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「声を荒げない」は政治的発言か 与野党の別なく、冷静に考えるべき客観的事実  
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投稿者 うまき 日時 2019 年 3 月 12 日 11:47:47: ufjzQf6660gRM gqSC3IKr
 

「声を荒げない」は政治的発言か 与野党の別なく、冷静に考えるべき客観的事実
2019.3.12(火) 伊東 乾
安倍首相、学校法人への国有地格安売却問題で関与を否定
衆院予算委員会に出席した安倍晋三首相(右、2017年2月24日撮影)。(c)AFP/Kazuhiro NOGI〔AFPBB News〕

 3月6日、内閣法制局長官の参議院予算委員会での発言が問題になり、撤回、陳謝といったやり取りがありました。

 私は、この問題について、客観的、科学的な背景と根拠に基づいて著しい違和感を持っています。解説してみましょう。

議会で何が発言されたのか?
 まず、出来事を客観的に確認しておきましょう

 3月6日、参議院予算委員会で質問に立った立憲民主党会派の小西洋之議員は、憲法に基づいて、立法府すなわち国会・国会議員が、行政府つまり政府・内閣を監視する役割について質問しました。

 どういうことか? ここから正確に確認しましょう。

 日本国憲法は、国家の成り立ちとして「三権分立」を明確に謳っています。三権分立とは

司法権・・・法に基づいて裁判など司法する権利
行政権・・・法に基づいて行政など統治する権利
立法権・・・主権者国民の意志を反映して、法を定める権利

 の3者を分けて、互いにコントロールし合い、決して独断的、独善的な働きをしない、民主的な祭りごとを行うことにほかなりません。

 日本国憲法は、まず立法権について

第41条(国会の地位・立法権)

 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 と、国会を立法府と定めています。また行政権については

第65条(行政権)

行政権は、内閣に属する。

 とあります。内閣総理大臣が「立法府の長」などと発言するようなことは、あってはならないことになります。さらに司法権については

第76条1項(司法権)

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 とあり、裁判所が法を司ること、そして、その法律を作るのは国会であって、司法権=裁判所は国会が定めた法律に厳密に従って、裁判などの手続きを進めて行かねばならないことが定められています。

 このように、国の基本的な成り立ちを規定するのが「憲法」の役割であって、道徳訓などを記すところではないことも、付記しておきたいと思います。

 「改憲論議」が自由なのは結構ですが、しばしば「壊憲」と見える、幼児の落書きのごとき逸脱も目にします。

 亡くなった刑法の團藤重光教授は、そうした無思慮を常々嘆いておられ、まったき法の素人である一般国民をいきなり巻き込む「裁判員」制度の導入にも、非常に慎重、というより、批判的な意見をお持ちでした。

 これは、弁護士の友人たちに言わせれば、團藤さんが戦後にGHQと一緒に作った「精密司法」のプロセスと以後60年の判例の堆積が、時間ばかりかかって動かない裁判所を作ってしまったということでもあるので、一面的には言えないとのこと。

 なかなか難しいものですが、少なくとも憲法が曲解によって濫用されるような、脇の甘い言葉で書かれてはならないことは、議論の余地がありません。

 そのような、法律の整合性をチェックするのが「内閣法制局」であり、その責任者が「内閣法制局長官」ということになります。

三権分立が崩壊したら?
 仮に三権分立ができていなかったら、何が起きるかを考えてみましょう。

 例えば、政府が一部の人にとってのみ都合のよい法律を作って、それに基づいて特定の人たちだけが儲かるような公共事業や、官費の執行が推し進められたら・・・?

 大多数の国民はたまったものではないことになります。そんな政治は許されません。

 また、政府が自分にとって都合の悪い人間を監獄に放り込んで黙らせるような法律を作って、政敵を次々に黙らせていったら、どんなことになるでしょう?

 戦時中の特高警察は、まさにそのものずばりの行動で、全国民を縛りつけていたわけで、こうしたことは決して絵に描いた餅ではありません。

 いままで日本国で現実に繰り返されてきた国家の在り方として誤った形、憲法に照らして不法な行為にほかなりません。

 国民主権、三権分立といった、憲法の骨格を支える基本事項は、決してなまなかにされてはならないもので、そうした大原則をおかしくするような「壊正」は、例えばドイツでは行うことができません。

 第2次世界大戦中、ともに枢軸国として協調して戦った、ファシズムを指導原理とする戦前の日本とナチスドイツは、戦後その姿勢を厳しく改められ、世界の模範たる人類史上最高度に民主的な憲法、基本法によって統治されることになりました。

 その結果、どのような変化があったでしょうか?

