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地検と只今ガチで係争中、ドンキホーテ(私)が行政(地検)と国民の権利を 争ってみている。2018/1/12 が第一回
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/162.html
投稿者 知る大切さ 日時 2018 年 1 月 06 日 20:43:18: wlmZvu/t95VP. km2C6ZHlkNiCsw
 

地検とライブで係争中、ドンキホーテ(私)が行政(地検)とガチに国民の権利で
争ってみている。2018/1/12 が第一回口頭弁論日


地検職員相手の民事裁判(国家賠償&行政事件訴訟)
第一回口頭弁論の返答最終日に答弁書が地検から(1/5付け)
やっと送られてきた。


この事件の第一回口頭弁日は2018/1/12である。そして
1/5に(要するに提出期限の最終日)に答弁書をやっと地検が出してきた。

【2の被告の主張】から当方の主張を善解してどうやら
認識していただいてるようだが、、、

地検としては本件を全面的に争うらしい。

第4の結論より
「原告の訴えは不適法で国家賠償請求の理由が無い」

としている。
要約すれば
「行政に一切の非は存在しない。」
「原告に本件で裁判する権利は一切存在しない!」

と声高らかに宣言してくれてます。

ここは刑事事件において裁判するか?しないか?
を判断する行政機関であり、法的知識の解釈に
精通しておくべきで、その捜査調査能力も秀でて
いなければならない行政機関である。

果たして地検の能力や見識は国民の附帯に
今現在の組織は叶う存在であるか?

当方の事案を通して世に問うて見る。
被告の主張は画像の5ページの通り。
http://img.asyura2.com/us/imgup/img10/5289.jpg
http://img.asyura2.com/us/imgup/img10/5291.jpg
http://img.asyura2.com/us/imgup/img10/5292.jpg
http://img.asyura2.com/us/imgup/img10/5293.jpg
http://img.asyura2.com/us/imgup/img10/5294.jpg

さてそんな地検のお仕事はこんなお仕事を業務としてやってくれてます。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/syoukai/shigoto/shigoto.html
彼らが犯罪行為の関与した者を起訴・不起訴を判断する権限を有している。
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 樹里亜[104] jveXooif 2018年1月06日 21:05:07 : 8K8L3PSaYk : gvKl5@23F80[866]
こんばんは。首をこう→ :) しないと書面が読めないのですが、これは、

民事裁判で地検職員の不作為行為を裁判で明らかにする (公職選挙法139の通称おにぎり晋三派生の行政職員の不法行為案件)
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/753.html

の続きですね?


2. 知る大切さ[11398] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月06日 21:36:29 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2122]
>1
そうです。
上手く貼れてなくてすいません。

地検の不作為の第一回口頭弁論への被告からの答弁書です。

これと並行して刑事告訴の分も行政の仕事納めの12/28に検察が不起訴と2通の処分を通達してくれたので
、、、刑事訴訟法262条で(当方は7日間で対応しないと権利喪失)を使い
1/5に検察は裁判所に不起訴理由をつけて裁判の判断を裁判所に委ねています。
刑事訴訟法262条
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131&openerCode=1
第二百六十二条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
○2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

12/28に受け取った当方は29/30/31/1/2/3の6日間は行政もお休みで
1/4から仕事始め、、、その1/4が262条を使う権利の最終日だったりする。

一体地検の担当者(検察官)は何をしたいんだろうか?(不信感しかない)
そして
処分(不起訴)が2通きたのに、、、2つの事件としてそれぞれ独立しているのに。
何故か地検が直接受理した案件は当方は供述調書どころか、聴取すら受けずに
不起訴処分を検察官は下してくれている。(謎)

だから当然、、、刑事訴訟法262条で裁判するに値しないかを裁判所に判断して
いただくコースに歩を進めた。&資料は検察が裁判所に出すようになっている
から、1/4と1/5に検察官の資料に当方の提供情報がきちんと捜査の過程で検察官が
精査していたかか?を裁判所に判断していただける資料を1/3の不起訴不服申請の
添付書類として裁判所に検察から送らざる得ないように、手を打った。

そしたら7日に猶予を今回は地検は使わずに1/3に提出だから1/10までに出しても
OKなのにね。(笑) 今までは期日ギリギリに何でも対応していた地検なのにね。
(当方から確認事項を追加で加えられるのを危惧したのかもしれない。)


3. 知る大切さ[11399] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月06日 22:39:44 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2123]
10/23の地検密室での録音記録
6分あたりが地検職員の
「見れと言いましたね
13時26分ですねあの時計で」
があります。
http://fast-uploader.com/file/7070800655086/

