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円満か争いか 相続で明暗を分ける“生前の準備”とは?〈週刊朝日〉 
http://www.asyura2.com/18/hasan126/msg/125.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 17 日 11:58:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

円満か争いか 相続で明暗を分ける“生前の準備”とは?
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180215-00000006-sasahi-life
週刊朝日 2018年2月23日号


 
 税務署では事前予約すれば、相続税の相談に応じてくれる。日本橋税務署=東京都中央区

 
 相続のケーススタディ(週刊朝日 2018年2月23日号より)


 きょうだいで争うこともある相続。生前に話し合うことが大切だといわれるが、実際にどうすればいい? 生前から準備していた場合、していなかった場合をケーススタディーしてみよう。

■ケース1 円満に相続 家族のつながり保つ

長男「申し訳ないけど、土地は俺が引き継ぐよ」
長女「長い間、お疲れ様でした。父さんの言うとおりにします」

 長男は母を亡くしてから5年間、父と暮らしてきた。独りでは寂しくなるだろうし、健康維持も大変だとの思いからだ。両親が住んでいた家は、長男名義で建て替えた。

 父は2年前に転んで足の骨を折ったのを機に、歩くのが不自由になった。以来、長男とその妻が面倒を見てきた。

 父は体調が悪化するなか、思うところがあったのだろう。相続について、長男と長女と事前に話し合っていた。預金通帳や自宅の登記簿を見せて、現金はあまり残せないことを説明。

「商売をたたんでから長いこと経つ。自営業だったので国民年金しか加入しておらず、この先もらえる年金にも限りがある。母さんの通院や介護にもお金がかかった。悪いけど、俺の預貯金はあてにしないでくれ」

 自分で書いた遺言書を見せて、金庫に保管しておくと言い渡していた。こんな内容だった。

「土地は長男に、現預金は長女に譲り渡す」

 長女の取り分は最低限の取り分である「遺留分」(法定相続分の半分、この事例では1375万円)を下回っていた。

 しかし、長女は父の面倒を見てきた長男の苦労を知っていた。長女の夫の父親も脳梗塞で倒れ、仕事で忙しい夫に代わって、自身も義父のリハビリを手伝うことがある。介護の大変さはある程度わかっているつもりだ。土地を売って現金に換えると、長男家族の住む場所も失われてしまう。

 遺言書の内容を生前に知って、長男とも話し合い、心の準備はできていた。長男も父から諭されていたのか、「土地をもらって当然」という姿勢は見せず、妹に遠慮がちだった。

 通帳や印鑑のありかを聞いていたこともあって、手続きはスムーズだった。相続税は実際に引き継いだ財産に応じて支払った。長男と長女は、相続が終わった後も連絡を取り合っている。父の遺言に従うことで、家族の大切さに改めて気付いた。

■ケース2 “争続”に発展 兄妹に深い亀裂

長男「父の世話も介護もしてきたのだから、土地は当然俺のモノ」
長女「本来、半分はもらえるはず。不公平だ。兄さんは欲張り」

 幼いころ、2人は仲良しだった。しかし、長女が嫁いでからは、徐々に疎遠になり、直接顔を合わせるのは、5年前の母の葬儀以来だ。

 父は自分の財産のことを子どもたちに語ることはなかった。遺言も残していない。長男は父と一緒に暮らしていても、死後のことを聞くのは気がひけていた。

 そんな事情もあって、預金通帳や印鑑などを捜し出すのには時間がかかった。土地の価値もよくわかっていなかった。調べたところ資産は、土地が5千万円、現預金が500万円の計5500万円あることがわかった。基礎控除4200万円(3千万円+法定相続人2人×600万円)を超えており、法定相続分で長男と長女が2分の1ずつ分けると、相続税はそれぞれ65万円ずつ(650万円×10%)かかる計算だ。

 長男は自分名義の家を建てていて、土地は全て引き継ぐのが当然だと思っていた。父も「家は長男が継ぐもの」と考えていたはずだ。土地をすぐに売ろうとしても買いたたかれるし、自分の住む家がなくなってしまう。嫁いだ妹も納得してくれるはずだと信じていた。

 しかし、長女は反発した。長男と同じだけ愛情をそそがれてきたという思いは強い。父が長男に有利な相続を考えていたとは思えなかった。法定相続分である資産の半分をもらう権利があると主張した。

 話し合いは平行線をたどり、相続税の申告・納付期限の10カ月では結論が出なかった。そのため遺産は「未分割」のまま双方とも、いったん65万円の相続税を支払うことになった。宅地面積が330平方メートルまでなら相続税を8割引きできる「小規模宅地等の特例」は適用できず、いったん全額を支払うしかない。これから家庭裁判所で調停に臨むが、最後は審判で決着をつけることになりそうだ。

 仲良しだった兄妹が争うことになったのは、親子で事前に話し合わず、遺言も残さなかったためだ。準備をしていないと、“争続”はどの家庭にも起こりうる。(本誌取材班)


 

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