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自民党、憲法に首相の指揮権を明記、自衛隊は内閣に属する組織にすると(まるこ姫の独り言)
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/471.html
投稿者 かさっこ地蔵 日時 2018 年 2 月 25 日 19:29:17: AtMSjtXKW4rJY gqmCs4LBgrGSbpGg
 

http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2018/02/post-2b33.html
2018-02-25


とうとうここまで来たか。

自民党のやることは何から何まで怖い。


自民党の改憲本部は、首相の指揮権を明記すると言い出す。

自民党首相の指揮権明記へ 文民統制明確化 改憲本部
                          2/25(日) 7:30配信

>自民党憲法改正推進本部は、憲法改正で自衛隊の存在を
書き込む場合、首相が自衛隊の最高指揮権を持つと明記する
調整に入った。シビリアンコントロール(文民統制)を明確にす
るためで、自衛隊を国会の統制下に置くことも明示する方向だ。

>この際、首相について「内閣の首長たる」などとあえて内閣
の代表であることに触れ、自衛隊が内閣から独立した「軍」で
はなく、内閣に属する組織であることを明確にする。


自衛隊を独立した組織ではなく内閣に属する組織にすると?

安倍首相もそうだが、これからも狂信的な人間がトップに立っ
た場合、自衛隊を国の組織ではなく自分の組織として手となり
足と使う首相が出た時のことを考えると、背筋が凍り付く。

自衛隊を内閣に属する組織とするという考え自体、正気の沙
汰ではない。

独立した組織であれば、そうそう首相が横やりを入れる事も
できないが、内閣と一体化したらいつ暴走するか分かったも
のではない。

すべての権限を内閣に与えるのは大反対だ。

そして首相に指揮権を与えるという自民党だが、素人目にも
軍事的経験のない人間が指揮権を執る事の想像力が無さす
ぎるのではないか。

自衛隊法に「内閣総理大臣が内閣を代表して最高指揮監督
権を有し」
と書かれているのに憲法に書く意味は何なのか。

それでなくても、すべては閣議決定ありきで国会はただのア
リバイ作りに利用している政権で、手柄は自分、不祥事は官
僚のせい、野党に質されると、「政府の森羅万象全てを説明
できるわけがない」
と開き直る姑息な首相に指揮権を与えた
ら、どんなことになるか想像するだけで恐ろしい。

間違った指揮権を使った後は、言い訳と詭弁を弄して自身を
正当化するだろう事は火を見るより明らかだ。

自民党はどんどん暴走している。

数の力を自分の力と勘違いしているのか、今までの憲法から
考えると、全く別の世界を想定しているかのような改憲につい
ての考えにものすごい抵抗を覚える。



 

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コメント
 
1. 2018年2月25日 20:23:29 : xMV64IZxWY : EyNU@Q2K7lE[48]
剥き出した 私物化したい 自衛隊

2. 2018年2月25日 21:23:37 : BaWlEEf8Nc : @sOGPO22e0Q[83]
安倍が指揮権を?

それは許さない!

全くありえない〜

あんなお馬鹿ちゃんに?アホちゃんに?国の運命を託すのか?

自衛隊隊員、自衛隊家族、恋人が泣きます。

家族を含め命を託する人が、安倍ではね〜

そんな冗談は、おやめください。

自民党も、腐りきってきてるな〜。


3. 2018年2月25日 21:41:36 : 1RFEkLSxKM : GDNH4KJh0Mc[2224]
狂ってるね
自民党議員達
マスコミは批判もせずヨイショか
情報を批判もせず垂れ流しかな
いずれにせよ怒りが爆発しそうだ

4. 2018年2月26日 13:46:11 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-3331]
2018年2月26日(月)

シリーズ 憲法の基礎

9条2項 広島・長崎の経験

 日本国憲法が公布された1946年11月、内閣の「法制局」が『新憲法の解説』を発行しました。その「第二章 戦争の放棄」について、次の一節があります。

 「原子爆彈の出現は、戦争の可能性を擴大(かくだい)するか、又は逆に戦争の原因を終熄(しゅうそく)せしめるかの重大段階に到達した」「識者は、まづ文明が戦争を抹殺しなければ、やがて戦争が文明を抹殺するであろうと眞劍(しんけん)に考えてゐる」

 まさに核時代に突入する中で、戦争と人類は共存できないという認識が9条成立の背景にあるのです。

 46年3月20日、枢密院で行われた幣原(しではら)喜重郎首相の帝国憲法改正案「説明要旨」は次のように述べていました。

 「原子爆弾ノ発明ハ世ノ主戦論者ニ反省ヲ促シタノデアルガ、今後ハ更(さら)ニ之ニ幾十倍幾百倍スル破壊的武器モ発明サレルカモシレナイ」「他日新タナル兵器ノ偉力ニ依リ短時間ニ交戦国ノ大小都市悉(ことごと)ク灰燼(かいじん)ニ帰シ数百万ノ住民ガ一朝塵殺セラルル惨状ヲ見ルニ至ラバ、列国ハ漸ク目醒メテ戦争ノ抛棄(ほうき)ヲ真剣ニ考エルコトトナルデアラウ」

 幣原は、核戦争で数百万の人間が一瞬にして殺されるときが来ると警告したのです。そのうえで、諸国がいつかは憲法9条が示す大道についてくる、としました。こうした発言は、日本国憲法制定(明治憲法改正)議会の審議でたびたび出てきます。

 45年4月〜6月にかけて議論され決定された国連憲章は「武力による威嚇、武力の行使」を原則禁止したのに対し、日本国憲法は「戦力不保持」にまで飛躍を遂げています。そこには残酷な侵略戦争への徹底した反省とともに、45年8月のヒロシマ・ナガサキへの人類初の原爆投下という経験が刻まれていました。

 核兵器禁止条約が国連で締結されるに至ったいま、改めて9条2項の人類史的重みが浮かびあがります。  (随時掲載)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-02-26/2018022602_02_1.html


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