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<三浦春馬氏国家偽装自〇事件の目的か>憲法違反ネット言論弾圧法案に対する訴状
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/199.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2020 年 8 月 31 日 23:21:33: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

http://pr9.work/0/ネット言論弾圧法案訴状
https://37.gigafile.nu/1030-b281258d8fd6827430db2e6fb349a3e59

御用学者の中間報告会議を安部総理辞任会見の8月28日(金)の午後5時前に無理やり設定

して中間報告を行わせた。これが多数の有識者からも次期尚早だとして反対意見が多数出

たにも関わらず 猛烈なスピードで「中間報告」をそのまま省令改悪にしている。

なんら国会議員による審議をへずに省令を勝手に変えている。

ネットの発信記事にはすべて携帯電話番号を示させて政府からの言論

弾圧がやりやすいように改変している。これは モリカケ問題や桜の会問題、そして

公職選挙法違反、不正な選挙など 衆議院解散を控えて ネット言論弾圧をしようとする

目的のものであり憲法違反に該当するものである。

以下に訴状を作成した。

                   苦情先 総務省
                  電 話:03-5253-5843 FAX:03-5253-5868
                  電子メールアドレスtcp-k@●ml.soumu.go.jp
                 (被告連絡先窓口
                  総務省総合通信基盤局電気通信事業部
                  消費者行政第二課 担当中川課長補佐、
                  大澤専門職、行徳官、吉田官)

ネット言論弾圧法案訴状
https://37.gigafile.nu/1030-b281258d8fd6827430db2e6fb349a3e59

東京地方裁判所御中


                   訴状


                           原告 
                           氏名
                           住所
                           電話番号

                           原告
                           氏名
                           住所
                           電話番号
                          (他別紙記載)

                         被告 総務大臣 高市早苗
                  〒100-8926 東京都千代田区霞が関2丁目1−2
                        中央合同庁舎2号館 総務省
                  電 話:03-5253-5843 FAX:03-5253-5868
                  電子メールアドレスtcp-k@●ml.soumu.go.jp
                 (被告連絡先窓口
                  総務省総合通信基盤局電気通信事業部
                  消費者行政第二課 担当中川課長補佐、
                  大澤専門職、行徳官、吉田官)


                 請求の趣旨 
主位的請求 総務大臣高市早苗が2020年8月31日に省令を改正すると表明しているが
      この省令改正は無効であり取り消す。
      精神的苦痛に対して原告一人につき10万円を支払え
      裁判費用は被告の負担とするとの判決を求める

予備的請求 この省令改正は憲法違反であるとの宣言を求める。

              請求の原因

総務大臣 高市早苗氏は 2020年8月28日(金)に総務省有識者会議が
中間報告をまとめたところ 憲法違反の内容であるにもかかわらず、
2020年8月31日(月)に総務省の関係する省令を改変すると表明し改正を行った。

今回の 総務省の省令改正(改悪)については

〇憲法違反の内容である(憲法13条幸福追求権プライバシー権利に違反
憲法21条言論の自由に違反)

〇8月28日(金)に安倍首相が辞任会見を行ったその日に 

単なる意見を聞くだけの有識者会議の「中間報告」を得ただけであるにもかかわらず

同日に性急に8月31日(月)に総務大臣である高市早苗氏が「省令を改変する」と

言明している。そして実際に8月31日に省令を勝手に改変してしまった。

〇これは「適正な手続き」の保障をさだめた憲法第31条

の立法の趣旨および行政の手続きにも適正な手続き保障を求めた

最高裁判例に違反する。

これはもともと木村はな氏の事件を言論弾圧のための口実に利用しており

この有識者会議でも「あまりに性急な結論である」と反対意見が多数上がっていたものである。

〇しかも これは、安倍総理が体調不良により 執務が不可能になった

辞任会見を午後5時に行う前に、性急に「中間報告」の会議をセッテイング

して 反対意見が多数ある中、「中間報告」をださせたものである。

その「中間報告」という非公式なものを根拠にして

8月28日(金曜日)の翌営業日である31日(月曜日)に

なんら議員による国会の議論もへずに 憲法違反の内容の省令変更をおこなっている。

政治的な意図をもち、政府が憲法違反の内容をもつ省令改悪をネット言論弾圧のために

行おうとしているものである。

この内容は、インターネットにおける投稿すべてに電話番号をつけるという内容のもので

あり、真偽に関係なく政府が言論弾圧のためにスラップ訴訟ができるようにするものである。

また日本国憲法第13条にさだめられた「幸福追求権」に違反する。

ハッキングされた場合、電話番号が大量に流出する。

日本国憲法 - e-Gov法令検索
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につ

いては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この幸福追求権において「プライバシーの権利」というものがある。

