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ほう……「拉致議連」の石破さんが防衛庁長官に…… 投稿者 YM 日時 2002 年 9 月 30 日 23:59:53:

(回答先: 「拉致議連」の隠された思惑 〈拉致+朝銀+教科書+靖国〉の計算式が示すのは……(サンデー毎日10/6) 投稿者 YM 日時 2002 年 9 月 29 日 22:21:31)

http://www.ishiba.com/
石破茂
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/article/naikaku-koizumi2/14.html
新防衛庁長官

http://www.ishiba.com/message/index.html
有事法制をめぐる議論について

野党は「日米安保は永遠不滅」と信じているのかもしれないが、万が一にもこれが一方的に破棄され、
「核の傘」から放り出されたとき、わが国の安全はどのように構築されるつもりなのか、是非とも見解を賜りたい
ものである。
「核廃絶が世界の流れ」というが、米露が進めている核兵器削減はあくまで「廃絶」ではないはずである。
そして、インド・パキスタン両国間でなんとか戦端が開かれずに推移しているのは、両国が核保有国である
からなのであって、仮に両国とも非核保有国であれば、とっくに第4次印パ戦争が勃発していたはずなのでは
ないか。これをどう考えるのか。

唯一の被爆国であることのみをもってインドやパキスタンに核廃絶を訴えても、決して説得力はない。
「アメリカの核の傘の下で平和でいられる国に言われる筋合いはない。日米安保条約を破棄してから
言ってもらいたい」と言われたとき、どう反論できると言うのか。

「だからこそアメリカにも核廃絶を訴えるべきなのだ」との結論になりそうだが、それでは日本から一方的に
条約破棄すべきとまで責任を持って言い切れるのか。それが言えない限り、何を言ってみてもパフォーマンスの
域を出るものではない。

「非核は人類の願い」であり、その究極の理想実現のためわが政府が尽力すべきことを私は否定しない。

しかし、インドの唱える「非核の実現のための核配備」理論に対して有効な反論が構築できていないし、
通常兵器のみの世界になったとき、それが果たして今よりも平和な世の中なのかについても自信がない。
加えて、国家ではないテロ組織や団体・個人までどうやって規制ができるのか、対人地雷廃絶と同様に
展望がもてないままでいる。単なる綺麗事を並べるだけでは、説得力もなく、理想実現の推進力たり得ないことを
我々は自覚しなくてはならない。

週刊誌(サンデー毎日)の今週(6月23日)号は、「福田・安倍よりさらに過激な議員がいた!徴兵制は 違憲ではないと発言」として私を紹介しているが、あまりの悪辣さと馬鹿馬鹿しさに、これまた怒りを通り越して
驚き呆れるばかりである。この手法は安倍氏のものと全く同一である。取材を受けた際に「安倍、福田に
続いて今度は自民党国防議員が標的ですか」と問うたのだが、正しくその通りの記事で、ここまで来ると
ただただ感心するほかはない。

「私はあなたの言ったとおりに伝えますが、編集長がどういう記事にするかはわかりません」と言い残した
取材記者は、今から思えば予防線を張ったのであろう。

テレビも新聞もそうなのだが、こちらが語った中で、実際に取り上げられるのはよくて一割か二割
であり、その選択権は一方的にマスコミの側にある。「部分」を語ったことは事実でも、それが全体の
脈絡の中でどのような位置付けになっており、何が真意なのかは、視聴者や読者には全くわからない。
「部分」を切り貼りすれば、まったく別の内容にすることも可能であるのだが、第四の権力たるマスコミ
には、三権分立のチェック機能も一切働かず、これほど恐ろしいものはない。

今日の集中審議でも、野党側から「マスコミに誤解されるような発言をしたことそれ自体がいけないのだ」
などというめちゃくちゃな指摘があったが、政治家の側からすれば「それならマスコミ相手に発言すること
自体をやめましょう」ということになるのは当然のことである。

「誤解」などというシロモノではなく、あれははっきりとした意図をもった、ほとんど「作為的文書」に
近いものなのだ。このような姿勢はマスコミの自殺行為に直結することになるのだが、どうしてそのことに
気が付かないのか、不思議でならない。

徴兵制についての政府の見解は、「徴兵制度は、わが憲法の秩序のもとでは、社会の構成員が社会生活を
営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものではないのに、
兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点に本質があり、平時であると有事であるとを問わず、
憲法第13条(個人的存立条件の尊重)、第18条(奴隷的拘束、苦役の禁止)などの規定の趣旨からみて、
許容されるものではない」(昭和55年8月、政府答弁書)というものであるが、その後昭和56年2月、
宮沢官房長官が、「憲法第18条の引用を再検討したい」、続いて鈴木総理も「その線に沿って検討する」旨
発言、今日に至っている。

