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検察OBが森法務大臣へ提出した意見書と会見動画(必見、必読)(かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/543.html
投稿者 一平民 日時 2020 年 5 月 16 日 14:21:50: weTx3UHdkkpXM iOqVvZav
 

検察OBが森法務大臣へ提出した意見書と会見動画(必見、必読)
https://31634308.at.webry.info/202005/article_13.html?1589606249


これを見て、読めば、如何に黒川定年延長の法改正が日本の司法の根幹に関わることがよく理解出来る。検察司法の最大の危機。とどのつまり国民の最大の危機。



【意見書全文】首相は「朕は国家」のルイ14世を彷彿
https://www.asahi.com/articles/ASN5H4RTHN5HUTIL027.html
2020年5月15日


 検察庁法改正に反対する松尾邦弘・元検事総長(77)ら検察OBが15日、法務省に提出した意見書の全文は次の通り。
    ◇
 東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書
 1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。
• 元検察トップら、反対意見書を法務省に提出 検察庁法案
 検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。
 いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。
 2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。
 検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。
 こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。
 3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
 時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
 ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。
 加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、@職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、A勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、B業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。
 これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。
 現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。
 4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。
 この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。
 難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。
 注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。
 今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。
 5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。
 振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。
 当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。
 事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。
 この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。
 特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。
 国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。
 しかし検察の歴史には、捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。
 しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。
 正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。
 黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。
 【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。
 令和2年5月15日
 元仙台高検検事長・平田胤明(たねあき)
 元法務省官房長・堀田力
 元東京高検検事長・村山弘義
 元大阪高検検事長・杉原弘泰
 元最高検検事・土屋守
 同・清水勇男
 同・久保裕
 同・五十嵐紀男
 元検事総長・松尾邦弘
 元最高検公判部長・本江威憙(ほんごうたけよし)
 元最高検検事・町田幸雄
 同・池田茂穂
 同・加藤康栄
 同・吉田博視
 (本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男
 法務大臣 森まさこ殿

 

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コメント
1. 2020年5月16日 15:37:01 : v4L9bDEcsQ : d01GbEFlRmR4cFU=[141] 報告
三浦某氏やホリエモンなんかは、これらのそうそうたる検察OBの先輩諸氏にも、素人がミスリードしてるとか言うのかね?
検察法改悪に抗議するって趣旨、内容は、キャリーちゃんや小泉今日子とまるで同じなんだが。

堀田さんあんた検察法のど素人だって言ってみろよ。農学部での自称国際政治学者の三浦のおばちゃん。

違法に定年延長してる黒川を辞めさせ、内閣が特定の検察官の役職定年を延長できるようにする3条部分を削除せよ。検察OBの気持ちも1000万ハッシュタグの国民も気持ちは同じってことだ。

2. 投稿のあんちゃん[669] k4qNZYLMgqCC8YK_guGC8Q 2020年5月16日 17:12:29 : ec5C2vDjSU : blZtalNOcWhTRmc=[311] 報告

 この会見映像を聞く限り、「検察組織の集団として議論を深めることが重要だ。」という話に始終し、思い出話と訓話をしているに過ぎない気がする。

 政権批判として捉えているのはマスコミの方であり、本人たちはあまりその意識はなく、何か言いたくて、それだけで出てきた、というように見える?が。


3. 2020年5月16日 17:19:24 : shEpFbub4w : clJwbDBWWHdvV1U=[247] 報告
敢えて「森 雅子」を法務に任命した魂胆が、だんだん明らかになって来た。

安倍晋三はどこぞの国の元女大統領より質が悪い。

「獄門晒し首」になっても飽き足らない!!!

4. 2020年5月16日 19:14:31 : v4L9bDEcsQ : d01GbEFlRmR4cFU=[142] 報告
せっかく意見書全文掲載してくれてるんだから、映像だけじゃなくてちゃんと読もうぜ!>2

黒川の「役職」定年延長は違法であり、政権の身勝手な法解釈の変更や法理を無視した閣議決定を痛烈に批判してるじゃん。曰く、違法な閣議決定を受け入れた黒川は、恥を知れ。腹を切れ!と言ってんだよ。検察OBとして。

>検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。

要するに、内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容が、公訴権に対するおぞましい政治権力の介入と批判してる。これほど理路整然と痛切に政権批判した文書はないよ。

彼らがこの件を法廷闘争に持ち込んだら、世論の後押しもあり、安部政権の支配下にある御用裁判官では太刀打ちできないのは間違いない。

だから、強行採決は見送ったんだろう。

アベノマスク、マスクも値段が下がるほどでまわってるのにまだ届かない。税金の無駄遣いだし、もういらないけどな。こんな無能政権に重要法案任せられるか? 無理だ。

5. 増税反対[2052] kZ2QxZS9kc4 2020年5月16日 23:19:29 : 0YMjcsCkAo : eUFWTjNoRHM2RnM=[300] 報告
ホリエモンも元検事総長などに対して「アホ」「バカ」と

