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木村草太の憲法の新手(105) 衆院解散の手続法を 内閣は議員に理由を説明すべき(沖縄タイムス)
http://www.asyura2.com/19/senkyo261/msg/495.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 6 月 02 日 22:50:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


木村草太の憲法の新手(105) 衆院解散の手続法を 内閣は議員に理由を説明すべき
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/427460
2019年6月2日 10:00 沖縄タイムス



 夏の参議院選挙に合わせ、衆議院の解散総選挙が行われる可能性が指摘されている。そこで、解散権のありかたについて検討してみたい。

 憲法69条は、内閣不信任決議による衆議院解散を定めるが、それ以外にも解散できるのかは解釈の余地がある。現在の実務では、内閣の助言と承認に基づき天皇が衆議院を解散すると定める憲法7条を根拠に、内閣は、いつでも自由に衆議院を解散できると理解されている。

 学説でも7条解散説はあるが、恣意しい的な理由での解散は許されないとしている。例えば、与党の党利党略や閣僚の私利私欲のための解散は、違憲とされる。憲法7条自体、衆議院の解散は、首相や政権与党の都合ではなく、「国民のために」行われるものだと宣言していることも、この解釈を裏付けるだろう。

 歴代の国会議員や首相・閣僚も、解散には大義が必要だということを当然の前提にしてきた。しかし、近年の解散では、大義の存在が怪しく、違憲の疑いがかけられることが増えている。

 例えば、2014年末の解散について、首相は「消費税増税延期の是非を問う」と説明した。しかし、当時、主要政党はどこも増税延期に反対しておらず、解散総選挙をしても、有権者に増税延期を問うことはできなかった。また、17年秋には、野党から求められた臨時国会を、審議開始前に解散した。その国会では、森友・加計問題の追及も予定されており、疑惑隠しではないかとの批判が上がった。首相は、「国難突破解散」だと説明したが、争点説明は不明確だった。

 恣意的に見える解散が行われてきた要因の一つに、首相が、解散理由について、国民の代表からの質疑を受け、十分に説明する機会がないことが挙げられる。解散権行使により、国会は即時に閉会となるから、国会議員が解散理由を問う時間がないのだ。

 この点、私は、17年3月23日の衆議院憲法審査会で、解散手続きを定める法律の制定を提案したことがある。具体的には、内閣が解散の方針を決定したときに、解散理由を衆議院で説明し、衆院議員に解散理由を質問する機会を与える法律だ。

 この法律は、解散の手続きを定めるだけで、解散権自体を制限するものではない。7条解散説を前提にしても、違憲の評価は受けないだろう。

 また、恣意的な理由での解散が許されないことには、国会議員全体のコンセンサスがある。まともな首相・閣僚であれば、「説明できない理由で解散権を行使しよう」などと考えるはずがなく、与野党の国会議員・首相・閣僚のいずれも、内閣に解散理由を説明させる法案に反対するわけがない。

 5月29日の衆院内閣委員会では、この提案について、谷田川元議員(国民民主党)と菅義偉官房長官との間でも議論が行われた。谷田川議員は、提案を「非常にいい」と評価した。また、菅長官は、提案の論評は避けたものの、恣意的な理由での解散があってはならないことには同意した。

 国民のためを考えない、党利党略・私利私欲のための衆議院解散などあってはならない。できるだけ早いうちに、衆議院の解散に関する手続法を整備すべきだ。(首都大学東京教授、憲法学者) 












 

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コメント
1. 赤かぶ[16030] kNSCqYLU 2019年6月02日 22:53:38 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[6095] 報告


2. 赤かぶ[16031] kNSCqYLU 2019年6月02日 22:57:50 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[6096] 報告


3. 2019年6月02日 23:05:58 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[241] 報告
この人は7条解散が違憲ではないとおっしゃっているのですか。

日本語が読めないのですね…。

日本語が読めるのならば、7条が「天皇の公務条件」を書いてあるだけで、「内閣の行動条件ではない」ことぐらい分かるはずですよ。

4. あおしろとらの友[2208] gqCCqIK1guuCxoLngsyXRg 2019年6月02日 23:29:12 : LHiW7C4FRE : aUJJUmpXQjBwVGc=[2] 報告
”解散は内閣総理大臣の専権事項”これが平然とまかり通ってる。国民から選ばれた国会議員のクビを総理大臣の恣意で、いつでも切れるとは、いつからそうなってしまっているのかの理由も聞きたいところだ。木村草太氏の”解散の手続法”はむしろあって当然のものだ。
5. 2019年6月03日 19:39:35 : WBLR85rxFg : ZzhJWXh6ckNBTlk=[38] 報告
3に同感。吉田内閣が勝手な解釈で強引に解散を行った後、自民党政権がこれをそのまま維持してきただけのもの。法を無視した非合理な物事の展開は日本国内には非常に多い。
6. 2019年6月03日 21:41:11 : D0QUl32qUN : OWczZmhIbUhDL3c=[125] 報告
ボロが出る だからしないよ 説明は
7. 2019年6月04日 10:11:27 : ColJ2GpwX6 : cC9maFl1eERkbm8=[1] 報告
>>3

真相の道さん?

「この人」って誰ですか?
木村氏のことじゃないですよね。

8. 2019年6月04日 16:42:30 : JeZcf3QTBo : UnhQdXRWSkhLZm8=[6] 報告
>>7 横槍失礼いたします。

木村草太の憲法解釈知的障害者に決まっているだろう!

木村は、政令官僚様の御配慮で、短期間で、准教授から教授に異例
の出世を成し遂げたのだから、

政令官僚様のケツ舐めコメントである

結論ありきの、日本語理解力不足前提の憲法解釈知的障害者論を展開
しないと、日本では司法関係者として生きて行けません。

仮に、木村草太が真っ当な憲法学者と仮定すれば;

「こんな大日本帝国憲法第7条と整合性を取る憲法解釈を展開すれば、
総理大臣が、大日本帝国憲法下の天皇になってしまうぞ!」

と真っ当な事実を指摘公言しなければならなくなります。

その結果、大勲位菊花大綬章を没後叙勲、正二位を追贈された、輝か
しい経歴をお持ちの第2代最高裁判所長官田中耕太郎大先生のお墓に
唾を吐く行為となってしまいます。

因みに、田中耕太郎大先生は、砂川裁判で、日米安保条約の極東条項
の違憲性には一切触れずに(因みに、英文憲法9条が自衛隊の海外派遣
又は海外派兵を禁止しています。)、

ただ単に、「駐留米軍」が和文憲法9条の「戦力」に該当するか否か
を争点とするという

「的外れを争点とする(政令官僚様の常套手段)」砂川裁判の最高裁
裁判長を務めました。

この砂川裁判のお陰で、憲法9条丸腰論が、日本のアカデミア界に
「正論」として普及し、

現在も、100%の日本人は憲法9条丸腰論を妄信しています。

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