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「朝鮮は植民地ではなかった」は悪質な嘘
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投稿者 中川隆 日時 2019 年 9 月 08 日 18:58:00: 3bF/xW6Ehzs4I koaQ7Jey
 

(回答先: 朝鮮や中国からの徴用工が日本の職場でバタバタと死んでいった理由 投稿者 中川隆 日時 2019 年 1 月 03 日 11:40:09)


「朝鮮は植民地ではなかった」は悪質な嘘

朝鮮は植民地ではなかった説について
http://www.wayto1945.sakura.ne.jp/KOR10-colony.html

 

 言葉の意味をすり替えて言論を破壊しごまかすのは、「いつものやり口」です。

まとめ

@ 当時の日本政府当局も植民地として扱った
A 定義上も植民地である
B 学問の世界において通説である

 2015年、愛知県のさる大学で行われた司書講習において、講師が「日本による朝鮮の植民地支配」にふれたところ、休憩時間中に聴講者の誰かが横車なクレームを入れたらしく、次の時間でその講師が「正しくは併合でした、植民地だったと間違った事を言って申し訳ありません」と言わされる事故がありました。

 間違ってなどいません。植民地期の朝鮮は、日本の植民地でした。

 が、よりによって大学という場所で、このような馬鹿馬鹿しいほど誤ったクレームがまかり通る事態は深刻です。
 「あれは植民地支配だった」と自信をもって貫き、お馬鹿なネトウヨクレームは軽く一蹴できるよう、ざっくり材料を揃えてみることにします。

1、当時の日本政府当局も植民地として扱った

 実は「朝鮮は植民地ではない」論は1930年代後半から戦後にかけて散発していました。終戦前のものは同化政策のプロパガンダとして、戦後は言い訳として。
 しかし、下記に見る通り、当の日本政府自身が植民地扱いしていたのです。事例は山ほどあります。


[1]. 条約上、植民地として扱った

 植民地等を別扱いにする条約を結ぶ際、朝鮮や台湾を植民地として別扱いにしています。
 一例として、1935年批准の「海上に於ける人命の安全の為の国際条約」を見てみましょう。

 左は第62条です。
 「…本条約をその殖民地、海外領土、保護領又は宗主権もしくは委任統治の下にある地域の全部またはいずれかに適用することの希望を宣言することを得」
 「右宣言なき限り、本条約は右いずれの地域にも適用せられざるべし」
とあります。
 朝鮮が淡路島や八丈島のように日本の「固有の領土」なら、この宣言とは無縁です。

 しかし、日本政府はこの第62条に基いて朝鮮などにこの条約を適用すると宣言している事が、枢密院の1935年3月13日議事録でわかります。

 これでも朝鮮が植民地でなかったというのなら、海外領土、保護領、宗主権もしくは委任統治の下にある地域、のどれかでなくてはなりませんが、当の外務省は植民地と認識していました。
 この宣言書は、外務省の 『条約ノ調印、批准、実施其他ノ先例雑件』 に 『帝国植民地ニ適用法ノ通告案』として載っています。
 また、この先例集には『帝国植民地名ノ欧文』という項目もあり、「朝鮮」が記載されています。


[2]. 政府会計上も植民地

 当時の日本帝国政府は、朝鮮総督府の予算を「植民地会計」に含めています。
 左は大蔵省 『昭和財政史資料第3号第5冊』 に収録の 『各植民地大正14年度歳出整理案(特別会計)』(1924年:画像不鮮明のため、強めの鮮明化処理をしています)。
 右は日本銀行調査局 『第七十回帝國議會に提案さるヽ昭和十二年度豫算綱要』 (1937年)。

[3]. 殖民地要覧 (内閣拓殖局、1920年)

 「植」の字が「殖」になっていますが、古い綴りというだけで意味は変わりません(混在しつつ、時代を下るにつれ「植」に移行しています)。
 下に見る通り、植民地領有の沿革は韓国の併合だと明記しています。「併合したから植民地」なのです。


