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首相にも改憲の提案権はある しかしその「内容」が悪い ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/395.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 11 月 07 日 23:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

 


首相にも改憲の提案権はある しかしその「内容」が悪い ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/241081
2018/11/07 日刊ゲンダイ


 憲法改正が使命だと自任する安倍首相が改憲を唱道する機会が増えてきた。

 それに対して、護憲派の人士から、「首相が改憲を主張することは憲法尊重擁護義務(99条)に違反する」とか、「改憲の発議は国会の専権(96条)で、首相の提案は越権で三権分立に反する」といった批判が返ってくることが多い。

 しかし、改憲を唱道する限りでは、首相はいささかも憲法に違反していない。

 まず、憲法自体が96条で改憲を予定しその手続きを明記している。だから、改憲を主張すること自体は憲法を軽んじることにはならない。つまり、制定時の予測を超えた新しい時代状況の中で改憲を考えること自体は憲法が予定したことである。

 また、首相は、憲法上「内閣を代表して(改憲案を含む)議案を国会に提出する職責を担っている(72条)」以上、政治家として改憲の提案を唱道する権限を有している。

 私が心配なことは、安倍政権が国会各院の3分の2以上の議員に支えられて、改憲のための国民投票を主権者国民に対していつでも発議できる状況にあるこの期に及んで、いまだに護憲派がそのように改憲を「論ずること」の不当性の(しかも筋違いな)批判に重点を置いて、首相が考えている改憲案の中身の不当性の議論に本腰を入れていない点である。

 その間に、政治運動としての改憲論は、反論者が不在な空間で着々と支持の拡大を進めている。

 護憲派の人士が自らを真に「護憲」派だと思っているならば、今、安倍政権が公然と企図している9条に「必要な自衛を行う組織」を加筆する改憲案が、法的にも政治的にも憲法「改悪」であることを論証すべきである。

 唯一の論点は、これまでの「専守防衛」の方針を変更して、米軍の友軍として世界に展開することの是非である。それは、わが国にイスラム圏という新しい敵を作り、自衛官に戦死者を出し、確実に国庫の戦費破産を招く。それで良いのか? が問われているのである。私は、むしろ、日本国と日本人の能力を駆使した「専守防衛」に徹して海外の戦争には中立でいることこそが正しい政策だと思う。



小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)












 

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コメント
1. しんのすけ99[2] grWC8YLMgreCrzk5 2018年11月08日 03:05:29 : A4AvZivHZs : VNftEPmtM9w[813] 報告
結局のところ 2/3の議席を、何年も前から もうとっくに確保しているのに いまだ発議すら出来ないのは
「改憲派」 なのか 「護憲派」 なのかという 余りにも単純な分け方しか出来ていないからで
「どう変えるのか」 という点を、あまりにも簡単に考えていたせいであり ただひたすら2/3以上の議席を
確保する事だけに労力を費やしてきたが 「どう変えるのか」 という 一番肝心な内容を 漠然としか捉えず
意見の統一 根回し 誰もが納得のいく改憲案というものが まったくなおざりにされてきた証しと言える

● かく言う私自身も 「いつかはこの憲法 変えるべき」 という考えで 厳密に言えば改憲派である ●

しかし、安倍などの歴史修正主義者の手による改憲など 御免こうむる というのが率直なる意見でもある
かつての戦争を、心のどこかで賛美肯定している連中になど 出来るはずもないし 国民が付いてこない
「侵略と言う定義は 定まっていないから云々」 「ポツダム宣言は つまびらかに読んでいない」 とかって
“逃げの論法”に終始して あの戦争と軍国体制を 明確に否定する姿勢を決して見せない

どういう場合の武力発動が 自衛であり専守防衛なのか どういう場合の武力発動が 侵略行為に当たるのか
国家の責任において明確に定義を示そうという気概すら 感じられないのである 及び腰としか言い様はない

これでは あと何年経とうとも 改憲への発議すら出来ないであろう やっぱり安倍には無理なのか
ネトウヨおよび歴史修正主義者と 完全決別しない事には、国民の改憲への機運は いつまで経っても
醸成されないであろうと この場で言っておく。

