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解散は69条 内閣不信任案の可決のみ。7条解散は違憲!民主主義の根幹を侵害する政党にNO!
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/460.html
投稿者 天笑 日時 2021 年 10 月 05 日 07:41:13: EbiczIh.saKP6 k1aPzg
 

7条解散のいわゆる首相特権、横暴を許すな!
民主主義の根幹、国民主権、国権の最高機関である国会を棄損する政党にNO!
 憲法7条は天皇の国事行為を定めた条項です。7条解散が可能ならば憲法改正すら7条改憲が可能です。首相特権を黙認する日本は民主主義の否定であり、国民主権の否定につながります。
 安倍菅政権の国会軽視により国会は開催されず、10月21日で任期終了の衆議院議員、任期満了選挙はタイムオーバーで解散が必須条件になりました。内閣不信任可決による解散があるのみ。
 野党は内閣不信任案を提出。岸田政権の与党は否決が可能か?
立憲民主党は態度を鮮明にせよ
内閣の国会軽視の元凶は7条解散、主権在民 民主主義の破戒です
  
 国民が主権者である日本では国権の最高機関は国会であり、権力の暴走を防ぐために立法・行政・司法の三権を分立させています。しかし、過去の多くの解散が7条解散であり、時の政権の恣意的な思惑によって解散がありました。それは議員の生殺与奪として首相の優位を認め、民主主義の根幹である国民主権を破戒することです。
 衆議院の解散は69条の内閣不信任案の成立に伴う内閣の判断です。多数を占める与党が賛成するだけです。手間を惜しむことが民主主義の危機を招いています。
 
 阿呆 謙助 https://blog.goo.ne.jp/tensyouwao


 

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コメント
1. 2021年10月05日 13:11:45 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[5821] 報告
たしかに首相には解散権など存在しない。
それは紛れもない事実だ。

今回の解散予定だけど、なんか意味あるのか?
無いよね。
だって、解散しなくても選挙日程同じにできるんだもの!(嗤)
(「解散したら強気」に見えちゃうネトウヨへの媚? ネトウヨって朝三暮四なの?)

2. 2021年10月05日 20:26:47 : qyjLKDKN06 : WEdzUFpscmRpckU=[1090] 報告
解散が民意を問うという点に於いては民主政治に適しているが、一方に於いて国民から選ばれた国会議員の地位を内閣により奪う事になり民主政治に反する面を持っている。

解散権を69条による場合と9条解散も認めるかの憲法解釈は分かれている。現在は9条解散も認め、それが慣例として行われている。

9条解散を認めると解散が内閣の判断で行われているために、正当化する条件を法律で決めて解散権の乱用を防ぐべきと言う意見もあるが法律は出来てない。内閣の政治倫理に任せているので、現状の自民党政治のように政治倫理の欠けた政権下では大義のない解散も行われて来ている。

是正するためには、憲法改正か解釈の変更、法律による解散できる事項の明示が必要では。

れいわ新選組の躍進を期待します。

3. 生一本[51] kLaI6pZ7 2021年10月06日 02:00:49 : xIEoFiKzmk : SDZ3YTMvbkVoTmc=[1] 報告
 総理が自分の都合のいいタイミングで解散できるとは、そもそも民主主義に反する。横綱が張り手でもなんでもかまして勝てばいいというのと同じ。民主主義なら総理に解散権があるのは不信任決議を受けたときだけのはず。

 こんな卑怯な解釈がまかりとおったのは、憲法学者の意気地なさ、忖度に大いに責任がある。

 自分では何も考えずに「解散は総理の専権事項」としたり顔で言う政治家等には反吐が出る。
 

4. 2021年10月06日 10:15:04 : hHRyrQsPsY : Nk5rVnVxSUM2Vk0=[598] 報告
01、03さんに同意。
そもそもマスゴミが何の議論もなく、「解散は首相の専権事項」という呪文を創価学会信者のよううに繰り返してきたからこんな大嘘がまかりとおっている。
7条はふつうに義務教育を受けた人なら、「これは天皇の儀式を定めた条項だな」と理解できるはずだ。だから7条は「第一章 天皇」の章にある。
解散を規定しているのは「第五章 内閣」の69条だ。「第四章 国会」でないことを疑問に思う人もいるかもしれないが、何も矛盾はない。四章の45条で衆院の任期を4年と定めているのだから、普通は4年の任期を全うして、その期間の仕事ぶりを国民が評価して選挙を行う。これが民主主義の基本の姿だ。69条の解散の意味は、普通は前述のように4年仕事をするのだが、衆院のように国家のあらゆる問題を審議・立法する機関ともなると、内閣と国会が対立する局面が出てくる。原発、消費税、医療制度、外交、スキャンダル、、いろいろ対立する場合がある。そのとき、国会は多数により内閣不信任を可決できる。しかし、その不信任はカラー革命的な、冤罪による不信任だったら内閣が自動的に総辞職するのは不合理だ。そこで、主権者の審判を仰ぐために、対抗手段として国会を解散できる、というのが69条が「第五章 内閣」にかかれている理由だ。非常にすぐれたチェックアンドバランスだ。

それを、関係ない7条を引っ張ってきて牽強付会、屁理屈をつけて、首相が勝手に国会を解散できる、としたのは、マスコミから持ち上げられ続けてきたワルの吉田茂だ。
その屁理屈は7条3に「衆議院を解散すること」という天皇の儀式が書かれていてこれは内閣の助言と承認によりできるのだから、首相が解散をすることがでいる、という屁理屈だ。もし、この7条3の文章が「衆議院の解散を"公示すること"」とか「解散の辞を朗読すること」となっていれば、いくらワルの吉田でも屁理屈をつけようがなかっただろうが、その「公示」の文字がないために、法の網をかいくぐることができただけでもとより憲法の精神とは何の関係もない。

