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『<民立>憲法裁判所』設立の提案
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投稿者 歙歛2 日時 2024 年 1 月 26 日 20:28:54: uY5r3IP40jPv6 n1@fYYJR
 

(回答先: DSの武器「コロナワクチン」 投稿者 歙歛2 日時 2024 年 1 月 26 日 20:16:43)

「憲法の掌中にある機関」が憲法を擁護することは不可能である。

憲法には「権利の章典」及び「統治機構規定」という二つの役割が課されている。「統治機構規定」とは脊椎動物の中枢神経系に対応するものであり、これがなき国家は独立した存在とは看做されない。生体内では大脳の指令によって筋肉や器官が活動するように国家において各機関は代表者の指令に基づいた運営がなされる。一機関の意思表明が代表者の行動を制約したように見えてもそれは偽装であり、真にその目的を達するには何らかの”装置”が必要となる。

政権の憲法蹂躙に対する対処法としては、抵抗権が米・仏・独等の憲法に規定されている。「これは、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。革命権、反抗権とも言われる。君主・統治機構が民衆の信頼・支持を失い、転覆される事態は、古来より世界中で見られる普遍的な現象だが、圧政に対する一方的服従や、その逆の場当たり的な反乱・混乱を避けるために、そうした行為を正当化・理論化し、指針・基準を設ける必要性から、瑣末な差異こそあれ、こうした概念・理論は様々な地域で各々に形成・醸成されてきた。(ウィキペディア)」

日本においても、明治から続く現行制度と徳川幕藩体制の不連続性を説明するにはこの概念が不可欠となる。とはいえ、日本人が「革命」を実行するには多大なエネルギーを必要とし、能力的にも趣向的にも諸外国でのそれより遥かに困難であると予想される。そこで、革命を回避して「穏やかな改革」の実行主体となる『<民立>憲法裁判所』を提案したい。

憲法違反の法律制定・行政執行の歯止めとしては、最高裁判所に「違憲審査権」が与えられている。しかし、同裁判所は「砂川事件」において、国家の存立に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものは司法裁判所の審査にはなじまない性質のものである(統治行為論/注↓)として判断を拒否した。また、一般裁判においても政権への忖度判決が次々と行われている。

司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は『三位一体』である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金の残滓に群がる者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは明らかである。結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関ではない<民立>の『憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した『上皇』に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。『裁判士』と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、人権宣言及び憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。

なお、国民の関心が特に高い重要事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による『国民皆審査』を実施する。

三機関が判決に違反した場合
1)ゼネスト命令
3ヶ月間以上の周知期間の後、自衛隊・警察以外の全国家機関及び全民間産業の操業を完全に禁止する。この命令実施には、『国民皆審査』において4分の3以上の同意を必要とする。
2)納税禁止命令
「所得税」「法人税」等の納入、「消費税」等の保管を禁止する。(税引き販売とする)
3)不服従命令
警察官以外の公務員による指示・通達・判決・命令への同意は、『国家反逆行為』となる。

(注)上記命令の違反者は、『国家反逆者』としてホームページで公表する。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。一個人の欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

自己の開腹手術が不可能なように、憲法制度内で亀裂が修復されることは無い。

(注)「統治行為論とは、『国家統治の基本に関する高度な政治性』を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性ある事柄に関しては司法審査の対象から除外するという理論。三権分立の民主主義国家の国際法・国家間合意に関する外交問題など国家の行く末に関わるような重大な事柄に関して、国民に選ばれた訳でなく間違った判断をした際の責任も負えない裁判所よりも国民に選挙で選ばれた政府の立場尊重を基本とするために『司法自制の原則』ともいわれる。(ウィキペディア)」
---この考えに沿うなら『<民立>憲法裁判所』こそが必要不可欠な存在となる。

 

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