[4]. 大蔵省編纂の法令集 (1919年)

 左の画像は『官有財産関係法令』という法令集のものです。
 「殖民地に於ける法令」として、朝鮮の法令を収録しています。


[5]. 農林省の統計書 (1930年〜)

 農林水産省の前身である農林省は、家畜衛生統計という統計書を出していました。
 1930年発行の第6次版から、この本に「植民地に於ける家畜伝染病関係統計表」が記載されており、朝鮮の統計が含まれていました。
 下の画像は1943年に発行した第17次版のものです。

[6]. 軍も植民地扱い

 あまり大きな画像を貼り付けると画面が大きくなり過ぎるのでリンクだけにしますが、関東軍が1925年に出した『植民地の中等学校以上へ現役将校配属の時期に関する件』という文書が残っています。この3ページ目に朝鮮が対象として記されています。

 ここまでのご紹介で物足りない方は、国立公文書館アジア歴史資料センターや国会図書館デジタルコレクションで、キーワード「朝鮮」「植民地」で検索されると、他にもたくさん見つけられます。


[7]. その後の日本政府

 戦後しばらくの間は、自民党・官僚はもちろん社会党の議員さえ植民地支配の無反省を露骨に表明していた時期がありました。
 しかし、1995年の村山談話でようやく侵略の反省を公式表明するに至った日本政府は、その後韓国に対しても以下のように明確に「植民地支配」の過去を認めています。

 小渕総理大臣は、今世紀の日韓両国関係を回顧し、我が国が過去の一時期韓国国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受けとめ、これに対し、痛切な反省と心からのお詫びを述べた。
日韓共同宣言 1998年10月8日

2.定義上も植民地である


(1) そもそも「植民地」って何だ?
 AがBに該当するかどうかは、まずBを定義し、しかる後Aがその定義要件に該当するかどうかを見ます。
 朝鮮植民地否定論者に植民地の定義を言わせたら、何と答えるのかな。
 というわけで、まずは「植民地」を辞書でひいてみましょう。

【植民地】 ある国からの植民によって開発され、経済的・政治的に、その国に支配されている地域。武力によって獲得した領土もいう。
大辞林 1988年版

 日本統治下の朝鮮は、日本帝国からの植民によって開発されていました。
 また、日本帝国の朝鮮総督が行政権のみならず立法権をも持ち(「朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」第1条)、さらに裁判所も総督府所属部署として総督の指揮下にあった(朝鮮総督府施政年報の組織図など参照)ので、日本帝国に政治的に支配されている地域であった事も明らかです。
 よって、大辞林の定義に照らせば、日帝支配下の朝鮮は植民地でした。

 これだけではつまらないので、もう少し掘り下げてみましょう。
 歴史学の辞典で「植民地」を見てみます。太字、改行は引用者。


 ラテン語 colonia を語源とし、本来は国外の新しい土地に集団移住して、定住した土地をさす。
 しかし、15世紀以後には移住に加えて、原料獲得、市場開発、軍事戦略などの目的により新たな意味を帯びた。
 先進国が公式の植民地として地表の大部分を支配下に収め、再分割するのは19世紀末の帝国主義時代であるが、それ以前から経済的文化的支配による非公式の植民地も存在した。
 第二次大戦後の脱植民地化により公式の植民地はほぼ消滅した。
角川世界史辞典 2001年
colony 英語の「コロニー」はラテン語の「コロニア」に由来し、元来は国外に集団移住して定住した土地をさす。
 古代ギリシアやローマではこの意味で用いられたが、それが新しい意味を獲得したのは、15世紀以降のヨーロッパの世界的な規模での拡大による。
 最初はスペイン、ポルトガル、16世紀末以降にはイギリス、フランス、オランダが登場して、貿易の独占をめざして地球的規模の戦争を繰り広げ、そこで本国の政治的支配下に置かれた土地をさして、植民地という呼称が生まれた。
 19世紀にはアメリカ大陸の植民地の多くは独立したが、同世紀の末にはアジア、アフリカを含めて列強の帝国主義的侵略が進み、植民地分割は終了した。
 20世紀の2度の世界大戦中に植民地における解放運動が盛り上がり、第二次世界大戦後、アジア、中近東、アフリカの植民地は次々に独立を達成した。
 独立した旧植民地は、アメリカをはじめとする先進諸国の経済・軍事政策によって、新たな形での従属を強いられている。
山川 世界史小辞典 2004年

