際社会の中に法の支配が確立できる、そういうところへ行くのか。日本がどっちを取るのかという重要なところへ来ていると思います。
 
 そんなことを考えながら、実は今日は安全保障基本法のお話が随分出ましたので、私自身の提案をひとつ御紹介をしておきたいんですが、私はそのようなことを考えながら、この個別の主権の拡張概念としての集団的自衛権ではなくて、やっぱり集団的自衛権、個別の主権を超える集団安全保障システムというものをしっかりさせる、そのために日本は役割を果たす、そんなことを考え、一九九三年の十一月に、実は当時、科学技術庁の長官当時だったんですが、安全保障基本法案要綱というものを提唱をしたことがございます。
 
 もうそろそろ時間なので詳しくは申し上げられませんが、現在の日本国憲法第九条の解釈確定法のような性格を持っていて、まず、戦後五十年の憲法論争を踏まえて、自衛権の発動に必要な防衛力としての自衛隊の保有を認めると。そして第二に、第九条から生まれた平和八原則、八つぐらい原則があるんですね、これを守ると。第三に、国連の平和維持活動と集団安全保障措置に、私は別組織、国際公務員がいいと思うんですが、積極的に参加をし、協力をすると。そういう内容のものでございまして、先ほど平野さんのお話の自由党の安全保障基本法案、あると思いますが、多少違う部分もあるかもしれませんが、ひとつそういう方向でしっかりと議論をしていきたいと思っております。この内容は私のホームページに載っておりますので、是非ごらんいただきたいと思います(江田五月)。
 
http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/keika_g/156_08g.html
 
 

14. 日高見連邦共和国[4523] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2017年5月19日 18:28:41 : pYBiRhRShY : JUWRjmwQc1E[1270]

ほんと、クラゲのコメント、邪魔!(笑)

15. 2017年5月20日 20:30:20 : 3QRmhq2RwA : 38Q53HW4ZFU[262]
良くしたい 気持ちに天木 水を差し


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