言えるようにならなきゃダメだ。相手を見て吠えてるようじゃ、ただの

チンピラってやつだ・・・

6. 投稿のあんちゃん[670] k4qNZYLMgqCC8YK_guGC8Q 2020年5月17日 15:55:25 : ec5C2vDjSU : blZtalNOcWhTRmc=[312] 報告

 >>2

 年をとってうまく物も言えず、理路整然とうまく物を言える人間を引きずり込んだつもりが、逆の結果を生んでいる見本ではないのか。
 少なくとも片方の人物は物は言えるが、あまり意識は感じられない。

 会見としては意味がないものになっている。一所懸命、マスコミが話を繕うように質問を入れるが、それに対して同じことを繰り返しているだけの様である。


7. 投稿のあんちゃん[671] k4qNZYLMgqCC8YK_guGC8Q 2020年5月18日 20:34:00 : ec5C2vDjSU : blZtalNOcWhTRmc=[313] 報告

 大体、いくらそうするべきものだといっても、揉めてまだ記憶に新しい段階で検察の定年延長などという法案を持ち出すことがおかしい。しかもコロナ禍の真っただ中。

 野党にしろ見守る国民にしろ、どさくさに紛れて何する気だと思うのは当然。
 
 法案を出そうと考えたやつは、それに気が付かないほど、頭が「豆腐」なのであろうか。おまけに「内閣の承認を受けて」などというオマケをつけるなど、誰が見てもおかしい。おかしいことに気が付かないのか。

 あの森まさ子なる大臣が、ここにも関わっているとしたら、やはり「あんぽんたん」女である。

 そして黙って見ていた(あるいは推し進めた)安倍晋三も同じである。

 

 

8. 投稿のあんちゃん[672] k4qNZYLMgqCC8YK_guGC8Q 2020年5月19日 13:50:28 : ec5C2vDjSU : blZtalNOcWhTRmc=[314] 報告

 >黒川弘務氏の勤務延長、法務省から言い出したとして想定されるストーリーは?前田恒彦 | 元特捜部主任検事5/19(火) 8:30
 黒川弘務氏の勤務延長は法務省の提案だという安倍晋三首相の話を忖度し、1月に法務省と人事院などで協議したことをうかがわせる文書に沿って、今後、法務省が構築するとしたら、次のようなストーリーではないか。
「当初、黒川氏は2月8日に定年退官する予定だった。しかし、昨年12月末、保釈中のカルロス・ゴーン氏が国外逃亡し、社会に激震が走った。まさしく東京高検管内の東京地検が公判前整理手続を遂行していた困難極まりない事件だった」「逃走の経緯や逃走を手助けした国内外の関係者に対する捜査、ゴーン氏の所在確認、身柄確保、引き渡しなどの対応のため、東京高検は最高検の指揮を仰ぎつつ、東京地検にさまざまな指示を下すとともに、刑事課、国際課、総務課、入国管理局など法務省の各部署、警察庁、警視庁、外務省、関係各国の大使館や司法当局、ICPOなどのほか、何よりも官邸と折衝しなければならなくなった」
 「国際問題に発展しかねないような、わが国にとっての緊急事態であり、とりわけ東京高検・地検は官邸や法務省と連携を密にする必要があった」 「こうした事態において、法務省勤務が長く、関係当局にも顔が広い黒川氏の人脈は余人をもって代えがたかった。黒川氏が定年を迎える2月8日までにゴーン氏の件が解決する見込みもなかった」
 「そこで1月に入り、国家公務員法の規定による定年後の再任用や、勤務延長が可能か否かを検討し始めた。法務省としては、黒川氏がいったん定年退官したのち、再任用するというプランも考えていたわけで、はじめから勤務延長ありきということではなかった」
「法務省が原案をとりまとめ、人事院に問い合わせたところ、再任用の規定は検察官に適用できないが、勤務延長の規定であれば適用可能だという回答を得た」「この結果、いったん定年退官して再任用するという道が閉ざされたため、ひとまず半年間ということで、法務省が黒川氏の勤務延長を行うことを決め、法務大臣から総理大臣に閣議の開催を上申した」
 「よって、黒川氏の勤務延長は官邸ではなく、法務省が自ら言い出したことに間違いない。もちろん、定年による退官が前提となる再任用を検討しているところからも明らかなとおり、次の検事総長人事のためでもなかった」
 ただ、もし本当にこうした話であれば、「震災のときに検察官が最初に逃げた」といった舌禍事件を起こすことなく、森まさこ法相がそのままの事実を答弁しておけばよかったのではないかという疑問が残る。森法相は建前論の答弁を繰り返すとともに、「詳細については、個別の人事に関することである上、捜査機関の活動内容やその体制にかかわる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます」といった紋切り型の答弁で国会を乗り切ろうとした。
 ほんの少し踏み込み、「皆さんご存知のように、例のゴーン氏の件で検察は大変なことになっていまして、法務省を含めた関係当局と折衝できる人脈をもつのは、検察全体を見渡しても、黒川氏しかいないんです」とでも言っておけばよかったのではないか。
 いずれにせよ、今国会における検察庁法の改正は見送られた。
 しかし、黒川氏の勤務延長が「違法」ではないかという法的な問題は残されたままだし、たとえ黒川氏がどこかのタイミングで辞めたからといって、その問題が消えてなくなるわけでもない。
 司法判断を仰ごうという動きもあると聞くが、もしそうなれば、国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官にも適用されるのか否か、裁判所の見解が注目される。
 ちなみに最高裁は、国会で「裁判官につきましては、定年延長に関する法律の規定が存在しないということから、定年延長を行った前例はございません」と答弁しているところだ。(了)


