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マイナポータル利用規約
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投稿者 こーるてん 日時 2022 年 10 月 25 日 17:44:12: hndh7vd2.ZV/2 grGBW4LpgsSC8Q
 

マイナポータル
マイナポータル利用規約
 マイナポータル(以下「本システム」という。)が提供する各種サービスを利用された方は、下記の利用規約に同意したものとみなします。



(目的)
第1条 本利用規約は、デジタル庁が運営する本システムの利用に関し、システム利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
一 「マイナポータル」とは、やりとり履歴、わたしの情報、お知らせの表示や子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。
二 「システム利用者」とは、本システムを利用して本システムが提供する各種サービスの利用を行う者をいいます。
三 「利用者証明用電子証明書」とは、マイナンバーカードに格納され、マイナポータルにログインした者が、利用者本人であることを証明する電子証明書をいいます。
四 「利用者フォルダ」とは、システム利用者本人及びその代理人だけが利用できる、システム上の一時的なデータ格納場所をいいます。
(システム利用者の責任)
第3条 システム利用者は、自己の責任と判断に基づき本システムを利用し、本システムの利用に伴って生じる以下の情報及び利用者フォルダを適切に管理するものとし、デジタル庁に対しいかなる責任も負担させないものとします。
一 やりとり履歴
二 わたしの情報
三 お知らせ
四 手続の検索・電子申請
五 その他、システム利用者が閲覧、取得し管理している電子情報
2 システム利用者は、本システムに関する法令(法令の規定により定める事項を含みます。以下同じ。)及びマイナポータルウェブサイト(https://myna.go.jp及びそのサブドメインのウェブサイト)に掲載する事項に従って、本システムを利用するものとします。
(アカウント登録に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第4条 システム利用者が、本システムにアカウント登録する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に対して、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第30条の32の規定による自己の本人確認情報(住基法第30条の6に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コードの開示請求(以下「開示請求」という。)を行うことを委任すること。
二 前号の開示請求について、自己の本人確認情報の開示先を内閣総理大臣とすることとして機構に対して開示請求を行うこと。
三 前二号の規定による開示請求のために、システム利用者に係る認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下次項において「公的個人認証法」という。)第44条に規定する認証業務情報をいう。以下同じ。)を機構において利用すること。
四 機構に対して、システム利用者の利用者証明用電子証明書の発行の番号(公的個人認証法第26条の規定により利用者証明用電子証明書に記録された事項をいう。以下同じ。)を送信すること。
五 医療保険情報表示・取得の準備のため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に対して、システム利用者の健康保険の被保険者番号の開示請求を行うことを委任すること。
六 前号の開示請求について、開示先を内閣総理大臣とすることとして支払基金に対して開示請求を行うこと。
七 前号の規定により開示を受けた被保険者番号を、支払基金に提供すること。
2 内閣総理大臣は前項の開示請求等を行うに当たって、システム利用者が本システムにログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行の番号及び次条により当該利用者証明用電子証明書の発行以前に当該システム利用者に対して発行された利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下「旧番号」という。)を受信した場合はその番号を利用するものとします。
(アカウント登録に当たりシステム利用者が機構に対して同意する事項)
第5条 システム利用者が、本システムにアカウント登録する場合、機構に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 前条の規定による開示請求に係る本人確認情報の開示を電磁的記録により行うこと。
二 前条第1項第四号の規定によるシステム利用者の利用者証明用電子証明書の発行の番号の送信を受けた場合に、当該利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用して、旧番号を探索すること。
三 前号の探索の結果、旧番号が存在する場合には、旧番号を内閣総理大臣に送信すること。
四 第二号の探索の結果、旧番号が存在しない場合には、その旨を内閣総理大臣に送信すること。
(健康保険証利用登録申請に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第6条 システム利用者が、健康保険証利用登録申請する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 機構に対して、住基法第30条の32の規定による自己の本人確認情報のうち住民票コードの開示請求を行うことを委任すること。
二 前号の開示請求について、自己の本人確認情報の開示先を内閣総理大臣とすることとして機構に対して開示請求を行うこと。
三 前二号の規定による開示請求のために、システム利用者に係る認証業務情報を機構において利用すること。
四 支払基金に対して、システム利用者の健康保険の被保険者番号及び保険者名の開示請求を行うことを委任すること。
五 前号の開示請求について、開示先を内閣総理大臣とすることとして支払基金に対して開示請求を行うこと。
六 前号の規定により開示を受けた被保険者番号及びシステム利用者が本システムにログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行の番号を、支払基金に提供すること。
七 第五号の規定により開示を受けた保険者名を、保険者ごとの健康保険証利用登録の件数を把握するために利用すること。
八 機構に対して、システム利用者の利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信すること。
2 内閣総理大臣は前項の開示請求を行うに当たって、システム利用者が本システムにログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとします。
(健康保険証利用登録申請に当たりシステム利用者が機構に対して同意する事項)
第7条 システム利用者が、健康保険証利用登録を申請する場合、機構に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 前条の規定による開示請求に係る本人確認情報の開示を電磁的記録により行うこと。
二 前条第八号の規定によるシステム利用者の利用者証明用電子証明書の発行の番号の送信を受けた場合に、当該利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用して、旧番号を探索すること。
三 前号の探索の結果、旧番号が存在する場合には、旧番号を内閣総理大臣に送信すること。
四 第二号の探索の結果、旧番号が存在しない場合には、その旨を内閣総理大臣に送信すること。
(健康保険証利用に当たりシステム利用者が支払基金に対して同意する事項)
第8条 システム利用者が、健康保険証利用のために、当該利用者証明用電子証明書を支払基金に送信する場合、支払基金に対して、支払基金によるシステム利用者の健康保険証利用登録の有無の確認及び当該利用者が過去に登録している場合の健康保険証利用の登録情報更新のために、機構にシステム利用者の利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信することについて同意したものとみなします。
(健康保険証利用に当たりシステム利用者が機構に対して同意する事項)
第9条 システム利用者が、前条の規定により、当該利用者証明用電子証明書を支払基金に送信する場合、機構に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 前条の規定による利用者証明用電子証明書の発行の番号の送信を受けた場合に、当該利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用して、旧番号を探索すること。
二 前号の探索の結果、旧番号が存在する場合には、旧番号を支払基金に送信すること。
三 第一号の探索の結果、旧番号が存在しない場合には、その旨を支払基金に送信すること。
(医療保険情報取得等に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第10条 システム利用者が、医療保険情報を取得する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 医療保険情報表示・取得の準備のため、支払基金に対して、システム利用者の健康保険の被保険者番号の開示請求を行うことを委任すること。
二 前号の開示請求について、開示先を内閣総理大臣とすることとして支払基金に対して開示請求を行うこと。
三 前号の規定により開示を受けた被保険者番号を、支払基金に提供すること。
(電子申請に当たりシステム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項)
