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ゴーン前会長の保釈認める決定 東京地裁 NHK 
http://www.asyura2.com/19/hasan131/msg/369.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 3 月 05 日 12:49:40: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

ゴーン前会長の保釈認める決定 東京地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190305/k10011836371000.html
2019年3月5日 12時38分 NHK



特別背任などの罪で起訴されている日産自動車のカルロス・ゴーン前会長について東京地方裁判所はさきほど、3回目の請求に対して保釈を認める決定をしたことが関係者への取材でわかりました。

検察はこれを不服として準抗告するとみられますが、裁判所が退ければゴーン前会長は早ければ5日にも107日ぶりに保釈される見通しです。















 

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コメント
1. 赤かぶ[5714] kNSCqYLU 2019年3月05日 12:50:51 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[750] 報告


2. 赤かぶ[5715] kNSCqYLU 2019年3月05日 12:51:45 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[751] 報告


3. 赤かぶ[5716] kNSCqYLU 2019年3月05日 12:52:19 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[752] 報告


4. 赤かぶ[5717] kNSCqYLU 2019年3月05日 12:52:50 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[753] 報告


5. 赤かぶ[5718] kNSCqYLU 2019年3月05日 12:54:11 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[754] 報告


6. 赤かぶ[5719] kNSCqYLU 2019年3月05日 12:54:46 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[755] 報告


7. 赤かぶ[5720] kNSCqYLU 2019年3月05日 13:03:20 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[756] 報告


8. 赤かぶ[5721] kNSCqYLU 2019年3月05日 13:04:30 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[757] 報告


9. 赤かぶ[5722] kNSCqYLU 2019年3月05日 13:05:11 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[758] 報告


10. 赤かぶ[5723] kNSCqYLU 2019年3月05日 13:33:55 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[759] 報告

ゴーン被告の保釈認める、東京地裁 保釈保証金は10億円
https://mainichi.jp/articles/20190305/k00/00m/040/131000c
毎日新聞 2019年3月5日 12時45分(最終更新 3月5日 12時51分)


カルロス・ゴーン被告

 日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(64)=金融商品取引法違反と会社法違反で起訴=の弁護人による3回目の保釈請求(2月28日付)に対し、東京地裁は5日、認める決定を出した。保釈保証金は10億円。地裁が前会長の保釈請求を認めたのは初めて。検察側は、決定を不服として準抗告するとみられる。

 地裁は決定理由を明らかにしていない。検察側は、証拠隠滅の恐れがあるとして保釈を認めないよう求める意見書を、地裁に出していたとみられる。

 これに対し、ゴーン前会長の弁護人、弘中惇一郎弁護士は4日の東京都内での記者会見で、保釈請求に当たり「(前会長が保釈された場合)外部と情報交換できないよう、コンピューターや監視カメラを使って(関係者との接触を)制約するようなことを具体的に(地裁に)提案した」と明かしていた。

 ゴーン前会長は昨年11月に逮捕され、当初の弁護人だった大鶴基成弁護士が今年1月11日、地裁に初めて保釈請求したが、退けられた。同18日には、地裁に2回目の保釈請求を実施。前会長の家族が直後に「あらゆる保釈条件を受け入れる」と表明するなどしたが、再び退けられた。

 2月13日には大鶴弁護士に代わり、弘中弁護士らが弁護人に就任。同28日、新弁護人としては初めての保釈請求をしていた。【蒔田備憲】







11. 2019年3月05日 14:28:49 : 0kvLO6zmSU : Yzd6T1NpV0R0RlE=[23] 報告
これで、大鶴が検察とグルだったことが明確になってきた。
誰が、ゴーンに大鶴を推薦したのか?
初めから大鶴が古巣の検察を悪く言うはずがなく、批判することも期待できない中で無駄な時間を過ごしたことになる。
12. 2019年3月05日 14:39:58 : 1RFEkLSxKM : Ynp0MG1YdzE3SC4=[53] 報告
で?
13. 2019年3月05日 15:14:01 : vq1r5TNQXO : OVZYMEh1eUxXcjI=[4] 報告
先ずは良かった!

流石、弘中弁護士だ。

ゴーン氏には大いに語ってもらいましょう。

14. 赤かぶ[5745] kNSCqYLU 2019年3月05日 19:59:01 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[781] 報告

ゴーン前会長 保釈金10億円きょうは納付できず 検察は準抗告
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190305/k10011836601000.html
2019年3月5日 18時08分 NHK


動画→https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190305/k10011836601000.html

特別背任などの罪で起訴されている日産自動車のカルロス・ゴーン前会長について東京地方裁判所は5日、3回目の請求に対して保釈を認める決定を出し、検察はこれを不服として準抗告しました。弁護士によりますと、10億円の保釈金は5日は納付できないということで、準抗告が退けられても保釈されるのは6日以降になる見通しです。

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕以降、5日まで107日間にわたって身柄を拘束されています。

