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「改憲発議権は内閣にはない」と元衆議院議長! 
http://www.asyura2.com/19/senkyo266/msg/745.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 10 月 26 日 11:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

「改憲発議権は内閣にはない」と元衆議院議長!
https://85280384.at.webry.info/201910/article_261.html
2019年10月25日 半歩前へ

 元衆議院議長で自民党の伊吹文明は、二階派の会合で「改憲の発議権は憲法上、内閣にはなく国会にある」と力説した。

 その上で「総理大臣が改憲をテーマに衆議院を解散することが万が一起こったら完全な憲法違反だ。自分の権限の外にあるものを理由に、権限を行使することは許されない」と指摘した。

 さらに、国会での改憲論議について「野党側に『自民党案だけを強行的に採決することはない』という信頼感がなければ国会は進まない」と強調した。

 このように伊吹文明は、たまに、いいことを言う。本質を突く発言である。憲法をよく勉強している。若い議員は伊吹を見習うべきだ。

 ほとんどの国民はこんなことは知らない。 

 ところで、いまだに憲法「改正」とマスコミは書く。新聞社とテレビ局に抗議しよう。

 安倍晋三がやろうとしていることは、国民の目から見たら「正しい」ことではない。改正ではなく、改悪だ。

 だから私は絶対に「憲法改正」問題とは書かない。その場合は「改憲」と書くことにしている。



「改憲テーマに衆院解散 完全に憲法違反」自民 伊吹元衆院議長
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191024/k10012146781000.html
2019年10月24日 16時41分 NHK



自民党の伊吹元衆議院議長は派閥の会合で「憲法改正の発議権は憲法上、内閣にはなく、国会にある。総理大臣が憲法改正をテーマに衆議院を解散することが万が一起こったら完全な憲法違反だ。自分の権限の外にあるものを理由に、権限を行使することは許されない」と指摘しました。

また、国会での憲法改正論議について「野党側に『自民党案だけを強行的に採決することはない』という信頼感がなければ国会は進まない」と述べ、丁寧に進めるべきだという考えを示しました。







 

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コメント
1. 赤かぶ[36710] kNSCqYLU 2019年10月26日 11:40:37 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26783] 報告


2. 赤かぶ[36711] kNSCqYLU 2019年10月26日 11:41:41 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26784] 報告


3. 赤かぶ[36712] kNSCqYLU 2019年10月26日 11:42:09 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26785] 報告


4. 赤かぶ[36713] kNSCqYLU 2019年10月26日 11:42:45 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26786] 報告


5. 赤かぶ[36714] kNSCqYLU 2019年10月26日 11:43:21 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26787] 報告


6. 赤かぶ[36715] kNSCqYLU 2019年10月26日 11:43:57 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26788] 報告


7. 赤かぶ[36716] kNSCqYLU 2019年10月26日 11:45:13 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26789] 報告


8. 2019年10月26日 12:01:15 : kkcqZfoYEw : d244ODB6Q29zYXc=[1] 報告
あの人は、
美しい日本のしきたりや礼儀作法を知らずに天皇陛下に向かって万歳するし、
憲法は読んだことないだろうし
三権分立の意味も分かってないようだし
立憲主義も理解してないようだし
そういう人なんだよね。

9. 赤かぶ[36718] kNSCqYLU 2019年10月26日 12:05:24 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26791] 報告


10. しんのすけ99[909] grWC8YLMgreCrzk5 2019年10月26日 12:25:07 : A4AvZivHZs : WU95VlVYQVVmdmM=[671] 報告
と言うか そもそも 改憲をテーマにしての衆議院選挙は自民党 まず勝てる見込みがない
だから伊吹氏は 釘を刺しているのであって、改憲を反対だと言っている訳ではない

「いまそれをやっては拙いだろ」 という事で 本気で改憲論議を進めるためには、まず 安倍を降ろしてからだ。


一番の障害は 安倍総理の存在そのもの という事が 本人は全然わかっていないようだ。

11. 赤かぶ[36722] kNSCqYLU 2019年10月26日 12:34:53 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26795] 報告


