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機内でマスク不着用は安全阻害行為に当たらず 赤羽国交相が見解(高橋清隆の文書館)
http://www.asyura2.com/21/senkyo282/msg/729.html
投稿者 ますらお 日時 2021 年 8 月 28 日 10:45:31: tlXAsMLYVhTKo gtyCt4Lngqg
 

元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2043229.html
http:/


 日本航空(JAL)グループで登場時のマスク着用を拒否した乗客が降ろされる事案が相次いでいるが、赤羽一嘉(あかば・かずよし)国土交通相は27日の閣議後会見で、航空各社は運送約款の規定により他の旅客の安全や健康に危害を及ぼすおそれがある場合は降機させることができると述べる一方で、単なるマスク不着用は航空法第73条4が定める「安全阻害行為」には当たらないとの見解を示した。


動画URL:https://www.bitchute.com/video/JmLA8CNZDg4Q/


 2020年9月12日、奥尻空港で北海道エアシステム(JALグループ)機に搭乗した男性が降機させられたと報じられている他、2021年7月6日、那覇空港からJAL機に搭乗した男性が、同空港を運営するJALスカイエアポート沖縄の従業員によって降ろされたと本人が動画で訴えている


 こうしたJALグループの対応は越権行為ではないかと筆者がただしたのに対し、赤羽氏は「専門家で構成する分科会の了承を経て決定する政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の中において、マスク着用等の基本的な感染対策を推進することとされている」「政府の方針を受けて各航空会社がガイドラインを作り、これに基づいてマスクの着用要請をお願いしている」と答えた。


 さらに赤羽氏は、航空各社は乗客との運送約款に「他の旅客に不快感や迷惑を及ぼす恐れのある場合、他の旅客等の安全や健康に危害を及ぼす恐れのある場合は搭乗を断ることができる」と述べる一方、「ただ実際、運用ではマスクを着用されてない場合、理由を聞き、健康上の理由がある場合はフェイスシールドなどの代替措置をお願いしている。正当な理由がない場合、着用の要請をあらためてするといった丁寧な対応がされている」との認識を示した。


 ある市民が国土交通省に対し、「公共交通機関において、マスクの着用が新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書」を開示請求したところ、2021年5月12日、赤羽国交相名で「不存在」の回答があった。筆者がこの事実を挙げ、「マスク着用による感染防止効果を裏付ける文書がないのだから、各社に要請を撤回するよう指導すべきではないか」とただした。


 これに対し赤羽氏は、「航空会社が乱暴な対応をしているとは考えていない」として、「丁寧な対応」を強調。その上で、「ご理解いただけず、機内の秩序を乱した場合には、航空法に基づいて適切に対応されている」との認識を示し、2020年9月7日のピーチ・アビエーション機が新潟空港に臨時着陸した例を挙げた。


 同事案では、マスク着用を拒んだ乗客が、他の乗客を大声で威嚇したり、客室乗務員の腕をねじって軽症を負わせたとされている。筆者は「単にマスクをしていないだけの場合、航空法第73条4が定める安全阻害行為に当たるのか」とただすと、赤羽氏は「一般論としては、そういうことではないか」と述べ、マスクの不着用が安全阻害行為に当たらないとの認識を示した。


 2020年9月の北海道エアシステムの事案では、マスク着用を拒否した男性が「安全阻害行為」に当たるとして、機長が「命令書」を発行し、降りるよう命令している。JALグループの対応が問われそうだ。


IMG_4377
会見に臨む赤羽氏(2021.8.27筆者撮影)

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コメント
1. 2021年8月28日 11:17:54 : R49wAAHqpo : L2ZqR2JwSEpiRkE=[388] 報告
語るに落ちるとはこのことだ
こいつだろ五輪開催直前に国内にラムダ(株)持ち込ませたの
広く社会全般にはマスクはおろか毒チン接種強制しておいて
密閉された航空機内でマスク不着用は安全阻害行為に当たらず
とはどういう言い草だ
どうせ五輪、パラ淋の次はまた強盗企んでいるんだろ
2. 2021年8月28日 16:16:22 : iFn8MDLkzI : MDE3MTROVWk5anc=[1149] 報告
【憲法9条】