ゴーン前会長側はことし1月にも2回にわたって保釈を請求しましたが、いずれも東京地方裁判所に却下され、先月から新たに前会長の弁護を担当している弘中惇一郎弁護士らが5日前に改めて保釈を請求していました。

この3回目の請求に対し裁判所は5日、保釈を認める決定をしました。

保釈金は10億円で、住居は日本国内に制限され、海外への渡航禁止や証拠隠滅や逃亡を防ぐための条件が設けられたということです。

3回目の請求で弘中弁護士らは保釈の条件について、住居には監視カメラを設置するほか、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなど、関係者との接触や情報交換を制限する条件を裁判所に示したということです。

裁判所は、特捜部や弁護士から意見を聞くなどして改めて検討した結果、保釈を認めても口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。

これに対し、検察は保釈を不服として準抗告しました。

弁護士によりますと、10億円の保釈金は5日は納付できないということで、準抗告が退けられてもゴーン前会長が保釈されるのは6日以降になる見通しです。

ゴーン前会長はこれまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化する中、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー、三菱自動車の3社連合の経営トップを退いていました。

元検事「裁判所は保釈認める傾向」

裁判所が保釈を認める決定をしたことについて、元検事の高井康行弁護士は「新たな弁護団が提案した証拠隠滅を防ぐためのいくつかの手だてについて、弁護側が真摯(しんし)に履行してくれるのであれば証拠隠滅を懸念する必要は無く、妥当だと判断したのではないか」と指摘しています。

そのうえで、「従来、否認事件の場合は証拠隠滅のおそれがあるということで保釈を認めないという運用が続いていたが、近年、裁判所は保釈を広く認めていこうという傾向が大きな流れとしてあり、今回の判断もその流れの1つと考えられる」と述べました。

一方で、「今後、今回と同じような否認事件で保釈請求が出されたときに、裁判所が認めなければ今回の判断は外圧に負けた特別な判断だったということになり裁判所の威信が問われる。今後、注目される否認事件で裁判所がどう判断するかが非常に大事だ。検察側も裁判官の変化を見据えて対応できるよう努めなければいけない」と話しています。

元裁判長「保釈認めない理由ない」

ゴーン前会長の保釈が認められたことについて東京高等裁判所の元裁判長で弁護士の木谷明さんは「裁判所が保釈の申請を認めないのは、逃亡と証拠隠滅のおそれがある場合だが、弁護人が主張するような監視カメラの設置や限定された携帯電話を使うことでこうしたおそれが格段に低下するのであれば、保釈を認めない理由はない。また、長期の勾留について、国際的な非難が巻き起こっていることも、判断の理由になったのではないかと想像できる」と指摘しました。

さらに弁護団が代わってから保釈を認める決定が出たことについて、「新しい弁護士たちが難しい事件で次々と無罪判決を獲得していることは裁判所も知っている。裁判所も実力者中の実力者として認識しているのではないか」と話していました。

弁護団が関係者との接触制限の考え方を詳しく説明

ゴーン前会長の弁護団が3回目の保釈の請求をしたのは、先月28日の午後でした。

保釈を認めるか判断するのは東京地方裁判所で「令状部」と呼ばれる「刑事14部」の裁判官です。

「令状部」に所属するおよそ10人の裁判官は通常の裁判は担当せず逮捕状や捜索令状を出すかや、保釈を認めるかどうかの判断を専門的に行っています。

弁護団は今回の請求で、ゴーン前会長の住居に監視カメラを設置するほか、関係者との接触や情報交換を制限するために、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなどの条件を初めて裁判所に示しました。

関係者によると、裁判所に意見を求められた検察は、翌3月1日に保釈に反対する意見書を裁判所に提出。監視カメラの設置など弁護士が示している条件は実効性に疑問があり、証拠隠滅などを防げないと主張したとみられます。

裁判所は、1日には決定を出さず土日をはさんだ週明けの4日以降に判断を持ち越します。弁護団は4日の午前中に令状部の担当の裁判官と面会し、監視カメラの設置のほかパソコンや携帯電話を使った関係者との接触制限の考え方を詳しく説明したとみられます。

関係者によりますと裁判所はその後も、5日の午前中まで弁護団や検察の双方から意見を聞くなど検討を重ねたということで、最終的に5日正午ごろ、保釈を認める決定を出しました。

このタイミングで保釈認められたのは異例との見方も

裁判所が保釈を認めるかどうかは逃亡や証拠隠滅のおそれがないかどうかが判断の重要なポイントで、弁護側は回数に制限なく保釈を請求することができます。

ゴーン前会長の保釈は今回、3回目の請求で認められました。

当初、弁護を担当していた元東京地検特捜部長の大鶴基成弁護士はゴーン前会長が特別背任などの罪で追起訴されたことし1月11日に1回目の保釈を請求しました。

このときの請求ではフランス政府が作成した「裁判所の求めがあれば出頭させる」などという内容の文書を提出したうえで、日本国内ではなくフランスに住むことを希望していたということです。