第11条 システム利用者が、本システムにおいて、金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」という。)を入力する電子申請を行う場合、申請情報入力画面で入力された口座情報の実在性を確認するため、本システムから、外部の口座確認サービスを通じて金融機関に対して当該口座情報を照会することについて同意したものとみなします。
第12条 システム利用者が市区町村に対して電子申請する際に、マイナンバーカードによる電子署名を付与する場合には、次に掲げる事項を同意したものとみなします。
一 当該電子署名に用いた署名用電子証明書の発行の番号を、機構に送信すること。
二 前号の送付した発行の番号に紐づく利用者証明用電子証明書の発行の番号を、機構から受信した場合は、申請の内容とともに、申請先市区町村に提供すること。
(年金情報等表示・取得等に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第13条 システム利用者が、年金情報等を取得等する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 年金情報等表示・取得等の準備のため、日本年金機構(以下「年金機構」という。)に対して、システム利用者の基礎年金番号の開示請求を行うことを委任すること。
二 前号の開示請求について、開示先を内閣総理大臣とすることとして年金機構に対して開示請求を行うこと。
三 前号の規定により開示を受けた基礎年金番号を、年金機構に提供すること。
(口座情報登録等に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第14条 システム利用者が、口座情報登録等(「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)に基づき公的給付の支給等に用いる預貯金口座を当該口座の保有者が内閣総理大臣に登録、変更等を行うことをいう。以下同じ。)を行う場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 内閣総理大臣に対して、氏名、住所、生年月日および個人番号を提供すること。
二 内閣総理大臣に対して、本システムにログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行の番号を提供すること。
(外部システムからマイナポータルの機能を利用するに当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第15条 システム利用者の同意の下、外部システムからマイナポータルの機能を利用する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 システム利用者のマイナポータルの利用者フォルダ開設状態及び当該マイナポータルの機能利用に必要となるシステム利用者の状態(システム利用者のアカウント登録の状況、属性連携の設定状況及びデータ連携の設定状況をいう。)をマイナポータルが外部システムに対して提供すること。
(アカウントを再度発行する場合の準用)
第16条 住民票コードの記載の修正、利用者証明用電子証明書を再度発行したときその他の本システムに登録されたアカウントの整備のためにシステム利用者のアカウントを再度登録する必要があり、当該事象が発生した後、システム利用者が最初に本システムへログインした場合は、システム利用者は内閣総理大臣及び機構に対して、第4条から前条までの規定に準じてアカウントを再度登録するために必要な手続を行うことについて同意したものとみなします。
(代理人の登録)
第17条 システム利用者が、本システムにより行う操作を第三者に代理させる場合、当該代理を受けて本システムを操作する者は、当該代理権を設定した範囲内のすべての権限を代理するものとみなします。
2 システム利用者が、第三者との間の代理関係を変更又は終了する場合、当該システム利用者は、必要に応じ本システム上で、遅滞なく必要な操作を行うものとします。
3 前項の操作の遅延により、システム利用者本人若しくは他の第三者に損害が生じた場合、本システムを所管するデジタル庁は一切の責任を負わないものとします。
(システムに関する知的所有権)
第18条 デジタル庁がシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本利用規約及び本システムの取扱マニュアル等を含みます。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、デジタル庁に帰属します。
2 システム利用者は、本システムの利用に際し、デジタル庁がシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり取り扱うものとします。
一 本利用規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること。
二 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。
三 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
四 デジタル庁が指定する者が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと。
(利用可能時間及び利用の停止等)
第19条 本システムの利用可能時間は、原則として24時間365日とします。
2 ただし、本システムから提供する情報の提供元となる行政機関等のシステムの運転状況等により、求めた情報が提供できない場合があります。
3 デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、システム利用者に対し、事前にマイナポータルに掲載して、システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、掲載することなく本システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。
一 機器等のメンテナンスが予定される場合
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又は本システムの重大な障害が発生した場合
三 その他、デジタル庁において、本システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
4 デジタル庁は、本システムの利用が著しく集中した場合には、本システムの利用を制限することができるものとします。
(環境条件)
第20条 システム利用者が本システムを利用する際の環境条件は、マイナポータルウェブサイトに掲載する条件とします。
(禁止事項)
第21条 システム利用者は、本システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
一 本システムを本来の目的以外の目的で利用すること。
二 本システムに対し、不正にアクセスすること。
三 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
四 本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
五 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
六 その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
2 デジタル庁は、システム利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、本システムの利用を停止させることができるものとします。
(システム利用者の設備等)
第22条 システム利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るすべてのものを含みます。)を自己の負担において準備するものとします。その際、必要な手続は、システム利用者が自己の責任で行うものとします。
2 本システムを利用するために必要な通信費用、電子証明書を取得又は更新するための費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、システム利用者の負担とします。
(免責事項)
第23条 デジタル庁は、本システムの利用及び利用できないことによりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
2 デジタル庁は、本システムの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により発生したシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
3 デジタル庁は、本システムの利用に際しマルウェア感染等で生じた被害について、責任を負わないものとします。
(利用規約の改正)
第24条 デジタル庁は、必要があると認めるときは、システム利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。
2 デジタル庁は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なくマイナポータルに掲載し公表するものとします。
3 前項の公表後に、システム利用者が本システムを利用するときは、システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
(準拠法及び合意管轄裁判所)
第25条 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
2 本システムの利用に関連してデジタル庁とシステム利用者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。
著作権について

