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日本学術会議会員候補の任命拒否の理由を説明することは、菅総理の国民に対する義務である
http://www.asyura2.com/20/senkyo277/msg/801.html
投稿者 ENMAZ 日時 2020 年 12 月 13 日 12:28:33: FS4/6rlF/gY5g RU5NQVo
 

日本学術会議の会員候補6人の任命を拒否したことについて、政府は「国民固有の権利であることを定めた憲法第15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えない」とし、菅総理は、衆議院予算委員会などで「政府機関に属する公務員の任命であり、理由は人事に関することでお答えを差し控える」と述べている。

1.菅総理による公務員の任命が適切な任命かどうかを最終的に判断するのは、国民であって政府すなわち菅総理ではない。
国民主権の原理のもと、国民が権限を与えて設けた機関が政府であり、政府の人的要員が公務員である。公務員については、憲法第15条第1項で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定め、第2項で「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定している。
公務員は、国民によって選任され、国民全体の奉仕者として「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(憲法13条)を保護し発展させることがその職責である。従って、公務員の任命が適切に行われなければ、国民は受けるべき利益を受けることができなくなるのであるから、憲法第15条第1項の国民固有の権利を代行して公務員の任命を行った場合、その任命権者による任命が適切であるか否かについては、公務員の選任について固有の権利を有する国民が最終的に判断することになる。
すなわち、国民主権の原理および憲法第15条から、公務員の任命が適切な任命かどうかを最終的に判断するのは、公務員の職務により利益を受ける国民であり、国民固有の権利を代行する政府すなわち菅総理ではない。

2.国民主権の原理のもと公務員任命の適否を最終的に判断するのは国民であるからこそ、任命拒否の理由を国民に説明することは憲法第15条第1項の国民固有の権利を代行する菅総理の国民に対する義務である。その説明によって、国民は日本学術会議の会員候補6人の任命を拒否したことが適切であるかどうか、すなわち国民の利益になるのかどうかを判断することができる。

3.菅総理は、衆議院予算委員会などで「政府機関に属する公務員の任命であり、理由は人事に関することでお答えを差し控える」と述べている。
本来、国民に対し公務員人事の適切さを担保するために、できる限り人事の理由を説明することが望ましい。
人事について説明を控えることには、通常、明確な理由がある。人事に関することが明らかになると、組織内の人間関係に影響を与えて組織の運営に支障きたすとか、他人に知られたくない個人情報が明らかになるとか、個人情報保護法の違反になるとか、或は人権の侵害になるとか、明確な理由がある。
今回の日本学術会議の会員の任命拒否について、日本学術会議や任命を拒否された会員候補者自身がその理由の説明を求めているのであるから、任命拒否の理由を説明しても、日本学術会議の組織運営や職務に支障が出るわけでもなく、また個人情報や人権を侵害する恐れもない。

4.従って、日本学術会議会員候補の任命を拒否した理由を説明することは、菅総理の国民に対する義務であり、また任命拒否の理由を説明することに何の支障もないはずである。
すなわち、「人事に関することでお答えを差し控える」法的根拠はなく、むしろ公務員の任命について、その理由を国民に説明することは国民主権の原理および憲法第15条に基づき国民固有の権利を代行した菅総理の義務である。
任命拒否の理由を説明することにより何らかの支障が生じるというのであれば、その支障が生じる理由を説明すべきである。これは任命拒否の理由ではなく、「人事に関することでお答えを差し控える」理由であるから、その説明はできるはずである。
 

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コメント
1. 2020年12月13日 12:58:41 : 9TWUvexXSM : TGZyQ21kazQzWE0=[1] 報告
菅首相は99名を任命した、と確かに言ったよね。
ということはこの99名の任命の理由も人事のことゆえその理由は述べられないってことになるわけだね。(笑)
2. 2020年12月13日 15:25:16 : 8ZOfzsUjXw : SmpsVDRtem00WS4=[104] 報告

>>政府は「国民固有の権利であることを定めた憲法第15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えない」

この主張全く滅茶苦茶で論理破綻。
『憲法第15条』『国民主権』『総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務』
 安部晋三並みの盆暗菅義偉の言葉でもないだろうが、この中に『総理大臣任命権』が何故出てくる?菅の虎の巻を作文した官僚もよほどのバカじゃあるまいか?。
それを読み上げる菅も無理解で読んでる大バカ者。
 国債会議の場で意味不明の読み違いをする菅が今後も日本の首相であられては
『日本国民の悲劇』早々に辞意して、『日本政権史上最短の菅政権』になったら
アホ安部政権と並び称され、国民拍手喝采だけどな!

