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結局、弱い者が負担を強いられる弱肉強食の消費税 デフレ経済で崩れた消費税は消費者が負担するというストーリー。しわ寄せはどこに?(論座・朝日新聞)
http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/917.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 9 月 29 日 23:15:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

結局、弱い者が負担を強いられる弱肉強食の消費税 デフレ経済で崩れた消費税は消費者が負担するというストーリー。しわ寄せはどこに?
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019092900001.html
2019年09月29日 斎藤貴男 ジャーナリスト 論座 朝日新聞




10月1日から消費税が8%から10%に上がります。長年、消費税のあり方を追及してきたジャーナリストの斎藤貴男さんが、消費税の根源的な問題について考えるシリーズ。今回は消費税が抱える構造的な矛盾について論じます。(論座編集部)

税率が違うのにどうして同じ価格?

 「吉野家」の牛丼は店内で食べるか、お持ち帰りかで値段が違います。でも、「松屋」や「すき家」だと、どちらでも同じ。ハンバーガーはと言えば、「モスバーガー」と「ロッテリア」が別価格派で、「マクドナルド」が統一価格派なんだって! ――

 最近の新聞やテレビでは、こんな話題がしばしば取り上げられている。消費税率が10%に引き上げられる10月1日には、同時に“軽減税率”なる制度も新設され、飲食料品は8%のままに据え置かれるのだが、レストランなどでの飲食には適用されない。そこで、テイクアウトも可の外食店の対応に関心が集まった。

 というわけで議論は沸騰。「店の中でも外でも料金が同じなのはシンプルでいい」、逆に「チェーンごとにバラバラなのはわかりにくい」などといった声が、メディアの世界ではことのほか喧(かまびす)しい、のだが……。

 なんだか変だ。いや、軽減税率の発想そのものや、その適用対象(飲食料品の他に週2回以上発行される新聞の定期購読)が決定された経緯などに関する疑問については、とりあえずおく。本稿が指摘したいのは、かの牛丼店やハンバーガーショップが、売り方によって異なる税率の商品を、どうして同じ価格で販売することができるのか、ということなのである。

 実は、そのことは自体は別段、おかしな話ではない。どこまでも企業内部における会計の問題だ。彼らはまず統一した販売価格を設定し、そこから2通りの本体価格を割り出していく。ごく単純化して言えば、店内消費の利益率を低く、テイクアウトの利益率を高く見積もればよい理屈だ。

 ただ、こうした考え方は、従来の通俗的な理解とはかけ離れている。政府やマスコミが繰り返し強調し、一般に深く刷り込まれてきたのは、もともとコスト+利益で決定されていた本体価格に、5%や8%の消費税分を乗せて売る、という手順ばかりだった。だからこそ、時に「10%のほうが計算がしやすくなっていい」などと言い出すトンチンカンなメディアや、それに感化された消費者が現れる。

 だが、実際は違う。もちろん事業者なら誰だって、そうやって売りたい。が、そう簡単にはいかない、できないのが商売の現実だ。

 牛丼店やハンバーガーショップの動きは、はからずもそうした実態の一端を垣間見せてくれた。私たちはこの機に、今度こそ、消費税という税制の本質を思い知らねばならない。

消費税は消費者が負担しない場合もある

 ここまでの記述を、もしかしたら難しく感じられた読者も少なくないかもしれない。消費税は消費者が負担する税なのに、事業者だの商売の現実だのと何の関係があるのか、などというふうに。

 だが、そこからして間違いなのだ。負担の主を言うならば、消費税は消費者が負担している場合もあるが、そうでない場合もある、というのが正解である。これは消費税の「イロハのイ」であると承知しておこう。

 関連法規によれば、消費税とは、@原則すべての商品・サービスのあらゆる流通段階で課せられ、A年商1000万円超の事業者を納税義務者とする税である。つまり小売り段階だけでなく、商取引のことごとく(医療や福祉サービス等の例外はある)で発生し、消費者には納税義務がない。

 もっとも、Aのタテマエは、納税義務のある事業者が、商品やサービスの販売価格に消費税分を上乗せ(転嫁)し、その金額を顧客から預かって、しかるべき計算を施して税務署に納める、というストーリーだ。消費税増税に賛成か否かにかかわらず、多くの人々は、このシナリオと現実とを混同してしまっている。