さて地検側の答弁書ではどのような記述で書かれているのか?
事実がどうかより、責任回避を主眼とした答弁書で悲しくなる。

これが地検の公正さらしい。


4. 2018年1月06日 22:40:52 : nTENVpst5E : oQdVhUc6uA8[12]
人種・国籍問わず

知る大切ささんが100人ほどいれば日本は変わるかも。私も小沢秘書の石川被告登石裁判官の弾劾を要請する告発に参加した。

木で鼻をくくったような文書が送られてきた。しかし黙っているわけにはいかない。


5. 知る大切さ[11400] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月06日 23:13:01 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2124]
>4

行政側の対応は多分どれも当方の受けた対応と似たり寄ったりだと
思うけど、、、それを各々が可視化し多くの人の目に届けないと
個々の試行錯誤の積み重ねが無駄になる。

国民が持てる権利を正しく使い、委託業者に過ぎない行政の怠慢の
是正させ、社会が上手く機能するように改善しないと。
安倍や佐川やその他etcの身の保身を最優先にする組織が出来上がりそれが
恒常化し蔓延する。

今それが蔓延しているのを多くの人は実生活で体験していないから認識できない。
だから当方のケースとかをライブで見て疑似体験で実際に自分が同じ境遇になったら
と実感していただき今の日本て国の実態を再認識して欲しいと願う。

今はネットで誰もが発信できる(当方は発信才能が稚拙で伝わりにくいけど)
誰か洗練したコメントで地検の今の対応の何処に大きな問題が内在されているか?
を国民に気づかせる事にお手伝いいただきたい。

検察官が何を握りつぶせるか?その握りつぶしを検証する手段は何があるか?
その手に不備は無いか? 検察審査会とかの組織とも通じる。
情報が一切、被害者にも伏せられる中で検察官が事を判断できる恐ろしさを
認識して欲しい。


6. 樹里亜[105] jveXooif 2018年1月06日 23:14:12 : 8K8L3PSaYk : gvKl5@23F80[867]
ちょっと全体像を把握するのに時間がかかりました(大元になっている、選挙期間中の福島の演説で、安倍首相が出されたおにぎりを食べた件をよく覚えていなかったもので)。
それで知る大切ささんは公職選挙法139条違反で県警と地方検察庁に告発状を提出したけれども、

017/10/16(月曜日)
告発先の修正を地検受付担当職員Aの虚偽誘導により強要される。 (虚偽誘導)
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/753.html

ということと、告発状がすぐに福島地検へ送られず留め置かれていたことを不作為として、地検職員を民事で訴えた、ということですよね。
そして、元々のおにぎりによる選挙法違反の告発に対して、不起訴処分通知が年末に届いたということ(もし理解できていなかったらすみません)。

そもそもの「選挙期間中のおにぎり」の件についてよく知らなかったので、同じような読者の為に参考記事等を置いておきます。

情報速報ドットコム 安倍晋三首相の演説で公職選挙法違反か?衆院選の第一声で「おにぎり」を配布!司会者が宣伝も
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-18584.html
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/785.html

上記リンクにある動画では、首相がおにぎりを食べている場面のある動画は削除されていますが、以下ではまだ、出されたおにぎりをもぐもぐ食べている場面が見られます(25分台頃から)。

安倍総理がおにぎりを頬張る!!公職選挙法違反なのか?
https://www.youtube.com/watch?v=w1jn53O645k


7. 知る大切さ[11401] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月06日 23:45:26 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2125]
>6
>そして、元々のおにぎりによる選挙法違反の告発に対して、
>不起訴処分通知が年末に届いたということ
>(もし理解できていなかったらすみません)。

ここは違います 福島のおにぎり晋三案件は捜査中でまだ数か月は要すると
思います。


2018/1/5の不起訴2通は地検職員に対する刑事告訴の分です。
公務員の不作為行為(刑法196条)
なので通常使わえれる検察審査会ル−トで無く
特別ルートの刑事訴訟法262条での公務員には厳しくする仕組み
を活用しています(それでもまだ不備ありますね、5分の条件では無い)
実際の流れを体感すると2:8ぐらいに公務員に有利な仕組みで、まだ全然
警察や検察官が当方の証言をきちんと精査して検証してくれているか?
全てブラックボックス(苦笑)


8. 知る大切さ[11402] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月07日 01:13:12 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2126]
>7
年末の不起訴処分通知(12/28付)2通は当方在住県での
検察の不作為に対する刑事事件での不起訴処分です。

