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ゴーン事件が特捜部にとって組織の存亡をかけた戦いになる理由(ダイヤモンド・オンライン)
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/492.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 1 月 21 日 10:45:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

ゴーン事件が特捜部にとって組織の存亡をかけた戦いになる理由
https://diamond.jp/articles/-/191338
2019.1.21 村山 治:司法ジャーナリスト ダイヤモンド・オンライン


写真:ユニフォトプレス

 カルロス・ゴーン日産自動車前会長をめぐる一連の捜査で東京地検特捜部は11日までに、これまでの逮捕容疑をすべて起訴した。事件の舞台は今後は法廷に移る。

 著名な「カリスマ経営者」摘発は世界的にも反響を呼んだが、同時に、検察自身の大きな転換をも象徴する事件となった。

 ひとつは政官界の汚職摘発を最高の勲章とする「贈収賄」中心主義から、政治資金規正法や金融商品取引法の「情報開示義務違反」摘発を強化する事件モデルへの転換。

 もうひとつは、密室での脅しすかしで被疑者から自白を得るスタイルから「司法取引」で核心の供述を得る捜査手法への転換だ。

 平成の終わりにその2つを体現したのが、ゴーン事件だった。

政策買収型事件の摘発が始まり
贈収賄はぴったりの犯罪だった


 特捜検察は、国家や経済社会の基本構造にかかわる不正の摘発を国民から期待されてきた。その不正の中身は時代によって変わる。

 特捜検察が誕生した敗戦後のどさくさ時代は、政策買収の摘発が時代の要請だった。

 占領軍統治下での昭電疑獄(1948年)や、自民党一党支配の55年体制が完成する前夜に起きた造船疑獄(1954年)が代表的な事件だ。

 政官業もたれ合いによる護送船団型・利益配分型のシステムが完成した高度成長期には、業界の依頼を受けて船団の中核を占める大蔵省など官僚システムにちょっかいを出す「金権政治家」の監視と摘発が検察の主要な仕事になった。

 言い方を換えれば、護送船団体制を守るためのガス抜きが特捜検察の重要な役割だったともいえる。

 鉄道の路線認可をめぐり運輸相らが収賄罪に問われた武州鉄道事件(1961年)や共和製糖事件(1967年)、日通事件(1968年)などだ。そして、それらの事件にぴったりの摘発モデルが贈収賄だった。

 贈収賄事件は、事件の構造が単純で関係者も背任や粉飾決算などの経済事件に比べて少ない。小世帯の特捜検察にはもってこいの犯罪類型だった。

 当時は、贈賄側から金品の提供と賄賂の趣旨について供述をがっちり固め、一定の裏付けがあれば、収賄側が否認しても、裁判所はほぼ検察に軍配を上げてくれる、ありがたい環境もあった。

 このころには、検察の捜査も緻密になった。政策買収摘発の時代に多発した、職務権限の立証が不十分などの理由で、政治家被告らが無罪になるというような事態はほとんどなくなった。

金字塔のロッキード事件
政治家収賄摘発が“呪縛”にも


 そして、特捜部の摘発モデルの金字塔とされたのが、ロッキード事件(1976年)だった。

「日本の政府高官」が米大手航空機メーカーに買収され、航空機選定で便宜を図った疑いがあるとする国際的大スキャンダル。田中角栄元首相の盟友とされた政商や右翼の大物の存在も浮かび、世論は沸騰した。

 検察は国民から真相解明を求められ、苦労の末に、米司法省などから核心の資料を入手。田中元首相を、ロ社の代理店の丸紅側から、全日空の旅客機選定をめぐる請託を受け、5億円を受領したとする受託収賄罪で訴追するのに成功した。

 訴追容疑は、米国の調査で判明した事実を贈賄側の丸紅関係者の供述などでなぞり、がっちり固めたものだった。田中元首相は無実を訴えたが、裁判所は一、二審とも実刑判決を言い渡した。それに国民は喝采した。

