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森永卓郎の「経済“千夜一夜”物語」 裁量労働制はどこが問題か(週刊実話)
http://www.asyura2.com/18/hasan126/msg/402.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 3 月 13 日 19:34:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

森永卓郎の「経済“千夜一夜”物語」 裁量労働制はどこが問題か
https://wjn.jp/article/detail/9021789/
週刊実話 2018年3月15日号


 2月14日の国会で、安倍総理が答弁の撤回と謝罪に追い込まれた。撤回したのは、「裁量労働制で働く人の労働時間が一般の労働者より短い」とした答弁についてだ。

 安倍総理が根拠とした調査は、厚生労働省の労働基準監督官が聞き取り調査をしたものだったが、「平均的な労働者」に分類した9449人のうち、9人が1日23時間以上労働していた。その調査が、「最長の労働時間」を聞いていたからだ。

 これは、ねつ造と言われても仕方がない。厚生労働省が、なぜそんなことをしたのか。それは、裁量労働制が導入されれば、サラリーマンの帰宅時間が早くなるというバラ色の未来を描くことで、どうしても裁量労働制の適用対象を拡大したかったからだろう。

 裁量労働制というのは、出退勤の時間を働く人が自由に選べる制度だ。フレックスタイム制と似ているが、フレックスタイム制の場合は、出退勤の時間は選べても、労働時間は完全に管理される。一方、裁量労働制の場合は、みなし労働時間制で、何時間働いても、一定の労働時間とみなされる。もちろん、深夜残業や休日労働については別途残業代が支払われるが、普通の残業に残業代が支払われることがない。

 このため、現行法では裁量労働制の適用対象をデザイナー、研究者、公認会計士、弁護士などの専門型職業と、情報システムコンサルタントや新聞記者、番組プロデューサーなどの「企画型」に限っている。今回の法改正では、企画型の分野で、一定の専門知識を持った「法人向け提案営業職」においても、裁量労働制の対象を拡大することにしている。

 営業職が裁量労働制になったら、何が起きるのだろうか。「ノルマが達成できるまで働け」と会社が言うに決まっている。これまでは、従業員が長時間働くと会社が残業代を支払わなければならないという歯止めがあった。しかし、裁量労働制では、残業代を原則支払わないのだから、長時間労働の歯止めがなくなってしまうのだ。

 ただ、私は裁量労働制そのものに反対ではない。実際、三和総研で研究員をしていたとき、労働基準監督署の許可を得て、業界で初めて研究員への裁量労働制導入を認めてもらった。私自身は、その裁量労働制は非常にうまく機能したと思う。ただし、裁量労働制がうまく行くためには、2つの条件が不可欠だ。

 1つは、絶対評価の給与制度を導入することだ。仕事の企画・営業を個人に任せると、暇な人と忙しい人に二極化する。忙しい人は、仕事を抑制しにくい。断ったら、後の受注がなくなるからだ。その時、固定給だったら、勤労意欲を失ってしまう。裁量労働制は生死の境まで働く可能性のある仕組みだから、せめてお金で報われなかったら、やってられないのだ。

 もう一つの条件は、ノルマを課してはいけないということだ。

 ノルマを課して裁量労働制を導入すると、残業代なしの長時間労働を招く。賃金を成果主義にすれば、仕事が取れないときのペナルティーは、年収減という形で突き付けられる。わざわざノルマを課す必要はないのだ。国会は、こうした裁量労働制の本質をまず議論すべきだろう。


 

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コメント
 
1. 2018年3月13日 20:32:57 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[4873]

>ノルマを課して裁量労働制を導入すると、残業代なしの長時間労働を招く

そもそも勝手にノルマを課されたら既に裁量労働にならないから当然だな


いずれにせよ「裁量労働制か否か」より「ブラック企業か否か」が問題であり

重要なのは健康管理や実質報酬総額であって、裁量労働自体は別に問題ではない

朝日を代表とするマスゴミは、完全に自己矛盾していると言える

だから本来は、職種別採用にし、会社別労働組合ではなく、職種別の労働組合にして

完全に裁量労働を解禁し、正社員を廃止しても全く問題はない

そのときには、BIも導入して、最低限度の生活は、常に誰もが可能にするのが良いだろう

http://diamond.jp/articles/-/163171
日本社会の問題点は会社にも官庁にもスペシャリストがいないこと

ひとつは、裁量労働制の適用範囲を拡張したい政府に対して、それを批判する側が単純に「反対!」とはいえないことです。なぜなら、安倍政権と対決する“リベラル”なテレビ局や新聞社の社員の多くは裁量労働制で働いているのですから。

「なぜあなたと同じ働き方をほかにひとたちもしてはいけないのですか?」と問われて、「自分たちは特権階級でお前らとはちがう」とこたえるわけにはいきません。これが、メディアが「裁量労働制とは何か」という本質的な議論を避け、重箱の隅をつつくような話を繰り返す理由でしょう。

 ふたつ目は、なぜ労働時間にばかりこだわるのかということです。国会では、過労死を招く長時間労働こそが元凶で、労働時間さえ短くすればすべて解決するような話になっていますが、その根拠は示されていません。


http://wedge.ismedia.jp/articles/print/12159

前向きに読み解く経済の裏側

裁量労働制は過労死を増やすのか?