3. 2020年12月13日 18:58:15 : axHb6bLLyg : Z2pkTkV3aHNBUGc=[366] 報告
菅の本音

ワシに逆らう方針の人間は人事で必ず報復する、言いたいのはこれだけ。

4. 2020年12月13日 20:03:13 : 9eEH1cq5SQ : OWpZRUEvRHRES0k=[76] 報告
横槍の 裏に潜んだ 劣等感
5. 2020年12月13日 21:27:57 : 038AAC5aBo : MXVaN0lXZENXLzY=[27] 報告
> 公務員については、憲法第15条第1項で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定め、

憲法には
〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

と明記してある。
しかるに、日本学術会議会は平成29年(2017年)3月24日第243回幹事会「軍事的安全保障研究に関する声明」で、「われわれは、大学等の研究機関における軍事的安全保障研究、すなわち、軍事的な手段による国家の安全保障にかかわる研究が、学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にあることをここに確認し、上記2つの声明を継承する」として、1950年の
「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」、また1967年には同じ文言を含む
「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を継承した[1]。

中国の核ミサイルが我が国の都市を標的として配備されていることは周知のことであり、さらに現在は、北朝鮮も我が国の都市を標的に配備されている[2][3]。
このような国際情勢の元で、大學の研究者がこれらの核ミサイルから我が国の国民の生命と財産を守るための研究をしたいと思う者が生まれるのは当然の事である。

上記の学術会議の声明は、我が国の国民の生命と財産を守るための研究の自由を妨げる憲法違反の声明である。
学術会議が憲法で保障する学問の自由を守らない以上、学術会議は憲法に従えという権利は無い。

[1] 平成29年(2017年)3月24日 第243回幹事会 軍事的安全保障研究に関する声明
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-s243.pdf
日本学術会議
日本学術会議が1949年に創設され、1950年に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を、また1967年には同じ文言を含む「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を発した背景には、科学者コミュニティの戦争協力への反省と、再び同様の事態が生じることへの懸念があった。近年、再び学術と軍事が接近しつつある中、われわれは、大学等の研究機関における軍事的安全保障研究、すなわち、軍事的な手段による国家の安全保障にかかわる研究が、学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にあることをここに確認し、上記2つの声明を継承する。

[2] 日本の核武装論
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%A0%B8%E6%AD%A6%E8%A3%85%E8%AB%96#中国脅威論
核爆弾を搭載する兵器​
北朝鮮​
北朝鮮は移動式のスカッド600基、ノドン320基、ムスダン18基、固定式テポドン1号、テポドン2号などの1,000基前後の弾道ミサイルを保有している。特に、ノドンは中国のDF-21の数倍の320基が日本に向けられている。2009年には小型核弾頭を搭載すること、ならびに東京へ核ミサイル攻撃をすることが可能であると報じられている[33]。
中国​[編集]
中国は日本向けに使用できる能力を持つDF-21を推定60-80基保有している

[3] 中国の核「日本1800万人即死」 米と費用対効果協議
https://www.asahi.com/articles/ASN826SF5N7DUTFK001.html
こうした中、米側の想定文書では、76年にかけての中国の核戦力増強を予測し、弾道ミサイル100機と爆撃機150機による爆発規模計15万5千キロトン(広島型の約1万倍)での日本の主要都市への核攻撃を想定。防空態勢がそのままなら1800万人が即死するとした。

6. panbet37[3308] gpCCgYKOgoKChYKUglKCVg 2020年12月13日 21:55:49 : 6J7XudsF6g : SWhiVG1scjVucXc=[956] 報告
  何回も書く。杉田和博官房副長官は、今どうしておられるんですか。重要政務に耐えられないような体調なのか、つまり御病気なのか、それとも菅義偉の差し金でどこかに隠れているのか、それとも闇の中で始末されたのか。

