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日本の賃金実態 正規と非正規の格差は2倍 可処分所得では10倍の差
http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/889.html
投稿者 中川隆 日時 2020 年 5 月 17 日 17:21:11: 3bF/xW6Ehzs4I koaQ7Jey
 

(回答先: 日本IBM の定年後再雇用 _ 給与 月額17万円 賞与無し、年収 208万円 投稿者 中川隆 日時 2020 年 4 月 01 日 22:19:59)

2020年05月17日
日本の賃金実態 正規と非正規の格差は2倍 可処分所得では10倍の差


正規と非正規は支給額で2倍、可処分所得で10倍違う

引用:https://www.izumi-kenta.net/wp-content/uploads/2014/12/b1eaba5773a0676a3312e64942affa4c.png

正規と非正規の名目上の収入格差

厚生労働省は毎年調査をしては「非正規と正規の格差が縮小した」「女性の賃金が過去最高」「非正規の賃金も最高」と発表していました。

しかしこれらはどれもとんでもない嘘で、実態は何も改善されていません。

コロナ前に新聞やテレビでは「女性の賃金が過去最高」「非正規の賃金も最高」と良い事ばかり強調されていました。


過去最高なのは今の調査方法を始めてから10数年しか経っていないからです。

政府や調査機関が調査するのはフルタイム労働者だけで、パートタイムや短期アルバイトは通常対象外になっています。

正社員に対する非正規の賃金は実際には55%で、10年前とほとんど変わりませんでした。


実際の格差がどれだけあるかというと、正社員の平均月給は32万円で賞与4ヶ月の合計512万円だった。

対して非正規は平均月給約20万円で賞与なしなので、年収は240万円になる。

だが格差はこれだけではなく、実際にはもっと大きい。


年収500万円のサラリーマンの手取り収入は、約8割の400万円と言われています。

対して非正規は240万円の中から、税金や保険を真面目に払うと手取り月給16万円になります。

税金や保険、年金などが引かれるので、非正規で手取り200万円を超えるのは不可能と言われている。


どうしてこうなるかというと、日本は保険料や課税率が課される最低収入が低いので、収入が低くても重税なのです。

正規と非正規の本当の格差

累進課税で高収入の人の税率が高くなりますが、逆に高収入ほど保険料と年金率は安くなります。

この保険料と年金が低収入の人ほど重いので、実際には日本は「逆・累進課税」になっています。

手取り収入では正社員400万円に対して、非正規は192万円と50%を割り込んでしまいました。

さて人間は生きていく為に毎月一定額を支払う訳で、支払いを終えて残った金額が「可処分所得」になります。

月給が多くても消費できるお金はこの可処分所得だけです。

一人暮らしだと家賃5万円、高熱水道費が3万円、ネットや電話の通信量が安くても1万円など掛かります。


NHKの受信料は収入が高くても低くても同じなので、かなりの負担になり、食費も合計すると14万円にはなるでしょう。

非正規の場合はギリギリまで切り詰めても使えるお金は月に2万円以下で、それも服とか付き合いとか必要な支出で消えます。

つまり非正規の可処分所得は「ゼロ」かマイナスに近いわけで、これで消費を増やそうというのは無理というものです。


正社員はもっと余裕があるので家賃なども高くなるが、月に20万円掛かるとしても、可処分所得は13万円残ります。

非正規1万円程度に対して、正社員は10万円以上というのが、毎月消費できる金額の本当の格差でした。

実際一人暮らしの非正規の人の多くは、電話代や電気代などを給料日まで支払いを遅らせたりしている筈です。

消費可能額の格差は10倍以上

格差はこれだけではなく、非正規や派遣として働いた人は誰でも知っているが、収入以外の格差が非常に大きい。

あるとき関西の工場で、作業中に派遣労働者が機械に挟まって骨折しました。

上司である正社員は本人の不注意であるとして派遣会社に苦情を言い、彼を解雇しました。


その後、正社員が工場で躓いて転んでしまい、捻挫か何かで数日仕事を休みました。

翌日工場の全ての作業を停止させ、本社から安全課(?)のような連中がやってきて、彼らが許可を出すまで操業しませんでした。

正社員のアホが転んだのは非正規のせいだという意味不明の長い説教のあとで、工場は再開したそうです。


日本中の全ての工場で、同じような喜劇が繰り返されているのが、正規と非正規なのです。