 1950〜60年代、日本と(当時の西)ドイツでは、人類史上最大最速の高度成長が実現し、国民所得の大幅な上昇も実現しました。

 戦後最長の景気といった言葉は、こういった時期の現象を正確に跡づけながら使うべきものだろうと思います。

 今日のEU経済も、ドイツが牽引力となって支えているのは周知の事実です。

 高度に民主的な基本法=憲法が社会経済の発展を支えること、決して経済成長の足かせなどにならないことは世界の誰もが認める事実、その最大の骨格というべき三権分立は、国の基本的な「健康」を保証するメカニズムというべきものです。

 ここまで確認したうえで、小西議員が参院予算委員会で質問した「国会=立法府による行政府の監視」を、やはり憲法にもとづいて確認してみます。日本国憲法は第66条3項に

第66条3項

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

 と記しており、適切な行政が行われているか、国会の場でチェックされることが明記されています。

 小西議員はこうした条文を念頭に「国会の機能」を質問したのだと思われますが、第66条は「第五章 内閣」(第65−75条)の内容で内閣に関する記述ですから、国会の機能に関しては「第四章 国会」(第41−64条)の記載を見る必要があるでしょう。

 日本国憲法は、例えば政府全体に対して第62条に

(議院の国政調査権)

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる

 として、行政を監視する具体的な国際調査や証人喚問などの権利が保証されていますし、内閣に対しては

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 と答弁を義務づけています。さらに司法権に対しても第64条に

(弾劾裁判所)

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

 として、明確に三権分立の機能を規定し、これ以外には何も記されていません。ここまでは、異論の余地がない部分で、ここから先が議論の分かれるところになると思います。

 つまり、日本国憲法第四章「国会」を構成する第41条から64条までの条文をどれだけひっくり返しても、どこにも「国会あるいは両議員の議員は、声を荒らげて発言する」機能を有する、などとは、一切書かれていない。

 これ自体は、まぎれもない事実であって、法制局長官の発言そのものは、法の規定の範囲内に間違いなく収まっている、その事実を確認するべく、わざわざ日本国憲法の関連条文のすべてを引用して、ここまで確認してきたわけです。

「政治的発言」とは何か?
 内閣法制局長官の発言した内容そのものは、法の範疇に納まり、逸脱する点は指摘することができません。

 では、何が問題だとされているのか?

 それは、選挙によって国民主権者に選ばれた議員から、参議院予算委員会の場で、内閣法制局長官として国会の機能を訊ねられたとき

 「こういう機能が存在する」(「立法機関としての作用はあるが」)という答えだけではなく、

 「こんな機能は存在しない」(「このような場で声を荒らげて発言することまで含むとは考えていません」)という、いわば蛇足の発言をしたこと、ならびにそれが小西議員の言動を批判するものだと受け取られかねない、と猛反発したところがポイントになります。

 予算委員会の審議は止まり、法制局長官は速やかに

 「委員会で判断すべき事柄を評価したことは、越権だった」として「お詫びして」発言を「撤回」、ことなきを得たわけです。

 これに対するメディア、さらには与野党を問わず議員まで含めたヒステリック、かつアレルギー的な反応、分かりやすく言えば「声を荒らげ」てのリアクションは、いったいどういうことか?

 自然科学に基づく冷静な観点からは、そこを問わざるをえないとの疑問を持ちました。

 人は、感情が高ぶった状態では、悟性をもって正確に議論したり、判断を下したりすることができません。

 脳の機能に即して言うなら、「情動の修飾」が過多な状況にあって、冷静かつ正確な思考や判断を下すことは著しく困難、あるいは実質的に不可能と言ってもいいでしょう。

 これは日常的な生活経験に照らして、誰での覚えがあることだと思います。つまり

 「ついカッとなって」何々してしまった、無用の発言をしてしまった・・・とか

 「ペットが死んでしまい、あまりに悲しくて宿題(あるいは仕事)に手がつかない」とか

 いくらでも事例が挙げられるヒトの生理にほかなりません。

 今回の法制局長官の発言は、TPOに照らして、適切でなかった面はあると思います。本人もすぐ撤回しているわけですが、憲法が定める

国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関(41条)