コメント7の
2018/1/5は日時誤り、、2017/12/28が正しい。


9. 2018年1月07日 08:23:41 : NiLsXobCRk : kjcaRYW2xFI[316]

■ 二人のプロレスコメントではなくもっと阿修羅で訴えるべき事がある

  狂信的菅直人支持者ある知る大切さ氏の限界かな?・・・



10. 樹里亜[106] jveXooif 2018年1月07日 09:03:58 : 8K8L3PSaYk : gvKl5@23F80[868]
>>7 >>8
そうですか。了解できました。

11. 知る大切さ[11404] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月07日 10:22:10 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2128]
>9

kjcaRYW2xFI[316] は

山本太郎・枝野幸男より菅直人を押している?

と見えるらしい?
一体どこ見てんだ? その程度の識別能力では駄目だろうね。
(希望一押しの君だよね?)

阿修羅政治板は多種多様議論がある。
当方のはその一つなだけ。わざわざコメント9をぶち込まなくても良く無いかい?

貴殿は貴殿がコメントしたいところにコメントすればいい。そしてココをわざわざ
選んだんだろうけどね。


12. 知る大切さ[11405] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月07日 10:41:58 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2129]
>10

樹里亜さんおはようございます。

稚拙な文書構成で誤認させてすいません。

刑事事件方、裁判所が裁判すべきと判断していただけないと

被害者である当方はマジに一体何がどう確認とか情報として採用されていたのか?
未だに何も知る手掛かりがありません。国民の権利で打てる手は結構打ったつもり

裁判なら公開だから公聴も、そしてもしかしたら被害者として答弁する機会もあって
当方が提供した情報を警察・検察がどう使ったか、使わなかったか?が少しは見れる
けど、、、、今はな〜〜〜んも可視化できていない。

民事の答弁書で、非を一切認めるつもり無し!は認識できたけど(笑)

地検のお話では、百崎の合理的理由説明を受け福島地検送致を当方が了承との
シナリオですが、、、、(ふざけるな!の世界だけど)

阿修羅でも10/12あたりで記載の通り、当方の地元での告発受理を意識していた
痕跡は残しているし、10/13で新聞記者や警察官に力説している事実もある。

外形的事実を積み重ねる根拠もある。

しれに対して地検は虚偽のシナリオを維持できる話しを作り上げないといけない。
結構それ難しいだろうと当方は思う。(あちらを立てればこちらが立たずになるから)
答弁書にもそのレトリックが使われている。 10/23の録音の解説部分で前後を逆転して
解説しているとか、、、マジにココが裁判所で犯罪行為を争う当事者の立場の組織かと
哀しくなる。 事実を事実として受けれない自己保身が過度に働く組織はヤバイ!


13. 樹里亜[108] jveXooif 2018年1月07日 15:54:32 : 8K8L3PSaYk : gvKl5@23F80[871]
>>12
安倍首相の選挙法違反を個人で告発するというのは、勇気ありますね。

いま問題になってる経緯は、

@知る大切ささんはその告発状を地元の地検に持って行った

A告発の雛形を使って再掲示せよと求められた

B告発先の修正を地検受付担当職員Aの虚偽誘導により強要された(←福島地検に出せということですね)

C数日して福島地検に電話したら「何のこと?」と言われ、告発状は地元の地検で受理してもらえること、告発状がまだ地元の地検にあることがわかった

Dそこで知る大切ささんは地元の地検へ出向き、
 1 なぜまだ告発状がここにあるのか?
 2 何故当地検で受理ができないと私に虚偽説明をしたか?
 と質問した

E地検担当者の回答は、
1 上司の許可の時間が必要で本日許可が降りて福島へ送る予定だった。(上司は2名)
2 虚偽説明した事は無い、貴殿の勘違いだ、貴殿が自ら福島地検としている
(虚偽の否認&責任転換)

F告発先を地元の地検に変更、当日中の受理を希望

G数日後、地元地検に電話すると、福島地検に本日送る、当地検での受理では無い(判断しない)と回答された

二転三転があった上で、職員を訴えたということなんですよね。
(音声のほうはすみませんが聞いていません)。
刑事は不起訴となり、民事の方は、

>地検としては本件を全面的に争うらしい。

と。12日が一回目の口頭弁論なんですね。頑張って下さい。


14. 知る大切さ[11408] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月08日 08:09:02 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2132]
>13

まとめていただき感謝

いま問題になってる経緯は、

@知る大切ささんはその告発状を地元の地検に持って行った(10/13)