 15世紀の意味転換、第二次世界大戦後の植民地消滅などを含めた歴史的経緯の説明が加えられてはいますが、いずれの説明も大辞林と同じ趣旨です。やはり朝鮮が植民地だったという結論に変わりありません。

 更に、国際的に権威のある「植民地」定義の根拠として、1960年の国連総会決議 「植民地と人民に独立を付与する宣言(Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries andPeoples)」が挙げられます。英語原文(国連サイト)

 結論から言うと、植民地は「非自治地域」 (Non-Self-Governing Territories) とされています。
 宣言の前文で植民地支配の終了をうたい、第1項で「外部 (alien) からの征服、支配、搾取」の正当性を否定したうえで、第5項で「信託統治および非自治地域」等の独立を促進する構成になっており、植民地=異国・異民族支配下の非自治地域と位置づけている事が見てとれます。
 また、第2項・第3項により 「"遅れた地域・民族"を発展させてやる」 類の言い訳も排除されているので、これらを理由に植民地の定義から逃れる道も塞がれていると捉えられます。


 もう少し確かめたい方のために、決議原文を見てみます。この決議は前文において、
【英語原文】 【拙参考訳】

Considering the important role of the United Nations in assisting the movement for independence in Trust and Non-Self-Governing Territories, 信託統治および非自治地域の独立に向けた活動に国際連合が果たす重要な役割を考慮し、

Recognizing that the peoples of the world ardently desire the end of colonialism in all its manifestations, 世界の人民が植民地主義の全ての実現形態の終了を熱烈に望む事を認識し、
と前置きしたうえで、7項目を決議しています。そのうちの第1〜3項と第5項がこれです。
1. The subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world peace and co-operation. 人民を外部からの征服、支配、搾取の従属下に置くことは、基本的人権の否定であり、国連憲章に反し、世界の平和と協力の推進に対する障害である。

2. All peoples have the right to self-determination; by virtue of thatright they freely determine their political status and freely pursue theireconomic, social and cultural development. 全ての人民は自己決定権を有する。この権利により、人民は自らの政治的立場を自由に決定し、経済的・社会的および文化的発展を自由に追求する。

3. Inadequacy of political, economic, social or educational preparednessshould never serve as a pretext for delaying independence. 政治的、経済的、社会的または教育上の準備が不充分である事を、独立遅延の口実としてはならない。

5. Immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing Territoriesor all other territories which have not yet attained independence, to transferall powers to the peoples of those territories, without any conditionsor reservations, in accordance with their freely expressed will and desire,without any distinction as to race, creed or colour, in order to enablethem to enjoy complete independence and freedom. 信託統治および非自治地域、またはその他すべての独立未達成の地域において、その地域の人民に対し、彼らが完全な独立と自由を享受できるよう、なんらの条件や留保もつけず、その自由に表明された意思と希望に基づき、人種・信条・肌の色による何らの区別なく、全ての権力を委譲するための手順を直ちに開始しなければならない。

 この宣言がその後の国連の活動に影響を残した重要な宣言である事は、国際法学の世界で通説となっています。

…当時のソ連は植民地支配の完全かつ最終的破棄を謳う宣言を総会の議題として提案した。ソ連案に対して、順調な採決を目指すアジア・アフリカ諸国は新たに43カ国の共同提案を提出し、これが同年の総会で採択され、植民地独立付与宣言となった。
 この宣言の履行を確保するため、61年の総会で植民地独立付与宣言履行特別委員会が設置され、自決権を実現するための具体的措置の実施を積極的に行うようになったこと、さらに、国際人権規約、友好関係原則宣言をはじめ、その後、国連で自決権が頻繁に確認されていることから、国際法上の権利としての自決権の確立に向けて、この宣言が重要な一歩となったという点についてはほぼ異論がない。
国際法学会編 『国際関係法辞典 第2版』 三省堂、2005年 【植民地独立付与宣言】の項より抜粋