12. 2019年10月26日 12:50:02 : lSEfXrG9vc : a1U4YXBaNDNxS28=[318] 報告

権力の私物化維持の解散に自民党内は唯々諾々と従うなあ、と思っていたが、少し牽

制し始めたか。ここずっと解散の目的が自民党内の反安部封じ、引き締めに堕してき

たから、本当に大人しくなったもんだと思っていた。

多数の死者が出るようになった気象災害は安倍政権では能力的に無理だ。麻生、河

野、小泉、公明のメンツを思い浮かべれば分る。「やっている感」だけ。

石破茂と二階俊博の面談があったが、安倍引きずり下ろしの画策があったかもしれな

いし、無いかもしれない。しかし引退間際の伊吹文明に言わせているから何かある

かもしれない。

13. 赤かぶ[36727] kNSCqYLU 2019年10月26日 13:01:28 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26800] 報告


14. 2019年10月26日 14:18:04 : yDRW9rmySw : cE1JUGg1VDJqVXc=[84] 報告
昔の発言を見てみましたが、この方の秤(はかり)の感覚は、私にとれば極く自然で
も、肉食獣のジャッカルのような面々が、国中枢を占拠してしまった今ではやはり
明白に、まともさが、際立って見えるのが皮肉です。

国土神である、穢れを祓う祓戸四柱の唯一の男神である「伊吹戸主」の血を受け継ぐ方だから
こそではないでしょうか。御本人にお聞きしたわけではありまえんが、ご風貌からして恐らくそうでしょう。

ちなみに、お隣の国の 周恩来元首相 と目鼻立ちが酷似しているのに驚かされます。
中国サイトによりますと、周恩来元首相のハプロタイプは「D」と同列または、時代的に近く分岐した
「E」であるようです。

15. 2019年10月26日 14:21:02 : yDRW9rmySw : cE1JUGg1VDJqVXc=[85] 報告
14です。
よけいな場所を取り申し訳ありません。上の「御本人にお聞きしたわけではありまえんが、」を
訂正させていただきます。
正しくは: 「御本人にお聞きしたわけではありませんが、」
に。
16. 2019年10月26日 14:49:18 : adMpoNbKJw : SC5KSC9PbzNrNFU=[35] 報告
何を言っても「アベの耳に念仏」

僕ちゃん、憲法どころか日本語すら理解できまちぇん!!

17. 2019年10月26日 15:07:58 : JSbg6Oer5w : ZVltclJrbkp2OWc=[2] 報告
>>16

パチパチパチ(笑)

18. 2019年10月26日 17:02:40 : ONHsNf5eyY : dzZtYWVycVZaMmc=[1] 報告

加えて、
総理の専権事項とされ、行使されてきた「7条解散」は、憲法違反のインチキだと思う。

>増税判断と憲法7条による衆議院解散権…諸外国の動きも参考に検討すべき
https://biz-journal.jp/2019/04/post_27620.html
議院内閣制を採用するイギリスでは、日本と同様、伝統的に首相が下院の解散権を有していたが、1990年代以降に議会の任期を固定するべきという論調が強まり、2011年の議会任期固定法を成立させ、その解散権を封印した。この法案により、政権に対する不信任決議案が下院で可決された場合などを除き、下院の総選挙は基本的に5年ごとの所定の日に行われる。

 改正の背景には、政権与党が有利な時期に解散するという戦略が、選挙の実施体制の公平性に反し、野党が一方的に不利な立場に置かれることに対する是非が問われ始めたことが関係する。

 では、日本ではどうか。周知のとおり、日本国憲法では、69条解散と7条解散が存在する。このうち、憲法69条では「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」とし、内閣不信任案の可決(あるいは信任案の否決)での解散を規定している。この解散に学説上の異論はないが、問題となるのは7条解散の妥当性である。

