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高齢化社会に欠かせなくなる「孤独死保険」、なぜ必須なのか(wezzy)
http://www.asyura2.com/18/hasan130/msg/595.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 1 月 16 日 01:00:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

高齢化社会に欠かせなくなる「孤独死保険」、なぜ必須なのか
https://wezz-y.com/archives/62846
2019.01.15 wezzy




 近年、一人暮らしの高齢者が増えている。その結果、誰にも看取られることなく人知れず一人で死んでいく孤独死も増えている。

 孤独死を迎える人は、必ずしも自身の持ち家で暮らしているとは限らない。その上、人間関係が疎遠になっている人も多く、死亡してもすぐに発見されないケースもある。

 そこで問題になってきているのは、賃貸住宅で孤独死が発生した場合に、物件のオーナーにのしかかる負担だった。そこに「孤独死保険」と呼ばれる保険が登場したのだ。

■東京23区内で毎日平均8.5人が孤独死

 孤独死に厳密な定義は存在しないようだが、一般社団法人日本少額短期保険協会では、“自宅内で死亡した事実が死後判明に至った一人暮らしの人”と定義している。同協会のレポート【※】によれば、「東京都23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数」は増加傾向にあり、平成15年には1,451人だったが、平成27年には3,127人になっている。これは、23区内で毎日平均8.5人が孤独死している計算になる。

 孤独死の第一発見者として最も多いのは、不動産の管理会社やオーナー約27%。福祉関係者、親族、友人と続く。つまり、孤独死においては、家賃の滞納や郵便物・新聞などが溜まっていることから、死亡後しばらくしてから発見されていることが多いのだ。

 その結果、孤独死は賃貸物件に対して損害を与えてしまう。その損害を金額にすると、残置物処理費用の平均が20万1,774円(最大は178万1,595円)、原状回復費用の平均が39万1,541円(最大は415万8,000円)となっている。

 しかも、上記のようにすぐに発生する損害だけではない。死者が出た物件ということで次の借り手がつかなかったり、隣接している部屋の住人が気持ち悪がって引っ越してしまったりすることで家賃収入が途絶えてしまうという、後を引く損害も発生するのだ。

【※】一般社団法人日本少額短期保険協会の孤独死対策委員会が2018年3月2日に発表した『第3回孤独死現状レポート』

■孤独死で生じる負担

 孤独死で損害が生じた場合、誰が負担するのだろうか。もしも住人(故人)に相続人がいた場合は、借り主の権利も相続人に引き継がれるので、解約されるまでの賃料は引き続き相続人に請求することができる。もっとも、実際に住む人がいなくなっているので、ほとんどの場合は相続人が、すぐに解約手続きを進めることが多い。

 また、孤独死では遺体の状態や生前の生活内容により、部屋が汚れたり腐敗臭が発生したりする。また、害虫が発生している場合もある。特に遺体が残された部屋には特殊清掃が必要となるため、一般的なハウスクリーニングよりも費用が高くなる。

 このような費用も、相続人か連帯保証人に請求することができる。ただ、相続人によっては支払いを拒む場合がある。この場合、交渉が長引く可能性もあるが、部屋はすぐに原状回復をしないと、腐敗臭や汚れ、害虫の被害が拡大して、近隣から損害賠償請求される可能性もある。そのため、まずは自腹で立て替えてでも、急いで原状回復を進める必要がある。

 ところで、孤独死が起きた部屋は、家賃を下げざるを得ない場合がある。このとき、オーナーとしては相続人や連帯保証人に損害賠償を求めたくなるが、居住者が故意に自殺した場合などと異なり、自然死による孤独死では損害賠償は認められにくい。

■孤独死の損害をオーナーが負担せざるを得ない場合

 ここまで、孤独死による損害を相続人に請求することができると書いてきたが、相続人になり得る人たちが全員相続を放棄することもある。たとえば故人に負債があった場合などだ。このとき、連帯保証人がいればその人に請求することができるが、連帯保証人がいない場合は、すべてオーナーの自己負担となる。