 確固たる地位を占める国連決議ですから、植民地の定義の根拠としては充分な権威があると考えられます。
 いずれにしても、大辞林や歴史学辞典の線から外れるものではありません。


(2) 歴然たる異民族支配

 詳しくは「法治と人権」の記事中「平等って何だっけ」の項で述べているので、ここでは概要だけつまんでみます。

 日本統治下の朝鮮では、朝鮮総督が行政のみならず立法権、司法権も一手に握っていました。
 朝鮮総督は歴代全員、日本人の軍人です。

 更に官僚を見ると右グラフの通り、最上位の勅任官に朝鮮人は2割もおらず、しかも歳月を下るほど上級官僚から朝鮮人の姿が減っていました。
 ナンバー2の政務総監、各道の警察トップである警察部長は歴代全員日本人です。
 裁判所判事、検事も常に7割以上が日本人で、上級位の勅任官は全員日本人。

 そして、朝鮮人は朝鮮戸籍令により日本人と異なる戸籍で管理され、両者は明確に峻別されていました。

 どう見てもどっぷり異民族支配です。

 道知事など地方行政体は朝鮮人の知事・首長が少なからず居ましたが、今日の日本の地方自治とは全く異なり、右図の通り道知事は朝鮮総督の部下で、総督府の局長より格下。市町村にあたる府邑面のトップはそんな道知事のそのまた部下。
 議会のようなものが途中からできましたが、知事首長に拒否権があり、自治権は発揮できない仕組みでした。
 地方自治を謳うなら、中央政府から独立していなければなりません。
 今日の都道府県知事は首相の部下ではなく、都道府県議会は首長の諮問機関ではありません。
 日本統治下の朝鮮には、今日でいう地方自治は最初から最後まで存在しなかったのです。

 朝鮮では日本人にも衆議院選挙権がなかった一方、日本本土では朝鮮人にも衆議院選挙権があったから平等だ、という主張があります。
 国政参政権は大阪府民にだけあれば良い、文句があるなら大阪に引っ越してこいと言うようなもので、ナンセンスな詭弁です。住居地域により権利を制限すれば、その地域の住民に対する差別になるのは自明の理であり、従ってその地域に生まれ育ち生活基盤がある集団に対する差別になります。
 ちなみに日本帝国時代を通算しても、朝鮮人国会議員はたったの2人です(1943年貴族院議員に任命された李軫鎬と、東京で衆議院議員に2回当選した朴春琴)。

 日本統治崩壊前夜の土壇場に、朝鮮に衆議院議席を割り当てる法律が公布されましたが、
 ⇒議席配分は全朝鮮でたったの23(台湾5、南樺太3、日本本土466)、本土の3分の1に迫る人口を有しながら約20分の1の議席
 ⇒選挙権は25歳以上の男子で直接国税15円以上の納税者のみの制限選挙
しかも施行日を定める勅令を出さなかったので、法律を施行しないまま終戦に至り、空証文に終わりました。

 「朝鮮は植民地じゃない!」を大々的に言いふらした南次郎・朝鮮総督も、退任後は枢密院会議でこんな事を言っています。

 「朝鮮は…数千年にわたり一国を形成し居りたる為、その思想、人情、風俗、習慣、言語などを異にする異民族たるは厳然たる事実」
 「行政を現地の民情、民度および歴史を異にする者に対し適応せしむるをもって根本とする」
 「異民族相手の特殊事情を軽視するは、おもわざるも甚だしきものなり。本官の政府に対して要望する所は、異民族の統治は宜しく大所高所より外地の実情を直視せられんことを願うにあり」

