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<言論弾圧目的の憲法違反>(政治家)ブジョク罪法案違憲訴訟を全国で提起して日本を救え
http://www.asyura2.com/22/cult39/msg/547.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2022 年 6 月 16 日 01:07:42: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

↑画像はツイッターまりなちゃんの投稿から引用

憲法ってなあに 伊藤真弁護士
https://www.youtube.com/watch?v=5X69Fq_DxWM

戦争法案 閣議決定がそもそも違憲 伊藤真
https://www.youtube.com/watch?v=u2ZgLJrmf2w

加憲の危険性 伊藤真
https://www.youtube.com/watch?v=zP1TZaYGK9o

加憲の危険性 2 緊急事態条項の危険性 伊藤真
https://www.youtube.com/watch?v=yFTmjgPP59U


マイナンバーいらないネット ブログ
https://www.jca.apc.org/activist/

憲法違反の政治家批判厳罰化法案について

今回の刑法改悪法案は憲法違反である。

違憲訴訟を提起すべきである。

政治家や政治関係者を批判すれば、ブジョク罪だとして、それが真実であり公益を図る目的でなされたものであっても厳罰化するという内容である。

懲役1年以下の刑とする内容である。

これは充分な審議を経ておらず、かつNHKが国会中継をしないという中
国民のほとんどが知らないまま成立させたものである。

この法案が成立すれば
国会前で「安倍はやめろ」とデモをしていた人たちは、全員現行犯逮捕して一年以下の懲役刑にすることが可能になる。
今までは科料刑(かりょう)だったので、一万円以下の罰金刑で、前科がつかないものだったのが今回の引き上げによって
「安倍はやめろ」と言ったり書いたりするだけで、
アベノブジョクザイとして一年以下の懲役刑、前科がつく、
現行犯逮捕が可能となる。
しかも現行犯逮捕というものは、警察官が行うのではなく
誰でも執行できるようになるため、「安倍はやめろ」とデモをする人たちを
勝手に誰でも逮捕することができるようになる。


同様に大阪の政党関係者がさいたま市で
演説を行ったところ、「帰れ」コールが沸き起こった。
こういう場合にも
これは その場で「帰れ」コールを行った人たちを現行犯逮捕して一年以下の懲役刑にすることが可能になる。

また深田〇絵という気鋭の論客がいるが、以前 大阪の政党のある政治家の批判を
行ったところ、主張していることが事実であるにも関わらず、
検察にその議員が働きかけて、逮捕される寸前に至った事例があった。

これも今回の違憲違法のブジョク罪が執行されれば
議員に対して「それが真実であり」「公益のため」の批判であっても
批判している人間が有罪となってしまい 現行犯逮捕されるようになる。



しかも、女子プロレスラーの事件を口実にしていたが、実態は何にも関係がない
法案になっている。
たとえば
「細田セクハラ議長」とデモをしたり
言ったり書いたりするだけで
ホソダセクハラギチョウのブジョクザイとして
いくら本当にセクハラをしていても、そういった事実とは全く関係なく 一年以下の懲役刑となる。

近年の政権は「自由な言論」による批判によって
危うくなってきたという歴史がある。

それは桜の会でもそうだし籠池氏の事件でもそうだ。

これは全国の弁護士の方々は 憲法違反であるとして原告を集めて訴訟をすべきである。

マイナンバーでもそうだが、勝手に 手続きを重視せず決められてしまうことがある。

この後に「憲法違反である」として訴訟をしないと そのあと 止まらなくなるのだ。

安保法制の違憲訴訟も全国で継続中のため
「歯止め」がかかっている。

マイナンバーも一時期は強制だったのが、各地でマイナンバー違憲訴訟が提起されて
危険性が知られたため 今では 「番号を記載しないでください」と歯止めがかかっている。もしマイナンバーという個人を完全に番号管理する制度が なんの違憲訴訟もなく
通っていたら、全員、有害なワクチンを強制接種されていたところだった。

