| 「>>33」の続きです。 GHQが、日本を民主化する為に(米国が外国に軍事介入する大義名分が、「民主化」であって、日本を本当に民主化したいのではありま
 せんので、民主化度は、その民主憲法を押し付けられた主権者皆様
 次第と成ります。)、
 日本に英文憲法(皆様を主権者とし、三権分離制度)をプレゼントした訳ですが、
 英文憲法が謳う三権分離とは「法の支配」の「法」を巡る「チェック&バランス」で説明すると;
 英文憲法41条「The Diet(国会)shall be the sole law-makingorgan(唯一の法律作成機関)of the State.」
 要するに、「内閣も裁判所も法律を作成する機関として機能させることは、できませんよ!」と謳っています。
 ですから、英文憲法41条が国会の法律作成チェック力をを飛躍的に増大させる為に、
 議員法案作成に欠かせない法案作成や情報収集する役割を担っているはずの衆議院法制局と参議院法制局に大変容させる為に、
 根拠法である現行の国会法第131条の大幅変更が必須となります。 と; 英文憲法73条6項「Enact cabinet orders(内閣令の法律化が必須)in order to execute(施行する目的に限定)the provisions(条項)
 of this Constitution(この英文憲法)and of the law(この英文
 憲法と整合性が取れる法律).
 この内閣令(cabinet orders)が、政令(cabinet orders)というクーデター誤訳をあてた和文憲法が公布されてしまいましたので、
 抹消されてしまっています。
 そして、この70年以上もの間に、そのクーデター誤訳で誕生した政令を根拠として、様々な命令権が誕生しました、それが、省令・府令
 などです。
 この欠陥クーデターが公布されてしまった結果、内閣令の法的効力が消滅し、現在も消滅したままです。
 が、本来の内閣令の保持者である首相と大臣は、全くこの内閣令の存在を知ることができません。
 あの「県外移設」を指摘公言した鳩山元総理でさえ、未だに内閣令の存在に気付いていません。
 ですから、国会議員が、英文憲法73条6項違反が明々白々の「政令」の違憲審査を裁判所に請求した上で、最高裁が違憲と判断すれば、
 政令と政令を根拠法とする命令群を抹消し、内閣令を誕生させ、総理大臣と大臣に付与することが出来る様になります。
 そして; 英文憲法81条「The Supreme Court(最高裁)is the courtof last resort(最後の拠り所)with power(権力)to determine
 the constitutionality(違憲か合憲かの白黒をつける)of any law
 (全ての法律), order(全ての内閣令),regulation(全ての条例)
 or official act(全ての公務上の行為).
 尚、笑ってしまうのが、 official act(全ての公務上の行為)を欠陥クーデター和文憲法では、「処分」とデタラメ誤訳をあてている
 事実です。
 どういうことかと言えば; 政令官僚様(事務次官会議メンバー)又は官僚機構メンバーの行為を違憲審査の対象にすることは、
 「大日本帝国憲法下の不敬罪に該当するので、罷りならん!」ということで、
 「政令官僚様が内密に処分した人物だけを違憲審査の対象にしろ!」ということで、「処分」があてられました。
 ですから、主権者皆様が行政訴訟を起こしても、官僚達に関係書類を提出させる義務を負わせる法律が存在しませんので、
 行政訴訟では、100%の確率で、主権者皆様が官僚達に勝てない違憲欠陥仕組み(英文憲法37条1項「impartial tribunal」に違反)が
 出来あがっています。
 ですから、ドイツの様に、「行政訴訟が起これば、関係書類全てを裁判所に提出させる義務を官僚達に負わせると共に、
 日頃は、詳細な公文書を作成する義務を官僚達に負わせる法律」を国会議員が可決成立させる義務があるのですが、
 穀潰しの国会議員全員が、官僚達と攣るんで利権漁りに余念が無いので、
 「そんな利権漁りが困難と成る法律なんか作れるか!」と言いたいところをグーと我慢して、
 適当な公約を掲げて、「清き一票を!」という何時もの茶番劇選挙にうつつを抜かしているという構図です。
 上記を適切に理解できると; 「法の支配」の法を巡る三権の「法チェック力」を図式化すると、 政令官僚様+官僚機構の閣法作成権>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>議員立法権>>違憲審査権
 『尚、英文憲法が謳っている三権の「法チェック力」を図式化すると、 違憲審査権>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>議員立法権・内閣令』
 要するに、裁判所だけが保有する違憲審査権を裁判所が行使するのを拒否していますので、違憲法律作成し放題となっています。
 ですから、英文憲法が存在している価値がゼロとなります。 そして、総理大臣と大臣から内閣令を奪い、名前を「政令」に変え、その政令と他の命令群(省令・府令など)を独占する政令官僚様+
 官僚機構が、
 その圧倒的な「法チェック力」を武器に、違憲オンパレード行政を堂々と展開するという
 民主憲法を掲げる国家では不可能な行政が行われているのですが、 肝心の主権者皆様が憲法知的障害者に仕立て上げられてしまいましたので、
 司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)に大日本帝国憲法を尊重擁護する義務が課されている事実や
 『証左:弁護士資格試験の五法(刑法・刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・商法は大日本帝国憲法と整合性が取れますが、英文憲法と整合性
 が取れない箇所が沢山存在します。』
 三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員が大日本帝国憲法を尊重擁護している事実に
 気付くのが至難の業となっています。 『証左:GHQは、日本に押し付けた英文憲法と整合性を取る為に: 「第1条に違反する(日の丸・君が代)」と「第76条2項に違反する(内閣法制局)」と「第21条1項に違反する(治安維持法)」を廃止
 しました。
 が、英文憲法第1条に違反することが、明々白々の「国旗国歌法」の破棄を求めて三権構成者のだれも違憲審査請求義務を果たしません。
 同様に、英文憲法第76条2項に違反することが、明々白々の内閣法制局の廃止を求めて三権構成者のだれも違憲審査請求義務を果たしません。
 そして、英文憲法第21条1項に違反する「治安維持法」を全国の地方自治体で、「迷惑防止条例」として「焼き直し復活」 させることに
 成功しているのですから、
 全国の地方議員には「迷惑防止条例」の破棄を求めて違憲審査請求する義務が生じているのですが、
 地方の利権漁りに役立つ違憲条例成立には熱心ですが、そんな真っ当なことを成し遂げたとしても、一円の得にもならないので、
 「アホぬかせ!」と一喝されるだけですが・・・』    
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