しかし、東京地方裁判所は4日後の1月15日に保釈を認めない決定をし、弁護側の準抗告も退けられました。

3日後の1月18日、大鶴弁護士らは日本国内の住居にとどまる意向を示すなど保釈の条件を変更したうえで、2回目の保釈請求を行いました。

その2日後には、家族の代理人を通じて逃亡を防ぐため位置情報を知らせる装置を身につけるなどとした声明を発表し「裁判所が正当だと考えるすべての条件を尊重する」として早期の保釈を訴えていました。

しかし4日後の1月22日、請求は再び却下されました。

関係者によりますと大鶴弁護士らの2回目の申請内容と声明で伝えた保釈の条件の内容に食い違いが見られたということで、裁判所は関係者との口裏合わせなど証拠隠滅のおそれは払拭(ふっしょく)できないと判断したとみられます。

その後、先月からは大鶴弁護士に代わって数々の著名事件で無罪を勝ち取った実績がある弘中惇一郎弁護士らが新たな弁護団を結成し、先月28日に3回目の保釈を請求しました。

3回目の請求で弁護団は保釈の条件について国内の住居にとどまることに加えて、住居には監視カメラを設置するほか、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなど、関係者との接触や情報交換を制限する条件を示したということです。

裁判所は特捜部や弁護士から意見を聞くなどして改めて検討した結果、保釈を認めても口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。

被告が否認を続けている特捜部の事件では初公判の前に争点を整理する手続きで弁護側の主張方針が明らかになるまで保釈は認められないことが一般的だとされています。

ゴーン前会長の事件では現時点で争点を整理する手続きが始まっておらず、司法関係者の間では「このタイミングで保釈が認められたのは異例だ」という見方も出ています。

ゴーン前会長 強く保釈望む 健康状態は維持

ゴーン前会長は去年11月19日、レバノンから到着したジェット機を降りた直後に羽田空港で逮捕され、5日まで107日間にわたって東京拘置所で身柄を拘束されています。

拘置所では広さ3畳ほどの独房などで過ごしていて、当初は主に午前中に弁護士や国籍があるフランス、ブラジル、レバノンの大使館の関係者と面会し、取り調べや面会以外の時間は差し入れられた10冊以上の英語の本を読むなどして過ごしていたということです。

また海外の本をインターネットで購入するよう弁護士に依頼することもあったということです。

検察の取り調べは午後から夜にかけて1日数時間、英語の通訳を介して行われ、取り調べの内容は独房に帰ってから毎日、ノートに記録して弁護士に報告し積極的にみずからの主張を述べていたということです。

去年12月には2回目の逮捕容疑について裁判所が検察が求めた勾留の延長を認めない異例の決定をし、一時、保釈される可能性が高まりましたが、その翌日に特別背任の疑いで急きょ再逮捕され、ゴーン前会長は年末年始も取り調べを受けました。

そしてことし1月には裁判所で行われた勾留理由開示の手続きで逮捕後、初めて公の場に姿をみせ「I am innocent=私は無実だ」などと全面的に無罪を主張しました。

このときゴーン前会長はほおがこけ、少し痩せた印象で、翌日には高熱を出し一時、取り調べや接見ができない状態になったということです。

その後、特別背任の罪で追起訴されゴーン前会長の弁護士は2回にわたって保釈を請求しました。

2回目の請求の際には代理人を通じて「裁判所が正当だと考えるすべての条件を尊重する」などという声明を発表しましたが、保釈請求はいずれも却下されました。

勾留が長期化する中、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー、三菱自動車の3社連合の経営トップを退きました。

接見の禁止が解除されたあとは拘置所で一部のメディアの取材に応じみずからの潔白を主張したうえで、日産の調査に対し「策略だ」などと不満を漏らしていました。

先月から新たに前会長の弁護を担当している弘中惇一郎弁護士によりますと、ゴーン前会長は強く保釈を望んでいるということで、健康状態も維持しているということです。

官房長官「日仏関係に影響なし」

菅官房長官は5日午後の記者会見で、「司法の判断なのでコメントは控える」としたうえで日仏関係への影響について、「日仏両国は、政治・経済、安全保障、文化など、あらゆる面で緊密な関係を維持しており、個別の事案によって特段の影響を受けることはない」と述べました。

また、ゴーン前会長の身柄の拘束が長期間に及んだことについて、菅官房長官は「個別事件への裁判官の判断に関わるので、政府の立場でコメントを控える。そのうえで言えば、わが国の刑事事件の捜査は、捜査機関から独立した裁判官による令状に基づくなど、厳密な司法審査を経て適正な手続きで行われていると承知している」と述べました。







15. 2019年3月06日 12:24:46 : jdbscxdMEI : ZWNRcnA3VXlMSmM=[16] 報告
弁護士が大鶴のままならできなかっただろう。彼の役割はゴーン氏の有罪が確定するまでの道をつけること。

彼は小沢一郎の事件で特捜部検事として石川知宏議員を有罪にするために活動した人間。今度でも裁判所は国際的な圧力に屈したが特捜検察は今までゴーンが保釈されそうになると別件をデッチあげ釈放を阻止してきた。

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