2. 2018年11月08日 03:51:49 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[3677] 報告
  憲法に改定手続き条文があるのは当然であり、どのような規則でも規則改定に関する手続きは明記されている。
   ただし、租税主義は国民から徴税した資金を以て全ての政策を担うものであり、いわば会員が会費を納めて会の運営をする会員制組織と同様、会費の使い道が会の方向を決めるのであり、会則も会員総会で会員の総意を以て作られる。
   会員制組織の会長が自ら会則変更を求め誘導することはあり得ず、必ず会員から提議され会員総会での発議を元に会則の変更が企図されるべきである。
   国政においても同様、資金を提供している国民納税者が、国民生活上の不都合を最高法規に原因があるとして代議士を介して改定を発議してもらうのが筋である。
   会員制組織の会長に相当する総理大臣自ら、現最高法規のどこが気に入らないから変えたいなどと発議、総理の権威を以て国会を誘導するような真似はしてはならないのである。
   それでなくとも改憲を求めているのが総理の出身政党であり、党の党是であることが明白である以上、党の総裁としての立場を前面に出し総理大臣としての立場で参加する国会において自党の党是を披歴するようなことが有ってはならないのであり、自民党総裁による総理大臣の地位の私物化と言わざるを得ない節操の無さが問題である。
   総理大臣にも可能な最高法規に関する発言は唯一、「最高法規には改定手続きがある」旨周知する程度が限界であるが、そんなことは総理自ら口にする必要はなく総務省が広報すれば良いことであるし、規則という規則には全て改定の手続きが明記されていることくらい、成人なら誰でも知っているのである。
   総理大臣である安倍が言わんとしているのはそういうことではなく、具体的な条文を指摘した自民党の党是の国会での広言であり、そういう意味で、総理大臣としての安倍に条文を指摘しての改憲発議が許されてはならないのは当然である。
   
3. 2018年11月08日 17:07:19 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[49] 報告
憲法超知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様は、

潜在的には、こんな屑の自称憲法学者(内乱罪教唆で逮捕し、余生を
牢屋で送らせましょう!)の洗脳を

簡単に見破ること事が出来る能力を現在、既に持っています。

で、日本国憲法には英文憲法と和文憲法が存在し、和文憲法だけが
法的効力を持っています。

この前提条件が、英文憲法と和文憲法との間に齟齬が全く存在しない
(日本人には、この前提条件の存在が知らされていません)ですが、

実際には、英文憲法と和文憲法との間には齟齬が沢山存在します。

齟齬が沢山存在する訳ですから、解決法は、二択です←英文憲法だけ
に法的効力を与えるか又は悪意のある意図的誤訳(極刑に値します)
を適切な日本語訳に変更するかです。

英文憲法だけに法的効力を与える解決法がベストですが・・・

そして、この沢山の齟齬は、辞書を引けば高校生又は中学生でさえも
簡単に見破ることが出来る齟齬です。

阿修羅住民がなぜ見破ることができないのかが、不思議でなりません。

「amendment」→「修正」「(憲法の)修正条項、修正案」

https://eow.alc.co.jp/search?q=amendment&ref=sa

因みに、「憲法改正」→「constitutional revision」

https://eow.alc.co.jp/search?q=constitutional+revision

ですから、高校生でさえ憲法96条1項は「憲法改正手続き条項」では
なくて、「憲法修正手続き条項」だと分かることが出来ます。

ただ、憲法改正と憲法修正の違いである「憲法原文の変更が可能か
否か」は、英語圏の子供達でないと分かることは、困難です。

因みに、修正(amendment)と改正(revision)の違いを
米国では、以下の様に説明されています:

the main difference is that amendment(修正) means to
add(権利章典など)or remove something(禁酒条項の削除)
from the original(原文),

while revision(改正) implies making changes
to the original(原文).

要するに、修正とは、憲法原文を変更せずに、ただ新たな条項を追加
する行為。

一方の改正とは、憲法原文を変更する行為。

最後に、なぜこの御仁を屑と呼ぶかですが、「憲法学者」と認めら
れたいなら、現行和文憲法の原文である英文憲法を研究するだけで
なく、

原文の英文憲法の作成者の意図を研究しなければ、憲法学者と呼べ
ないからです(憲法拡大解釈の根拠となるからです)。

英文憲法作成者の意図は、米国側が英文憲法を日本側に押し付けた
際に行われた詳細な説明に見出すことが可能ですので、

英文憲法から和文憲法に翻訳する作業の顛末を記録した公文書の
公開を憲法学会が要求しなければ、

憲法学会ではなく、「税金ドロボー仲良し会」と呼ばざる得なく
なります。

4. 2018年11月08日 18:21:24 : 4U84Tr45Js : z@mbLr4dFQQ[3] 報告
集団的自衛権を解釈改憲で可能だとやって来た安倍晋三には、初めから憲法破壊の犯罪者として存在しており、通常の総理が憲法に従った改憲を言い出す場合と、同等に扱う事はできない。アメリカという海外勢力と通謀し憲法破壊した前科者の実績者、安倍晋三は憲法第99条の改憲を言い出せないのである。言い出せば、即刻、外患誘致罪の現行犯となるのだ。
5. 2018年11月08日 18:23:56 : 4U84Tr45Js : z@mbLr4dFQQ[4] 報告
第99条の憲法尊重擁護義務違反と直ちに認定されるため改憲を言い出せない

と訂正

6. 2018年11月08日 20:51:21 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[50] 報告
>>3 連投ご容赦

米国憲法は27回修正されましたが、その内の27回目の修正:

「No law, varying the compensation for the services of the
Senators and Representatives, shall take effect, until an
election of Representatives shall have intervened.」

