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「司法の職務放棄だ」…最高裁はどうして憲法判断を避けたのか 安保法制訴訟 元判事が明かす「原則」(東京新聞)
http://www.asyura2.com/22/warb24/msg/818.html
投稿者 蒲田の富士山 日時 2023 年 9 月 11 日 20:46:02: OoIP2Z8mrhxx6 ipeTY4LMlXiObY5S
 

2023年9月9日 12時00分

https://www.tokyo-np.co.jp/article/275925?rct=tokuhou

 集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法の違憲性が問われた訴訟。6日付の最高裁決定は上告を退け、憲法判断に踏み込まなかった。最高裁が「違憲かどうか」について判断しないケースはこれまでも少なくない。一体、なぜなのか。これで「憲法の番人」と言えるのか。(中山岳)

◆原告側「憲法の番人であるべき裁判所の責務に反する」
 「最高裁が原告らの訴えを門前払いしたことは、人権救済の否定であり、憲法の番人であるべき裁判所の責務に反する」
 原告の弁護団は8日に声明を発表し、最高裁の姿勢を強く批判した。
 873人の原告は、2016年施行の安保法制により「平和に生きる権利(平和的生存権)が侵害された」と主張。一、二審判決は「原告の生命・身体の安全が侵害される具体的な危険が発生したとは認められない」として棄却した。最高裁が上告を退けたのも「具体的な権利侵害がある場合に憲法判断する」との判例からだ。
 ただ、原告側は集団的自衛権を行使すれば日本が攻撃対象でなくとも同盟国の戦争に参加することもあるとし、「具体的な危機の切迫」も訴えてきた。

◆「憲法9条に違反していると言わざるを得ないから逃げた?」
 原告の元陸自レンジャー隊員、井筒高雄さんは「台湾有事を含めて外国との武力衝突が現実になれば、まず海上封鎖による輸出入の制限、食糧不足が起きうる。攻撃が始まれば死傷者も出る。そうした被害が出るまで最高裁が何も判断しないなら、司法の職務放棄だ」と怒りをにじませる。
 安保法制を巡っては、安倍晋三政権が14年の閣議決定で、歴代政権が違憲としていた集団的自衛権の行使を一転して合憲と認めた。多くの学者らが違憲と指摘し、各地でデモが起きた。
 原告弁護団の古川こがわ健三弁護士は「安倍政権の閣議決定から安保法制を経て、防衛費増大や日米軍事一体化も進む。最高裁は憲法判断に踏み込めば安保法制は憲法9条に違反していると言わざるを得ないため、逃げたのではないか」と話す。

◆国会や政府を差し置いて、司法が国の方針を決めないように
 最高裁が憲法判断をせずに訴えを退けたケースは過去にもある。
 旧日米安保条約が9条違反かどうかが問われた砂川事件の最高裁判決(1959年)では、高度な政治性を有することを理由に判断を避けた。自衛隊の合憲性が争われた「長沼ナイキ基地訴訟」では73年札幌地裁判決が違憲としたが、最高裁は82年に「訴えの利益がない」として退けた。
 憲法判断に消極的と見える背景には何があるのか。
 元最高裁判事の浜田邦夫弁護士は「日本の司法制度は、具体的な国民の権利侵害や法的紛争がないと裁判所は憲法に適合するかどうか判断できない仕組みになっている。国会や政府を差し置いて、司法が国の方針を決めないようにするためだ。今回の最高裁決定も、そうした原則に基づいている」と説明する。

◆「権利の侵害」には社会情勢や時代によって変わる余地
 一方で「戦争が起きない限り、安保法制の違憲性を判断できないかといえば、そうではない。どんな状態なら国民の権利が侵害されているかは、社会情勢や時代によって変わる余地がある」と述べる。
 一例に挙げるのが2015年に女性の再婚禁止期間を定めた民法規定を違憲とした最高裁判決だ。「社会で男女平等の意識が進むにつれ、昔は合憲とされてきた規定も女性の権利を侵害していると考えられるようになり、違憲判決が出た。法令の違憲性を巡る解釈には幅があり、少しずつ変わる」と語り、こう続けた。
 「安保法制についても、おかしいという世論が高まれば、裁判所が尊重せざるを得なくなる面はある。最高裁の変化を招くために、国民的な議論の盛り上がりやメディアの継続的な問題提起も必要ではないか」