 であるところの国会で、声を荒げて発言してウッカリミスを犯すとか、不規則発言、いわゆるヤジの類で、下品な罵声を上げるといったことは、与党も野党も関係なく、およそ推奨される行為、行動では全くありません。

 これは全くもってその通りとしか、言いようがないと思います。

 野党の反発は、与党や官僚のちょっとした発言のシッポを捕まえてキャンペーンする、割に定型的なものと思いますが、「政治的」とか「国会軽視」といった表現は、冷静な第三者の観点からは尾ヒレのつけ過ぎのようにも見られ得るものでしょう。

 「声を荒らげる国会質問は認められない」とは「民主主義を否定」みたいな拡大の仕方も目にしましたが、それこそ「アララゲ」過ぎで、そういうおかしな加熱や炎上はなしにして冷静に考えなければ、内閣法制局のような機関での仕事ができないのは間違いありません。

 法制局長官が何を考え、どうしてあのタイミングでああいう発言をしたのかは分かりませんが、リアクションに騒ぎ過ぎの面が指摘できる可能性は高いでしょう。

 さらに、与党側からの批判も報じられるのですが、

 「内閣総理大臣配下にいる人間が、国会議員に対して、間違っても言ってはいけない、あり得ないこと」「少し思い上がっているのではないか」

 といった、やはり感情の修飾過多な、つまりメディアに流れると国民大衆の気持ちが「アララゲ」られるような活字を目にし、率直に疑問を感ぜざるを得ませんでした。

 内閣総理大臣の配下にいるものが、国会議員に対して「間違っても、カクカクシカジカの発言をしてはならない」と記された憲法の条文もなければ、法律の定めもありません。

 国の行政を、もっぱら成文法に基づいて、すなわち法律の条文として明記されたテクストを厳密に当てはめ、解釈して実行する統治することを「法治(主義)」と呼び、そこから逸脱し、お奉行様がアドリブで名 「おさばき」などを案出するのは、人間が勝手に統治する体制、すなわち三権が分立しない独裁にほかなりません。

 このように、反民主的で遅れた体制、人間の勝手で統治を左右する「人治(主義)」、恣意的な「人の支配」は、北朝鮮など一部の国家には見られますが、国連加盟国の大半では、あってはならないものとして、良識ある知識層から、厳しい監視の眼差しを注がれ続けている要注意ポイントにほかなりません。

 閣僚や議員など権力を手にするものが、法の条文にない「思い上がった」言動で、国民を威圧するようなことは決して日本で許されることではありません。

 日本国憲法の多くの条文には

 「法律でこれを定める」と記されています。これをひっくり返して言えば、

 「人間が勝手にこれを変えない」「忖度その他でこれを定めない」

 と読み替える必要が常にあります。議会で声を荒らげるなど、人間としては本来もってのほかの言動と一個人として私は思います。

 それを責任ある立場の官僚が国会で発言すると、現在観察されるような騒ぎになったりする。審議の攻防が、一種の形骸化、動脈硬化を起こしているようにも感じられます。

 もちろん罵声とか侮辱とかいった、公務員だ議員だといったことと無関係に、為すべきではない発言や行動は普通にあると思います。

 内閣の指揮下にある公務員が、国会議員に対する発言を慎重にすべきことは、言うまでもありません。

 しかし「こういう発言は間違ってもしてはいけない」というのは、下手をすればある種の忖度を言外に求めていると解釈され得る、おかしな発言と感じる人がいても不思議でないのではないか?

 さらに言えば「思い上がる」という日本語も、こういう場で適切なものなのか?

 つまり国会議員は選挙で国民に選ばれた存在であるのに対して、官僚は職掌に応じて仕事しているのであって、淡々と執務すべきである、というのはその通りですが、そこに『思い上がり』といった、感情のアララゲを触発しかねない日本語がつけられて、メディアに載るというのはどういうものか?