 一方、孤独死した故人に財産があった場合、相続人がいなければ相続財産法人がそれを管理することになり、最終的には国のものになる。このような場合、オーナーは相続財産管理人を選任して、その相続財産管理人に請求することもできる。しかし、相続財産管理人の選任のためには裁判所に予納金を支払わなければならない。この予納金の金額は事案の内容により変動するが、おおよそ20万円〜100万円かかる。

 この費用負担が大きいため、泣く泣く自己負担して処理するオーナーが多いのではないだろうか。このように、自分が所有する物件から孤独死が出てしまうと、すぐに発生する損害だけでなく、家賃収入が下がるか途絶えてしまうというリスクが生じることになる。

 そこで、このリスクをカバーしようという保険が登場した。それが俗にいう「孤独死保険」だ。この保険には、孤独死で生じる原状回復のための費用の補償と、家賃収入の補償がある。

■少額短期保険から始まった孤独死保険

 孤独死保険を始めたのは、損害保険会社ではなく、少額短期保険だった。少額短期保険はミニ保険とも呼ばれ、保険期間が1〜2年と短期で保険金額も1000万円以下であることが特徴だ。

 「孤独死保険」は俗称で、実際には保険会社各社でより印象の良い商品名を付けている。たとえばアイアル少額短期保険では「無縁社会のお守り」と名付けて、孤独死だけでなく、自殺や犯罪死、夜逃げなどにも対応している。

 保険料も1戸当たり月々300円からで、原状回復費が最大100万円、家賃損失が200万円を限度に補償されているから、オーナーの負担はそれほど大きくはない。最近では、電気使用量を監視して異常が推測された場合には、オーナーをはじめとする関係者にメールで連絡するというプランも用意されている。

 同じく少額短期保険のエイ・ワン少額短期保険でも、「あんしん住まいるオーナー保険」という孤独死保険を用意している。この保険では、オーナーだけでなく行政団体向けプランがあり、故人が残した家具などの片付けや、葬儀にかかった費用も補償される。

■ニーズが高まり、大手も参入を開始

 大手保険会社の孤独死保険の特徴は、火災保険の特約として孤独死による損害をカバーしようというスタイルを採っていることにある。

 たとえば三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保は、「家主費用・利益保険」を火災保険の特約・付帯サービスとして販売し、売上を順調に伸ばしている。補償対象も、孤独死が発生した部屋だけでなく、上下左右に隣接している部屋までカバーしている。

 損害保険ジャパン日本興亜も、やはり火災保険の特約として「事故対応等家主費用特約」を販売する。こちらは葬祭費用までカバーしている。

 東京海上日動では、「家主費用・利益保険」と「企業総合保険(家賃補償特約)」をセットにした「孤独死対策プラン」を販売しており、火災保険とは別に加入できる。この保険では、空き室の期間を短縮するための内装・改装費用もカバーしている。

■貸す側にも借りる側にもメリットを

 このように保険会社各社は、孤独死が増加する社会の変化をとらえて、実に絶妙な保険を開発・販売してきた。このことに彼らの商売っ気を感じるところもあるが、「孤独死保険」は賃貸住宅を貸す側にも借りる側にもメリットをもたらすと言えそうだ。

 というのも、これまで賃貸住宅の大家は、高齢入居希望者に部屋を貸し渋ることが多かった。しかし、高齢化が進む今となっては、高齢者の入居を受け入れていかなければ空室リスクが高まるだろう。そのとき、「孤独死保険」があることは、高齢者に部屋を貸す不安をある程度軽減してくれるはずだ。

 一方、部屋を借りられずに困っていた高齢者にとっても、入居を断られにくくなるというメリットがある。超高齢化社会を迎えた日本において、「孤独死保険」の開発・販売は、貸す側にも借りる側にも必要となっていくだろう。


 

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