 憲法7条では「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う」とし、3号で「衆議院を解散すること」と記載しているが、これは天皇の国事行為を定めたもので、天皇は政治的権能を有しない(憲法4条)ため、この条文を根拠に解散することは違憲ではないかという指摘も多い。実際、憲法草案に携わったGHQは「解散は69条のみに限定される」との解釈を示していた。

 しかしながら、いわゆる「苫米地事件」に対する最高裁判決(1960年6月8日)では「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは(略)あきらかである」とし、違法性に関する憲法判断を回避している。

 その結果、現在のところ、憲法7条で内閣に実質的な解散決定権が存在するという慣行が成立している。7条解散を合憲とする立場では、「天皇の行う解散は、内閣の助言と承認によりなされるものであつて、天皇は形式的儀礼的にこれを行うのであるから、解散権は内閣にあり、事実上、内閣の長である内閣総理大臣が解散権を握っている」との解釈を採用する。

 現行憲法下で衆議院の解散は計24回(2019年4月時点)であるが、そのうち4回のみが69条解散(内閣不信任の可決での解散)であり、残りの20回は7条解散である。最近の事例では、消費税率10%引き上げの延期やその財源の使途変更に対する信を問うため、安倍首相は2014年11月と2017年9月に7条解散に踏み切ったが、このような形での解散権の行使を疑問視する声もある。

 ドイツでは、ワイマール憲法下での大統領緊急命令権と議会解散権を利用してヒトラーが独裁体制を握ったことから、内閣による解散は厳しく制約している。解散権論争を含む憲法7条の問題は、「そもそも憲法の条文の不備に由来するもの」(芦部信喜著『憲法』岩波書店)との指摘もあり、日本においても、イギリスの議会任期固定法やドイツ等の諸外国の仕組みも参考に、7条解散のあり方(解散権の封印を含む)について検討を深める時期にきているのではないか。
(文=小黒一正/法政大学経済学部教授)
______________________________________________

インチキだという根拠であるが、国権の最高機関である国会の構成員には、国民の負託を受けた野党議員も存在する。そのような構成員の首を切ることを意味する衆議院の解散は、内閣の所掌する国政には当たらないからである。その点を内閣と米国CIAは曲解し、CIAの手先である裁判所は「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは(略)あきらかである」として判断を逃げているわけだ。その結果、2017モリカケ隠し解散のような暴挙が繰り返されている。

内閣が本当に解散したいのであれば、与党である自公議員から内閣不信任案を提出させ、それを可決すれば良いという意見がある。その通りだと思う。そうすれば、間違いなく不信任案は可決されるだろう。それは、国権の最高機関である国会の意思である。そして不信任を突き付けられた売国奴の安倍晋三内閣は総辞職か解散を迫られ、安倍のクズは二度と総理のポストに就任することはできないだろう。

しかし、それにしても憲法は不備である。違憲立法を審査する憲法裁判所もなく、違憲判決を下す悪徳裁判官を罷免する国民の権利は無いに等しく、衆議院解散も総理の専権事項とするインチキが続いている。そのような曲解と権力の横暴を繰り返すことで憲法も有名無実化し、法治国家の片鱗さえ失われようとしている。まさに憲法破壊の売国・国賊カルト政権である。