9. 投稿のあんちゃん[673] k4qNZYLMgqCC8YK_guGC8Q 2020年5月21日 13:57:42 : ec5C2vDjSU : blZtalNOcWhTRmc=[315] 報告

 >「安倍政権は権力争いに巻き込まれた。検察は説明責任を果たすべき」検察庁法改正案問題で石橋文登・元産経政治部長2020.05.19 11:32
 18日午後、安倍総理は自民党の二階幹事長と会談。検察庁法改正案を含む“束ね法案”の国家公務員法改正案について、今国会での採決を見送ることで一致した。
 会談後、安倍総理は「まさに国民全体の奉仕者たる公務員制度の改革については、国民の皆様の声に十分に耳を傾けることが不可欠であり、その考えのもと今後の対応方針について幹事長と考え方が一致した。この法案については国民の皆様から様々な批判があった。そうした批判にしっかり応えていくことが大切だろう」と話した。
 検察幹部の定年が内閣の判断で延長できるという特例が盛り込まれていたことから、政治家の汚職などを追及する検察の人事に時の政権が介入するのではないかと懸念された今回の改正法案。多くの著名人も反対の意思を示し、「#検察庁法改正案に抗議します」「#検察庁法改正案の強行採決に反対します」などのハッシュタグがついたツイート件数は1000万に達したとも言われており、立憲民主党の枝野代表は「何といっても多くの有権者の皆さんが声をあげていただいた」と評価した。
 安倍総理に最も食い込んで取材をしているという“黒シャツ”こと政治ジャーナリストの石橋文登・元産経新聞政治部長は「本当に官邸側から定年延長しろ云々ということがあったとしたら、本当に倒閣になるような騒ぎになる。しかし総理本人も説明しているように、官邸が“検察官の定年を延長しろ”という指示を出したことは一度もない。4月に行われる予定だった国連犯罪防止刑事司法会議“京都コングレス”について、稲田検事総長が“これだけは自分が準備してきたのでやりたい、だから1月には辞めない”ということで、法務省から上がってきたものを承諾した、というだけの話だ。官邸は全く噛んでいないのに、なぜか“官邸の意向”という話にすり替えられている」と話す。
 石橋氏が背景にあると指摘するのが、1月に閣議決定で定年延長が決まっていた黒川弘務・東京高検検事長(1957年2月8日生まれ)と同期の林眞琴・名古屋高検検事長(1957年7月30日生まれ)の司法修習35期の同期、そして定年に関わる、誕生日が半年ほどしか違わないという微妙な関係性だ。
 「法務省や検察庁に詳しい記者なら分かっているはずだが、黒川さんと同期で、やはりエースといわれてきた林さんとの間で権力争いが起きていて、安倍政権はその巻き添えを食ってしまったといわれている。“安倍総理と親しい”というような枕詞が付いている黒川さんについても、安倍さんは彼のことをほとんど知らない。むしろよく知っているのは、共謀罪の審議の頃に法務省刑事局長だった林さんの方だ。当時、官邸で頻繁に打ち合わせをしていたし、安倍さんが“林さんって優秀だな”と言っているのを聞いたこともある。それに対して黒川さんとは飯を食ったこともないようだし、安倍さんからは“く”の字も聞いたことがない。安倍総理からしたら、今回のことはキツネにつままれたような話だろうし、“結託しているみたい”に言われてしまっている黒川さんもかわいそうだ。OBの検事総長や特捜部長まで意見書を出している状況だし、説明責任は検察にあるのではないか」。
 それでは、内閣委員会で森法務相が明確な答弁を行わないのはなぜなのだろうか。
 石橋氏は「理由は2つある。まず1月末の黒川さんの定年延長に関する閣議決定について、こういう案件は全て省庁が内閣法制局とすり合わせ、過去の政府答弁などと齟齬がないかどうかチェックしてから持ってこなければならない。しかし、“検察官には国家公務員法の定年制は適用されない”という昭和56年の政府答弁を法務省が見逃していた。この点を指摘したのは、野党側の金星だと言える。加えて、昔から法務省は大臣答弁の振り付けが不親切だと言われてきた。今回の法案は森大臣が作ったものではないし、施行が2年も先の話なのだから、きちんと答弁を振り付けておかないといけない。やはり最高検が出てきて説明責任を果たすべきだと思う」との見方を示した。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)


 本当かね。


10. 投稿のあんちゃん[674] k4qNZYLMgqCC8YK_guGC8Q 2020年5月21日 14:12:14 : ec5C2vDjSU : blZtalNOcWhTRmc=[316] 報告

 いずれにせよ、黒川のあの坊ちゃん顔は好きになれない。

 使われているように見えないアベノマスクと同じ部類である。

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