それに違反している。

プライバシーの権利というものは

私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利である

個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めるこ

とができる権利(積極的プライバシー権)を指す。

そして日本国憲法第21条にも違反している。

日本国憲法第二十一条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

なぜこの「言論の自由 表現の自由」は憲法上保障されているのか?

というと 近代的意味での憲法の存在理由は国家権力の横暴を縛ることにあるからであ

る。権力は長年の間、腐敗するという経験から憲法は、「性悪説」にたっている。

権力者が 腐敗して 悪いことをしないように 市民に対しての「言論の自由」を

まもれと国家権力に命じているのである。


歴史上、市民を抑圧し、権力が横暴を極めるときには 市民の言論の自由を抑圧しようとする。

そして憲法第31条の立法の趣旨にも違反する

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1

日本国憲法第31条は「適正手続きの保障」をさだめたものである。
これは条文は刑法だけではなく 行政一般の適正な手続きの保障をさだめている。
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法第31条は行政全般にも適用される --デュー・プロセス条項 最高裁判例

・ 憲法第31条 「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは

自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。」

・ 本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は,アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も,法の適正な手続き

(due process of law)によらずに,生命,自由,または財産を奪われることはない」という

デュー・プロセス条項に由来する。

デュー・プロセス条項は,古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり,

政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

・ 行政手続における適用に関する判例。

「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,行政手

続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,そのすべてが当然に同条による保

障の枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら,同条による保障が及ぶと解

すべき場合であっても,一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異が

あり,また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,防

御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,制限の程

度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して決定される

べきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」

(最高裁判所大法廷判決 平成4年7月1日7月1日民集46巻5号437頁 成田新法事
件)。

・ 憲法第31条は,行政全般にも適用されるというものが通説である。

適法手続きの原則は行政手続きに対しても及ぶ

・ 憲法第31条についての記述

憲法学者の伊藤正己氏の「憲法 第三版」弘文堂 p.329 p.332 p.334 より引用

(以下,引用)
p.329

「手続き的保障の意義」

以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,制限の手続きをあらか

じめはっきり定めておく必要があるという,歴史的体験から得られた考え方による。アメリ

カの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多くが手続き

的保障の遵守の歴史である」と語ったが,その言葉は手続き的保障の意義をよく表してい

る。

日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,さらに刑事手続きに関する詳しい規定

を設けている。国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,制限されるので

あるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,国民生活と多様な関わり

を持つようになっており,そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけ

ると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

p.332 「適法手続き」

(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられて

いる。

すなわち,人権制約の手続きだけでなく,実体も法律で定められること,および人権制約の内

容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,人身の自由

全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を

適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。この原則は,個別の自由や権利の保障規定

にも生かされているが,それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述

の告知,聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。またこ

の原則が広い内容を対象としていることから,31条の「生命」「自由」「刑 罰」といっ

た文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権

利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年

法による保護処分,伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問

題についても適用の対象として考えてよい。

p.334 行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の

原則からみて,行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)
(以上,引用)

・ この「憲法」(伊藤正己著)から分かることは,憲法第31条は,刑法に限らず,

行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

・ 民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈

1千ページある大著の「民事訴訟法」(日本評論社)の川嶋四郎氏も,憲法第31条が

刑法に限らず,行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。

・ 「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 pp.19-20 より以下引用

「日本では,憲法第31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,その生命若しく

は自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,すでに適正手続き(デユー

プロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障して

いることから,そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することの

ほうが,むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本

書ではB説(引用者注: 憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず,一定の行政手続き,

民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)その根拠は以下の通りである。


1 適正手続き(デユープロセス)の保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続

き原理であり,社会権まで周到に規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定
を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような文

言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(引用者注: 裁判を受ける権利)が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも

適用があることには異論がないが,憲法第31条の規定の位置から,立法者が,憲法第32条

の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは,すでに判例(例最大

判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最

大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが,民事訴訟で

も 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。

(以上 引用) 