19. 2019年10月26日 18:54:15 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[720] 報告
  そもそも発議権がどこにあろうと問題無いとの姿勢を貫きたいからこそ、現憲法はみっともないとか米国の押し付けであるとか、愚にも付かない理由を以て護憲を拒否しているのが安倍首相と閣僚の面々であろう。
  従って彼らに憲法違反を説くのは元々彼らの頭に護憲精神が無いのだから馬の耳に念仏で、だからこそ現憲法を否定しているのだと言い返すだろう。
  だが未開の国では無い限り、国民から徴税した公金で国の政策を担う租税主義国には必ず拠るべき法根拠が設えられており、それが自国の最高法規である憲法だ。道に迷った際に掲げる基盤が無ければ、その場その場の力の強い者、極限すれば暴力を行使し屈服を強いる者が支配する無法国家となる。無法国家は次々に支配者が変わり都度国家政策が二転三転し国民は翻弄され尋常な生活を行うことは不可能となり常に暴力の恐怖に怯える毎日となろう。
  従って日本が先進国の一員を自称するならば内閣こそが率先して現最高法規を拠るべき国の政策の指針として掲げることが義務づけられるのである。これにより国際社会でも日本が法治国家と見做されるが、周知のとおり安倍内閣が改憲を大義名分に護憲を拒否している限り、知日派と称する米軍産ロビーやシンクタンクを始めとして世界の魑魅魍魎が日本の公金に狙いをつけるだろう、現状はそうなっているのである。
  内閣には改憲発議権が無いのは行政機構の管理監督責任を負っている以上、行政機構の率先垂範者で無ければならず、よって実務者の人治主義を排すためにも国の政策の指針であるべき最高法規の遵守こそが義務であるからだ。
  改憲を目的に国民納税者の前で、国民との履行契約とも言える護憲を拒否し続けている安倍内閣は、例えば購入契約も果たしていない製品の修理や交換を求めるような異常な要求をする顧客同様である。イチャモン付けで周囲を翻弄しながら敢えて世界の魑魅魍魎のカモ葱に甘んじ、公金のキックバックを懐にする偽装内閣であると言われても仕方が無いのである。
20. 命を大切に思う者[106] lr2C8JHlkNiCyY52gqSO0g 2019年10月26日 19:43:44 : YUla4bC7YU : azBHWGs1ZXNMbTI=[-209] 報告
すでにやってる、他の国の領土に押し入って資源を強盗してる米軍の後方支援が、憲法違反ですから、
今更、憲法違反ぬんうんなんて安倍にとっては屁の河童でしょう。だって、すでに憲法違反してるのだから。 


[18初期非表示理由]:担当:アラシ仮認定により全部仮処理
21. 前河[3086] kU@JzQ 2019年10月27日 00:39:44 : gEILUBiAMY : cXR1WkgzbmlvTEE=[72] 報告
伊吹というのは、元々真っ当な感性はある程度は持っている。

のだが、その時の状況に応じて、真っ当感性を引っ込めたり、出したりする。自分の立場を維持したいのか?政権にすり寄る時もあるな。

自民内でやっていくには、その手法しかないと割り切っているのかもしれない。

今回、その「距離感使い分け師伊吹」が警告してるのなら、よっぽど注意が必要かも。


22. 2019年10月27日 07:03:12 : hEuU0FDuNw : RFNDWjQ0QmUxaEk=[3] 報告

「改憲発議権は内閣にはない」伊吹文明。

よく言った!

伊吹も老い先の時間が短くなって「理性が発露」したのかな?

23. 斜め中道[8062] js6C35KGk7k 2019年10月27日 10:29:24 : 460ZVzz1ys : SDZ2LjR6cm1sVk0=[2025] 報告
今回の発言は、素直に「いいにゃ♪}・・・だが、

けっこうな発言もあることには留意願いたい。

24. 2019年10月27日 11:09:17 : GuJJGWNU2A : QTJ5b3E5di9pT2c=[147] 報告
伊吹さんは、良識ある自民党議員ですね。

こんなお方が自民党を統治していれば、日本社会は混乱・崩壊は怒りませんが、何しろ悪の中枢安倍晋三が、総理大臣ですからね〜

頭が痛いですが、伊吹さん、応援しています。

福田内閣は、立派でしたよ。売国しませんでした。

25. 2019年10月27日 13:11:19 : SAmiUuFFmI : d0NZTjhXQksxZUk=[1] 報告
福田内閣は、売国しなかったから
自ら退任という形で、潰された。
26. jk[1221] goqCiw 2019年10月27日 17:29:53 : qyjLKDKN06 : WEdzUFpscmRpckU=[145] 報告
確かに憲法改正の発議は国会にある。