 私は、この問題に関して、およそ「政治的」な考えを持っていません。

 与党野党の別なく、大きな声を出したり、合理的な根拠なしに圧力を感じさせるよな言動を取るもの全般に、自然科学の観点から疑問を感じる、ということに尽きています。

 少なくとも、身の回りで大きな声を出して勢いで進んだようなことで、ロクな結果に結びついた例をあまり思いつきません。

 まして国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である国会です。

 古今の歴史的な名演説は、多くが冷静に、また決然と語られたものでしょう。大きく、張りのある声であっても、激高して叫ばれるシュプレヒコールでは、普通ないはずです。

 メディア・プロパガンダとその脳認知を検討してきた観点からは、落ち着いた声で語られる中に、最も多く真実が宿るのを痛感します。

 本当に重要な内容であれば、感情を荒げることはむしろ逆効果に繋がるものです。

 私は長年、広島や長崎、あるいはナチスの絶滅収容所やルワンダ虐殺から生還した人からお話を伺ってきましたが、最も本質的な内容は、ほぼ例外なく、小さな声で語られます。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55711  

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コメント
1. 2019年3月12日 12:03:13 : ZzavsvoOaU : aHVwMGJ2SHM5RE0=[29] 報告

>恣意的な「人の支配」は、北朝鮮など一部の国家には見られますが、国連加盟国の大半では、あってはならないものとして、良識ある知識層から、厳しい監視の眼差しを注がれ続けている

そうでもない

既に経済的には先進国である韓国でも、最高裁まで、平気で国際条約を無視した

ポピュリズム判決を行う


2. 2019年3月12日 19:52:56 : ICe8OGrnXw : ZHE1bnUuS0lNZUE=[33] 報告
諭しても 馬耳東風の 安倍自公
3. 2019年3月13日 03:11:10 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[54] 報告
  内閣法制局長官は国権の最高機関である国会に属するようだが実は行政機構の職員である。
    つまり内閣は、国権の最高機関である国会に対し、国会論戦を経て法制化された基本法が現最高法規の理念に忠実であるかを精査検証し、かつ国会から行政機構による作為不作為が、現最高法規の理念の下に作られた筈の基本法原則から逸脱していないかを大臣ポストにて精査検証する機構であり、法制局はその大臣の補佐職員として、国会で問題提議された行政実務上の瑕疵誤謬について、現最高法規と基本法原則とに照らして大臣にアドバイスするなど、大臣が所轄省庁の瑕疵誤謬の検証をやり易くするのが役割であり、議論の中心となるものでは無い。
   国民納税者代表としての行政実務の検証役というよりも、法制局長官は、大臣の要望に応じて法的なアドバイスをする事務方の一人に過ぎない。
    ここを勘違いすると、長官の如く、一応国会には行政監督義務があるとは思いますが旨の主体的な発言になり、彼が日ごろから、国会には一応の行政監督義務しかないと考え、軽視ていることが明白であり、よって内閣に属する自身が、国会議員から怒鳴られる謂れは無いとの観念が芽生えるのだろう。
    国民から徴税した公金を扱う会計担当者たる行政機構が、国会の精査に曝されるのは当然であり、立法後の行政上の瑕疵誤謬の疑いを検証することは国会の義務でもあり、これが無ければ、会計担当者の人治主義による野放図な公金の会計処理も見逃されてしまうのである。
    ここが理解出来ていれば、行政監督義務が国会には「一応」あるなどの回答になる訳がなく、驕りというのはそこであろう。
    もし怒鳴られる謂れが無いというならば、野党が求める以前に、内閣として大臣を介して行政機構から情報を集め職員から聴きとるなどして国会報告とすべきだが、野党が情報開示請求した公文書を、墨塗り、改竄、挙句は破棄したなどと堂々と述べる官僚に対し、内閣として国権の最高機関を嘲笑したような事務方の対応を牽制するのが長官の役割であろう。
    野党が墨塗りや改竄文書を受け取る際に、長官が国会運営を担う内閣の一員として国会の側に立たず、事務方の側に立って容認している以上、一応監督義務が国会にはある、などの長官の認識が与野党国会議員の怒りを買うのは当然である。
    
    
    
4. 2024年1月05日 15:26:02 : pNlPCkSbrE : UHFWeXlvcDg5aEk=[3014] 報告
>>1

バカウヨは困ったな。

日本政府だって、シベリア抑留保障などに韓国最高裁と同じ解釈とってたぞ?
個人の請求権は残るってな。

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