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同一労働同一賃金というのは、平均賃金以下の賃金しか払えない中小企業は市場から退場してもらうというもの
http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/1124.html
投稿者 中川隆 日時 2020 年 10 月 22 日 10:41:44: 3bF/xW6Ehzs4I koaQ7Jey
 

(回答先: MMTの就業保障プログラム VS ベーシックインカム 投稿者 中川隆 日時 2020 年 7 月 26 日 20:01:17)

同一労働同一賃金というのは、平均賃金以下の賃金しか払えない中小企業は市場から退場してもらうというもの


契約社員、格差是正の判決は罠?同一労働同一賃金で中小企業が消滅へ=原彰宏
2020年10月22日
https://www.mag2.com/p/money/976967

日本郵便の契約社員と正社員との格差は「違法」との最高裁判決に、労働者側からは喜び声が多く聞かれる。しかし角度を変えると、この判決の違った一面が見えてくる。中小企業淘汰のはじまりという見方だ。(『らぽーる・マガジン』原彰宏)

格差是正に前進、非正規雇用「5年基準論」をばっさり切った

「日本の労働者にとって画期的な出来事」と世間で評価されている最高裁判決が下されました。

各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。

出典:郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁 | NHKニュース(2020年10月15日配信)

記事では、正社員に認められている手当のうち、
・扶養手当
・年末年始の勤務手当
・お盆と年末年始の休暇
・祝日の賃金
における不合理な格差があることは違法だと判断されました。

非正規雇用に関しては「通算5年基準論」があり、非正規雇用者を5年を超えて雇用した場合は正規雇用にしなければならないというルールがあり、だとしたら、5年未満であれば、非正規雇用と正規雇用の待遇を一緒にする必要はないという考えもありました。

今回の判決では、「5年」という数字ではなく、継続勤務が見込まれれば、契約社員にも扶養手当を支払うべきと示したことを受けて、「5年基準論をバッサリ葬り去った」という論調で報じられています。

ほかの裁判では労働者側が敗訴。今回の勝訴を単純に喜んでいいのか…?
この日以前に非正規雇用を巡る裁判判決があり、大阪医科大学事件では、非正規雇用のボーナス支給は認められず、メトロコマース事件では、非正規雇用の退職金支給は認められませんでした。

今回の日本郵便の非正規雇用の待遇改善を命じる最高裁判決を「労働者側勝訴」と喜んでるようですが、果たしてそんな単純な話なのでしょうか。

常に労組と企業との争いは、定点、つまり「今」という時間軸で議論している感じがしますが、もっと大局でこの判決を見ると、今後の日本企業のあり方が、大きく変わるきっかけになるのではないでしょうか。

単に「勝った・負けた」と、労働者の権利を勝ち取ったということではなく、もっと大きな問題が潜んでいるということを、このニュース記事から読み解いていきます。

立ち位置を変えれば景色は変わる
そもそも非正規雇用労働者が誕生した背景には「働き方の多様性」というものがあり、ブラック企業が社会問題になっていたことがあったかと思います。また、「ワークライフバランス」という言葉がもてはやされていましたね。

転勤などの雇用条件が会社に縛られる正規雇用の正社員よりも、会社との関係がもっと自由でいられるポジションとして非正規雇用と呼ばれる契約社員が増えました。

これを雇用する企業側から見れば、労働基準法で勝手にクビ(解雇)にすることができない、固定費としての人件費を払う正規雇用よりも、会社都合で契約を打ち切ることができ、社会保険負担もなく、ボーナスも退職金もない非正規雇用の契約社員のほうが、雇う側としてはありがたいと思うのは当然ですよね。

それで同じ仕事をしてくれるのであれば、当然、コストが少なくて済み、会社側の雇用者における責任が軽い非正規雇用が便利なのは決まっていますよね。

非正規雇用の制度を作るときから、わかりきっていたことです。

働き方の自由を前面に押し出せば、非正規雇用は自ら望んで選んだのではという見方もありますげ、現実は、企業側が正規雇用の門を閉じて、非正規雇用採用の門しか開けていないということで、望んで非正規雇用になったわけではないということもあります。

また「5年働けば正社員になれる」というルールがあるので、まさか5年後の契約時に契約してもらえないということは想像していないでしょう。

「通算5年」というのは、働く側としては希望の数字であり、雇う側にとっては単なる「有期」の数字でしかないのです。

労働者ファーストか、会社存続ファーストか。まさに立ち位置で主義主張は変わります。

働き方改革とか1億総活躍、女性活躍というスローガンは、労働者ファーストの印象を与えますが、制度運用の仕方によっては、違う目的で利用されるものです。

日本郵便の半数近くが契約社員。手当支給なら純利益が吹き飛ぶ?