日本を権力者の横暴から救うのは、違憲訴訟しかない。
それに憲法というものは「伝家の宝刀」のように 飾っておくものではなく
権力者の横暴を止めるために 「使う」ものではないか。
使わなかったら 絵にかいた餅のような存在になってしまう。

世界一良い憲法を 持っているのだから 使うべきだ。
日本では、なぜ、民法に対して民事訴訟法を教えて
刑法に対して刑事訴訟法を教えるが、
憲法に対しては 違憲訴訟法を大学で教えないかというと
権力者に対して 憲法を使って訴訟するやり方を知られたくないからだと
いわれる。

しかしながら、今、一般の人たちが一番願っているのはこの
権力者の横暴を止めるための
違憲訴訟に参加することなのである。

全国で参加者を募集していただきたい。

旧ソビエト連邦では 権力者を批判した人間を、それが事実であったとしても
精神病院送りにしていた。同じようになる。
侮辱罪厳罰化法案
https://www.youtube.com/watch?v=KZ1SnfdBe1U
15,151 回視聴
ブジョクザイ
セイジカ 侮辱罪厳罰化法案 審議状況 2022年5月13日
2,230 回視聴
https://www.youtube.com/watch?v=J2MnYd5OBrA
侮辱罪厳罰化法案〜処罰の曖昧さについて〜
https://www.youtube.com/watch?v=7RQSo1aOnwk
セイジカ ブジョクザイ
侮辱罪厳罰化の問題点と対案
https://www.youtube.com/watch?v=anuyghb76gw
セイジカ ブジョクザイ
言論活動の萎縮招く 
https://www.youtube.com/watch?v=QoWXd3uzuvs

官邸の犯罪を指摘すると 厳罰化するという
言論弾圧法案を 木村はなさんの事件を利用して強行採決した。

細田議長に「セクハラ議長」と言うと現行犯逮捕で懲役刑1年というとんでも法案
http://www.asyura2.com/22/cult39/msg/383.html

以下は<疑惑の一票>バーコード変換選挙のわかりやすい解説
新潟県知事選挙に「当選無効の異議申し出」を6月13日(月)までに必着で提出しなければ参院選で日本は滅亡
http://www.asyura2.com/22/cult39/msg/456.html
<選挙の票は500票の束にして「バーコードリーダー」で読み取ることで「電子データ」に変換されている>

〇選挙は、100票ごとに「同じ候補者の票」「同じ候補者」
の票」を機械で分類をする。

〇その100票ごとに候補者が同じ候補者の票か(または同じ政党の票なのか)
はきちんとチェックはしている。

〇しかし
その100票の束を 5つ集めて 500票の単位にする。
「バーコードがプリントされた用紙」が、印刷されて「500票の票」をくるまれるように
しておおわれる。