1)国民が主権をもっている

2)「正当な選挙」を通して選ばれた国会議員が代議を行う
3)国会議員の多数決で意思決定される。

しかるに
今回の 総務省の省令改正(改悪)については

〇憲法違反の内容である(憲法13条幸福追求権プライバシー権利に違反・

憲法21条言論の自由に違反)

〇8月28日(金)に安倍首相が辞任会見を行ったその日に 

単なる意見を聞くだけの有識者会議の「中間報告」を得ただけであるにもかかわらず


性急に8月31日(月)に総務大臣である高市早苗氏が「省令を改変する」

と言明している。

〇これは「適正な手続き」の保障をさだめた憲法第31条に違反する。

これはもともと木村はな氏の事件を言論弾圧のための口実に利用しており

この有識者会議でも「あまりに性急な結論である」と反対意見が多数上がっていたもので

ある。

〇しかも これは、安倍総理が体調不良により 執務が不可能になった

辞任会見を午後5時に行う前に、性急に「中間報告」の会議をセッテイング

して 反対意見が多数ある中、「中間報告」をださせたものである。

その「中間報告」という非公式なものを根拠にして

8月28日(金曜日)の翌営業日である31日(月曜日)に

なんら議員による国会の議論もへずに 憲法違反の内容の省令変更をおこなっている。

政治的な意図をもち、政府が言論弾圧のために行おうとしているものである。

刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る

目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。 これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。

(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1. 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3. 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

現在、安倍総理自体が 体調不良により執務継続が不可能であり
辞任会見にいたった当日に性急にこの会議を入れている。
現在の官邸は、総理大臣という代議士が決定しているのではなく、秘書官や
内閣官房参与といった、なんら国民主権を反映していない(選挙によって選ばれていない)存在が政治的意思決定をしているとされる。このことは国民主権に反するため憲法違反である。

その証拠に今回安倍首相が健康状態が悪化しており執務不可能となったため
辞任会見を行ったにもかかわらず、この辞任会見当日の午後5時前に無理やりに中間会議

を入れていることや、間髪入れずに翌営業日に省令改悪をすることを発表している。これ

ではこの中間報告がそのまま法令と同じような扱いになりこの単なる意見を聞くだけの会

議が国会と同じような権能を持つことになる。

この総務省の省令改悪やまた、国民のワクチンについてファイザー製薬等に

勝手に発注をしているところや、もしワクチンに副作用があっても国が製薬企業に補償を

することなど、国民の利益と相反する政治的決定ばかりを行っている。

このことは内閣という制度が 代議士を選び国民主権のしばりを制度上確保させたことか

ら考えると、首相官邸に全く 国民主権を反映しない

秘書官や内閣官房参与という存在が 国民の利益に反する政治的意思決定を

行っているといえる。このことは憲法違反である。

つまり安倍首相という存在が辞任表明をして、体調不良により執務継続が

不可能となっているにも関わらず、なんら 国民主権を反映させていない

存在の秘書官や内閣官房参与が「官邸政治」という意思決定を

違憲違法に行い続けているのである。

そして昨今、この官邸政治というものは、「森友加計学園問題」や

「そんたく官僚」「大手広告代理店に不当に高い発注」

「海外への異常な補助金」「種子法廃止」「TPP」「違法カジノ法案」

「スーパーシテイ法案」「特区法案」

など次から次へと 国民の自然権や財産権を棄損し外資に多大な利益を

与える法案ばかりを立案して「閣議決定」を事後的におこなっている。

つまり国民から選挙によって選ばれた代議士が 国民主権を代議制民主主義に

よって行使するという仕組み自体が、首相官邸において「国民の利益とはなんら関係のな

い秘書官や内閣官房参与」によって決定されているのである。

こういった批判をネットからされたくないために芸能人の事件を利用していると思われ

る。
そもそも言論の自由をさだめた憲法21条は国家権力の横暴の防止のために

存在するものである。そして公共の利益のために発信をしてかつそれが真実である場合

は、名誉棄損罪には該当しない。

この政権は、水道転売、不正な選挙、公職選挙法違反による元法務大臣の

起訴、マスクの不透明な発注、広告代理店への高額な発注など

ネットからの批判をされたくないものばかりかかえている。

モリカケ問題もそうである。

憲法尊重擁護義務にも違反する

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

                                     以上
 

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