 その「成功体験」が、検察をして、政治家に対する収賄罪摘発が、脱税、背任、横領などの経済事件より価値がある、と位置付けさせることになった。

 だがそれは、逆に特捜検察の呪縛にもなった。

政治家側の「進化」で形骸化
「収賄立件の壁」に苦しむ


 一方、度重なる検察の政界汚職摘発に、政治家側も学習する。

 有力議員は、贈収賄摘発モデルに対応して、職務権限の立証が容易な大臣ポストに就いている間はまず、業者からカネをもらわなくなった。その代わり、職務権限のない政党幹部として業者側の意に沿う政策決定にかかわり、また公共事業の個所付けなどで権力を振るって献金を受けるようになった。

 贈収賄での摘発は次第に困難になった。それでも、特捜部は「贈収賄」摘発にこだわった。ロッキード事件摘発の余韻が残っていた70年代後半に特捜部入りした検事(現弁護士)から、こんな話を聞いたこともあった。

 この検事が、有力国会議員に業界から莫大な裏金が流れていることをつかんで、「すごい事件です」と副部長に報告すると、「(賄賂の)趣旨はつくのか。つかないカネは捨てろ」と一蹴されたという。

 この議員は大臣ポストに就いておらず、国会質問などもしていなかった。カネの授受は明白だったが、収賄摘発に必須の職務権限がなかったのだ。

 結果的に自民党一党支配を終わらせることになった東京佐川急便事件(1992年)の捜査でも特捜部は、「収賄摘発の壁」に苦しんだ。

 政界のドンと呼ばれた金丸信自民党元副総裁が同社社長から5億円の闇献金を受けていたが、カネの受領当時、金丸氏は職務権限のある公職に就いていなかった。

 職務権限の壁を破り、金権政治に迫るもうひとつの武器として、政治資金規正法が用意されていたが、検察にとって当時の同法は「使えないザル法」だった。

 検察の予想に反して金丸氏は、マスコミ報道を受けた会見で「自らが5億円を受領した」とあっさり認めたため、検察は同法違反を適用した。最高刑は罰金20万円という軽罪ゆえ正式起訴にはいたらず、金丸氏は20万円を支払って事件は終結した。

 5億円もらって罰金20万円。法律の不備が生んだ処罰のアンバランスだったが、世論の怒りは検察に向かった。検察庁の看板には黄色いペンキがぶっかけられた。

 特捜部は、その後、国税当局の協力で金丸氏をゼネコンからの定期献金などを蓄財したとする脱税容疑で逮捕。ようやく世論の検察不信は収まった。

護送船団にとどめを刺した大蔵汚職
検察も市場化対応へ転換


 話は前後するが、バブル景気に浮かれた平成の最初の頃からは、市場を舞台にした企業の不正が目立ち始める。

 平成の最初の特捜事件であるリクルート事件(1989年)は、未公開株が政官業界に幅広くばらまかれ、利益提供の趣旨の特定が難しい事件だった。

 未公開株譲渡自体は合法だったが、マスコミの「濡れ手にアワ」とのキャンペーンで世論に火がついた。特捜部は渋々、重い腰を上げ、リクルートと取引があり賄賂の趣旨を立証しやすいNTT幹部や、就職協定に関する職務権限があると見込んだ藤波孝生元官房長官らを収賄罪で摘発した。

 NTTが米国から購入したスーパーコンピューターのリクルート社への転売に、中曽根康弘元首相の疑惑も取りざたされたが、摘発にはいたらなかった。

 リクルート事件と金丸事件を受けて政治資金規正法は強化改正され、さらに政党助成法の施行に伴い、政治家個人向けの企業・団体献金は廃止された。

 やがてバブル崩壊。その後始末が山場を迎えた90年代後半、住宅金融専門会社から都銀、長信銀まで金融機関の不良債権処理に税金が投入される事態に、国民の怒りはピークに達した。