自衛隊員「日本国憲法では自衛隊は軍隊ではないから、アフガン救出に空港外のいる邦人を退避させられない」★3

h ttps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1630121735/

2021/08/28(土) 12:35:35.69ID:Vs88+0OK9

混迷を極めるアフガニスタンに残る国際機関で働く日本人や日本大使館の現地スタッフらを、隣国パキスタンの首都イスラマバードに運ぶため、政府は自衛隊の派遣を決定し、防衛省は航空支援集団司令官を指揮官とする統合任務部隊を編成。23日夕方にはC-2輸送機1機が入間基地(埼玉県狭山市)からカーブル国際空港に出発。24日C-130輸送機2機が出発しました。退避の主な対象は、国際機関で働く「若干名」の日本人のほか、大使館と国際協力機構(JICA)の現地スタッフらで、その家族も含めると計数百人規模と報道されています。

■自衛隊のアフガニスタン派遣

今回の自衛隊派遣は自衛隊法84条の4に定める「在外邦人輸送」に基づくもので、これまでの実施例としては、2004年のイラク、13年のアルジェリア、16年のバングラデシュと南スーダンの4例がありますが、いずれも邦人とテロ等の被害者となったご遺体の輸送であり、外国人を対象とするのは今回が初めてとなります。

■在外邦人保護と在外邦人輸送

今回、在アフガン邦人の方々の安全確保のために自衛隊が派遣されましたが、御存知の通り、在外邦人を国外退避させるための手続きとしては自衛隊法84条の3の在外邦人保護と同法84条の4の在外邦人輸送があります。

在外邦人輸送と似たような制度に自衛隊法84条の3が定める「在外邦人保護」がありますが、こちらは在外邦人を輸送するだけではなく、「緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置」を行うというもので、より危険度の高い状況下における措置であり、いわゆる自己保存型の武器使用(自分自身や自分の管理下に入った人の生命・身体を守るための武器使用)だけではなく、任務遂行型の武器使用(任務の実施を妨害する行為を排除するための武器使用)も認められています。こちらの在外邦人保護は、2015年の平和安全法制に基づいて新設されたものです。

しかし、海外における任務遂行型の武器使用は、場合によっては武力行使にもつながりかねないことから、より厳格な要件が定められております。
1、省略
2、自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国の同意があること。
3、予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。

今回はアフガニスタンにおいて在外邦人保護を行うことができないのは、現在のアフガニスタン政権が事実上崩壊しており、同意を与えるべき主体が存在しないことによるものです。したがって、緊急避難的に在外邦人輸送の手続が選択されました。

>2に続く...--

2021/08/28(土) 12:35:54.16ID:Vs88+0OK9
■有事において適切に使える制度とするために

冒頭に記載したように「退避を求める人たちが空港に着いておらず、退避希望者を運び出すことはできなかった」ことが報道されています。しかし空港外の市内には退避希望者がいるにもかかわらず、なぜ、自衛隊はその人達を運び出すことができないのでしょうか。

在外邦人輸送の条文84条の4を読むと、要件として、外務大臣からの依頼と、外務大臣と防衛大臣との協議により、「当該輸送を安全に実施することができると認める」ことが求められています。

そのため、すでにカーブル空港にいる人であれば輸送機に乗せることができるのですが、カーブル空港までの道程においては、現地の治安状況が輸送を安全に実施する状況にない以上は、退避希望者がいたとしても自衛隊が輸送を実施することができません。結果的に、退避を希望する現地邦人らは自力でなんとか空港までたどり着かねばならないのですが現実には極めて困難な状況にあるのだと推察されます。

本来であれば、現地において政権が事実上崩壊しているような事態においては、より危険度が高いわけですから、在外邦人保護を実施すべきであるにもかかわらず、皮肉なことに現地の政権が機能していないがゆえに要件を満たさないというのは、制度として矛盾が生じているともいえます。

在外邦人保護や在外邦人輸送といったような国民の権利を守る行動であって、私人の権利・自由を制限することによって、行政がその目的を達成する活動とは異なります。こうした行政の活動を「規制行政(侵害行政)」といい、「法律による行政」に基づき、法律で要件や効果を明確に定める必要があります。

