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アベ曰く「9条改憲の必要性は、自衛官募集協力要請のためにあり」 ??(澤藤統一郎の憲法日記)
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/644.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 2 月 17 日 23:19:06: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

アベ曰く「9条改憲の必要性は、自衛官募集協力要請のためにあり」 ??
http://article9.jp/wordpress/?p=12105
2019年2月17日 澤藤統一郎の憲法日記


このところ、安倍晋三のやることなすこと叩かれっぱなし。トランプが大統領を続けておられるのも不思議だが、安倍内閣の支持率がそこそこ保って下がらないのはもっと不思議。この国は、もはや真っ当さを失いつつあるのではないか。

まず、2月13日の毎日新聞社説を紹介しよう。表題が、「首相の自衛官募集発言 事実の歪曲で憲法語るな」

最初の書き出しが良い。

「また安倍晋三首相が憲法に関して奇妙なことを言い始めた。自衛官募集に協力しない自治体があるから憲法改正が必要だという論理だ。」

首相は自民党大会の演説で「新規隊員募集に対して都道府県の6割以上が協力を拒否している」と語り、「憲法にしっかりと自衛隊と明記して違憲論争に終止符を打とうではありませんか」と呼びかけた。

 「都道府県の6割以上」というのは間違いだ。自衛官募集に使うため18歳など適齢者の名簿提供を求める対象は全国の市区町村だからだ。首相も国会で発言を修正した。…自衛隊は9割の市区町村から個人情報の提供を受けていることになる。首相の言う「協力を拒否」は事実を歪曲している。

 首相発言について石破茂元防衛相は「憲法違反なので募集に協力しないと言った自治体は寡聞にして知らない」と語った。自衛隊を憲法に明記したら自治体の協力が進むかのような首相の主張は詭弁に等しい。

 首相はこれまでも
「憲法学者の7割以上が自衛隊を違憲と言っている」ことを改憲理由に挙げてきた。事実関係のあやふやな根拠を立てて情緒に訴える論法は今回も同じだ。

 一国の首相が事実をねじ曲げて憲法を語るべきではない。

翌、2月14日の朝日社説(抜粋)もほぼ同旨。

「自衛官募集 改憲の理由にはならぬ」というもの。この見出しは良い。ずばりの問題点指摘となっている。

 自衛官募集に自治体の協力が得られないから、憲法9条に自衛隊の明記が必要だ―。今年に入って安倍首相が言い出した改憲の根拠は、事実を歪曲し、論理も破綻している。首相の改憲論の底の浅さを、改めて示したと言うほかない。

 首相は先の国会答弁や自民党大会での演説で、9条改正に関連し、自治体の6割以上が自衛官募集への協力を拒否していると強調した。しかし、これは明らかに事実に反する。

 首相はまた、災害時に自衛隊が救援活動を行っていることを引き合いに、自治体の「非協力」を非難した。災害派遣を受けるなら募集活動に協力しろと言わんばかりだ。不見識きわまりない。自衛官募集のために改憲をというのは飛躍がありすぎる。

 9条は戦後日本の平和主義の根幹をなす。その重みを踏まえた熟慮の跡もなく、事実をねじ曲げる軽々しい改憲論は、いい加減に慎むべきだ。


同日の東京新聞社説も引用しておきたい。タイトルは、「首相自衛隊発言 事実曲げ改憲説くとは」

安倍晋三首相は自民党大会で、党総裁として憲法9条改正に重ねて意欲を示したが、その理由に挙げた自衛官募集を巡る発言は事実誤認だ。いくら党の「悲願」とはいえ、事実を曲げてはならない。……憲法に自衛隊の存在が明記されていないから自治体が隊員募集に協力しない、自衛隊の存在が明記されれば自衛官の募集も円滑に行われる、という論法である。

東京新聞社説は、「違憲を理由に協力を拒む自治体はほぼ存在しないことになる。」「誤った事実に基づいて改憲を主張するようなことが許されていいのか。」「改憲しなければ国民の権利や平穏な暮らしが守れない、という立法事実がないから、理由にならない理由をひねり出しているのではないか。」と述べ、最後はこう結ばれている。