 内鮮一体だの皇民化だの散々やらかしておきながら、所詮は異民族統治だった事を南次郎もはっきり認めています。

3. 総督府官僚の言い分について

 戦後、元総督府高級官僚の証言を集め録音に残した宮田節子氏(学習院大学東洋文化研究所客員研究員)は、こう回想しています。

 私たちが話を聞いた総督府の元官僚の多くは、自らが悪いことをしたとは考えておらず、むしろ朝鮮のためを思って一生懸命に尽くしたと考えていた。衝撃的だったのは、私たちが朝鮮を「植民地」というと、必ずといってよいほど叱正されたことである。日本の統治のどこが植民地支配だったのか、植民地支配とはイギリスのインドのようなものを指すのであって、日本は朝鮮を日本の一部にし、朝鮮を日本人にしたのだ、日本の支配は西洋帝国主義的な植民地支配ではない、と力説される方が多かった。これが朝鮮支配に当たった日本人の一般的認識だったのであろう。
宮田節子『朝鮮植民地支配を再び問う』 雑誌『世界』2015年7月号、P125-126

 当時の総督府関係者による同様の主張は、戦後すぐに編まれた大蔵省の資料など、他でも見られます。


(1) 「植民地」の定義がすり替わっている
 上の主張は要するに「植民地=インドのようなもの」 「朝鮮はインドとは違う」 「故に、植民地は朝鮮ではない」 と言っています。
 この定義が間違っています。

 植民地の定義は先に述べましたが、統治形態がインドと異なるアルジェリアもベトナムも香港もみな植民地でした。
 植民地現地に元々あった統治権力を利用し自治の度合いが高かった英国の植民地も、そうでなかったフランスの植民地も、植民地であることに変わりないのです。

 インドは植民地とはいえ、それ自身が一つの帝国でした。
 統治の最前線は ICS (Indian Civil Service) と呼ばれる高等文官が担っており、大きな決裁権を持ってローカルの藩王などとわたりあっていました。このICSには、試験に合格すればインド人もなることができ、独立時点で半数近くがインド人ないしパキスタン人でした。
 かのチャンドラ・ボースも採用試験を受けており、乗馬試験で文字通り「落ちた」という伝説(事実ではないようですが)も残っています。

 そんなインド風のものだけが植民地というなら、フランス本土と同等の扱いを受けたアルジェリアや、香港政庁の直接統治だった英領香港は、植民地でない事になります。世界的に見て、そのような定義は通用しません。
 ましてや、白人がやれば植民地支配だが有色人種の日本人がやれば植民地支配じゃない、などというアナクロな西洋コンプレックスまる出しの言い訳は、支離滅裂過ぎて相手にもなりません。

 フランスの植民地は「母国領土の単純な延長」 (un simple prolongement du sol de la patrie) であるという理念、したがって「植民地はフランス本国の延長」という観念と、植民地は本国の不可分の一部、すなわち「フランス国旗が立つ所はすなわちフランス国」でなければならず、それで植民地は本国と同じ制度の下になければならないということである。 
 日本帝国主義が台湾と韓国で掲げた「内地延長主義」は、以上のようなフランスの「母国延長主義」の理論を借用したものだった。フランスの植民地統治の理想はフランス革命後、一定期間の間、彼らの植民地であるアルジェリアとインドシナなど、彼らの植民地で「文化宣伝および教育宣伝」とともに実施された。
鄭在哲 『韓国教育史』 皓星社、2014年、P103-104
 「併合した」「日本人にした(=同化を強いた)」──そういうのを、世界では「植民地」と呼びます。


(2) 事実を都合よく忘れている
 朝鮮は内地同等の「日本」になどなっていません。明治憲法は施行されず、本土には居ない総督が存在し、その総督が独自に法令を決める異法域でした。
 そして、朝鮮人の戸籍は朝鮮戸籍令によって日本人のものと峻別され、結婚や養子縁組をしない限り乗り換えは許されず、義務教育を受けられないなど厳しい差別に晒されていました。