他方で、軍隊は、国防を目的としており、その力は外国から侵略してくる勢力に対して向けられます。国民の権利・自由を制限する規制行政(侵害行政)とは異なるため、多くの国において軍隊が実力を行使する行動については法律等で規制を行っておらず、この点が軍隊と警察などの行政機関との根本的な差異となります。

自衛隊の行動には、防衛出動以外にも治安出動や海上警備行動といった警察権の行使としての行動もあるため、その手続・要件・効果などについては法律で規定する必要がありますが、在外邦人保護や在外邦人輸送については、国際法に則って行えば足りるので、国内法で規定しなくても構わないということも十分考えられるのです。

■こうした法制度の歪みの根本には、自衛隊を正面から軍隊ではなくあくまで行政機関として位置づけざるを得ない日本国憲法との整合性を図らなくてはいけないという難題が存在します。
いずれにせよ、今回浮き彫りとなった課題に対し、いざというときに適切に使える制度として見直しを図っていかなくてはなりません。

一部引用
田上嘉一弁護士/陸上自衛隊三等陸佐(予備)
h ttps://news.yahoo.co.jp/byline/tagamiyoshikazu/20210827-00255199
前スレ
h ttps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1630116735/

自衛隊の行動
日本は法治国家であり、その政府機関の一つである自衛隊も法律に基づいて行動を行う。日本は、第二次世界大戦の影響により、軍事関係は法的な制約が大きい。
一般に国際法的な面で軍隊の行動は、「ネガティブリスト」方式で、「行ってはいけない行動」を主眼に規定されるのに対して、
自衛隊の行動は国内法的な面で「ポジティブリスト」方式であり、「行うとされる行動」が主眼に規定されている。法に規定されていない行動は、行い難くなっている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

関連スレ
ビートたけし、憲法改正を「国民が真剣に考えたほうがいい。今の9条ってのは、誰が考えてもおかしいもの、自衛隊はあるわけだから」
h ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/wildplus/1601043735/
憲法9条を改正して自衛隊の存在を明記「賛成」51%「反対」30% - 毎日新聞世論調査 2021/05
h ttps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620023334/
憲法9条の改正「必要」28%「必要はない」32%と拮抗、去年に比べ必要はないは5ポイントも減少 - NHK世論調査 2021/05
h ttps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620103214/

3. 2021年8月28日 17:57:34 : quMKleKEOA : andmOS5lY2dYN00=[1798] 報告
国内線では国交省の見解が優先、
国際線では機長の裁量、ということ?
4. 2021年8月28日 19:22:28 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[5332] 報告
すれ違い感染すら噂された「デルタ株」ですよ?
アメリカCDCだったか(憶えてないけど)はしかや水痘と同程度の感染力と言ったのが「デルタ株」ですよ?
フェイスシールドごときで防げないのが「デルタ株」ですよ?
(マスクも「不織布」一択です)

こんなバカが大臣やっちゃう政党自民党は「廃止」しましょう。
(公明・維新も「廃止」候補)

5. 2021年8月29日 07:10:09 : mPvM9N1ks6 : dm9LMnBvVk9say4=[3] 報告
機長はマスク不着用を「安全阻害行為」としてその客の搭乗を認めない、これが正解である。
なぜならば機長には乗員、乗客の安全を守る全責任があり、その点で全権を委任されている。
6. 2021年8月29日 09:02:56 : quMKleKEOA : andmOS5lY2dYN00=[1799] 報告
航空機のある乗客が感染者と判定されると、
その乗客のいた席の前後複数列の乗客は濃厚接触者と定義されるわけだけど
もしここでマスク着用者と非着用者の間に区別がないとしたら
(もしマスク着用者も濃厚接触者と定義されてしまったら)
それはつまりマスクには何の効果もないと解釈されている、ということでは?

ここでマスク着用者と非着用者の間に区別がなされないのなら、
乗機時点で着用者と非着用者を差別するのは無駄なことなのかも

乗機時てこのような差別が行われるのならば、
もし感染者が露呈した場合でもマスク着用者は濃厚接触者とはしないというインセンティブがなければおかしい

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