「節度ある防衛力を整備するためにも自衛官の確保は課題だが、事実を曲げてまで、悲願の改憲に結び付けるような言動は厳に慎むべきである。」

朝日が言う「今年に入って安倍首相が言い出した改憲の根拠は、事実を歪曲し、論理も破綻している。首相の改憲論の底の浅さを、改めて示したと言うほかない。」がすべてを物語っていると言って良い。

但し、問題は「自治体が自衛隊の隊員募集に協力しているのかいないのか」にあるのではない。憲法とは、国の基本構造の設計図である。改憲とは、とりわけ9条改憲は、安倍晋三の言うがごとき、些細なみみっちい理由で提起されるべき問題ではない

むしろ、安倍発言が明らかにした問題点は、自衛隊が9割の市区町村から個人情報の提供を受けているという事実である。唖然とせざるを得ない。

本日(2月16日)の赤旗、「自民党の自衛官募集“圧力”」「地方議会抑え込み狙う」「安倍発言を後押し」「沖縄2紙示し」という記事によれば、

自民党文書に添付されていたのは、琉球新報と沖縄タイムスが2015年10月と12月に報じた四つの記事です。琉球新報は同10月に、沖縄市と宜野湾市が、自衛隊の求めに応じて、住民基本台帳から18〜27歳未満の約2万4000人分の氏名、生年月日、住所、性別を本人の同意を得ずに提供したと報道。沖縄タイムスは、同12月に両市が市議会で追及をうけ、「市民に不安を与えた」(沖縄市)「配慮不足だった」(宜野湾市)と謝罪したことを報じています。

自分の個人情報を、知らぬ間に自衛隊に流れされたら、これは一大事ではないか。市が謝罪して当然だろう。ところが、これが自民党には面白くない。

自民党が14日に党所属国会議員に配布した文書では、「一部の地方議会においては、左派系会派からの要求に応じて、法令に基づき募集対象者情報の提供を行った行政側が謝罪を行う事態にまで発展しており、看過できない」と強調しているという。

自民党の言ってることは本末転倒だ。自治体が、個人情報を自衛隊に渡していることこそが大問題ではないか。アベ流改憲がなされれば、徴兵名簿ができあがることにもなりかねない。アベの発言は、大きな問題をあぶり出した。

(2019年2月17日)


















 

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コメント
1. 赤かぶ[4709] kNSCqYLU 2019年2月17日 23:22:47 : 90EZJT5uPI : 4gKn5wchQzA[1213] 報告


2. 赤かぶ[4710] kNSCqYLU 2019年2月17日 23:23:41 : 90EZJT5uPI : 4gKn5wchQzA[1214] 報告


3. 赤かぶ[4711] kNSCqYLU 2019年2月17日 23:24:19 : 90EZJT5uPI : 4gKn5wchQzA[1215] 報告


4. 赤かぶ[4712] kNSCqYLU 2019年2月17日 23:25:31 : 90EZJT5uPI : 4gKn5wchQzA[1216] 報告


5. 赤かぶ[4713] kNSCqYLU 2019年2月17日 23:26:20 : 90EZJT5uPI : 4gKn5wchQzA[1217] 報告


6. 赤かぶ[4714] kNSCqYLU 2019年2月17日 23:27:15 : 90EZJT5uPI : 4gKn5wchQzA[1218] 報告


7. 2019年2月18日 06:44:01 : FEXeGgD4QB : p4@QXPcp5S8[37] 報告
>「憲法にしっかりと自衛隊と明記して違憲論争に終止符を打とうではありませんか」

「憲法にしっかりと自衛隊と明記」さえすれば、自衛隊が集団的自衛権の行使をしても、自衛隊は合憲であると言わせようとする、錯覚発想である。

錯覚発想と言えばイラク戦争後の、イラク特措法に関連して当時の小泉首相が、「非戦闘地域」の定義について、「自衛隊が活動している地域は非戦闘地域だ」との説明を繰り返した場面を思い出してしまった。

この時期に自民党の内閣官房副長官やら、幹事長を経験した安倍晋三、錯覚発想が身に付いてしまったのだろう。

歴代政権が集団的自衛権の行使は違憲であるという考えを踏襲して来たにもかかわらず、解釈改憲という、非合法な手法で、集団的自衛権の行使を可能ならしめる暴挙を遂行している憲法違反一味が、憲法に自衛隊を合憲と書き込む事で、自衛隊の行動は全て合憲だと言わせたいという内容のものである事はほぼ間違いない。