 ところが、日本は自由主義経済の国である。電力や水道、鉄道のような公共料金はともかく、普通の商品やサービスの価格は市場原理によって形成される。景気がよくて売り手市場、しかも競争も激しくなければ、負担は相対的に弱い買い手側に押し付けられてシナリオ通りになるのだが、現在は、というより過去20数年間は、消費税導入当時のバブル経済とは正反対の、デフレ経済下にあり続けてきた。

 近隣に“価格破壊”を謳(うた)う家電量販店を建てられた電器店や、納品先の大手メーカーに頭が上がらない町の下請け工場が、利益を出したうえ、さらに相手から消費税を預かる値決めなどできるはずがない。だからといって、納税義務が免除されるわけでもないので、彼ら弱い立場の事業者は、借金してでも消費税を納めさせられる羽目になる。


酒類が軽減税率の対象外だと知らせる案内。この店では消費税の税率が10%になる商品には新しい税込み価格をすでに明示している=2019年9月25日、前橋市元総社町

弱いものに負担を回す社会をつくった

 苦しいのは競争が激しい都市部のスーパーも同じだ。増税即値上げでは客が離れる。やむなく価格を据え置いて、ただし人員削減や時給のカットなどによる人件費の削減、あるいは仕入れ価格に増税分を乗せさせないなどの方法によるコストダウンも可能な場合がある。後者は強要すれば公取委に摘発されかねないが、ビジネスのおける力関係が、法律だけで説明できるとは限らない。

 泣かされたままでは潰れるしかない仕入れ業者は、自分よりも弱い立場の取引先に負担を回し、そうされた者はさらに弱い取引先に……。そして結局、もう誰にも負担を押し付ける先がない、最も弱い者が破滅する。

 この繰り返しで30年が過ぎた。弱い者いじめができなければ生き残れない社会は、消費税によっても形成されたのである。

消費税につきまとう「損税」という現実

 消費税ほどミスリードがはびこる税もない。

 以上のような、納税義務者が価格に消費税を「転嫁」できない状態を「損税」というのだが、そう書くと必ずいちゃもんをつけてくる人々がいる。利益を削ってでも、借金をしてでも、結果的に納税できたからには帳簿上、“転嫁できた”形になるわけだ。だから、「転嫁できないなんてあり得ない」という理屈だそうである。物は言いようだと呆れるしかない。私は商売というものの実質を語っている。

 8年ほど前、NHKのニュース解説番組で消費税増税反対論をぶった私は、終了後の楽屋で、さっきまでスタジオで論争していた元大蔵官僚に、まさにそう言われたことがある。「帳簿の上では、ですね」と返した記憶があるが、彼はその数年後、大学教授および政府税制調査会専門家委員会特別委員の肩書で著した啓蒙書で、次のように述べていた。


 好ましいことではありませんが、転嫁できない場合もあるでしょうから、家計の負担の最大額も少なくなるはずです。「1980円の商品の価格を、消費税が上がったからといって2000円超にはできない」などといった事業者や企業の声が出ていますが、そうなれば実は家計にとっては好ましい話なのです。


 あるいはまた、


 消費税率の引き上げ分の消費者への転嫁をなるべく少なくする、という事業者の努力には大きなメリットがあります。それは消費者にとってそれほど価格が上がらない、物価が上がらないことを意味するからです。事業者にとっては大変でしょうが、前の章で書いたような物価への影響は減り、景気への短期的な悪影響も弱まる方向に働きます。ただ事業者が価格に転嫁しない代わりに人件費などを削減すると、今度はそれが消費者の給与や雇用に跳ね返ってきて、困ることになるかもしれません。(いずれも森信茂樹『消費税、常識のウソ』(朝日新書、2012年)


 弱い事業者の負担を「好ましい」と言ってみたり、転嫁できない理不尽を筋違いにも「努力」と呼んでみたり。あくまでも消費者の増税に対する警戒心を和らげる目的で書かれた文章で、それだけに他への配慮が著しく欠落しているのは確かだけれど、法律がでっち上げたシナリオとは異なる実態を、元大蔵官僚が公に認めた事実は大きい。この本を見つけて読んだ時、素直に嬉しいと思った。

問題は「益税」なのか?