要するに、議員の給与に関する修正。

この修正が憲法原文に追加された訳ですが、驚くべきことに、

その修正を最終的に批准するまでに費やした時間が203年です。

嘘ではありません、なぜそんなに時間が掛かったかですが、

1789年9月25日に、12本の修正案が議会に提出され、2年間で州で
批准された修正条項が10本だけで、

この10本の修正が有名な「Bill of Rights(権利章典)」です。

で、批准されていない2本の残りの内の一つが、200年以上経過して
から再浮上し、

1992年5月7日にミシガン州で賛同を得て、目出度く批准されました。

要するに、批准制限期間に制限がないので、こういうことが可能だ
った訳です。

日本でも、主権者皆様にとって必須の選択肢である憲法修正手続き
を米国流のやり方を採用することが可能です。

それが、憲法96条1項の「or at such election as the Diet shall
specify」の最後の条文です。

その為には、現行の三権統合政府を最高法規条項(憲法98条1項)に
従って、

連邦政府と地方自治政府とに分割する事が、先ず必須となります。

そして、国会で「憲法修正批准手続き法」を可決成立させ、それを
制度化すれば、可能となります。

米国式の批准法がすぐれている点は、修正条項の恩恵を受けるのが
主権者皆様だから、主権者皆様に周知徹底させる必要があるからです。

要するに、米国式批准法だと、「憲法原文にこの新しい修正条項が
追加されましたので、大いに活用して下さい」が周知徹底できる
からです。

7. しんのすけ99[3] grWC8YLMgreCrzk5 2018年11月09日 02:54:03 : A4AvZivHZs : VNftEPmtM9w[814] 報告
まあ >>3さんのおっしゃる事も、実に的確であり 意外と知られていない事実ではありますが

肝心な事には触れていない

実は あまり知られていない事ですが 憲法には 和文憲法と英文憲法が存在し 英文憲法だと
保持しないと定めるのはあくまでも 侵略戦争への戦力 という事になる訳で 自衛の戦争は禁止していないと
解釈する事が十分可能な訳です

https://ddnavi.com/news/312396/a/


ただし 3さんもおっしゃっている事だが 法的効力は 和文憲法のみであるから、英文憲法の方だけ
自衛の戦争は禁止していないと解釈できても それはあまり意味をなさないのです
英文憲法は 外国人にも判り易く“解説”しているだけのモノです 日本語を英語にあるいはその逆でも
言葉の意味に 齟齬が出来てしまうのは 当然の事であり仕方のない事です 完璧な英訳など出来る訳がない

ただ だからと言って 改正あるいは修正が 必要なのか必要でないのか 肝心な事は言っておりませんねぇ。

8. 2018年11月09日 14:49:22 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[51] 報告
>>7

米国側が、現行の英文憲法ではなく、和文憲法を日本側に
押し付けた?

では、英文憲法で、なぜ、「改正」を「revision」ではなく、
「amendment」と英訳したのかを教えてもらいますか?

こんな簡単な英単語を知らない人物が、前文と103も条項も
ある和文憲法の英訳作業に携えるわけがないですよね。

より重要な点は、英文憲法又は和文憲法のどちらを押し付け
たにせよ、

最高裁のお墨付きが必須だという点です←最高裁が、「憲法
の番人」だからです。

9. しんのすけ99[5] grWC8YLMgreCrzk5 2018年11月09日 17:10:14 : A4AvZivHZs : VNftEPmtM9w[816] 報告
>>8 ここはね 自分の持つ意見や主張を 述べる場であって 知識をひけらかす場ではないのですよ

意見や主張は 何一つ感じられませんね 結局 憲法 改正すべきなのかすべきでないのか。

10. 2018年11月09日 18:17:27 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[53] 報告
>>9 ここは、馬鹿を露呈する場ではない。

憲法改正が必須になる場合は、憲法に不備又は欠陥が存在する
場合だけです。

憲法に憲法改正手続き条項を含めて公布する愚かな国が、

はたして、存在できるでしょうか?

言い換えると、「この憲法には不備又は欠陥が存在しますが、
公布しますんで、宜しく」とアナウンスする愚かな国は、

存在しないと言う事です。

11. しんのすけ99[6] grWC8YLMgreCrzk5 2018年11月09日 20:13:43 : A4AvZivHZs : VNftEPmtM9w[817] 報告
>>10
なんの陰謀論かは知りませんが 日本国はちゃんと“存在”していることぐらい理解出来ませんか?
主張にも意見にもなっていません

結局 他人を罵り 知識をひけらかして 優越感に浸りたいだけですね あとは一人で勝手にどうぞ。

12. 2018年11月09日 20:59:03 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[54] 報告
>>11 

参考になりました。 

誰も絡んで、突っ込み入れてくれないので、何処が、何が理解でき
ないのかが判りませんでした。

貴殿の絡みで、米国側が日本語憲法を押し付けたと考えている方が
居ることが理解できました。

懲りずに、また、絡んで突っ込みを入れて下さい。

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