「徴兵制度は憲法違反」などという見解を打ち出しているのは、私の知る限りわが国のみである。
そしてわが国も1979年に承認している国際人権規約・市民的および政治的権利に関する国際規約第8条は、
「社会の存立又は福祉を脅かす緊急事態又は災害の場合に要求される役務」は「強制労働」には含まれない
旨、明確に定めている。このことについても明確に申し上げたはずだが、記事ではもちろん一切取り上げられて
いない。

核の議論とも共通するわが国の独善性が、ここには如実に現れている。
「徴兵制度は奴隷的拘束であり苦役なので、わが国は憲法違反としています。どうです、立派でしょ?
ぜひ貴国でもそうなさることをお薦めします」などと得々として外国政府に言った場合、どのような反応が
返ってくるか、一度でも考えたことがあるのだろうか?
国家としての正当性自体が疑われることは必定であり、私はそんな場面を想像しただけで、あまりに
恥ずかしくて日本人であることすらやめたくなる。
「徴兵制を採用しない」との政策はありうるが、憲法論と結びつけることには個人として賛成しかねるし、
まして憲法改正でそれを明文で定めるなどというのは、とても正気の沙汰とは思われない。

「なぜ今か」との指摘は完全な事実誤認であり、安倍氏も私も持論としてずっと以前から言っている
ことである。それがなぜか今、公に取り上げられるようになっただけのことであり、これはまずいと
一部の人々が急に判断した、というのが実際のところである。

カンボジアPKOに参加した自衛隊部隊が、選挙監視のため派遣されてきたNGOを守る法的根拠が
ないために、「NGOの人たちが撃たれるような状況になったら、間に割って入り、自らの正当防衛が
成り立つような状況を作れ」という命令を受けていた、というのは、公然の秘密である。
このようなことが許されてよいはずはなく、実際に危険に身をさらす自衛官の立場に立ってものごとを考えた
法整備の必要性も指摘したのだが、それも全く取り上げずに綺麗事を並べる人を、私は絶対に信用しない。

軍(日本ではこれを実力組織という)に対する国民の理解と共感がない国に、本来の文民統制は決して
成り立たず、そのツケは必ず悲惨な形でわが身に返ってくるのだ。

それこそが歴史から学ぶ教訓の最たるものであることを知るべきである。

(last updated:2002/5/9)
新拉致救出議連について


今回新たに「北朝鮮に拉致された日本人救出のため行動する議員連盟」が発足した。
国家とは何か。国際法上、他の如何なる国家の権力の下に服さず、特定の領域について
最高の支配権を有し、領土、国民、確立された統治組織を有するものが国家であるとされる。

我が国国民の拉致は、この点から明らかに国家主権の侵害であるという他はない。
我が国には、残念ながら今までその意識が希薄だったと言わざるを得ない。
更に加えて、今回の全世界の共通の課題は、「テロの根絶」にある。大韓航空機爆破事件の背景に
日本人拉致があったことは厳然たる事実であり、この観点からも本問題は早急に解決されなければ
ならないし、これに全力で取り組むことが我が国に課せられた国際社会への責務である。

我が政府は今日まで、「北朝鮮を刺激してはならない」「人命第一」との考えから、北朝鮮に対して
毅然たる姿勢で臨むことなく、話し合い解決を志向し、国民の多大な負担によるさまざまな支援を
続けてきた。しかしそれによって問題は解決することはなく、それどころかその後も北朝鮮は
ミサイル発射、工作船事件など、我が国の主権を脅かす行為を続けている。
我が国の支援を受けていることにより、危険な国家体制が存続しているとも言えるのである。

間違えてはいけない。我が国を北朝鮮が刺激しているのであり、我が国が北朝鮮を
刺激したことなど一度たりとてもないのである。そして、融和的話し合いのみが決して問題の
解決につながらないことを我々は認識しなくてはならないのである。

我が国は先般、衆参両院において「日本人拉致疑惑の早期解決を求める決議」を採択した。
そこにおいて衆参両院は「国民の生命・財産を守ることが国家としての基本的な義務であることに
思いをいたし、毅然たる態度により拉致疑惑の早期解決に取り組む」ことを政府に求めている。

今回、不法にもご家族を拉致された方々が、我々と行動を共にされることの意義を改めて重く
受けとめねばならない。ご家族の方々は我々に、国家とは何か、政府の責務とは何かを問うて
おられるである。我々に課せられた責任の重大さを認識し、全力で取り組む決意である。

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