日本郵便という企業を相手取った、非正規雇用の権利を勝ち取った裁判であったということが注目されましたが、その見方は2通りあると思われます。

・日本郵便だから特殊事情
・日本郵便だから全国に広まる

前者は、給料体系だけでなく、社内の従業員ヒエラルキーが、一般の企業とは異なった形態になっていることもあり、例えば正規雇用者の諸手当が多くて、もともと優遇されていることで、あまりにも正規と非正規との間の格差が大きすぎるということもあります。一般企業ではそれほど格差はなく、ましてや中小企業の場合は、正規雇用の待遇も決して良くない所も多いので、正規・非正規の格差は殆ど無い場合もあるのかもしれません。

後者の場合は、この動きが全国の企業に波及するとなれば、企業の収益を圧迫し倒産が増えるのではということを懸念する声もあります。なにせ最高裁判決ですからね。影響力は大きいです。

昨年度の郵政連結決算を見ると、売上は約12兆円、うち人件費は約2兆5,000億円、純利益が約5,680億円でした。日本郵便は、従業員約39万人のうち、非正規雇用は約18万5,000人、半数近くを契約社員が占めています。

非正規雇用の内訳は、以下とのことです。
・契約期間に期限のある有期雇用の社員がおよそ9万5,000人
・契約期間に期限のない無期雇用の社員が9万人

正社員であれば、以下が支給されます。
・扶養手当は家族1人につき月額1,500円〜1万5,800円
・年末年始勤務手当は1日あたり4,000円〜5,000円

日本郵便側は、最高裁判決を受けて、全額かどうかはわかりませんが、非正規の契約社員にもこれら手当を支給することになるとなると、例えば人件費が、今の2割ほど増えるとなれば、その額は約5,000億円とすると、それだけで今の純利益が吹っ飛んでしまいます。土曜日休配を決めたのも、ひょっとしたらこのことが関係しているのかもしれませんね。

あくまでも机上の話ですが、このような状況が全国の企業、特に中小企業に同様なことが起きないかという懸念が出てきました。業種にもよりますが、中小企業での非正規雇用の割合はかなり大きいと思われますからね。

同一労働同一賃金の真の意味とは
当初、「同一労働同一賃金」という考え方は、外国人労働者を広く受けいれる前提として出てきたものだと、個人的には理解していました。つまり、同じ業務で安い賃金労働者を受け入れることで、高い賃金を引き下げるために利用するものだと思っていました。ひねくれた考えですね。

その前提に立つと、非正規雇用者にボーナスや退職金を認めない判決は合点がいきます。

ところが、日本郵便での判決に関しては、労働者側の訴えをほぼ全部を受け入れた格好になっています。

そこで改めて、「同一労働同一賃金」という言葉の本当の意味を考えてみました。どうも、世の中で使われている意味とは違うところに、言葉の本質があるように思えます。

いま語られている認識としては、「同じ仕事をしたら、同じだけの賃金を払うべきだ」という、不平等な待遇を強いられている側からの訴えのように思えます。

厚生労働省では「正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差」を是正するものとして位置づけているのが「同一労働同一賃金」としています。一般には、同じ職場内での賃金格差是正のイメージがあると思われます。

「同一労働同一賃金」という言葉には英語表記があります。「equal pay for equal work」となっています。

国際労働機関(ILO)では、基本的人権のひとつとなっていて、性別、雇用形態(まさにフルタイム、パートタイム、派遣社員など)、人種、宗教、国籍などに関係なく、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う賃金政策が同一労働同一賃金だとしています。