教育でも大きな差があたって、非正規は何も教えてもらえず、教えなくてもできなければ首を言い渡されます。

正社員には教育プログラムがあり、できなければ出来るまで教育や指導をされます。


保障や手当て、退職金などでも大差があるので、実際に非正規として働いている人から見ると、10倍は待遇の差があるのです。

そして非正規の中でも男性と女性は職種の違いなどで、女性の方が2割ほど収入が低い。

日本そのものがブラック国になってしまっているので、消費が増える筈がない。

http://www.thutmosev.com/archives/55691313.html  

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コメント
1. 中川隆[-12361] koaQ7Jey 2020年6月19日 03:08:21 : pa8Zzkf79E : aXR2eXNjUFlXTjI=[7] 報告
2020年06月18日
政府の救済から漏れた非正規、日本経済の時限爆弾


安倍麻生政権は非正規労働者を「いつでもクビにできる人間以下の生き物」として扱ってきた。
その結果が6年間経済成長マイナス(世界の成長率と比較して)


正規と非正規の不況格差

厚生労働省によるとコロナ関連の失業者は6月12日時点で2万4660人、これはハローワークで給付申請や求職手続きした人数に過ぎない。

実際の失業者はこの10倍や100倍に達している可能性があるが、このうち約54%が非正規雇用だった。

非正規雇用は雇用保険の条件を満たしていない場合が多いので、把握できない非正規の割合はもっと高い筈です。


正社員は失業すると雇用保険を申請するが、非正規は「どうせ貰えない」ので申請せず統計から漏れるのです。

政府のやることはすべてこの調子で、コロナ対策の持続可給付金も高所得者にだけ有利な制度でした。

所得水準に関係なく「売上や収入が50%以上減少した者」にしたので、最初から低所得だった人が2割減少しても給付は受けれない。


一方で半減しても十分な収入があるのに、5割減の人は年100万円を受け取る事ができる。

正社員の平均給与は男性400万円前後だが、非正規は150万円から200万円以下が大半となっています。

非正規労働者が手取り年収200万円を超えるのはほとんど不可能で、企業にとって安い労働力なので何年働いても給料は増えません。

非正規を人間扱いしない日本政府と企業

最初に十分な収入があった人と、最初から足りない人を一律5割減で救済としたところに、コロナ支援の落とし穴がある。

政府はフリーターや個人事業主に、政策金融公庫などを通じて無利子融資をし、これで十分だとしている。

だが政策金融公庫など政府系融資はそもそも個人事業主は門前払いだし、フリーターなど門にすら入れてもらえない。


9割以上の個人は申請しても審査で落とされるので、救済にもなにもなっていません。

日本企業は非正規をいつでも解雇出来て法律を守らず雇用できる労働者と考えており、労働条件もない場合が多い。

実際には雇用しているのに雇用関係がないかのように偽装し、役所は見て見ぬふりをしている。


かなり前に某牛丼屋でバイトをしていた人が、風邪で休みたいと連絡したところ契約義務違反で賠償金を請求すると脅された。

ワンオペで有名になった某牛丼屋はバイトを個人事業者との請負契約のようにして、労働基準法を守っていませんでした。

某牛丼屋の社長は逮捕されることもなく今も優雅に暮らしていて、今もバイトは日本の法律の外で生きている。


安倍首相は毎年のように上場企業に「ボーナスや賃上げ」を要請してきたが、そんなのを受け取ってるのは全労働者の1割に過ぎません。

これのどこが法治国家で資本主義国だろうか

http://www.thutmosev.com/archives/83218123.html  

2. 中川隆[-8713] koaQ7Jey 2021年1月02日 12:15:30 : WlRsmkTSXA : dXRtcGJHMUpmMVk=[9] 報告
労働裁判が働き手を素通りするとき。「日本型同一労働同一賃金」と貧困
ハーバー・ビジネス・オンライン 2021/01/02

 2020年、同一労働同一賃金、労働基本権、マタハラ問題と、働き手の根幹にかかわる労働事件をめぐる裁判所の判決が相次いだ。新型コロナの感染拡大で働き手の貧困化が深刻化する中、働き方を改善する判断が出るかどうかに期待が集まった。

 だが、それらは、働き手の現実を素通りし、靴の上から足をかくような乖離を感じさせた。裁判とはそういうもの、とも言えるかもしれない。だが、それらがなぜこれほど労働現場と離れてしまっているのか。コロナ禍で失業した働き手がこの1年で8万人近くにのぼったと報じられるいま、3回にわたって考えてみた。