自衛隊員に世界中のアメリカの戦争でアメリカの先兵として戦闘地域を担当させようとすることを集団的自衛権の行使で可能ならしめて、アメリカへの貢ぎ物として自衛隊員の人命を戦地に送って提供するワシントンの犬であるところの安倍晋三の悪巧みであろう。

8. 2019年2月18日 15:50:34 : Kj0lobMl3I : wD2ZY5ew4YQ[9] 報告
蓮池透氏
「安倍さん「北朝鮮のミサイルが日本の人口の少ない所に1発でも落ちてくれればいいのに」と言ったのは1回や2回じゃない 北朝鮮からの脅威を煽って、Jアラート鳴らして、日本の国防はきちんとやらないと、集団自衛権は必要だ、そういうことに利用してるだけなんですよ」
https://twitter.com/yu7hw1f8iY0zGur/status/1097337832274747392

ウスウス「そうじゃないかな」と思ってましたが、やっぱりね。
国民を騙すために、あの手この手を使っちゃって…
安倍晋三、山口那津男の詐欺師じゃダメだな。
立共連立政権をつくって、政権交代です。

9. 2019年2月18日 20:04:46 : FKynXtcM0A : vEgXwJwLR1Y[1] 報告
だいたい、憲法学者の7割が自衛隊は違憲だとしているという話からして事実なのか?根拠があるなら示してほしいのだが。
 
その件でこちら(下記)に毎日新聞の記事を紹介されているブロガーさんがおられるのだが、とてもわかりやすいので紹介させていただく。

たしかにあの時、集団的自衛権を認める安保法案に反対した憲法学者はたくさんおられたようだ。

しかし、その方々が自衛隊の存在を憲法に照らして否定していたわけではなさそうなのである。
 
なか2656の法務ブログ 自衛隊は憲法学者が9条違反だと主張するから憲法改正すべきなのか?
https://ameblo.jp/naka2656/entry-12321228088.html
2017-10-20 15:17:21
 
 
(以下、上記ブログよりの転載)
 
(2015年6月15日毎日新聞より)
1.はじめに
2017年10月の衆議院総選挙を前に、安倍自民党は、憲法9条の改正をその公約の一つに掲げています。その理由の一つは、憲法学者達が自衛隊は憲法9条違反と主張しているから、憲法9条に自衛隊を明文化するというものです。
 
しかし、「憲法学者達が自衛隊は憲法9条違反と主張している」というステレオタイプな考え方はあまり正しくありません。多くの憲法学者は自衛隊に関する従来の政府見解の9条解釈は許容してきたが、それを大幅に変更した、2014年に閣議決定し2016年に成立した安保関連法の集団的自衛権には反対しているというのがより正確な状況です。
 
2.長谷部恭男教授の見解
例えば2015年6月の憲法審査会で政府・与党の安保関連法案を小林節名誉教授らと共に強く批判して社会的注目を浴びた早大の長谷部恭男教授はつぎのような見解をとっています。
 
 
憲法
 
第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
 
まず、長谷部教授は、憲法9条1項にいう「国際紛争を解決する手段として」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」(の)「放棄」の意味について、通説通り、「侵略目的」による戦争、武力による威嚇または武力の行使の放棄の意味であり、自衛目的による武力の行使等は放棄されていないとします。
 
つぎに、9条2項が保持を禁止している「戦力」の意味について、あらゆる戦力とする学説があるとする一方で、長谷部教授は、2項冒頭の「前項の目的」という文言を「侵略戦争の放棄」とし、侵略目的でない戦力の保持、つまり自衛目的のための戦力の保持は禁止されていないとしています(長谷部恭男『憲法 第6版』56頁)。
 
この点に関する従来の政府見解は、2項の「戦力」とは「近代戦争を有効適切に遂行し得る装備、編成を備えるもの」と定義し、この戦力に至らない「自衛のための必要最小限度の実力の保持」は許容されるとし、自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力にとどまっているので、憲法9条で保持を禁止された戦力にはあたらないと説明してきました(1980年12月5日政府答弁など)。
 