そうなると、日本にある学歴差別も論外だということになるのでしょうかね。この「同じ仕事」の捉え方にポイントがあるようです。

同じ仕事をしているのに、同業他社と賃金が違うのは「おかしい」

スウェーデンで生まれたブルーカラー労働に対する考え方に「レーン=メイドナー・モデル」というのがあります。これは、同業種全体に広げたものの見方です。

つまり、利益を上げている会社の従業員賃金は高く、利益を上げていない会社の労働者賃金が低いのは「おかしい」という発想です。

なにがおかしいかと言えば、収益を上げている・上げていないというのは、経営者の能力の差によるもので、それを労働者賃金で埋め合わせするのは「おかしい」ということです。

日本では多く見られますが、会社を維持させるために労働者賃金を下げるという、労働者が安い賃金で働くことで企業を支えているという現実が「おかしい」というのです。

「同一労働同一賃金」の真の意味
日本では、従業員と会社は一心同体、家族のようなものだという考えが「美徳」とされているようですね。

海外の「同一労働同一賃金」では、従業員の転職は自由、1つの会社を辞めてもすぐに次の会社に移りやすい環境を整えるということが前提にある条件で、従業員が賃金を我慢してまで支えなければならない会社は潰れたほうが良いという考えが根底にあります。

例えば、業界平均額以下の給料支給の会社は、業界平均まで引き上げなければなりません。そうなると自然に会社は潰れます。

一方、利益を上げている会社は、従業員の給料を引き上げるのではなく、その分、設備投資などに回し事業を拡大し、賃金が低い会社をやめてきた労働者を広く受け入れさせるという考えが「同一労働同一賃金」なのです。

そうすることで業界全体が底上げされ、経済は発展するという考え方です。

ダメな企業は潰したほうがよいという考えが、「同一労働同一賃金」にはあるということです。

同一労働同一賃金の考えには、全国レベルの労働食い合いがあることが求められます。つまり、平均賃金は、その全国レベルの労働組合と業界団体が話し合って決めるもので、それ以下の賃金しか払えない企業は、市場から退場してもらうというものです。

そうなると、業種内での賃金格差はなくなります。

企業倒産が前提の「同一労働同一賃金」
ただし、労働者側に再就職しやすい環境を整えることが前提にあり、そのために国は、積極的に労働者を支援する仕組みが必要になります。

スウェーデンの場合は、手厚い失業保険があり、技術支援の教育システムも準備されています。さらに消費税率の違いや人口の違いもあります。スウェーデンの消費税率は25%、ただし軽減税率制度を取り入れています。人口は東京とほぼ同じぐらいですかね。消費税率が高い分、教育費は大学まで含めてすべて無料、医療は18歳以下は無料、成人も自己負担が年間で最大900クローナの診察料(約1万3,000円)、1,800クローナの薬代(2万5,900円)と安く抑えられています。ちなみに、スウェーデンには相続税はありません。

企業倒産が前提の「同一労働同一賃金」と考えれば、日本郵便の正規雇用と同様の手当を非正規雇用にも付与することを命じた最高裁判決が、他業種、他企業でも、も同じような待遇を非正規雇用に与える動きが加速することになり、そのことで企業倒産、特に中小企業の倒産が増えることになりそうですね。

スウェーデンのようなセーフティーネットが日本にはないままに…。ですけどね。

日本版「同一労働同一賃金」が導入された経緯
第1次安倍晋三内閣において「労働ビッグバン」が提唱されていましたが、当時、年金記録問題が社会的大問題となっていて、相次ぐ閣僚不祥事ドミノもあり、法案を成立させることはできませんでした。

2016年、第3次安倍第1次改造内閣で「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定し、この中で「同一労働同一賃金の実現に向けて、我が国の雇用慣行には十分に留意しつつ、躊躇なく法改正の準備を進める」ことが明記されました。

2019年4月1日:大企業の同一労働同一賃金制度が施行
2020年4月1日:労働者派遣法の同一労働同一賃金制度施工
2021年4月1日:中小企業、パートタイム労働者、有期雇用労働者に対して施行

安倍政権発足時に、「デフレからの脱却」のスローガンのもとに“三本の矢”に例えた経済政策(いわゆるアベノミクス)と同時に、産業競争力会議を立ち上げられていました。

その産業競争力会議で「産業の新陳代謝」が強く訴えられていました。特に中小企業を淘汰することを打ち出していました。

産業競争力会議では、「日本経済の長期にわたる停滞の原因が、負け組にもかかわらず倒産しない“ゾンビ企業”がはびこる一方、新規事業や新産業が生まれないことにある」という問題認識が述べられていました。