 特捜部は、借り手貸し手の刑事責任追及に駆り出される。いわゆる「国策捜査」である。

 その最中、証券取引等監視委員会が掘り起こした証券大手や第一勧銀の総会屋への利益供与事件(1997年)の捜査で、大蔵官僚に対する金融機関の過剰接待が発覚する。

 バブルに浮かれた時代だった。「民・官」から「官・官」まで日本中で接待が蔓延していた。

 法務省は、金品でなく接待を賄賂とする収賄容疑での大蔵官僚摘発に消極的だったが、特捜部は、突き進んだ。

 この大蔵汚職事件(1998年)は、護送船団の中核を担った大蔵省に対する国民の信頼を失墜させ、名実ともに護送船団にとどめを刺すことになった。

 冷戦後の米国の市場開放圧力と経済社会の成熟で、日本は、「護送船団型」から「市場化対応型」へと変わることを余儀なくされた。

 それに伴い、検察に対する摘発ニーズは変わった。そして、それが検察の摘発モデルを変える転機にもなった。

 護送船団システムのミソは、官僚の情報独占と行政裁量権だった。それを解消すれば、業界が政治家に賄賂を贈って官僚から情報をとってもらったり、許認可に口をきいてもらったりする必要はなくなる――と考えられた。

 事実、このころから、政官業の利権を調整するフィクサーや、それと結んだ大物政治家は姿を消した。

政治資金規正法を積極活用
コンプライアンス強化を側面支援


 その潮流を強く意識していた法務省は、バブル崩壊後の企業再生のため「使いやすい司法制度」を求めた経済界の要望を受け、90年代末から2000年代初めにかけ、裁判員裁判や法科大学院設置などを柱とする司法制度改革を進めるとともに、検察運営でも大きくかじを切った。

 法務・検察当局は、市場経済がうまく回るよう、企業のガバナンス、コンプライアンス強化を側面支援するのも特捜検察の重要な仕事と位置付け、企業がからむ経済事件の摘発に力を入れ始めたのだ。

 柱は、産業界の自由競争を促進する独占禁止法と証券・金融市場の透明化と公正さを担保する証券取引法(その後金融商品取引法)に抵触する事件の摘発だった。

 そのため、それぞれの法律を所管する公正取引委員会、金融庁・証券取引等監視委員会との連携を強化した。

 鋼鉄製橋梁工事をめぐる道路公団の官製談合事件(2005年)や、ライブドアの風説の流布、粉飾決算事件、村上ファンドのインサイダー取引事件(いずれも2006年)は、その流れに沿って摘発された事件だった。

 もちろん、経済事件の摘発強化を打ち出したとしても、法務・検察が政官界の贈収賄事件を捨てたわけではない。ただこのころには、検察に寄せられる贈収賄の端緒情報も枯渇していた。

 検察幹部らは、大企業がからむ経済事件に対する行政の調査、検察の捜査で、企業の裏金やその支出先を解明し、政官界の腐敗に切り込む端緒とすることを期待したのだ。

 さらに政治とカネをめぐる不正に直接、切り込む武器として、政治資金規正法を積極活用する方向へと転換を図った。

 収支報告書への寄付金の過少記載を問われた坂井隆憲代議士の事件(2003年)などがそれにあたる。

 政治資金収支報告書への虚偽記入の罰則が「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金」であるのに対して、収賄罪は「5年以下の懲役(受託収賄は7年以下)」。禁固と懲役の違いはあっても、刑務所で服役する期間は同じだ。

「腐敗政治家を政界から退場させる現実的効果と予防的効果、その両面から見て、贈収賄と政治資金規正法違反での摘発効力は変わらない」(当時の特捜幹部)という考え方が、転換の背景にあった。

 西松建設からの献金を同社が設立したダミーの政治団体からの寄付と偽って収支報告書に記載した容疑で、小沢一郎元民主党代表の秘書を逮捕した事件(2009年)の摘発もその発想の延長線上にあった。