このように長谷部教授の説は従来の政府解釈とかなり重なり合っており、自衛隊を違憲とはしていません。
 
ただし、長谷部教授は、他国への攻撃に実力で対処する集団的自衛権の行使は、自国の防衛のための必要最小限度の実力行使とはいえないので、9条2項に抵触し許されないとします。2014年7月以前の政府見解も同様でした。
 
そのため、長谷部教授は、2014年7月の安倍内閣の集団的自衛権の限定的行使も容認されるとの憲法解釈の変更の閣議決定について、「憲法9条の規範的意義をほとんど無に帰すものであり、実力行使に歯止めがなくなる」と強く批判しています(長谷部・前掲60頁)。
 
安倍首相は、9条の憲法改正について、同条1項、2項はそのままにして、3項に自衛隊を明文化する方針であるそうです。しかし集団的自衛権を容認する方向でそのような改正を行うことは、憲法9条1項、2項を死文化させるものです。
 
もし安倍政権がそのような憲法改正を行った場合、それが形式的には憲法96条(憲法改正)や国民投票法の手続きを充足するものであったとしても、憲法96条の論点である「憲法改正の限界」と衝突し、そのような憲法改正は無効となります(芦部信喜『憲法 第6版』396頁)。
 
3.高橋和之名誉教授の見解
この点に関し、現在の日本の憲法学の通説である故・芦部信喜名誉教授の弟子である東大の高橋和之名誉教授は、「現行9条を維持しようとする立場は、9条が自衛隊の拡張にブレーキをかけてきたということのみならず、我々が追及すべき理想のシンボル的意味を持つことを重視する」とします。
 
しかし、「改正に反対の人も、自衛隊は違憲であり直ちに廃止すべきだなどとは主張しないだろう」とし、従来の自衛隊に関する政府見解にとどまる限り、自衛隊を9条に反しないと解釈する立場を示しています(高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第4版』67頁)。
 
4.北朝鮮などの脅威にどう対応するか
ネットをみていると、「憲法9条の条文をかざして北朝鮮のミサイルから日本を守れるのか」という意見をよくみかけます。しかし大多数の憲法学者ももちろんそのように考えてはいません。
 
例えば2015年6月に憲法審査会で長谷部教授とともに政府・与党を批判した小林節・慶大名誉教授は、事例として、「わが国近隣において、武力攻撃が何ら発生していない状況下で、弾道ミサイル発射の兆候があり、米国のイージス艦およびわが国の艦艇がそれぞれ警戒にあたっている場合」で、もし米艦に対する武力攻撃が行われたならば、米は戦時となり、在日米軍のある日本も戦時となり、日本は集団的自衛権を持ち出すまでもなく個別的自衛権を行使できると解説します。
 
また、「弾道ミサイル発射の兆候」が国際法の観点から「開戦準備体制」にあたると考えられるのなら、日本は個別的自衛権を発動できると解説しています(小林節『白熱講義!集団的自衛権』56頁)。
 
さらに、「米国に向けわが国上空を横切る弾道ミサイル攻撃がなされた場合」については、小林名誉教授は、日本への武力攻撃ではないから自衛権は行使できないものの、日本のテリトリーに危険物が投げ込まれたものを除去するのは警察権の行使が可能とします。そして、警察や消防が対応することになるが、警察・消防の手にあまるということになれば自衛隊が出動することになる。ただしこれは法的には警察権の行使であると説明しています(小林・前掲83頁)。
 
5.まとめ
このように、わが国の憲法学者の多くは集団的自衛権のための憲法9条の改正に反対していますが、2014年7月より前の自衛隊を違憲と主張しているわけではありません。また、北朝鮮の弾道ミサイルなどに対しても、別に空想的な徹底的非暴力無抵抗主義を主張しているわけでもありません。このような状況を踏まえて、安倍政権が選挙で主張している憲法9条などの改正に賛成するのか否か、今一度考えてみる必要があると思われます。
 
■参考文献
・長谷部恭男『憲法 第6版』56頁
・高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第4版』67頁
・小林節『白熱講義!集団的自衛権』56頁
・芦部信喜『憲法 第6版』396頁
・小林孝輔・芹沢斉『基本法コンメンタール憲法 第5版』47頁
 
