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2000万円支払い命令を受けたパワハラ上司の恐怖の実態! 執拗ないじめ、パワハラ裁判中にも手紙で人格攻撃(リテラ)
http://www.asyura2.com/18/hasan130/msg/288.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 12 月 25 日 16:52:25: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

2000万円支払い命令を受けたパワハラ上司の恐怖の実態! 執拗ないじめ、パワハラ裁判中にも手紙で人格攻撃
https://lite-ra.com/2018/12/post-4449.html
2018.12.25 ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第26号 2000万円支払い命令を受けたパワハラ上司の恐怖の実態 リテラ

     


 Aさんは、デザイナーとして入社した広告制作会社で、2013年3月に新しく上司になったSから、「嘘つき」「卑怯者」「犯罪者」など人格を否定する叱責(パワハラ)を受け続け、精神疾患(適応障害)を発症し、2014年7月に休職。1年後、休職期間満了を理由に解雇された。詳細は、「壮絶なパワハラで心を壊された広告会社社員 「死にたい」と口にした夫に妻は…パワハラ被害者家族の手記」をお読みいただきたい。これはその後日談である。

 壮絶なパワハラを受けた労働者は自殺することも多い。しかしAさんは生き残った。そして弁護士に相談し、裁判で争うこととした。2015年12月10日、Aさんは長崎地裁に提訴。そして3年後の2018年12月7日、土屋毅裁判官は、会社に合計2000万円の支払を命じ、Aさん勝訴の判決を言い渡した。

●判決の支払命令が2000万円となった理由

 マスコミ各社は、この判決を大きく報道した。その要因には、支払命令が「2000万円」と大きかったという点もあるだろう。ここには、次のような様々なお金が含まれている。

@ パワハラの慰謝料・弁護士費用:275万円

 判決は、上司Sによる約1年間にわたるパワハラについて、こう総括し、慰謝料を250万円、弁護士費用を25万円とした。

「被告Sは、2013年3月以降、原告の業務負担が従前より増加する中、逆により短時間で結果を出すよう原告にとって困難な目標の達成を求め続けたり、営業部門との板挟みになって対処に窮するような指示をし続け、それらが実現できないと、指示に従わないとして厳しく注意、叱責するということを繰り返し、業務が更に繁忙となった同年7月頃以降は、そのような注意、叱責が頻回にわたるうち叱責中の原告の目つきや態度が気に食わないとして叱責したり、過去に叱責した問題を蒸し返して叱責したり、被告Sが何について叱責したいのか告げないまま叱責し、原告が何について叱責されているのか分からないことを更に叱責したりするといった、内容的にはもはや叱責のための叱責と化し、時間的にも長時間にわたる、業務上の指導を逸脱した執劫ないじめ行為に及ぶようになっていた。」

「被告Sによる不法行為は、遅くとも2013年7月頃から約1年間にわたり続き、そのため、原告は適応障害を発病し、最終的には精神的安定を損ない、希死念慮にかられるまで精神的に追い詰められて就労困難な状態に至ったものであり、それから4年が経過した現在においても職場復帰が可能な程度の寛解に至っていないと認められる。また、被告会社の対応はパワハラによる不法行為の被害者に対する対応として不十分といわざるを得ないことにも鑑みると、休職後の賃金が支払われることで原告の不利益が一定程度回復され得ることなどを考慮しても、原告の精神的苦痛を慰謝するには、250万円が相当であり、また、弁護士費用としては、25万円が相当である。」

 パワハラ裁判での慰謝料は、被害者が自殺したケースでは1000万円を超えるが、最近は被害者が生き残ったケースでも、500万円以上を命じるケースも見られる(東京地裁平成28年12月20日判決、山口地裁周南支部平成30年5月28日判決など)。そのため、本件の慰謝料250万円は、高額の部類には入るが、特段に高額というわけではない。これは、次で述べる「未払給料」の金額が大きいことが影響したと思われる。