消費税増税前に和歌山商議所で開かれた事業者セミナー。参加者は「不安ある」=2019年9月24日、和歌山市七番丁

 それでも多くの人々は、「損税」など存在しないと言いたがる。消費税に矛盾があるとすれば、それは「益税」という名のネコババではないか、と。

 「益税」とは、年商1000万円未満の「免税事業者」が商品やサービスの価格に消費税分を上乗せして販売し、とはいえ納税義務がないので、その分を合法的に利益にできてしまうことをいう。実際、政府は消費税導入に臨んで、政府が中小零細事業者らの反対を抑えるため、彼らにさまざまな“アメ”をしゃぶらせた経緯がある。納税義務の有無を分ける「免税点」も、当初は年商3000万円と、かなり高く設定されていた。

 「益税」とはいっても、免税事業者とて仕入れや必要経費には消費税を上乗せされた金額を支払うのだから、“ネコババ”とまで言われるほどの儲けにはならない。いずれにしても、彼らへの“アメ”はこの間にずいぶん小さくなり、免税点も2003年には1000万円へと引き下げられて、大方の事業者が納税義務を負った。その一方で、デフレ・スパイラルが深まって、「益税」ならぬ「損税」が常態化した。

 手元に興味深い判決文がある。1990年3月26日、東京地裁。元参院議員で「サラリーマン新党」の最高顧問だった青木茂氏(故人)ら20人が、消費税法は消費者を「納税者」、事業者を「徴税義務者」だと想定しているとの解釈を前提に、「益税」のような不合理を許した諸制度は法の下の平等を定めた憲法14条などに違反しているとして起こした国家損害賠償請求訴訟で、鬼頭季郎裁判長が原告請求の「棄却」を言い渡したものである。

 すなわち消費税は憲法に違反していない。合憲であるとされたわけだが、私たちが深く考えてみるべきは、この判断が導かれた論理だ。

 判決理由は次のように述べていた。


 税制改革法一一条は、「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする」と抽象的に規定しているに過ぎず、消費税法および税制改革法には、消費者が納税義務者であることはおろか、事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、消費者から徴収しなかったことに対する事業者への制裁等についても全く定められていないから、消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない。


 さらに、


 先に述べたように、消費税相当分の転嫁の仕方は、事業者の対価等の決定如何に委ねられており、その運用如何によっては、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないしピンハネが生じる可能性もなくはない。この点において、消費税負担者である消費者側から見れば、消費税分につき、自己の負担すべき額の決定が恣意的に行われるように見える余地はある。
 しかしながら、消費者が消費税相当分として事業者に支払う金銭はあくまで商品ないし役務の提供の対価としての性質を有するものであって、消費者は税そのものを恣意的に徴収されるわけではない。そして、法律上の納税義務者である事業者が、恣意的に国から消費税を徴収されるわけでもない。したがって、消費税法は、租税法律主義を定めた憲法八四条の一義的な文言に違反するものではない。


などともある。

弱肉強食の化身のような税

 消費税とは、小売商と消費者の間(事業者と顧客の間)における、要するに物価以外の何物でもない。転嫁できるもできないも、とどのつまりは売る側の腕と状況次第。力関係で勝れば転嫁に加えて便乗値上げもできようが、劣れば自分で引っ被るしかなくなる、弱肉強食の化身のような税。問題だらけでないとは言わないが、税とは取れさえすればよいのであって、実質的に誰が負担させられていて、誰が死のうと一家心中しようと知ったこっちゃないという政府の論理を、司法も支持する。だって、だってだって“お国”のためなんだもん♪ とだけ、この判決は言っていた。

 「益税」を俎上に載せるための提訴ではあったが、結論は今日に至る「損税」についてもそのまま使われている。倫理や人道に照らした善悪を棚に上げておく限り、この判決は消費税の核心を抉(えぐ)ってあまりあった。

 その内容が当時から広く伝えられ、真っ当な議論が積み重ねられてきていたとしたら、消費税が時の政権によって“魔法の杖”か“打ち出の小槌”のようにして使われる無残もなかったに違いない。だがこの間、マスメディアはほとんど何も報じてはこなかった――。