2018/03/12 


2. 2018年3月14日 00:25:58 : XeZZCB21zw : haqlzBWbGvE[2]
*1
森永氏が記事中に書いてることを偉そうに述べてるけど恥ずかしくないの?

3. 2018年3月14日 13:18:11 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-3195]
2018年3月14日(水)

「働き方改革」に懸念

中央公聴会 「過労死遺族への裏切り」

参院予算委

 2018年度予算案に関する中央公聴会が13日、参院予算委員会で開かれ、「働き方改革・社会保障」「外交・安全保障」「公文書管理・行政の在り方」について公述人が意見陳述しました。

 日本総合研究所の山田久理事、「東京過労死を考える家族の会」の中原のり子代表が、いずれも安倍政権が今国会提出をねらう「働き方改革」一括法案に懸念を示しました。

 山田氏は、同法案について「裁量性の高い労働者のみに(裁量労働制が)適用されるかが漠然としている」と陳述。中原氏は残業代ゼロの高度プロフェッショナル制度の推進は「過労死遺族への裏切り」と糾弾しました。

 小児科医の夫を過労自殺で亡くした中原氏は「こんな苦しい思いをするのは、私たちだけで止めていただきたい」と声を詰まらせる場面もありました。

 沖縄国際大学大学院の前泊博盛教授は、米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の危険除去を口実に、政府が強行する辺野古新基地建設に言及。「危険なのは沖縄周辺を飛び回る米軍機だ。県民からすれば、政治の欺瞞(ぎまん)だと言わざるをえない」と指摘しました。

 また、相次ぐ米軍機事故に関し、事故の十分な検証を行えず、原因究明がされないままに飛行再開を容認する日本政府の姿勢を「国民の安全より米軍の方を見ている」と厳しく批判しました。

 慶応義塾大学の小此木政夫名誉教授は、南北、米朝対話の機運が高まるなど激変する北朝鮮情勢について、日朝国交正常化につながる「またとない機会が訪れた」と強調。拉致問題や北朝鮮の非核化などについて「(日本政府が)北朝鮮側と正面から交渉する気概が必要だ」と話しました。

 財務省の公文書改ざんに対し、政策工房の原英史社長は「信じがたい。重大なペナルティーをもってのぞむべき」と厳しく批判。国立公文書館の加藤丈夫館長は「公文書の意義についての理解、教育の場をつくっていくことが基本だ」と指摘しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-03-14/2018031401_03_1.html


4. 2018年3月14日 20:06:42 : KxJBJ5kYmg : 7wuyORc_t1M[20]
一穴を 壊せば後は なし崩し

5. 2018年3月28日 13:39:41 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-3073]
2018年3月28日(水)

「働き方」法案 了承見送り

自民部会 閣議決定ズレ込む

 厚生労働省は26日、今国会に提出をねらう「働き方改革」一括法案について修正案を自民党の厚生労働部会などの合同部会に示しました。過労死遺族や野党が削除を求める「残業代ゼロ制度」(高度プロフェッショナル制度)はそのまま盛り込んだうえ、残業の上限規制について、中小企業の事情に配慮して指導するとの付則を追加して骨抜きにする内容などが盛り込まれました。それでもなお、中小企業を残業規制そのものから外すべきだとの意見まで出され、了承を見送りました。

 法案の閣議決定は4月にズレ込む見通し。労働時間データのねつ造で裁量労働制の対象拡大を削除するなど提出時期が大きく遅れ、思惑通りに進まない事態になっています。

 上限規制は過労死ラインの月100時間まで容認する名ばかり規制です。修正案は、労働基準監督署が中小企業の人材確保や取引の実態を踏まえて指導を行うとする付則を盛り込みました。過労死ラインを超えても、自主的な改善を促す指導にとどめる内容です。

 安倍首相は、「罰則付きで上限を規制する」と強調していますが、ただでさえ緩い罰則付き規制をさらに骨抜きにする内容です。

 このほか修正では、企業に労働時間把握を義務付けますが、違反しても罰則はなく実効性に乏しいものです。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-03-28/2018032801_04_1.html


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