安倍政権発足時の産業競争力会議で注目すべきは「新陳代謝」という言葉を使い、競争力のない企業の「退出策」に手を打つ姿勢を見せたことにあると言われています。

つまり、国際競争を戦える企業を作るには、強い企業をより強くする一方で、“ゾンビ企業”は潰すこともいとわないという考え方です。“ゾンビ企業”とは、赤字を出し続けて法人税を払わない企業のことで、経営が破綻しているにもかかわらず、銀行や政府機関の支援によって存続している企業のことを指します。まさにホラー映画のゾンビです。


政府はもう中小企業を救わない?
既存企業をとにかく潰さないことに必死となり、弱い企業をさまざまな補助金や助成金などで事実上支えてきた政策を転換しようというのが、安倍政権の新しい日本を作る支柱となっていました。

新規開業者が出やすいように、業界ごとの企業新陳代謝を促すことの1つとして、民法を改正して、銀行借入れの際に第三者保証を求めないこととしました。これは中小企業の社長が銀行借り入れを行うときに、親戚に保証人になってもらっているケースが多く、それゆえ会社をたためない状況を軽くするためだとも言われていました。

新型コロナ感染者拡大による景気悪化により、政府は中小企業に持続化給付金として、200万円を、ほとんど審査なく給付しました。これを表立っては言わないものの、「ゾンビ企業延命」という批判があるのも事実です。

つまり、コロナ禍が落ち着いたその先には、もう中小企業に救いの手は差し伸べないという姿勢が伺えるとうことです。

となると、これ以上の、中小企業救済のための給付金制度は出てこないということになりますね。解散総選挙前なので、あからさまなことはできないでしょうけどね。

ダメな企業を淘汰するのであれば、同時に、再就職支援を、お金と教育と斡旋の面で労働者を支えるシステムは必要だと思いますが…。

デービッド・アトキンソン氏が成長戦略会議の委員に就任

菅政権では、経済財政諮問会議と並んで「成長戦略会議」を創設しました。そのメンバーとして、イギリス出身で日本経営者のデービッド・アトキンソン氏を招聘しました。その他、テレビでもおなじみの竹中平蔵氏や三浦瑠麗氏も、委員として選ばれています。

デービッド・アトキンソン氏は、菅首相の政策決定のブレインでも知られている、政権助言の中心人物と目されています。アトキンソン氏の主張は、日本の労働生産性が低いのは会社が多すぎるからで、日本を救うには今あるダメ企業を淘汰すべきだとの考えです。

企業淘汰は、日本経済と社会保障に関して、人口減少社会と少子高齢化社会における将来の社会保障の持続困難性の現状では不可欠だとも言っています。

特に技術革新や海外展開に対応できる人材が乏しく、最新設備の導入にも限界があるのは、日本に過剰な数がある中小企業が生産性低下の大きな要因だとして、そのために最低賃金を引き上げて経営力と競争力がない中小企業を淘汰・統合するなどの政策を行うべきであると提言しています。

たしかに優秀な人材が海外に流出しないためにも、労働者賃金は上げるべきです。、その結果、「同一労働同一賃金」前提であれば、低賃金で支えられている企業の倒産は仕方がないという主張もあるのでしょう。

今回は、事実(FACT)の羅列ではありますが、明確に日本郵便最高裁判決が企業淘汰の始まりと位置づける報道はありませんが、その事実の羅列から導き出せる、1つの意見(OPINION)として紹介しました。あくまでも意見(OPINION)であり、事実確認できる内容ではありませんが、想像できないことではないということで、今回のメルマガのタイトルとして「ニュースを読む:日本郵便契約社員格差是正命じる最高裁判決は中小企業淘汰のはじまり」としました。

日本産業の競争力を高めること、労働生産性を高めることは良いことですが、こぼれていった労働者救済のセイフティネットを準備することは、同時に行ってほしいと願うのですが、どうなるのでしょうね…。  