A告発の雛形を使って再掲示せよと求められた(10/13)

B告発先の修正を地検受付担当職員Aの虚偽誘導により強要された(←福島地検に出せということですね)(10/16)

C数日して福島地検に電話したら「何のこと?」と言われ、告発状は地元の地検で受理してもらえること、告発状がまだ地元の地検にあることがわかった(10/20)

Dそこで知る大切ささんは地元の地検へ出向き、(10/20)
 1 なぜまだ告発状がここにあるのか?
 2 何故当地検で受理ができないと私に虚偽説明をしたか?
 と質問した

E地検担当者の回答は、(10/20)
1 上司の許可の時間が必要で本日許可が降りて福島へ送る予定だった。(上司は2名)
2 虚偽説明した事は無い、貴殿の勘違いだ、貴殿が自ら福島地検としている
(虚偽の否認&責任転換)

F告発先を地元の地検に変更、当日中の受理を希望(10/20)

G地元地検に電話すると、福島地検に本日送る、当地検での受理では無い(判断しない)と回答された&地検訪問した際に職員2名から恫喝される。(録音あり)(10/23)

各種相談窓口は我関与せず、事実を確認してくれる方法は民事と刑事のみ
よってその方法を撮らざる得なかった。



15. 知る大切さ[11410] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月08日 10:17:54 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2134]
1/5付け地検の答弁書で
面白い点
11この引用されている
参照の最高裁判決がどれも参考本を見ないと判らない事。
判決番号が一つ載せてない。

今の時代ネット検索で原文が観れるケースが多いのね。
地検なのでそれぐらい当然判っているだろうし、当方は素人でそのような
専門本を持っていない事ぐらい認識できないのかね?

判決番号すら明記しないなら、その該当ページを添付すべきだよ。
原告に対する配慮もなければ裁判官にも不親切


16. 知る大切さ[11411] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月08日 10:33:08 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[2135]
例えばこんな感じ、
最高裁判例解説民事昭和56年度219ページ

これだとその本を実際に見ないと判らないよね。
こんな引用手口が13ページの答弁書の中に11個も(笑)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
で判例集より多く掲載されている。
本の事例にされるぐらいのやつは当然検索できる
筈だから事件番号等をつけれ場いいのに、何故にそれやらん?

1/12第一回なのに1/5に答弁書を返し、、、判例を引用11箇所も
掲載しておきながら、、、情けない。


17. 2018年1月08日 11:23:55 : 3F8cBgLrVU : btH3xjadtNw[36]

やれやれ^^

「原告の請求は、必ずしも判然としないが」とか^^

要するに「何を言うてるか判らん」と言う意味で^^

「それを善解すれば」とか^^

要するに「公務執行妨害や強要、基本的人権の濫用という類のものではない」と善意的に解釈^^

良い公的機関だなあ^^

公務員の鑑と言えよう^^




[スレ主【知る大切さ】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
認識誤りでの、コメントで無意味。 腐翼の寝言

18. 2018年1月08日 11:49:24 : 3F8cBgLrVU : btH3xjadtNw[37]

先ず^^

検察とは^^

「告訴の遣り方を教えてくれる機関ではない」から^^

「告訴の遣り方」について^^

検察には、ナビゲートする職制は無い^^


次に^^

「一般人に、告訴の遣り方を教えてくれる職制」とは^^

日本には「弁護士という職制がある」ため^^

告訴人は、告訴の遣り方については、弁護士に尋ね、検察に尋るべきではない^^


すなわち^^

本件とは^^

「検察の職務」という「ステイタスに達する前」の状態で^^

検察が受理出来る要件に対し、訴状の書き方が、其の内容を担保していないということだけが推認出来る^^


どうしても弁護士を立てたく無い場合^^

告訴人に此れをナビゲートする機関は、当該地検の仕事ではなく^^

http://www.告訴告発.com/z12.html
↑この様に適切な窓口機関が設けられている^^


弁護士にも相談せず^^

適切な窓口機関も利用せず^^

直接責任の無い地検に、当職の対応を請求し続ける行為について^^

その他の善良な日本国民は、少々の不満があっても^^

納税額に収まる地検の働き以上のことを請求したとて^^

検察は、当然、すべての請求に添えるほどの人員を確保できないことを理解し^^

多くの場合、地検の繁忙過多を防ぎ、精査内容を濃いものとするため^^

少々の捜査してもらいたい案件については止むを得ないと我慢しているわけだから^^

身勝手な理由に於いて^^

検察の職務を「判然としない請求」に割くことは、検察が健全に機能しているとは言えない^^


迷惑な奴は、「迷惑だ」「相手をしている暇はない」←この様に^^

きっちり言うべきは言って、検察として襟を正していただきたいものである^^



[スレ主【知る大切さ】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
認識誤りでの、コメントで無意味。 腐翼の寝言