しかし、改正を理由に解散することが憲法違反になるだろうか。

解散権の正当性は問われると思うのですが憲法違反とは、自分には思われないのですが・・・・

選挙で自民が勝ったとしても、回生の発議は国会自身が決める事には変わりないですから・・・・・・・

如何でしょうか・・・・・・

27. jk[1222] goqCiw 2019年10月27日 17:32:40 : qyjLKDKN06 : WEdzUFpscmRpckU=[146] 報告
NO26 jk

回生は改正の間違いです。失礼

28. 2019年10月27日 19:35:36 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[723] 報告
   26氏の疑問は尤もだと思うが、発議権が国会にあるとは、国民代表議会制民主主義下で国会とは国民議会を指し主権者国民が立法作業を委任した代議士集団を指すから、基本的には例えば現憲法が悪法であり国民生活上非常に支障を来しているとの有権者、納税者の指摘を以て代議士が問題提議するところから始まるという意味だ。要は個々の国民納税者が、代議士に改憲を求め次に代議士が国会に提議し国会論戦を経て多数決で発議に至るのであり、個々の主権者の意思の発露が第一義であるのは論を待たない。国会とは国会議員の会議の場であるところ会議の主題は議員を選出した有権者が決めるのが国民主権主義である。
  従って安倍内閣は護憲の宣誓を以て内閣を拝命するべきが、護憲ならぬ改憲を公言するに加え有権者による問題提議も無く何を改訂する必要があるのかさえ明確では無い。とにかく改憲なるものに野党が乗れば是とする本末転倒で、例によって手段を目的化している。改憲は試すものでは無く必要に迫られた結果検討されるものだ。改憲手続きそのものは当然現憲法に改訂条文が設けられており今更野党の賛同を得るまでも無い。問題は現憲法の条文が人権を著しく損なうとか強権的に国民に屈服を強いる悪法である場合だが、現憲法理念は至極真っ当で租税主義国として納税者の利益を損なう条文は無いと言っても過言では無く、改憲の必要を国民が議員を介して緊急提議せねばならない条文はない。
  問題は、秘密主義、恣意的、人治主義的で現憲法の理念に忠実な公務を為していない行政機構と、護憲を否定するが故に行政に現憲法を最高法規とする法治主義を率先垂範出来ず、公務上の作為不作為による瑕疵誤謬を憲法理念を基に国民納税者に代わって精査検証すべき職責を果たせない者が内閣に就いているところであり、改憲発議以前の問題である。
  
29. jk[1223] goqCiw 2019年10月27日 20:54:35 : qyjLKDKN06 : WEdzUFpscmRpckU=[147] 報告
NO28さん投稿ありがとう

内閣も行政を携わり執行する機関。その内閣が例えば憲法9条の解釈が分かれてる状況で、どうしても集団的自衛権を認めず、専守防衛のみを規定した条文にしたいような場合。その趣旨を国民に公開し選挙の争点に解散しても、国会の憲法発議の権利は剥奪されることはありません。この選挙の結果はこれも主権者の民意でありましょうが、国会は何ら左右されるものではないと思います。

