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「毎勤」追加給付 延滞金を払おうとしない厚労省の二枚舌(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/334.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 2 月 08 日 22:25:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

 


「毎勤」追加給付 延滞金を払おうとしない厚労省の二枚舌
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/247175
2019/02/08 日刊ゲンダイ 文字起こし


“227億円”損害発生時点から払うのが常識(C)日刊ゲンダイ

 厚労省「毎月勤労統計」の不正調査の一件。過少給付だった雇用保険などが今後、追加給付される見通しだが、給付額に「延滞金」が含まれていないことが、日刊ゲンダイの取材で分かった。国は、国民が税金を滞納すると問答無用に高額の延滞金を課すのに、自らの“滞納”はおとがめナシ。二枚舌の極みである。厚労省にワケを聞くと、世間では通用しない屁理屈が返ってきた。

 不正調査は2004年から始まり、15年にもわたって、約567億円、2000万人分の雇用保険や労災保険などが少なく支払われていた。

 厚労省は、本来支払われるべき額との差額を追加給付するが、差額が現在の価値に見合うよう「加算額」を加える。15年も時間が経過し、お金の価値も変わっているから調整するのだ。「基準は検討中です」(労働基準局労災管理課)という。

 では、本来払われるべき時期にもらえなかったことによって生じる遅延損害はどうか――。受給者が国にお金を貸していたようなものだから、当然、金利(延滞金)が発生している。厚労省は「追加給付に、金利や延滞金は入っていません」(労災管理課)と答えたが、ちょっと待った。

 住民税の滞納や大企業の下請け代金遅延には、年14・6%の延滞金が課せられる。未払い賃金だって、企業は年6%(当該社員が会社に在籍)〜14・6%(同退職)を加えた賃金を払う。今回過少給付だった雇用保険や労災保険も賃金のようなものだ。国が遅れて払う場合だけ、延滞金が免れるのは納得がいかない。

■損害発生時から払うのが常識

 厚労省に理由を聞くと、とんでもない答えが返ってきた。

「(延滞金を支払うという)法令上の規定がない」(職業安定局雇用保険課)、「新しく公表された集計や再計算に基づいて、現時点で、支給すべき金額が出てきた。遅延損害が生じているとは考えていない」(労災管理課)。

 いやいや、問題が顕在化したのは今だが、未払いによって受給者が被った損害は15年前から始まっているのだ。労働問題に詳しい中川亮弁護士が言う。

「国も想定していなかった事態なので、規定がないのでしょう。一般法に従えば、本来もらえるべき時点から、遅延損害が発生していることになります。民事なので年5%です。常識的には支払うのが普通でしょうね。今回の過少給付は、国民にまったく非はなく、すべて国の不手際です。国は遅延損害金も含めて支払うべきです」

 総額567億円の過少給付について、15年間で毎年、均等に発生したと仮定し試算すると、年5%の遅延損害金は227億円にもなる。少なくない額で、批判も予想されるが、政府を挙げて自分たちの報酬を削ってでも支払うべきだ。







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コメント
1. 日高見連邦共和国[12143] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2019年2月08日 23:24:06 : G5E4mrTjNA : syzVnM68Q@A[2] 報告
>遅延損害が生じているとは考えていない

盗人猛々しいとは、まさにこの事だ!!

こんな連中が行政を司ってるんだ、国の根幹が腐る筈さね!

2. 2019年2月09日 01:10:45 : gDuJsjuxdc : b1x@ShChRGI[1570] 報告
■もはや 日本は

 国家の体をなしてない

 壊れても〜てる!

 誰が こんな国にしたんだろ〜?

 

3. 2019年2月09日 01:44:18 : gDuJsjuxdc : b1x@ShChRGI[1572] 報告
■こんなの

 国家犯罪って 言うんとちゃう?

 

4. 2019年2月09日 12:20:37 : VzrTM5z59c : eoqrAJAtihk[3] 報告
延滞金を払うのは当たり前。

その原資は当然厚労省職員の給料から天引きするべきだ。

国民には何ら落ち度がないのに、こいつらの不作為の尻拭いまで国民がするのは許せない。

5. 2019年2月09日 19:14:07 : aPd8HhulI2 : llWc5WIRbxw[142] 報告
逃れよう 延滞金を 誤魔化しで
6. 2019年2月09日 22:47:17 : GIXAJNeyzU : bKIXX8catcs[187] 報告
 中川亮弁護士の主張するように、本来支払われるべき金額に対する不足分の
「遅延損害金」の支払いが必要であろう。

 厚生省の回答である『(延滞金を支払うという)法令上の規定がない』は遅延損害金に関する
民法に関する、法令知識の欠如であり、『新しく公表された集計や再計算に基づいて、現時点で、
支給すべき金額が出てきた。遅延損害が生じているとは考えていない』は、集計値の不正が
事後に正され、支給すべき金額に対する不足分が発見されたのであり、行政不正に対する
責任回避のための身勝手な法解釈であろう。

「遅延損害金」とは、おおむね「定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し
損害賠償として支払わなければならない金銭」のことを指します。法的には、債務不履行に
基づく損害賠償金ということになります。法定利息として年5%が定められている。

 遅延損害金に関する民法の根拠法はつぎの通り。

(1)民法
【 民法第419条(金銭債務の特則)】
@金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率に
よって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

【 第404条(法定利率)】
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

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