固執した自白獲得捜査モデル
裁判所の「仲間意識」は助長


 こうして検察の「事件摘発モデル」は転換したが、一方で犯罪の証拠を収拾する検察の捜査の手法はまったく変わらなかった。

検察には、裁判所とのコラボで成立した「供述調書」という強力な武器があったからだ。

 先にも触れたが、戦後長い間、裁判所は、検事が作成した自白調書と、それを裏付ける一定の証拠があれば、有罪判決をほぼ言い渡してくれた。

 裁判所、検察庁は、戦前はともに司法省の傘下にあった官僚法曹(法曹資格を持つ公務員)だ。その「仲間内での信頼」が、「最強の捜査手法」を支えてきたともいえる。

「割ってなんぼ」が、特捜検事に対する評価基準になった。「割る」とは、捜査当局のストーリーに合う自白を得ることをいう。検察では、次第に、自白をとるためには手段を選ばない、供述調書至上主義ともいうべき状況が生まれた。

 被疑者らに対する利益誘導や恫喝が横行した。ゼネコン事件では、検察のストーリーに同意しない参考人を取り調べ検事が暴行して大けがをさせ、逮捕される事件まで起きたが、検察幹部らは「個人の資質の問題」と矮小(わいしょう)化し、抜本的な捜査手法の改革には取り組まなかった。

裁判員裁判導入で裁判官が豹変
供述に頼る捜査モデルは限界に


 だが、この「捜査モデル」も2000年代以降になると、転換を余儀なくされる。

 司法制度改革の目玉として2004年に成立し、2009年から施行された裁判員裁判の導入が状況を一変させたのだ。

 もともと裁判所は、検察と被告側を対等に扱うのが本来の姿だ。それまで検察と仲間内の意識が強かった裁判官たちの多くが、国民から選ばれた裁判員と一緒に事件を審理することになるのを機に、弁護側の主張に熱心に耳を傾け、検察の供述調書を疑いの目で見始めたのだ。

 検事と同じ川岸にいた裁判官が川の中州に移動し、そこから検察をじっくり観察する形だ。すると、それまで見えなかった検察側のアラがよく見えてきた。検察側が証拠採用を求めた供述調書などを裁判所が袖にするケースが目立ち始めた。

 しかし、検察の幹部らは相変わらず、取り調べ検事に対し、検察のストーリーを「裁判官が事実と認定しやすい」調書の作成を求めた。その行き着いた先が、大阪地検による村木厚子元厚労省局長の無罪事件であり、主任検事が無理筋の調書に沿うよう押収証拠に手を加えた証拠改ざん事件(ともに2010年)だった。

 改ざん事件では、主任検事だけでなく特捜部長らも逮捕され、検察に対する国民の信頼は吹き飛んだ。供述調書に頼る検察の捜査モデルは完全に壊れた。

 小沢一郎議員が政治資金規正法違反で強制起訴された事件(2011年)の公判で明らかになった東京地検特捜部の検事の事実に反する捜査報告書も、同じ構造で生み出されたものだった。

シュリンクした検察
日本版の司法取引導入に動く


 弁護士会はかねて、被疑者の取り調べを録音録画の下で行うよう求めていた。検察はそれを受け入れ、特捜事件で逮捕した容疑者の取り調べは、原則として、録音録画の下で行うことになった。

 十分な物証があれば、誘導、恫喝まがいの取り調べで無理筋の供述を得る必要はなく、犯罪立証はできる。しかし、従来の捜査手法に慣れ親しんだ検事たちは、カメラを意識して萎縮した。

 明らかに過剰反応だった。政界事件や大企業の背任など構造的な犯罪摘発は姿を消した。

 監視委、公取委、国税当局が金融商品取引法、税法、独禁法違反での告発を求めても、特捜部は受理に消極的になった。特捜検事から「どうしても起訴してほしいなら、割って(供述させて)持ってきてよ」と言われた、という話も一時流れた。