A 休職してから現在までの給料:1417万円

 この会社は、Aさんが休職して以降、給料を1円も支払わず、休職から1年後には解雇した。裁判中、会社は解雇がまずいと思ったのか、解雇を撤回してきたが、依然として給料は支払わなかった。

 判決は、「Aさんが休職したのは、会社のパワハラが原因なので、Aさんが休職してから現在までの給料は、全額会社が支払わなければならない」とした。給料が出なくなったのは2014年8月分からで、直近の給料は2018年11月分なので、未払は4年4か月分。Aさんの手取りは月27万2500円なので、判決が支払を命じた給料は、1417万円となった。

B 残業代・付加金:334万円

 この会社はAさんに全く残業代を支払っておらず、裁判でも、「ボーナスが残業代の代わりだった」などという無茶苦茶な主張をしていた。判決は、会社に対し、残業代236万円、付加金(悪質な不払残業に対する罰金のようなもの)98万円の支払を命じた。

■パワハラ裁判の最中にも手紙でパワハラ!

C 「パワハラ裁判中のパワハラ」の慰謝料・弁護士費用:22万円

 信じがたいことに、パワハラ裁判中、会社は、Aさんの自宅や親族の家に、Aさんを誹謗中傷する手紙を送りつけてきた。Aさんは手紙を読んで、過呼吸の発作を起こした。

 判決は、この「パワハラ裁判中のパワハラ」を次のように断じて、会社と社長に対し、慰謝料20万円、弁護士費用2万円の支払を命じた。判決文を読めば、いかに酷い手紙だったかがわかるだろう。

「手紙は、直接原告に宛てて、『被告Sのマインドコントロール下にあった精神状態で、私ども会社のお客様からの大事な業務をしていたのかと思うと、ぞっとします』などと、被告Sのパワハラを受けつつ業務をしたことを原告の落ち度であるかのように問題をすり替えて原告を非難したり、『貴殿のことを思いやってからの行動であるにも関わらず、貴殿は裁判に訴えるという暴挙にでました』『社会通念上、会社の社員がとる行動か全く理解できません』『復職したいという人間が、会社のことを誹誘中傷するなど、当然許されない愚行』『貴殿は今回の件を…などと理解不能な主張をしていますが、入社2、3年の人間の言動として余りあるものです』『もういい加減にこの問題に自分なりに決着をつけ、今後の貴殿の5年後、10年後、20年後の人生を前進的なものにしていただきたい』などと、全体として、原告が自らのパワハラ被害を訴えて会社を批判し、本件訴訟で係争すること自体が非常識で分をわきまえない行為であるであるかのように原告を見下して一方的に非難し、貶めたりするものであって、これらの文書を送付する行為は、原告の名誉感情を侵害する違法な侮辱行為に当たり、不法行為を構成する。」

D 総額:2048万円

 以上で、総額2048万円。これが、「パワハラで2000万円支払命令」の判決の金額の中身である。労働者1人を軽く見て不当な取扱いをすれば、いかに高くつくか、今回の会社はよく学んだであろう。

 しかもBの給料は、会社が支払わない限り、今後もずっと増え続ける。また、この2000万円以上の金額の全部に、年5〜6%の遅延損害金(利息のようなもの)も付く。この判決によって、抵抗すればするほど不利益を受けるのは会社側となった。Aさんの長い裁判闘争の結果、その努力と執念が実り、裁判所が最後に「正義」を示すに至ったのである。

 マスコミからよく質問されるのが、Aさんが勝訴した要因である。Aさんは、働いていた当時、上司Sから人格を否定されるような叱責を受けても、「仕事ができない自分自身が悪い」と思い込み、涙を流して謝っていた。それが「パワハラだったのでは」と気づいたのは、休職した後である。そのため、パワハラの録音は一切残っていなかったし、当時の日記やメモもなかった。では、どうしたか。