〇たとえば「アントニオ猪木」「ジャイアント馬場」「タイガージェットシン」

の3人が「知事選」に出馬するとする。

下馬評では、「アントニオ猪木」が一番人気があり、「ジャイアント馬場」が

次点になり、最後が「タイガージェットシン」だろうと予測される。

「アントニオ猪木」の票を100票ごとに 輪ゴムで止めて 100票の束にする。

100票束を5つまとめて、「500票」にする。

この500票の単位で「バーコード」を通して「票が電子化される」のである。

「アントニオ猪木氏の500票」ごとに「バーコード用紙」でくるまれる。

「ジャイアント馬場」の票も500票ごとに「バーコード用紙」でくるまれる。

「タイガージェットシン」の票も500票ごとに「バーコード用紙」で
くるまれる。

<票が電子化される>
<電子画面上では「正しく」反映されたかのように「表示」される>

バーコードリーダーで アントニオ猪木の500票の

上にある「バーコード」を「ピッと読み込む」と

きちんと「電子画面上」には、「アントニオ猪木 500票」と表示される。


↑ここで、「電子画面上」で正しく反映されていれば
「OK」という意味で 「レ点」つけて バーコード用紙にチェックしてください
とマニュアルには書かれている。

<電子画面上での「正しい」表示は、最初だけで、開票集計ソフトが
途中から「誤動作」を始めてもわからない>

「電子画面上」だけ、正しく反映されているのだが

PCの中では「開票集計ソフト」が「正しく反映」をしていないのである。

<まるで人口知能AIのような開票集計PCソフト>

開票集計ソフトはPC内部で、まるで「人工知能」を持っているかのように

途中から「誤動作」をし始めるからだ。


たとえば 
「アントニオ猪木の500票」や
「ジャイアント馬場の500票」、
「タイガージェットシンの500票」が

開票をスタートさせる午後9時からしばらくは
正しく反映されている。
実態を反映されているとする。

<最初はまともに動作していても 後の方でおかしな集計をし始める>

しかし、開票率が70%を超えるあたりから

PC開票ソフトが「誤動作」をPC内でやり始める。

「アントニオ猪木の500票」を電子画面上では「アントニオ猪木の

500票」と正しく表示しておきながら、

開票ソフト内部では「タイガージェットシンの500票」とカウントをし始めるのである。
まるで

「禁じられた遊び」のように。

そして「ジャイアント馬場の500票」も

電子画面上では、「ジャイアント馬場500票」と

電子画面上では正しく表示しておきながら

途中から突然狂いだすPC開票ソフトが

「タイガージェットシンの
500票ですね」と誤動作をし始める。

まるで「2001年宇宙の旅」で突然狂いだす人口知能「HAL9000」のように。
2001年宇宙の旅 - 暴走したHAL9000を止めるボーマン【日本語吹き替え】

https://www.youtube.com/watch?v=mCiLxKeFbUc

https://www.youtube.com/watch?v=zPJ8z2iKqsA


そしてフタをあけてみれば、「タイガージェットシン」知事が
誕生する。

テリーファンクvs タイガージェットシン
https://www.youtube.com/watch?v=gey7LrpcTdA

そして
このことは、
机の上に 「アントニオ猪木」「ジャイアント馬場」「タイガージェットシン」

の3者の票を積み上げれば、
「あっ猪木の票は、500票の束が5個積み重なっているから2500票だ」「馬場の票は何票だ」「シンの票は何票だ」とわかるため誤動作を防止できるが、

実は それを嫌がるのが、開票所の職員であるケースがあるのである。

たとえば「積み上げても」そこに「猪木」「馬場」「タイガージェットシン」

などと 参観人にわかるように名札をつけて「表示」をしない場合がある。

それは実は「わざと」やっている「可能性がある」のである。

わかりやすいように言えば、開票所の人間には

2割ぐらいの「ショッカー」が紛れ込んでいるのだと思ったほうが良い。
仮面ライダー 第01話[公式](仮面ライダー50周年記念)

https://www.youtube.com/watch?v=ArV2BAsvg-8

<開票所の人間は、2割ぐらいはショッカーがいる>

開票所には「ショッカーのような」開票作業員がいる。

〇開票所には、選管職員以外に、選管OBや、他の部署からのヘルプ要員、派遣社員、
また「短期職員」という「選挙の時だけ正規職員扱いになり採用されて
選挙が終われば退職」という謎の臨時雇用の「アルバイト」職員がいる。
(対外的には、正規の公務員ですと謎の説明を行っているが
実態は、どこかのアルバイトである)

票の束を積み替えたりして

なんとかごまかそうとしたり
コロナを口実にして立ち入らせない、

「開票所をホームページ上で公表しない」などとやっているのである。

これらについて
「異議申し出」を新潟県選挙管理委員会にする必要がある。

地方自治体の選挙について異議を出すのは、基本的に投開票日から14日以内である。

「当選無効請求」という種類は「選挙自体は有効だと認めるので選挙をやり直せと
までは言わないが票の順位がおかしい。票を数えなおせ。数えなおせば現在の一位当選者と次点落選者の当落が逆転するおそれがある」ということを申し立てるものである。

その一方で「選挙無効請求」というものがあり、これは「選挙に不正があったから
選挙自体無効である。選挙自体をやり直せ」というものだ。

地方自治体の選挙の場合は、有権者にも「当選無効請求」を出すことが認められている。
(国政選挙の場合は 当選無効請求を出せるのは、落選者のみ)