  杉田和博情報が全く出ないというのは、どう考えても異常だ。日本は、菅義偉政権になって、こんな恐ろしい暗黒国家、秘密警察国家になったんですか。

7. 2020年12月13日 23:30:23 : 3RKdzio0D2 : UFZXMDUzdlNSTm8=[7] 報告
学術会議の会員は「公務員だから」という理屈で、政権が憲法まで持ち出して任命しない、したくないというのは全くおかしい。「特別公務員」、「みなし公務員」という言い方で、一般公務員」と同じ義務、責任を負わされる立場もあるが、210名の委員に年間10億円の公費が充てられているというが、半分以上は事務局経費だという。また、高額な固定給与が支給されている訳でもないという。会議で集められたらその都度の日当、調査研究の実費の支給を受けるだけ、と聞くが。つまり国民のための「より確かな政策提言委託」のための「有識者会議」ではないのか。


8. 2020年12月14日 04:57:11 : BNF1CC4Q5Y : SGc4NUJraDlsMlE=[2] 報告
6名の任命拒否のことばかりが話題になってるけどね、99名の任命も結局同じことなんだよね。
任命拒否の理由があるなら任命の理由もないとおかしい。
99名の学者は任命の理由もわからないまま任命されたということになる。
しかし、その99名の学者は何にも言わないんだよね。
9. panbet37[3311] gpCCgYKOgoKChYKUglKCVg 2020年12月14日 19:31:16 : 6J7XudsF6g : SWhiVG1scjVucXc=[959] 報告
杉田官房副長官は、やばいことをばらさないよう、フランスの小説「鉄仮面」のように、菅義偉の周辺かどこかに幽閉されてるんじゃないのか。
10. 2020年12月15日 02:28:28 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[1774] 報告
   任命と任免は異なる。任命は単に辞令書を交付する役目で故中曽根氏が過去に答弁した如く儀式である。それというのも任命に至るまでには公平公正が担保された選抜過程が有り、一連の過程を経た結果の所属長による任命辞令書交付が行政上の手続きだからであり学術会議も同様だ。その所属長が今回は菅氏曰く主権者国民が委任した行政実務の総管理監督者たる総理大臣だが、既に公務員が適正な手順を以て国民から承認された結果、国民が行政実務の管理監督任務を委託した総理大臣に辞令交付を託したという流れは変わらない。
  儀式に於いて辞令交付を主権国民に託された段階で「私には辞令交付を拒否する権限がある」などと総理大臣が急に踵を返す方が国民主権主義に反する。
  例えば公務員試験の関門を通過し、行政機関の一部署に新規配属された公務員が、職場に赴任した途端に所属長から就任にあたり辞令書の交付を拒否された場合を考えれば分かりやすい。公務員試験を通過し部署に新規配属された者に対し、迎える側の所属長が突発的に辞令交付を拒否する事案は、訴訟をされれば負ける。
   しかもその際に所属長が辞令書を交付出来ない理由が有る筈で、当然ながら当人にその理由を開示しなければならない。その理由の開示を以て就任を拒否された当該新規採用者は人事院への提訴や行政訴訟を提議するのが憲法上の手続きだが、当該公務員の就任を拒否する所属長が拒否理由を提示しなければ、当然ながら人事院でも本訴でも、上司による任命権限乱用として人権に関わる大問題となり、
新規採用者を任命すべき上司の作為による瑕疵と断定されることは間違い無い。
  本来こうした公務上の瑕疵を検証する立場の総理大臣自らが任命権と任免権を混同、公務員の就任時に突然任命辞令書の交付を理由無く拒否する所属長が如きハラスメント行為を行い当該者を侮辱、ましてや本人に任命辞令交付の拒否理由を頑として示さないのは任命辞令書交付任務の誤用、乱用で訴訟をすれば負ける振る舞いである。この時点で、任命辞令交付儀式を敢えて空転させて周囲や議会を騒がせ時間を浪費させた菅氏は総理大臣失格で、同時に総理大臣を言論で自制させられなかった閣僚も同罪ゆえ内閣総辞職が妥当である。
   

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