(以上、転載終わり)
 
つまり、多くの憲法学者が「違憲だ」と言って反対していたのは、集団的自衛権を「可」とした安保関連法、二年半前に成立したいわゆる「安保法制」であって自衛隊の存在自体ではない。その辺をごちゃまぜにされては困るということだ。
 
今ではすっかり「反自民の憲法学者」となった小林節氏などは元々改憲論者であり(現在もそれは変わらないという)かつては自民党の憲法研究会に講師として呼ばれて行ったほどだが、その時、どう説明しても近代憲法の基本である「立憲主義」を理解しようとしない多くの自民党議員に呆れ果て、現在の自民党の下で改憲させてはならないと決意したという。
 
その小林氏も、元より自衛隊の存在は違憲ではないとしていたが、安保法案には反対して、国会の衆議院憲法審査会で他の二人の憲法学者らと参考人として招かれ、集団的自衛権を違憲とする意見を述べた。そして、雨の中、安保法案反対デモにも駆けつけ、シールズの若者たちとエールを交わしたほどである。当時、菅官房長官は「集団的自衛権を合憲とする憲法学者はたくさんいる」と述べたが、実際に「合憲」と語っていた憲法学者はいずれも日本会議に関係する三人の方々だけであったと記憶する。
 
ちなみに衆議院の憲法審査会に招かれたもう一人の学者は、上記ブログの記事にもある長谷部恭男氏である。長谷部氏は安保法案を提出した自民党の推薦した参考人であったにもかかわらず、小林節氏と同じく「集団的自衛権は違憲である」と語った。

実は自民党はその前に別の著名な学者に断られてしまっていて、急遽、長谷部氏に依頼したそうなのだが、その意見にまでは介入できなかったのだろう。だったら少数でもあらかじめ「合憲」と言っていた日本会議系の学者の誰かを出せばよかったと思うのだが、なぜ、そうしなかったのか不思議だ。(もしかして学者の「格付け」とかに拘ったのだろうか?)
 
安保法制成立以前に聞いた話では、近頃では自衛官を志望する若者も少なくなかったという。厳しい仕事ではあっても国家公務員としての身分が保証され、働きながら様々な資格も取れる職業ということで、一般隊員の募集でもその倍率は低くはなかったというのた。

三十年以上前の私たちの若い頃にはあまり人気のある職業ではなかったのだが、このご時世ではそうなったのかと驚いたものであった。それが現在、募集が困難になって来ているとしたら、果たして「少子化」だけが原因なのか、気になるところではある。
 

10. 2019年2月18日 20:48:23 : o4ZxWSpuaU : GJN2zyS682U[213] 報告
したり顔 メディア手伝う 歪曲を
11. 赤とんぼ[38] kNSCxoLxgto 2019年2月18日 22:56:06 : KzsKwpDjm2 : Tof0LXdTI@4[70] 報告
 
民放連の永原伸専務理事は2018年12月10日、衆院憲法審査会幹事懇談会の席で、
 
・憲法改正の是非を問う国民投票の際のテレビCM規制は「表現の自由」に抵触する恐れがあり、CM量を自主規制することはできない
・また、「CM量をメディアがコントロールすることはできない」とも述べ、改憲案への賛否をCMで均衡させるのは実務上困難
 
との主張を行った。

もちろん民放と大手各紙はクロスオーナーシップで経営的にリンクしている。その朝日、毎日、東京(中日)各紙が、改憲をめぐる安倍発言を社説で大きく取り上げた。

これを安倍サイドから見れば、安倍自身の発言に批判的な論調であろうとどんな論調であろうと、大手各紙が改憲論議を話題として取り上げ続けること自体が重要なのだ。彼らにとってみれば、改憲論議を「終わった話」にしてしまってはいけない。そのためには敢えて不用意な発言さえも安倍なら辞さないだろう。

改憲発議への地ならし作業の一過程として、今回の問題発言は捉えるべきと思われる。これらの社説で幕引きなのだから、安倍にとってはかすり傷にもならないだろう。冒頭に述べたテレビCM規制の可否が、改憲論議の命運を決するのではないだろうか。
 

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