(3) 殴った手は殴られた頬より痛くない
 殴られた側が痛いと言っているのに、殴った側が痛くないと言い張るのは、歴史問題に限らず至る所で見られる残念なシーンではあります。
 痛くないかどうかは、殴られた側に尋ねないと結論は出ません。

 「搾取してなかった」という言説については、まずはなによりも主権を搾取したじゃないかと言いたくなりますが、論点が膨大になるので詳しくは「食糧と農村と人口流出」、「工業化と所得」、「ファシズムと戦争への巻き添え」、「日本の朝鮮統治は赤字を貢ぎ莫大な資産を残した説」、「「日本が朝鮮に鉄道を敷いてやった」という言説について」などの各記事をご覧下さい。
 私自身の考えをむりやり一言にまとめれば、「義務教育を施さず高等教育の機会も僅かしか用意しなかった時点で決定的に失格確定。朝鮮人民はこれにより殆んどが社会の底辺に押し込められた」です。日本は学校を建てたと吹聴する向きが多くあきれ果てるばかりですが、きちんと数字を確認すれば総督府が朝鮮人民に用意した教育メニューは貧弱の一言。詳しくは「近代教育と識字率」の記事をご覧ください。


(4) マクロとミクロを混同すべからず
 植民地の環境下でも「いい人」はそれなりの人数居たでしょうし、制約された枠組みの中で精一杯良心的に行動し、感謝された人も少なからず居たでしょう。それが人間社会の常であり、生活のリアリティです。

 だから何だというのでしょう? 問われているのは政治権力の行為、マクロの枠組みの動きであって、街の角隅に咲いた個人的なエピソードではありません。全体の枠組みは、ミクロの積み上げで形成されるのではありません。
 官僚がいくら「善意」でがんばっても、それは植民地という枠組みの中の話であり、枠組みを免罪することはありません。ブラック企業に「良心的」な管理職が居て、ブラック経営の枠組みの中であれこれヒューマンな事をしたからといって、ブラック企業がブラックでなくなる事などないのです。ブラック国家日本帝国においてもまた同様です。


(5) 押しつけの「愛情」は愛情にあらず
 「悪気はなかった」で免罪になるヘンな国、日本ですが、「悪気がなかったから無罪」と「愛してるから殺したので無罪」の間に理論的な距離はありません。
 「愛と善意を込めて朝鮮を日本の一部にして、朝鮮人を日本人にしました」と言うのも同じです。安物のストーカーと何が違うのでしょう。

 「あなたの為を思って押しつけてるのよ!」はよくある定番のヒステリーですが、何が自分の為なのかは自分で決めるのが筋だから人民主権の原則があり、その応用として民族自決の原則があるのです。それを、本人を無視して自分が決めてよいという思い上がりが、このようなセリフにつながります。

4, 学問の世界で通説である

 「植民地+朝鮮」のタイトルで本を検索すれば、1000件を軽く超える検索結果が返ってきます。

 植民地時代の朝鮮を「植民地」と記す学者が世にあまた居り、それが当たり前なのは、まっとうな歴史学者が書いた本を何冊か読めばすぐわかる事です。

 学問の世界で通用している事を、一般人が訂正まして謝罪する責任などありません。

 その通説が誤りだというなら、まずはそういう論文をこさえて、どこかの学会で査読や議論の洗礼を見事に通過してみせるべきです。

 なお韓国では、植民地だった期間を日帝強占期(일제강점기)と呼んでいます。日本帝国が強制的に占領していた期間という意味です。

http://www.wayto1945.sakura.ne.jp/KOR10-colony.html
 

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コメント
1. 中川隆[-8474] koaQ7Jey 2019年9月08日 19:08:48 : b5JdkWvGxs : dGhQLjRSQk5RSlE=[4303] 報告

韓国併合


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

韓国併合(英: Japanese annexation of Korea)とは、1910年(明治43年)8月29日、「韓国併合ニ関スル条約」に基づいて大日本帝国が大韓帝国を併合して支配下に置いた事実を指す。日韓併合、朝鮮併合、日韓合邦とも表記される。