非正規労働者には退職金も賞与も認められなかった

 2020年10月13日、メトロコマースと大阪医科薬科大学の労働契約法20条訴訟の最高裁判決が言い渡された。メトロコマースは契約社員が、大阪医科薬科大学は非正規職員が、正規との待遇格差是正を求めて起こした訴訟だったが、基本給は判断の対象にされず、非正規に初めて退職金(メトロ訴訟)と賞与(大阪医科薬科大)を認めた高裁判決も覆された。

 同月15日の郵政訴訟最高裁判決では、手当の格差是正を求めた原告の全面勝利となった。非正規職員に、年末年始勤務手当、扶養手当などを支給しないのは不合理である と認められたからだ。基本給や退職金は「仕事の対価」として会社の裁量権が強い一方、手当は働く上での経費的な性質が強く、裁量を主張しにくいことが明暗を分けた。

定年で痛感した「退職金ゼロ」の過酷

 正社員と同等にかかる費用に、非正社員ゆえに差が付けられるという不合理が正されたことは大きな前進だ。だが、これらの訴訟が注目されたのは、正規と同じ仕事を担い続けても貧困から抜け出せないような「仕事の対価のあり方」が、見過ごせないほど大きな歪みを生んでいたからではなかったのか。メトロコマース訴訟原告の一人、後呂良子さん(66)の体験は、その過酷さを浮かび上がらせる。

 後呂さんは、1年有期の契約を何度も更新し、正社員の平均勤続年数を上回る13年間、地下鉄売店の販売員として働き続けてきた。同じ売店販売員の正社員より所定内労働時間は15分長く、それでも月収は手取り13万円程度だった。その半分近くが家賃で消え、光熱費や食費などを払えばほとんど残らない。消費税が上がったときは食費を削るしかなく、栄養不足で仕事中に倒れたこともある。

 退職金はないのに契約更新の上限年齢は正社員と同じ65歳とされ、2020年3月に「定年」となって失職した。

 定期収入がなくなった退職後、前年分の収入を基準に社会保険料や住民税の請求がどっと来た。普通はここで退職金の出番となるが、それがない。たまたまコロナ禍で給付された10万円の特別定額給付金は、これらの支払いと家賃に消えた。低賃金で貯蓄できず、退職金もない。「その怖さを『定年』で痛感した」。

 
会社側の主観を優先

 高裁でいったんは認められた退職金は、なぜ最高裁では否定されたのか。

 高裁判決はメトロ訴訟で、退職金の「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分」について、正社員の4分の1を支給するとした。だが最高裁判決は、「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的」に注目した。

 大阪医科薬科大学でも、「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的」に注目し、原告ら「アルバイト」と同じ短期雇用の契約社員には賞与を支給していた点については十分に説明しないまま、「不合理とまでは言えない」とした。

 仕事の実態より、目的という「会社側の主観」を優先したことになる。

 「正社員としての職務を遂行し得る人材」とされてしまえば、対象は正社員以外にあり得ず、「その確保・定着が目的」とされれば「やった仕事」は関係ない。非正社員がどんなに優れた功績を達成したとしても、支給対象にはならないわけだ。

基幹業務の同一性は無視

 また、今回は「小さな違い」を拡大し、「基本的な同一」は無視、という手法も特徴的だ。メトロ訴訟では、「代務業務」(休暇や欠勤で不在の働き手の補充)や「エリアマネージャー業務」は正社員だけの業務として非正社員とは職務内容が違うとされ、一方、「売店での販売」というもっとも基幹的な業務の同一性については考慮の外に置かれたからだ。

 配置転換の範囲についても、正社員は配置転換があるが非正社員は「勤務場所の変更」はあっても業務内容が変わらないから同一ではない、とされた。どこか「ご飯論法」を思い起こさせる言い回しだ。

 これらについてはさすがに、裁判官の一人から、「少数意見」が出た。売店業務に従事する正社員と非正社員の職務の内容や変更の範囲に「大きな相違はない」こと、退職金には「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分」もあること、などから、高裁の4分の1支給は支持するという意見だった。

 政府の「働き方改革」は「同一労働同一賃金」を約束し、労契法20条をベースに「パートタイム有期雇用労働法」が4月から施行された。ここでは、違いの度合いに応じた「均衡待遇」に努めることがうたわれている。少数意見はここに配慮したともみられる。

