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政界では議論が進まず 自民党の改憲案を皆で笑い飛ばそう ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/755.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 1 月 05 日 15:55:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

 


政界では議論が進まず 自民党の改憲案を皆で笑い飛ばそう ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/244791
2019/01/05 日刊ゲンダイ

 自民党は、今年の運動方針の中で、安倍総裁が意欲を示す憲法改正に「道筋をつける覚悟」を明記するそうである。しかも、7月の参院選挙までは政権は改憲国民投票を発議できる両院それぞれ3分の2以上に支えられている。だから、安倍政権の常套手段になった問答無用の多数決で、改憲の発議は可能である。

 しかし、改憲が成立するためには国民投票で過半数が賛成しなければならない。その点で、国政選挙で5連勝した安倍政権も、実は、選挙制度と自公選挙協力に助けられて、4割台の得票で7割台の議席を得ているだけで、有効投票の過半数に支持された経験はない。

 しかも、昨年は、野党の抵抗にあって、憲法審査会で自民党の改正案を提示することもできなかった。そこで、読売新聞によれば、首相は「『自民党に主張もさせないのはおかしい』という国民の声が高まってくるのを、じっと待つ」と語っているそうである。

 しかし、その自民党の改憲4項目は実に怪しげなものである。

 @憲法9条に「必要な自衛を行う自衛隊を保持する」と書き込む案は、要するに、政府の判断で世界のどこへでも派兵できるようにすることである。しかし、わが国にはそんな必要も能力もない。A緊急事態条項は、大災害時に、国と地方の権力を首相に集中する案である。しかし、実体験からは、被災地の自治体に権限と資源を集中することの必要性が明らかである。B参議院選挙制度の改革は、実は、衆議院選挙についても「一人一票の原則」を否定するとんでもない代物である。C教育の充実に至っては、法律と予算でできることで、憲法に書き込む必要などない。

 このように「いかがわしい」としか評しようのない自民党改憲案について政界で議論が進んでおらず、首相が「国民の声の高まりを待」っているのならば、むしろ、最終的な決定権を有する私たち主権者国民自身が、自民党の「改正」と称する「改悪」案を積極的に分析し、笑い飛ばして、「そんな愚かな提案はやめろ」という声の高まりを率先して醸成していくべきではないか。



小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)


















 

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コメント
1. 2019年1月05日 17:15:14 : CzYJx39lTc : FaXl5LfuFC0[1268] 報告

日米合同委員会は「占領の継続委員会」である。

ケネディ駐日大使の時代「米議会の幹部」が来日。

「日米合同委員会」は占領時の遺物ではないか?

とその存在意義に疑念を表明したことがあった。

米国大使館は「日本が異議を唱えない」ので継続している。と回答し、

このニュースはウヤムヤの内に消えてしまった。

2. 2019年1月06日 03:30:09 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[3811] 報告
  憲法改定は国会議員としての責務だ、などと首相は言うが、国会議員とは一般の代議士を指すのであり、同じ代議士でも内閣を張っている場合には一般代議士では無くなり、国会論戦を活発にし国民にとって最良の基本法を立法するために尽力する側になったと自覚すべきである。
   つまり、議員立法が本来は国民主権主義からすれば当然であり、有権者の求めに応じて法案を企図しそれを国会に上程するのが議員立法である。
   内閣は、一般議員により上程された立法案の、国会での論戦を真摯に行わせ、最終的に一人一党の精神を以て採決に臨むべく、最初から数の力を前提にして強行採決しそれまでの論戦の価値を無にするような国会を自重し、可能な限り国民総意を諮るべく尽力するのが任務であり、首相は、内閣と一般代議士との違いをきちんと認識すべきである。
    とどのつまりは首相が一般代議士からの発議を鼓舞しているようだが、首相を拝命した際に国民の前に憲法擁護義務の遵守ならぬ憲法破棄改憲任務を明言してしまった以上、自民党の総裁としての安倍氏が首相としての衣を着て現れたに過ぎないことは既に明白なのである。
    党の総裁としての自分は党是である改憲を成し遂げるために首相となった事を明言している以上、今更国会議員の責務などと詭弁を弄しても、現最高法規の遵守をする気は無いと明言したのと同様である。
    現最高法規の遵守を反古にしている首相が国会議員の責務を論じる資格は無いのであり、その前に、改定条文も含まれている現最高法規の遵守を国民の前に宣誓しなければならず、どこの国も首脳が護憲を誓って公務に就いているのである。
    拠って立つべき法根拠を最高法規たる憲法にする意志が無い現首相と閣僚は内閣の地位に留まることは有ってはならず、これでは行政司法全ての公務関係者が拠って立つべき法根拠を持たないままの無法主義を許されているのと同様だ。
    首相が改憲という自党の党是にあくまでも固執、首相とは護憲を支持する国民も含めた全国民の代表であるとの観念を持たない以上、内閣を張ってはならないのである。
    安倍氏は現憲法擁護義務を順守出来ないのだから首相失当であり、首相を辞めて一般議員として再立候補、当選した場合にのみ、支持者の声を以て改憲発議すべきである。
   
   
3. 2019年1月06日 08:22:17 : DR7mPQ5DTs : xIoZK2j_xB0[4] 報告
正(安倍のコドモ改憲)+反{コドモ改憲批判)=合(緊急事態条項のみのお試し改憲)
4. 2019年1月06日 18:08:25 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[19] 報告
なぜ、この御仁が憲法学者の風上に置けないかですが、

普通の憲法学者なら、「憲法改正行為が不可能な行為である。」と
異口同音に公言していなければならないからです。

なぜなら、憲法改正行為とは憲法原文変更行為ですから、

そうなると、憲法原文を変更された憲法は、もはや基本法となる資格
を失ってしまうからです(基本法が変更できるなら、そんな基本法は
もはや基本法と呼べなくなるという事です)。

要するに、基本法と憲法は同じ意味ですから憲法の原文を変更すると
憲法としての資格を失ってしまうことになります。

ですから、憲法原文を変更せずに、単に新たな条項を加える行為
である憲法修正行為だけが、他の民主国家では認められおり、

その憲法を修正する行為を担保する為に、「憲法修正手続き条項」
を憲法に含めることが必須となっています。

それに該当するのが、日本の英文憲法第九章「修正」の第96条1項
の「憲法修正手続き条項」です。

上記を適切に理解できると、憲法改正行為が不可能な行為と理解
できるだけでなく、

そんな異常な、デタラメな行為を認めてしまうと、正常な行為で
ある憲法修正行為が不可能な行為と成ってしまい、

主権者皆様の自由や権利の更なる拡大(例えば、環境権を現行憲法
に追加修正する。)が、

不可能と成ってしまいますが・・・

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