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コメント
1. 中川隆[-8698] koaQ7Jey 2021年1月02日 14:15:54 : WlRsmkTSXA : dXRtcGJHMUpmMVk=[24] 報告
2020年06月18日
政府の救済から漏れた非正規、日本経済の時限爆弾

安倍麻生政権は非正規労働者を「いつでもクビにできる人間以下の生き物」として扱ってきた。
その結果が6年間経済成長マイナス(世界の成長率と比較して)


正規と非正規の不況格差

厚生労働省によるとコロナ関連の失業者は6月12日時点で2万4660人、これはハローワークで給付申請や求職手続きした人数に過ぎない。

実際の失業者はこの10倍や100倍に達している可能性があるが、このうち約54%が非正規雇用だった。

非正規雇用は雇用保険の条件を満たしていない場合が多いので、把握できない非正規の割合はもっと高い筈です。


正社員は失業すると雇用保険を申請するが、非正規は「どうせ貰えない」ので申請せず統計から漏れるのです。

政府のやることはすべてこの調子で、コロナ対策の持続可給付金も高所得者にだけ有利な制度でした。

所得水準に関係なく「売上や収入が50%以上減少した者」にしたので、最初から低所得だった人が2割減少しても給付は受けれない。


一方で半減しても十分な収入があるのに、5割減の人は年100万円を受け取る事ができる。

正社員の平均給与は男性400万円前後だが、非正規は150万円から200万円以下が大半となっています。

非正規労働者が手取り年収200万円を超えるのはほとんど不可能で、企業にとって安い労働力なので何年働いても給料は増えません。

非正規を人間扱いしない日本政府と企業

最初に十分な収入があった人と、最初から足りない人を一律5割減で救済としたところに、コロナ支援の落とし穴がある。

政府はフリーターや個人事業主に、政策金融公庫などを通じて無利子融資をし、これで十分だとしている。

だが政策金融公庫など政府系融資はそもそも個人事業主は門前払いだし、フリーターなど門にすら入れてもらえない。


9割以上の個人は申請しても審査で落とされるので、救済にもなにもなっていません。

日本企業は非正規をいつでも解雇出来て法律を守らず雇用できる労働者と考えており、労働条件もない場合が多い。

実際には雇用しているのに雇用関係がないかのように偽装し、役所は見て見ぬふりをしている。


かなり前に某牛丼屋でバイトをしていた人が、風邪で休みたいと連絡したところ契約義務違反で賠償金を請求すると脅された。

ワンオペで有名になった某牛丼屋はバイトを個人事業者との請負契約のようにして、労働基準法を守っていませんでした。

某牛丼屋の社長は逮捕されることもなく今も優雅に暮らしていて、今もバイトは日本の法律の外で生きている。


安倍首相は毎年のように上場企業に「ボーナスや賃上げ」を要請してきたが、そんなのを受け取ってるのは全労働者の1割に過ぎません。

これのどこが法治国家で資本主義国だろうか

http://www.thutmosev.com/archives/83218123.html  

2. 中川隆[-8713] koaQ7Jey 2021年1月02日 12:15:30 : WlRsmkTSXA : dXRtcGJHMUpmMVk=[9] 報告
▲△▽▼
労働裁判が働き手を素通りするとき。「日本型同一労働同一賃金」と貧困
ハーバー・ビジネス・オンライン 2021/01/02
 2020年、同一労働同一賃金、労働基本権、マタハラ問題と、働き手の根幹にかかわる労働事件をめぐる裁判所の判決が相次いだ。新型コロナの感染拡大で働き手の貧困化が深刻化する中、働き方を改善する判断が出るかどうかに期待が集まった。

 だが、それらは、働き手の現実を素通りし、靴の上から足をかくような乖離を感じさせた。裁判とはそういうもの、とも言えるかもしれない。だが、それらがなぜこれほど労働現場と離れてしまっているのか。コロナ禍で失業した働き手がこの1年で8万人近くにのぼったと報じられるいま、3回にわたって考えてみた。

非正規労働者には退職金も賞与も認められなかった

 2020年10月13日、メトロコマースと大阪医科薬科大学の労働契約法20条訴訟の最高裁判決が言い渡された。メトロコマースは契約社員が、大阪医科薬科大学は非正規職員が、正規との待遇格差是正を求めて起こした訴訟だったが、基本給は判断の対象にされず、非正規に初めて退職金(メトロ訴訟)と賞与(大阪医科薬科大)を認めた高裁判決も覆された。