当ウェブサイトのコンテンツの利用について 当ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1)〜7)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。
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ア コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
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ウ 外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。
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3) 個別法令による利用の制約があるコンテンツについて
ア 一部のコンテンツには、個別法令により利用に制約がある場合があります。
4) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
ア 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
イ 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
(別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ:デジタル庁シンボルマーク利用ルールは、ロゴを使用したいとき(https://www.digital.go.jp/about/brand)をご参照ください。)
5) 準拠法と合意管轄について
ア 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
イ 本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係るコンテンツ又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
6) 免責について
ア 国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。
イ コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。
7) その他
ア 本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。
イ 本利用ルールは、平成29年7月18日に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。既に政府標準利用規約の以前の版にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。
ウ 本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja に規定される著作権利用許諾条件。以下「CC BY」といいます。)と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用することができます。



制定 2017年 1月16日
改定 2021年 4月20日
改定 2021年 6月28日
改定 2021年 7月5日
改定 2021年 7月16日
改定 2021年 9月1日
改定 2022年 3月22日
 

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コメント
1. 2022年10月25日 17:48:32 : 9ke2J9O6Yg : WThJYjNZY2tLdnc=[7] 報告
https://img.myna.go.jp/html/riyoukiyaku_ja.html
消されちゃうかもね
2. 2022年10月25日 19:45:11 : ooEGQB1lFw : akx2MFJqNDhZTlE=[58] 報告
詳しく知らないが、保険証を使った不正行為が非常に多くそれをなくすにはマイナンバーが効果あるらしいよ。
年金の不正受給もおなじ。
3. 2022年10月26日 08:49:53 : v4L9bDEcsQ : d01GbEFlRmR4cFU=[795] 報告
何だ?この免責事項の羅列は!?

特に以下の2つ

(免責事項)
第23条 デジタル庁は、本システムの利用及び利用できないことによりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

(利用規約の改正)
第24条 デジタル庁は、必要があると認めるときは、システム利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。

言い換えると、デジタル庁の事業で不都合が起こってもいっさん知らんし、通知せず、勝手に規約変える時もあるけど、責任取らんの認めてちょ みたいなおふざけが過ぎる事業だな。

とても国家のプロジェクトとは思えん。任意団体の趣味のサークル活動じゃないんだから、想定される不具合に対しては、全責任負わなきゃ事業として成立しないし、信頼されんだろ。

税金が使われてるわけだから、真面目にやれ > デジタル庁

ツーカ責任の取れないような事業やるな!

4. 2022年10月26日 23:35:06 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[10105] 報告
マイナンバーカードの危険性がよ〜く解ります。
マイナカード作成=マイナポータル使用ですから。

>>2
マイナンバーカードによる不正がそのうち起こるから、今の不正が存在している状態でも変わらないよ。
むしろ、情報利用が楽になる分、マイナカードの方が悪くなるだろうね。

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