■Aさんがパワハラ裁判で勝訴できた要因とは

@ Aさんの記憶の復元

 1点目は、Aさん自身の記憶の復元である。Aさんは、地道に、自分が仕事中に受けた被害の詳細を1つ1つ思い出していった。その際に役立ったのが、業務日報、妻とのメール、デザインのためにスマホで撮った写真など、一見パワハラとは関係のない資料。業務日報は、労災申請をすると、労基署が会社から取り寄せてAさんに提示してくれた。その他は、Aさんのスマホに残っていた。Aさんは、そうした客観的な資料を1つ1つ眺めることで、当時あった出来事を具体的に思い出し、時系列に並べることができた。辛い作業だったと思うが、Aさんは、パワハラ裁判を提訴する頃には、79項目ものパワハラに関する出来事を、非常に詳しい状況とともに、書面にまとめあげていた。

A 元同僚Bさんの協力

 2点目は、元同僚Bさんの協力である。Aさんの職場には、上司S、Aさん、派遣社員Bさんがいた。Bさんも上司Sからパワハラを受け、Aさんよりも先に退職していた。AさんがBさんに協力を求めたところ、Bさんは快く応じてくれた。Bさんは、労基署の事情聴取に応じ、裁判でも証人として出廷し、Aさんがどのようなパワハラを受けていたのか、自分が目撃したことを話してくれた。これは在職中、AさんがBさんに、人間的な対応をしていたからこそ。日ごろの生き方は、大切である。

B 上司Sも認める

 3点目は、上司S自身、事実関係をあまり否定しなかったことである。裁判で上司Sは、「そのような発言はあったが、それは、自分の後継者として期待していたAさんへの愛情を込めての厳しい指導だった」と、「パワハラではなく指導だった」という評価の問題として争ってきた。

C 何が最も大切だったか

 では、裁判で最も重要なのはどれだったのか。私は、@のAさんの記憶の復元だったと考えている。上司Sが事実関係を概ね認めたのは、Aさんが詳細な事実を積み上げた結果でもある。非常に詳しい事実を提示したことで、それを全部「Aさんの妄想」と切って捨てることはできなくなったのだろう、と私は思っている。

 当然、パワハラ裁判では、上司が事実関係を否定してくる場合もある。協力してくれる同僚がいない場合もある。そんな場合でも、被害を受けた労働者本人のしっかりとした記憶によって、「確かにそのような事実があった」と裁判官に印象付けられるか否かが、非常に重要となるのである。

 しかし、人間の記憶はすぐに薄れる。私も、たとえば今年風邪をひいたのが何月だったか、すぐには思い出せない。記憶力に自身のない方は、簡単で良いので、その都度、手帳に書き込む、LINEに書く(LINEは自分だけのグループも作れて、それは日付入りの自分専用メモになる)、といった癖をつけてもらいたい。これだけでも随分違うものである。

 どんなに絶望的な状況になっても、自分は仕事をしたんだという誇り、労働者としての誇りを失わずに、しっかりと生き残って、過去を冷静に見つめ直すこと。そうすれば必ず、正義はあなたに味方するはずだ。

【関連条文】
パワハラの違法性 民法709条
パワハラについての会社の責任 民法715条、労働契約法5条
パワハラが原因で休職した場合に給料を満額受け取る権利 民法536条2項

(中川拓/諫早総合法律事務所http://isahayasogo.web.fc2.com/index.html

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ブラック企業被害対策弁護団
http://black-taisaku-bengodan.jp

長時間労働、残業代不払い、パワハラなど違法行為で、労働者を苦しめるブラック企業。ブラック企業被害対策弁護団(通称ブラ弁)は、こうしたブラック企業による被害者を救済し、ブラック企業により働く者が遣い潰されることのない社会を目指し、ブラック企業の被害調査、対応策の研究、問題提起、被害者の法的権利実現に取り組んでいる。
この連載は、ブラック企業被害対策弁護団に所属する全国の弁護士が交代で執筆します。



























 

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