相手は「選挙管理委員会」の委員長である。
どの条文が関係しているのか?というと

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
公職選挙法に
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
〇「選挙の効力に関する」(「選挙自体 無効だから選挙をやり直せ」という主張のも

の)と
〇「当選の効力に関する」(「選挙の有効は認めて選挙はやり直せとまでは主張しないが

当選の順位がおかしいとして当選が無効であると主張するもの」
が書かれている。

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第二百六条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服

がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による

告示の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対

して異議を申し出ることができる。

2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、

その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による

告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てる

ことができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出

若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に

不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書

の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所

に訴訟を提起することができる。

2 第二百三条第二項の規定は、

地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、

準用する。


とあるため
基本的に14日以内に 新潟県選挙管理委員会に
異議申し出をする。

選挙に異議を申し立てる相手は、選挙管理委員会である。

この場合、相手は、選挙メーカーでもなければ

当選者でもない。

選挙管理委員会に出すのだ。

それでは選挙管理委員会が適正にやっていないこと、つまり
「不正」とは何か?

それは「適正に選挙を管理運営していないこと」である。

公職選挙法第一条にこう書かれている。

第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、

衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を

公選する選挙制度を確立し、

その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に

行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

ここに「日本国憲法の精神に則り」と書かれていること

とその選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて「公明且つ適正に行われることを確保」し

と書かれている。

この公職選挙法第一条の趣旨(※趣旨とは、そもそもその法律を定めた目的から

考えるとという意味の用語)

に違反するのである。

→現行の選挙は

公職選挙法第一条の趣旨

「日本国憲法の精神に則り」

という部分と

「公明かつ適正に行われることを確保し」

に違反している。

と主張できる。

それでは、「日本国憲法の精神に則り」とは、具体的に

日本国憲法のどこの部分になるのか?

日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子

孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を

確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し

、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民

の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が

これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲

法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅

を排除する。

日本国民は、「正当に選挙された」国会における代表者を通じて行動し

この「正当に選挙された」の部分に違反する。

そして
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、そ

の権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」

という部分に違反するのである。

「国民の厳粛な信託」がなしえないからである。


名著の 「全訂 日本国憲法」宮沢俊義 芦部信喜

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535571297

によれば、上記の 「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使

し、その福利は国民がこれを享受する」という
部分は、

かの有名なリンカーンのゲテイスバークの演説の

「人民の人民による人民のための政治」

GOVERNMENT  OF THE PEOPLE BY THE PEOPLE FOR THE PEOPLE]

を 日本国憲法の精神に反映させたものであるという。

そして
公職選挙法の当選無効が認められなかった場合は
その第二の主張として「予備的請求」と
書いて
予備的請求
「憲法違反であると宣言することを求める」
と書く、

その場合は

憲法前文と

憲法第31条に反することを主張する。

憲法第31条というのは、
これは
「適正手続きの保障」という。

憲法第31条の趣旨に違反する

と書く。

趣旨とは、明確に法律の条文に書かれていない場合に

そもそもこの法律を定めた目的から考えると

この法律の趣旨に違反するという言い方をする。

憲法第31条の趣旨とは

「権力者側が、適正な手続きを守っていないのであれば

それだけで無効である」ということである。

これはデユープロセスといい、

権力者は、悪いことをやっていても証拠を隠滅することができることから

「適正な手続きがなされていない」だけで 仮に悪いことをしている証拠が

得られなくても それは「無効である」と主張できる。

そのうえで、

この500票ごとのバーコードによって電子データ化された

票は、経験則からありえない動きをしていることや

開票マニュアルには

適正なチェックをしないように書かれていることや

期日前投票箱の 適正な管理を求めて

それまでのずさんな管理を問題にする。
そうすると「バーコード」と「期日前投票箱」の夜間管理がばれてしまえば、ひっくりかえってしまうのである。
そのため、それ以降、選挙は まともになってくる。  

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