19. 2018年1月08日 13:31:23 : 3F8cBgLrVU : btH3xjadtNw[40]

一方^^

「おにぎり事件」不起訴の問題については^^

阿修羅でも「普通、受理しない」と私たちが指摘したことに激昂した告訴人の^^

独善的な法解釈が披露されてきたわけだが^^

「やっぱり」と言うべきか^^

到底、起訴に当たる事実の特定が為されていないわけだから^^

起訴できるわけが無かったという帰結としか言えない^^

検察は、一体何を判断したくて一旦受理などしたのだろーか?^^

我々と、告訴人による、阿修羅における遣り取りにおいて^^

到底、起訴に当たる犯人の特定、事実の証明は為されていなかったと思われるが^^

まあ、検察として、何事かを検証する必要箇所を認めたのだろーか?^^



[スレ主【知る大切さ】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
認識誤りでの、コメントで無意味。 腐翼の寝言

20. 2018年1月08日 13:38:03 : 3F8cBgLrVU : btH3xjadtNw[41]

もしも受理したとすれば^^

『「虚偽告訴の罪」が告訴人に有る可能性』または^^

『「偽計による公務執行妨害」が告訴人に有る可能性』と思われ^^

これも、私が指摘したことだが^^

その可能性が存在したため、一旦受理という手続きに成り^^

実は、捜査されていたのは、被疑者とされた方ではなく^^

告訴人の「有罪の可能性」について^^

取り調べられていたとする方が自然と言えるだろー^^

[スレ主【知る大切さ】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
認識誤りでの、コメントで無意味。 腐翼の寝言

21. 知る大切さ[11413] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月08日 14:43:18 : nP3sk242tg : KiyStqAeM2Q[1]
>17・18・19・20

腐翼の論客気取りの【^ ^】ちゃん寝言あり。


22. 知る大切さ[11414] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月08日 16:00:59 : nP3sk242tg : KiyStqAeM2Q[2]
これ刑事告告発・告訴の件ね。

通称おにぎり晋三の件は当方が告発し、その刑事事件として
福島の警察が捜査し、福島の検察に送付まではされている。

まずこれを^ ^は正しく認識できずに。
17・18・19・20を綴っている。


本スレッドはそれから派生した九州の当方の地検で起きた
公務員の不作為行為を民事裁判と刑事告訴で争っている件で

しかもこの答弁は民事の分なのすら認識できない程。稚拙な知性
をこねくりまわしてコメントしているのがイタイタしい。

もっと真面目に頑張れ【腐翼の^ ^】ちゃん。
誠に残念な腐翼の論客さんである。

告訴・告発に伴う効果(義務)
告訴を受理すると、警察や検察には、実に様々な義務が生じます。
司法警察員なる警察官は、告訴・告発を受けたときは、告訴調書もしくは告発調書を作らなければなりません(刑事訴訟法241条2項、犯罪捜査規範64条)。
また、告訴・告発を受けた捜査機関は、捜査を尽くす義務を負います(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
そして、捜査後速やかに、これに関する書類及び証拠物を検察官に送付(書類送検)しなければなりません(刑訴法242条)


23. 知る大切さ[11436] km2C6ZHlkNiCsw 2018年1月11日 12:28:41 : iwndO0V2ck : SMjmck0ec3M[1]
そうそう本件
3名の裁判官が担当案件ね。

法定合議事件(短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の事件)は必ず3人で担当します。
それ以外の事件については、地裁の場合、原則として1人ですが、事案によっては裁定合議事件として3人で担当します。
なお、簡裁では常に1人、高裁では常に3人、最高裁では、小法廷が5人、大法廷が15人です。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_19.html

傷害致死事件は、法定刑が3年以上の有期懲役で法定合議事件にあたり、
必ず3人の裁判官が担当しますので、その映画は誤りです。

痴漢といえば重くても強制わいせつ罪ですが、強制わいせつ罪は法定合議事件にあたりません。
したがって、地裁の第一審の場合、実務上はほとんど1人で担当します。

ただし、法律的に難しい論点が存在したり、事実認定の難しい事件の場合には、
裁定合議事件として3人の裁判官で担当することもあり得ます。


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