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原発を止めると左遷…エリート裁判官たちが抱える「大苦悩」 裁判官の世界はこうなっている(現代ビジネス)
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/131.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 5 月 21 日 08:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


原発を止めると左遷…エリート裁判官たちが抱える「大苦悩」 裁判官の世界はこうなっている
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51720
2017.05.21 岩瀬 達哉  現代ビジネス


ある裁判官が「人命と電気代を天秤にかけることなどできない」と判決文に書いた時、多くの日本人が深く共感した。だが裁判官の世界では、そうした「普通の感覚」を持つ人ほど、冷遇されてしまう。

止めては動かすの繰り返し

「裁判官人生を振り返ってみると、僕なりに日和ってるんですよ」

元裁判官で、弁護士として福井原発訴訟弁護団長を務める井戸謙一(63歳)は、滋賀県彦根市の事務所でこう語った。

かつて井戸は、金沢地裁の裁判長として、2006年3月、北陸電力の志賀原発2号機(石川県)の運転差し止めを命じている。東日本大震災によって、東京電力福島第一原子力発電所が過酷事故に見舞われる5年前のことだ。

「裁判官になった以上、地裁の裁判長(部総括)にはなりたかった。いずれ重大な、社会的に意味のある事件を審理したいという思いはありましたから、自己規制もした。もちろん、裁判で判決を書くにあたって、自己規制したことはない。

しかし、司法のあるべき姿を議論する裁判官の自主的な運動に関わっていながら、目立つポジションを避けてきたんですね」

任官から23年目、48歳の時、井戸は、志賀原発の訴訟を担当する。

「あの時点では、原発訴訟は住民側の全敗ですからね。まあ、同じような判決を書くんだろうなぐらいのイメージだった。

でも、いろいろ審理していくと、電力会社の姿勢に危惧される面があった。さすがにこれだけ危険なものを扱うのに、この姿勢ではダメだろう。やる以上は、もっと耐震性を高めてから稼働させるべきというのが、あの判決の趣旨なんです」



政府が国策として進める原発事業の是非を、選挙の洗礼を受けていない裁判官が、わずか3名で判断するのは勇気のいることだ。

まして、電力の安定供給にかかわる重要政策であり、日本経済に打撃を与えかねない。ほどほどのところで妥協すべきという空気が、裁判所内には蔓延していた。

「社会的影響や予想される批判を視野に入れると、重圧と葛藤に苛まれ、身動きがとれなくなってしまう。だから、法廷の中だけに意識を集中するようにしていました」

そして井戸は、さりげなく言い添えた。

「原発訴訟の弁護団長をしていて、つくづく感じるのは、原発の再稼働を容認する裁判官の多くが、法廷外のことを考え過ぎているのではないかということです」

福島原発の事故後、全国の裁判所に提訴された再稼働差し止めの訴訟は、35件。これまでのところ、住民側が勝訴したのが3件、電力会社側に軍配が上がったのが5件である。

判決の分かれ目は、福島の事故後、あらたな政府機関として設立された原子力規制委員会の「新規制基準」への裁判官の評価の違いだ。この規制基準を、信頼できると見るか、この程度では安全性を確保できないと考えるか。この違いが、判決を分けてきた。

「新規制基準」への裁判官の評価の違いが、もっとも端的に表れたのが、高浜原発(福井県)の運転差し止め訴訟だ。

2015年4月、運転差し止めの仮処分を認めた福井地裁の樋口英明裁判長(64歳)は、「新規制基準は緩やかすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されない」と言い渡した。

樋口は、2014年5月にも大飯原発(福井県)の運転差し止めを命じている。その判決文で「極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題とを並べた議論の当否を判断すること自体、法的には許されない」と述べるなど、裁判所の役割の重大さと責任の重さを、世に示した。

その樋口裁判長の、後任として福井地裁にやってきた林潤裁判長(47歳)は、関西電力の異議申し立てを認め、「樋口判決」を取り消した。同判決文で、林裁判長は「原子力規制委員会の判断に不合理な点はない」と述べている。