日本マスゴミは調子の良い日本スゴイ、のようなときだけ、「日本の憲法は世界一民主的と言われています」などというが、民主主義国で、行政府のチョーが自分の有利なときに、何時でも「国権の最高機関」を解散できるなどという国は日本以外に存在しない。

しかも、今回は政治的に国会と内閣の対立もなければ与野党の対立すらない。政治的にはナギの状態だ。ちょっとIQのフツウの人なら、解散する必要などない、と気付くはずだが、みんなマスゴミに騙されてこの異常事態を普通だと思ってしまっている。マスゴミのせいで日本は酷い国になった。

5. 2021年10月06日 19:13:13 : qyjLKDKN06 : WEdzUFpscmRpckU=[1095] 報告
解散は総理の専権事項。
この表現は憲法学としては間違いで、解散権は内閣にあります。しかし、内閣は総理が統括し閣僚は総理が任命し罷免することも可能です。解散に反対する閣僚を罷免することも可能です。故に実質的には解散権は総理にあることを総理の専権事項とメデイアは報道してるのでしょう。

また、総理の7条解散権の解釈ですが、天皇の憲法上の地位は象徴です。実質的権能を持たず形式的な儀式を行い、その行為には内閣の助言と承認が必要であることを前提にして7条3項で天皇による解散が規定されています。9条解散の内閣の根拠をこの規定に求める解釈は現在では通説であり、妥当ではと自分は解釈します。

ただ、この解釈ですと、解散権は無限に捉われますが、議会制民主主義を破壊するような総理の恣意的理由での解散は出来ないが、それは立法上の問題で法律で解散の出来る場合
を決めるなどで解決できるのでは。
基より法などなくとも政治倫理が確立してれば問題ないと。

6. 2021年10月06日 21:46:52 : uwDEBvBVrU : TkUxV2xsV29VanM=[39] 報告
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
Article 7. The Emperor, with the advice and approval of the Cabinet, shall perform the following acts in matters of state on behalf of the people:

三 衆議院を解散すること。
 Dissolution of the House of Representatives.


これの何処が、解散できないとなるのか?

参議院を解散するというなら、そりゃ憲法違反だ。

しかし内閣は、助言と承認によって、天皇に衆議院解散をさせられるとは、はっきり書いてある。

それより、内閣がやってはいけないのは以下に記載されていない行為である。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
Article 73. The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the following functions:
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 Administer the law faithfully; conduct affairs of state.
二 外交関係を処理すること。
 Manage foreign affairs.
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 Conclude treaties. However, it shall obtain prior or, depending on circumstances, subsequent approval of the Diet.
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 Administer the civil service, in accordance with standards established by law.
五 予算を作成して国会に提出すること。
 Prepare the budget, and present it to the Diet.
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 Enact cabinet orders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. However, it cannot include penal provisions in such cabinet orders unless authorized by such law.
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
 Decide on general amnesty, special amnesty, commutation of punishment, reprieve, and restoration of rights.


日本国憲法は、内閣に立法する権限を与えていない。

内閣法制局の存在、及び、議員立法によらない成立閣法は全て憲法違反である。

内閣に制定できるのは政令だけで法律の制定ではない。

当然、消費税法も憲法違反のため施行できない。

消費税は、成立段階に遡り、徴収額に商事年率6%を上乗せして、徴収者に返金せねばならない。

7. 2021年10月06日 22:06:49 : uwDEBvBVrU : TkUxV2xsV29VanM=[40] 報告
仮に、解散について、国会決議が必要という概念があるとしたら(法律文言上は無い)、物理的に、現政権は以下の手順を踏めば好い。

1 内閣信任案を与党が提出する
2 一部の与党が反対票を投じて内閣信任案を廃案にする

これで内閣は解散せねばならなくなる。

内閣の解散権は、この手順を踏めば実行できるので、別にこの手順を踏むか踏まないかだけの問題である。

もしも野党が抗議するなら、この手順を踏めばどうですかと言えるくらいで、内閣自身が解散したいなら、これを防ぐ手立ては無い。

8. 2021年10月07日 11:25:15 : hHRyrQsPsY : Nk5rVnVxSUM2Vk0=[599] 報告
06、
大日本国憲法から日本国憲法に変わった最大の変更点の一つが、天皇は政治的権能を持たないということだ。
国権の最高機関を「解散させる」ということは、最大級の政治行為だ。もしも、7条は天皇の「国事行為」を定めたものだがその3項の「三 衆議院を解散すること」が国権の最高機関を「解散させる」ことだとすれば、天皇が政治的権能を持つことになり矛盾ではないか。

そうではなく、7条3の「三 衆議院を解散すること」という文言の意味は、7条の他の条項と同様に天皇の儀式・儀礼的機能を定めたものと解釈するのが当然だ。全体の文脈を見よ。他の条項はすべて「公布すること」「認証すること」「接受すること」となっているではないか。なのに、3項だけが「公布すること」と書かれていないことをもって、好きなときに国権の最高機関を解散させることができるというのは曲解だ。

たしかに、成分法は起草者の意図から離れて文言自体を拠り所にするものではあるが、言語というものはソフトウェアコードと異なり、「解釈」というものから自由ではあり得ない。それだからこそ、学問の叡智を傾けた、正しい解釈、まともな解釈が重要なのだ。
9条の場合には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」を「保持しない」と書いてあるにもかかわらず自衛隊は合憲であると「解釈」し、7条3の場合は「儀式ではなく、実際に解散できるということを定めたものだ」というのは矛盾・ダブルスタンダードではないか。

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