「植民地」という呼称が使われることについて
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E4%BD%B5%E5%90%88


植民地という用語は元々は「開拓地」や「入植地」などと同様に正否の価値判断を含まない一般術語であり、近代植民地法制学においても社会科学の講学上の概念にすぎない[54]。

ただし、外地を「植民地」「殖民地」と呼ぶことへの感情的な反発は、明治期からすでに存在していた。忌避語・侮蔑語のようなニュアンスがあり、外地を植民地と呼称することは回避され、「我国にては斯(植民)の如き公の呼称を法律上一切加えず単に台湾朝鮮樺太等地名を呼ぶ」[55]ことが事実上の慣例となっていた。



(1905年(明治38年)の帝国議会において下記のようなことがあった。)衆議院の委員会において、当時の首相で第二代台湾総督でもあった桂太郎が、台湾は「日本」なのか「殖民地」なのかいう問に、うっかり「無論殖民地であります内地同様には行かぬと考へます」と答えてしまったのである。..中略..この首相発言は、議員達に大きな感情的反発をよんだ。議員側からは、「台湾を殖民地にするとは云ふことは、何れの内閣からも承ったことはない」とか「吾々議員として実にぞっとするではございませぬか」といった非難が出た。

—小熊英二、『〈日本人〉の境界 沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮植民地支配から復帰運動まで』新曜社、1998年7月、第5章、pp.142 f ISBN 4-7885-0648-3



我国にては斯の如き公の呼称を法律上一切加えず単に台湾朝鮮樺 太等地名を呼ぶ。但し学術的又は通俗的に之等を植民地と称するを妨げない。我国の学者政治家等が朝鮮を指して植民地と称することに対し、「千万年歴史の権威」と「二千万民衆の誠忠」を有する朝鮮民族は大なる侮辱を感じ、大正八年三月一日の独立宣言書にもその憤慨が披瀝せられた。併乍ら研究者は事実関係を以ってその研究対象とするより外はない。

—矢内原忠雄、『植民及植民政策』有斐閣、1926年、pp. 17-25[55]

なお、実際にはいくつかの勅令等に「殖民地」「植民地」の用語を使用するものが存在していたことが指摘されている。
1898年(明治31年)勅令第37号では、「北海道殖民地」の用語が使用されている[56]。
1932年(昭和7年)9月3日に天皇が公布した「昭和七年・予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約九月三日・予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スヲ要スル件」において、「電話ノ料金中本邦收得分(植民地收得分ヲ除ク)」と「植民地」の用語が使用されている[57]。
1930年(昭和5年)条約第4号・万国郵便条約では、「第8条 殖民地保護領等」の項目に、朝鮮を含めている[58]。

また、公文書にも「植民地」の用語例は見られ、例えば1923年(大正12年)刊行の拓殖事務局『植民地要覧』では朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島を「我が植民地と解せらるる」としていた(同書では南満州鉄道付属地も扱っている)。

また、上記のような語義的な観点ではなく、実質においても「植民地」ではなかったとする主張は日本の保守系の論壇誌などでしばしば論じられる。欧米による先行のモデルとの差異を論じるべく「日本型」植民地支配がどのようなものであったかについては継続して論争が続いている。のみならず「大日本帝国の統治政策は同時代に欧米諸国の行った異民族統治とは異質で、善政である」「植民地という言葉は諸外国が異民族統治に対して行った悪政に使われる言葉である」という認識から、双方を植民地という言葉で同一に形容することへ批判する見方もある。この立場からは、日本の朝鮮支配について「植民地」という表現を用いるべきではないという主張がなされることがある。

帝国議会審議では、朝鮮は日本の植民地であったとする表現が使われている。1918年(大正7年)3月12日の帝国議会に於いて、牧山耕蔵衆院議員は「殖民地統治に関する質問主意書」を説明するなかで、朝鮮・台湾・樺太に言及し政府に質問を行った[59]。戦後の例としては1945年(昭和20年)勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)(承諾を求むる件)委員会に於いて、中谷武世理事はポツダム宣言の条件説明において、「第八條の「カイロ」宣言の實行、即ち朝鮮臺灣等の從來の日本の植民地を失ふこと、」と、「植民地」の用語を使用した。[59]