要するに、「新規制基準」は信頼でき、その基準に沿って、安全性を審査した原子力規制委員会の判断に問題はないとするものだ。

原発を止めると左遷される

そして高浜原発は、2016年1月から再稼働するが、この判決の影響をもっとも受けたのは、住民でも電力会社でもなく、原発訴訟を担当している裁判官たちだった。

「原発を止めた樋口裁判長が、名古屋家裁に飛ばされたのを見て、支払うべき代償の大きさを意識しない人はいなかったはずです」(ある若手裁判官)

家裁は、離婚や相続などの家庭や親族間の問題を扱うため、地裁のように社会的に注目を集める事件や、憲法判断をともなう重要事件を担当することはない。

ベテラン裁判官が「家裁送り」になるということは、第一線から外されるに等しい。これは、口にこそ出さないが、裁判官の誰もが抱いている思いである。

一方、原発を止めなかった林裁判長には、望ましい処遇が巡ってくると予想する裁判官は少なくない。

「でなければ、原発訴訟で裁判官を統制できなくなりますから」

こう語るのは、林裁判長をよく知る元裁判官だ。

「もともと林さんは、任官以来、エリートとして走り続けてきた人で、将来、最高裁入りするだろうと言われていた。

ところが、ここ10年ほどは遅れが出はじめていて、宮崎地裁や福岡地裁を『遍歴』してるんです。本籍ともいうべき東京に戻してもらえない。少なからず焦りはあったはずです。

それだけに、福井地裁への異動を告げられた時、そこで果たすべき役割を忖度し、それを果たす意欲を胸に赴任していったはずです」

林裁判長は、司法試験と司法研修所の卒業試験が、ともに上位でないと赴任できないとされる東京地裁が初任地で、その後、最高裁事務総局の「局付」課員に引き上げられている。

最高裁事務総局は、全国の裁判所を運営する規則を定め、裁判官の人事を差配するなど、組織の中枢部門である。

そこに、「局付」として配属されることがエリートの証であることを、第11代最高裁長官で、「ミスター司法行政」の異名をとった矢口洪一は、政策研究大学院大学作成の「オーラル・ヒストリー」の中で語っている。

矢口は、強烈な個性の持ち主で、乱暴で独善的なところがあったが、上司や政治家の受けは良く、早くから最高裁事務総局で取り立てられてきた。

民事局長、人事局長、事務総長などを歴任し、ほとんど裁判部門に出たことがない。矢口の裁判官人生の7割近くはここ事務総局での勤務で占められている。

「ほんの極々一部の人は教官(註・司法研修所教官)になったり、調査官になったり、事務総局に入ったりします。局付になりますと、ちょうど行政庁の属官になったのと同じような意味において、いろいろなことをやります。

『大蔵省との折衝は、こうなんだな』『予算要求というのは、こういうものなんだな』『定数の要求とは、こういうものなんだな』ということが分かるし、国会に対する資料作りとか、いろいろなことをやるわけです」

まさに、全国の裁判所を管理、運営するための特別の教育を受けるのが「局付」なのだ。



エリートの中のエリート

しかし、なぜ林裁判長は、突如、エリートとしての歩みに遅れが出だしたのか。

林裁判長と面識のある若手裁判官によれば、「林さんの趣味の、ヒップホップ・ダンスが原因」という。

「林さんは、『ダンシング裁判官』とあだなされるほど、ダンス好きで、夕方、裁判所の弁論準備室等を使い、書記官や司法修習生を引き連れては、よくダンスに興じていた。

あくまで自主的な集まりで、強制はなかったようですが、職員でない司法修習生を引き連れてのダンスに、眉をひそめる裁判官は少なくなかった」

裁判所に限らず、どの組織にも妬みや嫉みが渦巻いている。仕事以外のことで、評判を落とし、それが人事評価に跳ね返っていたというのは、じゅうぶん考えられることだ。

原発訴訟の特徴は、原発の立地県の住民だけでなく、事故が起こった際、その影響を受ける他県の住民もまた、行政区域を越えて、運転差し止め訴訟を起こせるところにある。

高浜原発にしても、事故が起これば琵琶湖が汚染され、滋賀県民が被害を受ける。そのため、高浜町から65km離れた大津地裁にも、林裁判長が稼働を認めた高浜原発の運転差し止め訴訟が持ち込まれた。