よって、憲法改正を選挙の争点にした解参も現憲法下では認められると解します。

30. 2019年10月28日 02:32:50 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[724] 報告
  29氏、国権の最高機関は国会と現憲法が定義している限り、解散を判断する権限は国民議会にはあるが内閣には無い。内閣は専ら国会決議たる基本法に則った行政実務が公僕によって真摯に行われているかを精査する任務を期待され、かつ国際会議で自国の方針を報告する立場である。
  行政実務上の誤り、例えば公文書の改竄や廃棄墨塗りで公僕が主権者国民の知る権利を阻害した場合や官製談合による公金の不適切な歳出事務、違法建築の容認など許認可権行使の誤りを納税者が追及する行政訴訟や国賠訴訟の被告は所轄大臣であるところ、被告となる以前に行政実務上の瑕疵誤謬無きよう議会に協力し未然に防ぐ義務が内閣に求められる。内閣は行政実務者たる公僕の行政実務の結果の管理監督責任を負っており企業で言えば雇われ経営者で従業員では無い。血税という公金資金で国の政策を支える、国民納税者を企業でいうところの株主とすれば、企業の廃業や解散を雇われ経営者の独断で決めてはならず、経営内容を開示しつつ株主総会にて株主の承認を得なければならない。経営者が独断で廃業や解散を決定するのが株主への背任と同様、国民が国家資金の提供者である租税主義イコール国民主権主義である以上、国民から行政実務の管理監督を委任された内閣が主権者国民の、つまり議会の承認を得ずに国会解散を決定することは許されない。例えば社是や社則の変更が企業の経営形態や経営内容に関係する以上、やはり株主の承認を要する。租税主義国の場合も、内閣による改憲目的の解散決定は、株式会社では社則にあたる経営上の基本方針に不満の理由を以て経営陣が独断すれば株主への背任である。国民に行政実務の結果の管理監督責任と是正のための国会報告を委任されている内閣が、議会を介した主権者国民の承認を得ずに独断で議会解散を決めることは許されない。
  そもそも内閣は時の自国の最高法規の下での行政実務管理を国民から委任され内閣就任時点で現行憲法を認めたことに他ならない。どこの国も首脳は就任時に国民の前に現在の自国最高法規の遵守を宣誓しており、逆に不満なら就任を拒否せねばならない。現安倍内閣は護憲の宣誓手続きを取らずに内閣に収まっている。本来はは現憲法は国の最高法規として承認出来ないとして内閣を辞するべきだ。
  そして一般代議士に戻り、自分の支持者である有権者の声を聴き、改訂したい条文について国会発議するのが筋である。安倍内閣は最初から現最高法規を認めていないにも拘わらず、内閣に就いている。拠って行政機構が拠るべき法的根拠を現憲法と見做さない通達主義の政策遂行や公金歳出も容認する、株式会社で言えば社則を無視した経営者である。
  幾ら現憲法が気に入らないとて現憲法の下で内閣を引き受けた以上現憲法理念に忠実な公務を閣僚として行政機構に命じる任務を有する。いわば現憲法の下で公僕に公務をさせる履行契約を国民と結んだ責任が内閣には有る。拠って内閣としてどうしても現憲法の不備が気になるなら、解散総選挙では無く内閣総辞職し、一般議員に戻って有権者の申し出で改憲発議要件を満たし、内閣には現憲法遵守を国民に宣誓出来、護憲を行政機構に率先垂範出来る者が就任すべきなのである。
31. 空虚[3048] i_OLlQ 2019年10月28日 09:53:17 : H19r9NLxYY : QXAzRXVFcENIbTY=[8] 報告
ま、一言で云えばアベノミス苦という限定的MMTを維持・出来うるなら促進したいという勝共主義の経済団体の利益の為に改憲が必要なんだと。民需の拡大が望めない世界情勢下に在って、財政支出(官需)の主導権を握り続ける為には、法の原則を都合に合わせる必要が在ると政府がゲロしてるというこったわな。

【 銭の話やがな 】晋三の発するプロパガンダは、鏡餅の上のミカン程の飾りにもならんわ。

云うとくぞ、アベノミス苦はMMTのご都合主義バージョンそのものだからな。財政再建なんぞ、微塵も考えとらんからな。(黒田君が行動で、ゲロしてまんがなw)

32. 2019年10月28日 14:46:57 : T1xujA1g5M : ZDNuS3p0RXlLZGs=[175] 報告
えー、ポツダム宣言に関しては、つまびらかには、存じ上げません。
えー、日本国憲法に関しまして、つまびらかには、存じ上げません。
でも、戦後レジームからの脱却が、わたくしのモットーで、ございます。

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