 これは一体、どういうことなのだろう。ここまでいいかげんな税制が、いつまでも存在を許されたままでよいものなのか。

 よいはずがない、と私は確信している。

消費税の滞納者が多いわけ


Muhammad Anuar bin Jamal/shutterstock.com

 国税庁はさる8月、2018年度の「租税滞納状況」を発表した。それによれば、同年度中に新たに発生した「新規発生滞納額」は、国税全体だと約6143億円で、前年度比0.2%減。この間の法人税減税や所得税の累進性の緩和、それら直接税のデフレによる税収減および税務当局の徴収強化などの理由から、最も多かった1992年度(約1兆8903億円)のわずか32・5%にまで減少したが、税目別を見ると、消費税だけが約3521億円と、当時よりも新たな滞納を増やした例外的な現象を起こしている。

 新規発生滞納額全体の、なんと57・3%を占めたというのだから驚きだ。と思いきや、これでも60%を軽く超えていた2015年度と比べたら、まだしも少しは改善された姿だとの由。

 国税収入の6割が消費税だとでもいうのなら、滞納もそれに見合った数字になるのは仕方がない。だが実際は、目下のところ、国税収入に占める消費税の割合は、せいぜいが30%程度に留まっている。

 とすれば、消費税の新規発生滞納額が多すぎる状況は異常ではないか。考えられる原因はただひとつ。利益に対して課せられる法人税や所得税とは違い、消費税は利益があってもなくても、たとえ大赤字であろうとも、何らかの取引を行った納税義務者には課されるという、他に例を見ない特性だ。

 滞納には重い処罰が待っている。初めのうちは分納などの相談にも応じてももらえるかもしれないが、たび重なれば税務署員に、「そこらへんのサラ金で借りてこい」とすごまれるし、期限を過ぎて差し押さえをくらえば、破滅に追い込まれるのが常である。商売をする人間の常識だ。

 だから事業主たちは、「死」にさえ一本道で通じている滞納など、滅多なことではしたくない。それでもしてしまう、しないわけにはいかないのが、消費税の滞納なのである。

無理がありすぎる税制

 無理がありすぎる税制。それが消費税だ。社会保障を充実させるためには“尊い犠牲”も必要だようんぬんと、訳知り顔は言う。だけれども、時の政権が重ねてきたその種の公約が、ことごとくウソであり続けている倒錯は、すでに前回の記事で見た通りである。

 にもかかわらず、新聞もテレビも、肝心なことは絶対に伝えない。8月の国税庁発表がまともに取り上げられなかったのは例年と同様。わずかに報じたマスコミも、見出しを挙げると、こんな具合だ。

〈税滞納、20年連続減=ピーク時の3割以下に――国税庁〉(時事通信8月7日付配信)
〈財産隠しなど国税告発最多〉(朝日新聞8月8日付東京本社版朝刊)
〈10月消費増税/確定申告、納付額に注意、国税庁、資金確保補呼びかけ〉(日刊工業新聞8月14日付)――。

 報道というより、あえて問題の本質を外した、税務署の礼賛かキャンペーンだ。そんなことですまされてよいなら、記者など必要ない。税務署に原稿を書いてもらえば、よほど“目的”に適った、正確な記事に仕上げられるものだろう。

 少々長くなってしまった。さて、次回は何を書こうか……。



 

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コメント
1. 赤かぶ[32546] kNSCqYLU 2019年9月29日 23:16:36 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[22616] 報告


2. 2019年9月30日 19:34:11 : LY52bYZiZQ : aXZHNXJYTVV4YVE=[3111] 報告
れいわ新選組 消費税増税対策 安冨歩 貨幣の複雑性を単純に説明する
.
れいわ新選組 応援にゃーにゃーらぢお 子どもを守ろう
2019/09/29 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=zxPvfotrYOM
3. 2019年9月30日 19:39:12 : LY52bYZiZQ : aXZHNXJYTVV4YVE=[3112] 報告
消費税減税・廃止を求める新たなたたかいを
.
日本共産党
2019/09/30 に公開
2019.09.30 志位和夫委員長の会見
https://www.youtube.com/watch?v=gZcsdUABglo
4. 2019年9月30日 20:43:12 : KUhbYDuU6w : b3BkUGZjQkUuZXM=[31] 報告
目くらまし 下手な対策 ぶち上げて

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