これを審理した、大津地裁の山本善彦裁判長(62歳)は、住民側の訴えを認め、高浜原発の運転差し止めの仮処分を決定している。これによって、いったんは稼働した原発は、再び運転停止を余儀なくされることになったのである。

山本裁判長をよく知る裁判官は、「彼は、おとなしく、目立たない人ですが、記録をよく読み、よく考え、事実を見る目は確かな人」と言う。

しかし、その審理を尽くしたはずの「山本判決」は、二審に相当する抗告審で、あっさり破棄された。

この決定を下したのは、大阪高裁の山下郁夫裁判長(62歳)だ。この人もまた、「局付」経験者で、最高裁調査官を務めたトップエリートである。

このように、原発を止めた裁判官は、地道に裁判部門一筋に歩んできた人で占められている。一方、原発を動かした裁判官は、一様に最高裁事務総局での勤務経験があるエリートがほとんどだ。

この両者の違いは、日本の裁判所の二面性を図らずも映し出しているといえよう。

「憲法と法律にのみ拘束」されるはずの裁判所が、実は、政治的配慮を怠らないところだからだ。

また、そういう行動原理にあるからこそ、最高裁は、原発訴訟で裁判官に忖度してもらいたいメッセージを発信するのだろう。

最高裁は、2013年2月12日、司法研修所で「特別研究会(複雑困難訴訟)の共同研究」を行った。福島原発の事故を受け、今後、頻発するであろう原発訴訟に対し、何らかの手を打たなければならなかったからだ。

この日の議論は、2013年5月付の小冊子としてまとめられているが、そこには直接、指示めいた記述はない。ただ、最高裁が望んでいるであろう訴訟方針をふたりの裁判官が、意見として述べている発言が挿入されていた。

「官僚」裁判官

実際、この小冊子を手にした裁判官は、ふたりの裁判官の意見は、最高裁の訴訟方針を代弁したもの、と受け取った。

匿名処理されたひとりの裁判官が、「基本的には伊方原発最判(註・最高裁判例)の判断枠組みに従って今後も判断していくことになると思う」と言うと、もうひとりが、「伊方原発最判の枠組みで判断することに賛成である」と、その必要性を強調している。

1992年に出された伊方原発(愛媛県)の最高裁判例は、福島原発の事故以前に提訴された原発訴訟において、多用されてきた判断枠組みである。

冒頭の井戸が、この枠組みを使わずに志賀原発の運転差し止めを命じるまで、原発訴訟を全敗させる効力があった。

その最高裁判例には、「(原発の安全審査は)高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」と書かれている。

つまり、高度な専門性が求められる原発の安全性を、技術者でない裁判官が判断するのは難しい。したがって、専門家や行政側の意向を尊重し、裁判官は自制的であるべきと示唆する内容だ。

そして、この「共同研究」で打ち出された判断枠組みを早速、踏襲したのが、鹿児島地裁の前田郁勝裁判長(59歳)と、福岡高裁宮崎支部の西川知一郎裁判長(57歳)だ。

前田裁判長は、九州電力の川内原発(鹿児島県)の再稼働を認め、西川裁判長は、その決定を高裁で維持した。この西川裁判長もまた、最高裁事務総局で「局付」を経験したのち、最高裁調査官を務めたエリートである。

最高裁事務総局で勤務経験のある裁判官が、政府にとって好都合な結果を生み出し続けていることの因果関係について、前出の矢口洪一は、こう断言している。

「三権分立は、立法・司法・行政ではなくて、立法・裁判・行政なんです。司法は行政の一部ということです」

要するに、裁判部門は独立していても、裁判所を運営する司法行政部門は、「行政の一部」として、政府と一体であらねばならないと言っているのだ。

原発を稼働させてきた裁判官たちは、まさに、この矢口の言葉を体現するかのように、公僕として国策を遂行する「官僚」の務めを果たしていたといえよう。





(文中敬称略・以下次号)