 同月15日の郵政訴訟最高裁判決では、手当の格差是正を求めた原告の全面勝利となった。非正規職員に、年末年始勤務手当、扶養手当などを支給しないのは不合理である と認められたからだ。基本給や退職金は「仕事の対価」として会社の裁量権が強い一方、手当は働く上での経費的な性質が強く、裁量を主張しにくいことが明暗を分けた。

定年で痛感した「退職金ゼロ」の過酷

 正社員と同等にかかる費用に、非正社員ゆえに差が付けられるという不合理が正されたことは大きな前進だ。だが、これらの訴訟が注目されたのは、正規と同じ仕事を担い続けても貧困から抜け出せないような「仕事の対価のあり方」が、見過ごせないほど大きな歪みを生んでいたからではなかったのか。メトロコマース訴訟原告の一人、後呂良子さん(66)の体験は、その過酷さを浮かび上がらせる。

 後呂さんは、1年有期の契約を何度も更新し、正社員の平均勤続年数を上回る13年間、地下鉄売店の販売員として働き続けてきた。同じ売店販売員の正社員より所定内労働時間は15分長く、それでも月収は手取り13万円程度だった。その半分近くが家賃で消え、光熱費や食費などを払えばほとんど残らない。消費税が上がったときは食費を削るしかなく、栄養不足で仕事中に倒れたこともある。

 退職金はないのに契約更新の上限年齢は正社員と同じ65歳とされ、2020年3月に「定年」となって失職した。

 定期収入がなくなった退職後、前年分の収入を基準に社会保険料や住民税の請求がどっと来た。普通はここで退職金の出番となるが、それがない。たまたまコロナ禍で給付された10万円の特別定額給付金は、これらの支払いと家賃に消えた。低賃金で貯蓄できず、退職金もない。「その怖さを『定年』で痛感した」。

 
会社側の主観を優先

 高裁でいったんは認められた退職金は、なぜ最高裁では否定されたのか。

 高裁判決はメトロ訴訟で、退職金の「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分」について、正社員の4分の1を支給するとした。だが最高裁判決は、「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的」に注目した。

 大阪医科薬科大学でも、「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的」に注目し、原告ら「アルバイト」と同じ短期雇用の契約社員には賞与を支給していた点については十分に説明しないまま、「不合理とまでは言えない」とした。

 仕事の実態より、目的という「会社側の主観」を優先したことになる。

 「正社員としての職務を遂行し得る人材」とされてしまえば、対象は正社員以外にあり得ず、「その確保・定着が目的」とされれば「やった仕事」は関係ない。非正社員がどんなに優れた功績を達成したとしても、支給対象にはならないわけだ。

基幹業務の同一性は無視

 また、今回は「小さな違い」を拡大し、「基本的な同一」は無視、という手法も特徴的だ。メトロ訴訟では、「代務業務」(休暇や欠勤で不在の働き手の補充)や「エリアマネージャー業務」は正社員だけの業務として非正社員とは職務内容が違うとされ、一方、「売店での販売」というもっとも基幹的な業務の同一性については考慮の外に置かれたからだ。

 配置転換の範囲についても、正社員は配置転換があるが非正社員は「勤務場所の変更」はあっても業務内容が変わらないから同一ではない、とされた。どこか「ご飯論法」を思い起こさせる言い回しだ。

 これらについてはさすがに、裁判官の一人から、「少数意見」が出た。売店業務に従事する正社員と非正社員の職務の内容や変更の範囲に「大きな相違はない」こと、退職金には「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分」もあること、などから、高裁の4分の1支給は支持するという意見だった。

 政府の「働き方改革」は「同一労働同一賃金」を約束し、労契法20条をベースに「パートタイム有期雇用労働法」が4月から施行された。ここでは、違いの度合いに応じた「均衡待遇」に努めることがうたわれている。少数意見はここに配慮したともみられる。