 法務・検察は、組織を挙げて捜査手続きの改革=新たな捜査手法の構築に向けて動きだす。

 目指したのは、検察に対し他人の犯罪を供述する代わりに、刑事責任の追及を免れたり、裁判で通常より軽い求刑を受けられたりする日本版の司法取引の導入だった。

 この時、法務・検察のリーダーになっていたのは、90年代初めに特捜部に在籍して調書中心の捜査の限界を自覚した検事たちだった。司法取引導入は彼らの悲願だった。

 2016年5月、録音録画と司法取引導入を柱とする刑事改革法が成立。司法取引は2018年6月から施行された。

 ゴーン事件は、こうして法務・検察が平成の時代に転換した検察の「事件摘発モデル」と「捜査手法モデル」にぴたりとはまる事件だった。

そして、「ゴーン事件」
組織の存亡をかけた戦いに


 特捜部は、ゴーン氏をまず、金融商品取引法違反で逮捕・起訴したが、有価証券報告書の報酬の過少記載を問うのは初めてだった。これまで、大企業の粉飾は、財務諸表の虚偽記載で摘発することが多かった。

 法曹界の一部からは、「形式犯」での逮捕であり、やり過ぎではないか、との声も出ているが、検察は、役員報酬の適時開示は企業のガバナンスにゆがみがないか、投資家が判断する上で重要なポイントであり、これこそが市場の公正を実現する本丸との位置付けだ。

 そしてその摘発の切り札になったのが、ゴーン氏の側近で経理実務を担当した秘書室幹部ら2人と特捜部が結んだ司法取引だった。

 2人は、虚偽記載の罪を減免してもらう代わりに、関係資料を提出しゴーン氏の容疑を裏付ける詳細な供述を行った。特捜部は、ゴーン氏側が気づかない間に、圧倒的な情報量で内偵捜査を進めることが可能となった。

 特捜部は、ゴーン氏による会社の私物化疑惑について会社法違反(特別背任)でもメスを入れた。

 日産と同様、経営トップの「闇」を抱えた企業はゼロではないだろう。ゴーン事件を機に、企業から検察に対し司法取引希望が続出する可能性もある。

 ただ、それは、あくまでゴーン氏らが裁判で有罪になった場合だ。

 無罪になれば、検察は内外から厳しい批判を受ける。特に、司法取引で供述を得た金商法違反が無罪になると、日本版司法取引は、事実上、「使えない捜査手法」としてお蔵入りになる恐れもある。

 ゴーン氏側は、起訴事実をすべて否認し、無罪を主張して徹底的に争う方針とみられる。公判での検察側の犯罪立証は容易ではない。特に、特別背任事件の成否は、特捜部の手が及びにくい海外での証拠収集がカギを握る。検察の捜査は今後も続くとみられる。

 検察の新たな武器となった司法取引についても、導入前から、罪のない共犯者を仕立てて検察と取引する「巻き込み」の危険が指摘されてきた。

「司法取引先進国」の米国では、有罪確定後のDNA鑑定によって冤罪(えんざい)が判明した250人について冤罪の理由を調べたところ、情報提供者が無実の人に対して不利な証言をしたケースが52件あり、うち28件が囚人の情報提供者だったとの調査結果もある。

 同調査では、「被告人が(同房の囚人に対して)罪を認める供述をした」と供述する検察への協力型証人証言が15件。検察官は証言と引き換えに囚人を軽い刑にしていたという。

 ゴーン事件でも、検察と司法取引した秘書室幹部らの供述の信用性、取引の動機などが公判の争点となることが予想される。

 捜査モデルチェンジをした特捜部にとっては、組織の存亡をかけた戦いになるのは必至だ。

(司法ジャーナリスト 村山 治)















 

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コメント
1. 2019年1月21日 19:19:52 : ru3mGWOizM : dn@i2vTN86Q[83] 報告
通じない イカサマ博打 ゴーンには
2. 2019年1月22日 01:42:04 : mrlI2OpSis : HM1TbK7kgrY[156] 報告
裁判所は特捜検察の仲間、証拠なしで有罪にできる。それをやる。

小沢一郎秘書、佐藤栄佐久元福島県知事、美濃加茂市長賄賂、いずれもまともな物的証拠はない。三井環元検事も同様。

日本の裁判制度はとうの昔から崩壊している。

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