岩瀬達哉(いわせ・たつや)
55年、和歌山県生まれ。'04年『年金大崩壊』『年金の悲劇』で講談社ノンフィクション賞を受賞。その他著書多数

「週刊現代」2017年5月20日号より



 

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コメント
 
1. 2017年5月21日 10:09:51 : 0URAHOb0AM : WNqZFRhkQhU[114]
最高裁事務総局の操り人形がエリートの中のエリート?
一般国民にはバレないように、ぎりぎりのところで悪魔の肩を持つヤツらが、最高裁事務総局のTOP連中だろうが。

生きながらにして悪魔の肩を持つヤツらが、死して天国に行くことをあの世の裁判長の閻魔大王が決して許さないだろう。
そして悪魔に肩入れすればするだけ、長い地獄生活を送ることになる。

肉体が滅んでも魂は生き続けるということを分からない連中が、本当にエリートなのか?
まあ閻魔大王は比喩だが、本人の心の重さに応じて自ら地獄の最奥部に間違いない。

最近の研究では、地獄には落ちるのではなく、自分の心の闇と同じところへ自ら降りているということが分かっている。心の闇が深いと周りが眩し過ぎて、明るい世界には居られないそうだ。
そして自分と同じような心情を持つ者たちといっしょに暮らすことによって、ある者は嫌になり、少し明るい世界に移行し、ある者はもっと好戦的になり、さらに深い地獄へと落ちていく。これが死後の世界の実相のようだ。

地獄にも多種多様の地獄がある。
最高裁事務総局のTOP連中のようなものが行く地獄は、裏切りや奇策を弄して相手より上位に立とうとする情報戦駆使した醜い争いをする地獄ではないだろうか?
頭脳を使って負けるのが嫌だから、ドンドン深みに嵌って行きそうだ。
 


2. 2017年5月21日 10:32:01 : 0URAHOb0AM : WNqZFRhkQhU[115]
○最奥部に行くのは間違いない。
×最奥部に間違いない。

さらに話を続けると、悪魔とはまさしく最高裁事務総局のTOP連中のような彼らの先輩たちに他ならない。

地獄で勝ち続けるのも、負けるのも苦しくてしょうがない。地獄から逃れるのは心から反省し、改心すること意外に方法はないのだ。しかし地獄の波動が粗いため、なかなか反省や改心を思い起こすことすら困難になるという。

その苦しくて苦しくて堪らないときに、同じような考えを持つ人間がいたとしたらどうだろうか?
そのときに、その人間に取り憑けば肉体を持ったようになり、楽になれるという。
そして、自分と同じようなことを考えているので、その人間に対して助言みたいなかたちでその人間に影響を与えることが出来るようになるという。
所謂、浮遊霊というかたちで生きた人間をコントロールするのだ。

もし少しでもその人間が思い通りに動いたら、自分が支配したという気持ちで満たされた気持ちになり、ますますその人間から離れなくなる。
こうして、特に権力を振るう快感を忘れたくないため、権力者になればなるほど、強力な地獄の亡者に感化される者が増えるという。

善のほうも同じしくみで善を行えば行うほど、より強い指導霊が指導すると言われている。
 


3. 2017年5月21日 11:53:06 : ciQEutv1Lg : Jr1pLXax_j0[1]
憲法で保証された自分達の権利を自分の良心にしたがって行使しない、またできない人。
それがヒラメ裁判官。

4. 無段活用[1658] lrOSaYqIl3A 2017年5月21日 12:11:33 : uY9I2irXuA : kwEGGawnnTY[14]

裁判官にせよ公務員にせよ、実質的な律令国家の枠組みの中で科挙によって登用された人たちだから、どうしても体制の安寧を公正な社会に優先させるようになる。かくして、社会からダイナミズムが失われ、彼らが守ろうとしている体制そのものの劣化が進む。

結局は6年前の大事故もそのような体制の制度疲労が招いた必然だったが、裁判官たちもその体制の一員だから自浄作用が働かない。だから、フクシマ級の事故はきっと繰り返されると、体制の外にいる一般市民は危機感を募らせている。