 大阪医科薬科大学判決でも同様の読み替えが目立ち、加えて郵政訴訟では認められた有給の病気休暇も、「(原告の働き方は)長期雇用を前提とした勤務を予定しているものとはいい難い」として認められなかった。無給の病休をもらっても働き手はゆっくり療養できない。この制度を活用するには有給が極めて大切だが、そうした働き手の差し迫った必要性は顧みられなかった。 

「非正規は世帯主に扶養されている女性」という架空の想定

 今回の判決の大きな問題点は、日本の労働市場の問題点の解決をさらに遅らせてしまいかねないことだ。

 原告敗訴については、コロナ禍の下で企業の紛争増加に配慮したのではとの見方もあり、判決でも、事情によっては不合理ということもありうると断っている。非正規への退職金や賞与はなくていいとしたものではないことは確かだ。

 だが、会社の主観の重視の手法は、働き手の実態を覆い隠す機能を果たし、どんなに頑張っても待遇改善がない「身分としての非正規」を固定化しかねない。

 日本の非正規の極端な待遇の低さは、「非正規は世帯主の夫に扶養されている女性」だから、低賃金でもセーフティネットが弱くても困らない、という架空の想定から来ている。だが実際には、非正規女性のうち「配偶者」は57.5%にすぎず(2014年、総務省『統計Today No.97』)、「配偶者」だとしても、男性の賃金水準の低下の中、その収入が家計を支える度合いは大幅に増している。

 また、メトロ訴訟の法廷で会社側は「契約社員はセカンドキャリア」と主張し、原告らを「侮辱の上塗り」と激怒させた。原告らは、その仕事で生活を支え、販売業務の基幹労働力となってきたにもかかわらず、低賃金でも困らない引退後の働き手とされたからだ。

 本来の同一労働同一賃金には、このような特定の労働者への偏見を突き崩し、仕事の価値に見合った評価を獲得できる「差別是正装置」が必要だ。

ILO型職務評価システムと産業別労組

 欧米では、企業横断型の産業別労組を通じ、どの労働者でも同じ仕事は同じ値段でなければ売らないという抵抗線を張ることで、賃金の切り崩しを防いだ。

 また米国では1960年代に高揚した公民権運動などを背景に「女性やマイノリティの仕事は安くていい」とする賃金差別を防ぐため、第三者機関が職務を分析してその度合いを点数化することで異なる仕事の価値も比較できる「同一価値労働同一賃金」の手法が生み出された。それが欧州にも広がり、ILO推奨の職務分析評価として国際基準にもなっている。こうした点数化の仕組みがあれば、度合いの違いに沿った均衡待遇が容易になる。

 今回の判決での均衡待遇無視について、メトロ訴訟で被告側意見書を書いた大内伸哉・神戸大教授は、(1)労契法20条には仕事を定量化する規定がないため、度合いに応じて待遇を決める均衡待遇は難しく、(2)そんな中で、「均衡待遇の実現は司法でなく当事者が交渉で決めていくべきだとするのが最高裁のメッセージだ」(2020年11月12日付「日本経済新聞」)として、判決を評価している。

 だがここでは、非正社員は「当事者交渉」が難しいからこそ司法救済を求める、という基本的な事実が忘れられている。非正規は短期雇用であるため、交渉を求めたり労組を結成したりすると次の契約を打ち切られてしまうハンディがある。司法はそんな中で、最後の砦なのだ。

 とすれば、必要なことは、むしろILO型の国際的職務分析の導入を目指すことではないのか。日本でも2001年、男女賃金差別訴訟で専門家による客観的職務分析をもとに職務が異なる男女を比較し、原告女性が勝利した「京ガス事件」地裁判決の例もあり、不可能ではない。

 また、欧米の例からもわかるように、同一労働同一賃金は個別企業の枠を超えた産業別労組による横断的な賃金決定方式の方が実現しやすい。「当事者交渉」を進めたいなら、そうした労組の結成を後押しする手もある。ところがいま、そうした産別労組の労働基本権を抑圧するかのような判断が司法によって出されつつある。

https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%81%8C%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%89%8B%E3%82%92%E7%B4%A0%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9E%8B%E5%90%8C%E4%B8%80%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%90%8C%E4%B8%80%E8%B3%83%E9%87%91-%E3%81%A8%E8%B2%A7%E5%9B%B0/ar-BB1cpeNT?ocid=msedgntp

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