国会審議では、朝鮮はかつて日本の植民地であったとする表現が使われている。たとえば、1947年(昭和22年)11月20日参議院通信委員会で、深水六郎君委員長は、「朝鮮、台湾、樺太等の旧植民地」と、「旧植民地」の用語を使用した。[60]

2010年(平成22年)7月7日、仙谷由人官房長官は「個人補償問題で改めて決着が必要」「日本は併合によって朝鮮人民から言葉や文化を奪ったが、それは植民地支配だった」と述べ、韓国併合について「植民地支配」の用語を使用した。

実際の使用事例[編集]

大日本帝国政府は朝鮮に対し、法的には「外地」として分類していたが、公文書においては植民地も使用例も見られる。一例として1923年(大正12年)、拓殖省事務局は『殖民地便欄』を刊行したが、このなかには「我ガ殖民地ト称セラルル朝鮮・台湾・樺太・関東州及ビ南洋群島」と記載されている[61]。

戦前から在野の学者や思想家の間では、朝鮮が植民地であるか否かについてはすでに議論があった。憲法学者の美濃部達吉など社会科学系の研究者はおおむね植民地であると見なしていたが、歴史学者の田保橋潔や革命家の北一輝などは植民地ではないとしていた。民本主義を最初に主張したとされるジャーナリストの茅原華山は、1913年の著書『新動中静観』の中で、台湾及び朝鮮を日本の「投資的植民地」であり「生産的植民地」であると述べたものの、その意味で朝鮮は大きな価値が無いとした[62]。経済学者の福田徳三は、朝鮮の人口が既に過密なことから、「民を植(う)える地」という「植民地」及び「民を殖(ふや)す地」という「殖民地」という単語は不適切だとした[63]。全国経済調査機関連合会は、朝鮮を「各般の事情が植民地乃至それに準ずべき立場に在る」としながらも、朝鮮の財政は地方財政(府県財政)と同様の地位にあるとした[64]。戦後においては、外務省条約局による「内地の法体系とは異なる外地法によって外地法令が適用された地域」という外地の定義を援用し、領域としての朝鮮地域において大日本帝国憲法の適用に保留があったこと[65]、日本内地とは異なる法体系(朝鮮総督府令等)が適用される点、また朝鮮籍(大日本帝国)臣民の権利に国籍条項など制限があった[66]ことをもって、植民地であったとする主張がある。

小渕内閣時に出された日韓共同宣言においては、村山内閣時の「戦後50周年の終戦記念日にあたって」(村山談話)を踏襲し、過去の日本の朝鮮統治について、「植民地支配」という表記を用いている(日本の戦争謝罪発言一覧も参照)。また、国交のない北朝鮮との間で出された日朝平壌宣言においても同様に「植民地支配」表記が用いられるなど、現在の日本政府の公式見解となっていると理解するのが一般的である。これに対して(終戦記念日の村山談話、及びそれを踏襲した政府見解における)「植民地支配」とは、朝鮮統治そのものについて言ったのではなく、戦争行為にもとづく満州政策などについて言ったもので、満州を植民地にするための拠点として朝鮮半島を利用した、という意味との解釈もある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E4%BD%B5%E5%90%88

2. スカポンタン[1] g1iDSoN8g5ODXoOT 2021年3月04日 15:35:10 : fic2h10kvE : UHJIYXBPWjFOTHM=[1] 報告
最近この手の日本は植民地支配していない雪が有名ユーチューバー、新興宗教教祖、ネトウヨなどで流されています、どちらの説が正しいかわかりませんが、ネトウヨのユーチューブの鵜吞み衆が際限なく増殖していますのでこのコーナーもユーチューブで流したほうがいいと思うのですが。

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