米国のように官と民を行き来しながらキャリアを積むシステムが出来ればいいのだが、日本は政官財が三位一体となった鉄のトライアングルが社会の頂点をがっちりと押さえている。そのトライアングルの内と外とを人が行き来するシステムでなければならないが、それは同時に上述した体制に穴が開くことを意味する。

ここに日本というシステムの病理がある。困ったものだと思う。



5. taked4700[6185] dGFrZWQ0NzAw 2017年5月21日 12:37:33 : bvYL5mdl4A : 43jbl26jMDo[2]
>家裁は、離婚や相続などの家庭や親族間の問題を扱うため、地裁のように社会的に注目を集める事件や、憲法判断をともなう重要事件を担当することはない。

それだけではなく、家裁と地裁、高裁との違いはもっと実質的な違いがある。

つまり、合議制が普通は家裁にはない。自分ひとりしか裁判官がいないため、数百ページ程度になることさえある裁判書類を一人ですべて読むことになる。

合議制で裁判長になれば、格下の裁判官に資料を読ませ、その結果を聞いて判断をチェックするだけでいい。更に、判決文も裁判長は普通は書かない。格下の他の2人に任せて、方針を決めるだけ。

実務としての忙しさが全く異なるのが、家裁の一人裁判官と地裁以上の裁判長の違い。もちろん、この違いは家裁だけでなく、地裁でも一人で裁判を担当する場合に出てくる。

ただ、地裁にかかる裁判はたいてい控訴・上訴されるが、家裁の場合はそうならないことも多いため、最終的な責任を負うことにもなる。

事件自体は小さいが当事者にとっては死活問題であることに変わりなく、地裁裁判官は大変。


6. 2017年5月21日 23:54:56 : n8SitkzjXg : reM66gowbg4[35]

日本社会は――『お上品』のようだが、実態は中国とさほどかわらない国。
だったら、なおさらキモイ。
日本社会は、上品に裏腹を装うキモイ国となる。
子供たち・未来に恥ずかしい。

正義を貫く裁判官・貴方たちは希望だ。



7. 歙歛[26] n1@fYQ 2017年5月22日 11:01:19 : Ts8z9dA2f2 : nMgunTWZqVM[62]

<『憲法裁判所』設立の必要性>

司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は『三位一体』である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金のおこぼれを待ち受ける者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは「砂川判決」などからも明らかである。

結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関では無い『<民立>憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した『上皇』に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。

『裁判士』と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。

判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、『ゼネスト命令』『納税禁止命令』『投票無効命令』『罷免命令』『不服従命令』を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。一個人の欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

自己の開腹手術が不可能なように、憲法制度内で腫瘍が切除されることは無い。


8. 2017年5月22日 14:07:00 : zL1oewVjVY : g9puO0kYCCQ[69]
原発再稼働判断を出した裁判官は常に爆発した原発周辺に住むべき。

さしずめ今は福島第一原発周辺に家族と共に住まいせよ。


9. 2017年5月26日 18:20:30 : aDnSvZ9mUA : eeYmw@idcu8[-500]

しばき隊リンチ事件の被害者によるばき隊への名誉毀損損害賠償裁判

主水 @VENOMIST666 12分前

【速報】

11万円認容(つまり取り敢えず勝訴)。
訴訟費用9割5分原告負担。

との一審判決となりました。
さしあたりご報告いたします。

https://twitter.com/VENOMIST666/status/867959810758660096

【関連スレ】
しばき隊リンチ事件の被害者によるばき隊への名誉毀損損害賠償裁判、今週26日(金)13時10分に判決
h ttp://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/news/1495515541/
【サヨク速報】しばき隊リンチ事件の関連裁判、明日第2回口頭弁論、原告Mとしばき隊の野間さんが直接対峙へ
h ttp://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1474526856/
【サヨク速報】裁判長「被告(しばき隊の野間さん)の書面の全てに目を通せてない。理由は今朝提出されたから」
h ttp://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1474643353/

[32初期非表示理由]:担当:ネトウヨ論法多数のため全部処理 http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/687.html#c28


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