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官房長官 記者会見 2017年9月20日午前 
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/579.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 9 月 20 日 19:30:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

官房長官 記者会見 2017年9月20日午前
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/2fe91df2a79bafc5c43a7a3840617328
2017年09月20日 のんきに介護


官房長官 記者会見 2017年9月20日午前


菅官房長官は、

「解散は総理の専権事項で憲法で保障されています」

と述べる。

しかし、この説明は、

誤っている。

解散権の行使は、

憲法上、

69条に(のみ)基づいてなされることになっている。

然るに、

吉田茂以降、

7条解散という悪しき慣行が支配的だ。

仮に、

それを容認する立場に立っても、

天皇への

助言と承認をなすのは

内閣。

すなわち、解散は、

内閣の権限であって、首相の専権ではない。


◇憲法第69条:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

◇憲法第7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。


 

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コメント
 
1. 2017年9月20日 19:35:06 : PEydaeNekk : MWgiustUkaI[168]
憲法を勝手に解釈するくせに、過去の解釈は都合の良いように利用する。

2. 真相の道[2998] kF6RioLMk7k 2017年9月20日 19:45:49 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[1913]
   
> 内閣の権限であって、首相の専権ではない。
   
  
記事主は日本の政治に詳しくないようです。

ここまでトンチンカンだと、日本人ではないのかもしれませんね。

内閣の首長は内閣総理大臣。

そして内閣総理大臣は、閣僚を自由に罷免でき、自分が兼務できる。

つまり、憲法上、衆院解散は内閣の権限であり、それは総理大臣の権限ということなのです。

解散に反対する閣僚は罷免して総理が兼務して賛成すればいいだけなので、そうなります。
  



3. 2017年9月20日 19:54:00 : 4tBUqYXtDY : Y9AGnmStsRo[48]
>2

非常のために、内閣総理大臣が他の閣僚を兼務できるわけで、通常時に、それもほとんどの閣僚を総理が兼務するならば、独裁で当然国会で不信任がでるのが当然でしょう。
内閣は、あくまで内閣。
さらに、吉田茂の蛮行がその後認められ制度化されただけで、憲法の解釈を素直にすればいつでも内閣の解散権は憲法違反で認められるものにならないであろう。


4. 真相の道[3000] kF6RioLMk7k 2017年9月20日 20:23:01 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[1915]
   
>>3さん
> 非常のために、内閣総理大臣が他の閣僚を兼務できる
      
    
デタラメです。

「非常のために」などという規定は憲法にはありません。

「第六十八条  
○2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 」
  
  
このように、「非常のために」などと言う制限はなく、いついかなるときにも総理の意思で自由に罷免できます。
   
   


5. 2017年9月20日 21:50:22 : 2ZVeLeuktA : dDgv668CSCA[4]
またずれたことを言っているな論点はそこにないのに

6. 2017年9月21日 10:11:56 : 8ngRFIGxL2 : BQi9npm9Ba4[4]
三下以下の貧相には何云っても問題無いのさ。ドタマのレベルがスガレハゲと同じ。


7. SHIGE[45] gnKCZ4JogmaCZA 2017年9月21日 14:28:34 : 8UP26mIKBQ : hYRsxvg75QU[24]
「真相の道」は無知だけでなく幼稚だね。
というか、知らないことに子供みたいに顔を出さなければいいのに。

8. 2017年9月21日 18:55:58 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[2251]
   内閣府専属コメンテーターが慌てて出て来たようだが、これは解釈の問題であるが、まともな人間がこの69条を素直に読めば内閣不信任案が総辞職の軸となっていることは間違いなく、不信任案の提出が議会から出ていない中で、気まぐれや私利私欲、悪戯で解散するようなことでは、今回のように、総理夫妻が汚職に関係していると見られる状況でもある中で、議会審議に必要な内閣が雲隠れすることも出来るのであり、手続き的には問題であると誰しもが思う訳である。
   最終的には法廷闘争で決着を付けるのが法治主義ではあるが、理屈からすれば、69条が明確に示しているように、不信任決議案を可決、あるいは信任決議案が否決された時に、10日間の猶予の後に総辞職すべし、と明確に定義されているのである。
   与党は常に野党から出た不信任決議案を賛成多数で否決しているので、これは当然ながら69条を履行していることになるのであり法に則っていると言えるのであるが、いざ自発的に解散したいとなると69条は無視して7条の天皇の国事行為を利用して正当化を試みている模様であり、全くのデタラメであり意味不明である。
   無論解釈で自信をもって敢行するのであろうから、決着を付けるには法廷闘争しか有り得ないが、その前に与党自身が反省して一般議員から内閣不信任案を出してもらい、それを可決してから総辞職に入るという段取りを踏まえます、と訂正するか、どちらかであろう。
   普段は現行憲法を唾棄している自民党が都合の良い時には持ち出してくるのは噴飯ものであるが、それを懸命に擁護する者が居て、慇懃無礼な言い方で自分の無知をさらけだしているのも滑稽である。2と4の法解釈は頓珍漢でデタラメです。

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