 大阪医科薬科大学判決でも同様の読み替えが目立ち、加えて郵政訴訟では認められた有給の病気休暇も、「(原告の働き方は)長期雇用を前提とした勤務を予定しているものとはいい難い」として認められなかった。無給の病休をもらっても働き手はゆっくり療養できない。この制度を活用するには有給が極めて大切だが、そうした働き手の差し迫った必要性は顧みられなかった。 

「非正規は世帯主に扶養されている女性」という架空の想定

 今回の判決の大きな問題点は、日本の労働市場の問題点の解決をさらに遅らせてしまいかねないことだ。

 原告敗訴については、コロナ禍の下で企業の紛争増加に配慮したのではとの見方もあり、判決でも、事情によっては不合理ということもありうると断っている。非正規への退職金や賞与はなくていいとしたものではないことは確かだ。

 だが、会社の主観の重視の手法は、働き手の実態を覆い隠す機能を果たし、どんなに頑張っても待遇改善がない「身分としての非正規」を固定化しかねない。

 日本の非正規の極端な待遇の低さは、「非正規は世帯主の夫に扶養されている女性」だから、低賃金でもセーフティネットが弱くても困らない、という架空の想定から来ている。だが実際には、非正規女性のうち「配偶者」は57.5%にすぎず(2014年、総務省『統計Today No.97』)、「配偶者」だとしても、男性の賃金水準の低下の中、その収入が家計を支える度合いは大幅に増している。

 また、メトロ訴訟の法廷で会社側は「契約社員はセカンドキャリア」と主張し、原告らを「侮辱の上塗り」と激怒させた。原告らは、その仕事で生活を支え、販売業務の基幹労働力となってきたにもかかわらず、低賃金でも困らない引退後の働き手とされたからだ。

 本来の同一労働同一賃金には、このような特定の労働者への偏見を突き崩し、仕事の価値に見合った評価を獲得できる「差別是正装置」が必要だ。

ILO型職務評価システムと産業別労組

 欧米では、企業横断型の産業別労組を通じ、どの労働者でも同じ仕事は同じ値段でなければ売らないという抵抗線を張ることで、賃金の切り崩しを防いだ。

 また米国では1960年代に高揚した公民権運動などを背景に「女性やマイノリティの仕事は安くていい」とする賃金差別を防ぐため、第三者機関が職務を分析してその度合いを点数化することで異なる仕事の価値も比較できる「同一価値労働同一賃金」の手法が生み出された。それが欧州にも広がり、ILO推奨の職務分析評価として国際基準にもなっている。こうした点数化の仕組みがあれば、度合いの違いに沿った均衡待遇が容易になる。

 今回の判決での均衡待遇無視について、メトロ訴訟で被告側意見書を書いた大内伸哉・神戸大教授は、(1)労契法20条には仕事を定量化する規定がないため、度合いに応じて待遇を決める均衡待遇は難しく、(2)そんな中で、「均衡待遇の実現は司法でなく当事者が交渉で決めていくべきだとするのが最高裁のメッセージだ」(2020年11月12日付「日本経済新聞」)として、判決を評価している。

 だがここでは、非正社員は「当事者交渉」が難しいからこそ司法救済を求める、という基本的な事実が忘れられている。非正規は短期雇用であるため、交渉を求めたり労組を結成したりすると次の契約を打ち切られてしまうハンディがある。司法はそんな中で、最後の砦なのだ。

 とすれば、必要なことは、むしろILO型の国際的職務分析の導入を目指すことではないのか。日本でも2001年、男女賃金差別訴訟で専門家による客観的職務分析をもとに職務が異なる男女を比較し、原告女性が勝利した「京ガス事件」地裁判決の例もあり、不可能ではない。

 また、欧米の例からもわかるように、同一労働同一賃金は個別企業の枠を超えた産業別労組による横断的な賃金決定方式の方が実現しやすい。「当事者交渉」を進めたいなら、そうした労組の結成を後押しする手もある。ところがいま、そうした産別労組の労働基本権を抑圧するかのような判断が司法によって出されつつある。

https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%81%8C%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%89%8B%E3%82%92%E7%B4%A0%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9E%8B%E5%90%8C%E4%B8%80%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%90%8C%E4%B8%80%E8%B3%83%E9%87%91-%E3%81%A8%E8%B2%A7%E5%9B%B0/ar-BB1cpeNT?ocid=msedgntp

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