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解散権の乱用<本澤二郎の「日本の風景」(3333)<首相の専権事項=違憲・違法>
http://www.asyura2.com/19/senkyo261/msg/509.html
投稿者 笑坊 日時 2019 年 6 月 03 日 10:46:29: EaaOcpw/cGfrA j86WVg
 

https://ameblo.jp/honji-789/entry-12465907993.html
2019-06-03 09:11:24 honji-789のブログ

<首相の専権事項=違憲・違法>

 この国の首相は、犯罪を犯しても捜査も逮捕もされない。法の下の平等さえも確立していない。極め付きの大権である、首相の都合による解散権を行使することなど出来ない。近く行われる参院選に衆院選を絡める同時選挙は、違憲違法である。解散権の乱用であって、到底許されるものではない。政府の行為で侵略戦争を強行した教訓を踏まえた立派な日本国憲法だから、首相の暴政に相当する解散権の乱用を、主権者である国民が断じて許さないことを、三権の長はしっかりと認識しなければならない。

<条文に明記なし=司法・憲法学者の無能・無責任>

 首相解散権を憲法は明記していない。当然である。司法立法行政の三権は、等しく分立させ、お互い抑制均衡の関係に位置付けている。

 憲法を読んでいない政治屋や読むことができない無能政治屋に対して、憲法の番人である司法・法曹関係者は、しっかりと教え諭す責任があろう。

 世界に冠たる日本国憲法を隅から隅まで読んでみても、首相解散権を見つけることはできない。

 それでいて現実には、繰り返しこれが行われている。憲法に対する冒とくである。強く指摘したい。若者よ、憲法を読め、である。

<国会は国権の最高機関と明記>

 憲法を読んでいくと、国会は国権の最高機関であると明記した条文が出てくる。どうしてなのか。三権は分立して平等のはずだが、それでも国会・議会に特別の地位を付与している。

 日本は戦後、民主主義の国になった時点で、国民は天皇の奴隷ではない、この国の主権者となった。その主権者が直接選んだ代表で構成されている国会だから、国権の最高機関なのである。

 主権者の代表である国会議員には、したがって相応の身分・報酬を与えているのだが、同時に国民の見本となるような、正義と倫理観を体した廉恥の政治家であることを義務付けている。

 利権アサリなど不正と腐敗の徒は、国会議員失格である。やくざと連携するような人物は、人間の屑であって、議政壇上の人となることはできない。いわんや、やくざが姿を隠して国会議員になることなど論外である。

 民主主義は、主権者の質も問うていることでもある。

<任期は4年、任期前の解散に重い条件>

 主権者が選任した国会議員は、衆院議員の任期4年、参院議員6年の任期を保障している。

 衆院4年の任期は、短くもなく長くもない、この間に主権者に約束した公約を実現することに努力する。正しくは、命がけの努力をする義務を課せられている。この場面で、民主主義は立派に開花することができる。

 今の日本はどうか。両手を胸に当ててみて納得できるのであろうか。

 大増税は、政治の腐敗と連動していることが容易に理解できるだろう。国の会計は、収支が均衡であることが好ましい。壊れていると、その原因はあらぬ支出にあることが理解できるだろう。

 平和憲法に徹した政治に収支の不均衡はないか、あってもすぐに是正できるものである。中曽根バブルと中曽根バブル崩壊を、いまだに総括しない政府に問題の元凶が潜んでいることも分かるだろう。

 敗戦時の戦争責任を、主権者による総括もなかった日本を、いま改めて考えさせられる現在である。歴史の総括と教訓を生かせる政治が、民主政治であり、日本国憲法の大道である。

<不信任提出に解散の権限も大義もない>

 横道にそれてしまったが、政府の腐敗に対して野党が不信任を突きつけることは、珍しくない。悪政の政権であればそれは当然ことである。

 この場合、政府に対する議会からの不信任案の提出が、即解散の大義となるという発言が、最近、政府スポークスマンの口から飛び出した。

 とんでもない間違いである。発言の主は、地方から上京、苦学して大学に学んだようだが、アルバイトが忙しく勉強する時間がなかったのだろう。議員秘書から地方議員になって、利権アサリという経歴が災いしたもの、と事情通が指摘しているが、そうかもしれない。

<可決されたときにのみ内閣は解散か総辞職>

 日本国憲法は、衆院での政府・内閣の不信任が可決した時、首相ではなく内閣として総辞職する、もしくは解散をすることができる。これが憲法の立場である。

 不信任案は、通常では野党が提出、これに与党の一部が賛成した場合、可決する。その際の選択肢は二つ。内閣は総辞職か解散である。

 閣僚の中に解散を反対する者がいて、それが多ければ、総辞職するしかない。ことほど解散には厳しい枠をはめている。首相の暴走・独裁に歯止めをかけているのである。

 いざ解散という場面では、その際の儀式としての天皇の国事行為が明記してある。解散権が首相の専権事項というのは、明確な違憲・違法行為であって、許されない。憲法学者も裁判所判事も、憲法を読んだものは、みな知っていることでもある。

2019年6月3日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)


 

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コメント
1. 2019年6月04日 19:14:15 : D0QUl32qUN : OWczZmhIbUhDL3c=[142] 報告
解散権 玩具の如く 弄び

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