【関連記事】安保法制の違憲訴訟 最高裁が市民側の訴えを退け、請求棄却判決が確定 違憲かどうかは判断せず  

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コメント
1. 蒲田の富士山[1892] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年9月11日 20:51:31 : GzJ5k48aFr : ZGxuVU1pSzF3WDY=[1] 報告
<△28行くらい>
安保法制の違憲訴訟 最高裁が市民側の訴えを退け、請求棄却判決が確定 違憲かどうかは判断せず(東京新聞)
2023年9月7日 17時47分

https://www.tokyo-np.co.jp/article/275499

 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反だとして、市民873人が国に1人当たり10万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は原告側の上告を退ける決定を出した。4人の裁判官全員一致の結論。違憲かどうかの判断はしなかった。決定は6日付。請求を棄却した一、二審判決が確定した。

◆原告側主張は「上告の理由に当たらない」
 原告側は2016年に施行された安保法制により、憲法前文にある「平和に生きる権利(平和的生存権)」を侵害されたなどと訴えていた。しかし、最高裁は決定で原告側の主張を「上告の理由に当たらない」とした。
 一、二審判決は、憲法前文に掲げる平和的生存権について「憲法の理念を表明したもの。国民の具体的権利とは言えない」とし、安保法制により「原告の生命・身体の安全が侵害される具体的な危険が発生したと認められない」として請求を棄却した。具体的な権利侵害がある場合に憲法判断するとした判例を理由に憲法判断をしなかった。
 安保法制を巡る訴訟は弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」の呼びかけで全国20以上の地裁・支部で起こされ、原告は7000人以上。会が関わる訴訟で最高裁が判断を示したのは初めて。
 原告弁護団の伊藤真弁護士は「最高裁が憲法を守る役割を放棄し、残念でならない。集団的自衛権行使を認めた閣議決定と安全保障関連法制定は多くの憲法学者らが憲法違反だと指摘したにもかかわらず、裁判所がブレーキをかけられなかった。三権分立が機能していない」と述べた。(太田理英子、中山岳)

【関連記事】「安保法は違憲」裁判負けても再審請求…空襲の記憶がある男性が司法に問い続けた理由とは

2. 2023年9月11日 22:53:08 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[11152] 報告
>一方で「戦争が起きない限り、安保法制の違憲性を判断できないかといえば、そうではない。どんな状態なら国民の権利が侵害されているかは、社会情勢や時代によって変わる余地がある」と述べる。

詭弁だな〜。
どんなときにも認識を違えないよう、文章を用いるのだろう?

3. 蒲田の富士山[1894] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年9月12日 09:15:41 : GzJ5k48aFr : ZGxuVU1pSzF3WDY=[3] 報告
<▽43行くらい>
「安保法は違憲」裁判負けても再審請求…空襲の記憶がある男性が司法に問い続けた理由とは(東京新聞)
2022年10月7日 06時00分

https://www.tokyo-np.co.jp/article/206849

 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定も安全保障関連法も憲法違反だ―。たった1人で2度も違憲訴訟を起こしたが、憲法判断が示されないまま、訴えを退けられた男性がいる。津市に住む元三重県職員の珍道世直ちんどうときなおさん(83)。ロシアのウクライナ侵攻など新たな事態が生じる中、最高裁への再審請求に最後の望みを託したものの、先月末に棄却。「日本が戦争に巻き込まれてからでは遅い。平時の今こそ、憲法判断が必要なのに…」と危機感を募らせる。(佐藤圭)
 「本件申し立てを棄却する」。9月30日、最高裁から郵送で届いた決定書は素っ気なかった。「最高裁は国民の叫びに全く耳を傾けようとしない。無念だ」と珍道さんは肩を落とす。
 再審請求したのは今年8月。15日の終戦記念日を選び、同日付で受理された。訴状では、もし米国がウクライナに派兵すれば、日本も集団的自衛権の行使を要請されて参戦し、ロシアに反撃されるなどと指摘した。
 平和への切なる願いは「門前払い」の連続だった。
 2014年7月1日、当時の安倍政権は歴代内閣が維持してきた憲法解釈を変更し、閣議決定で集団的自衛権の行使を容認した。その10日後、珍道さんは、安倍晋三首相らに閣議決定の違憲と無効の確認などを求めて東京地裁に提訴した。1審と2審で敗訴し、15年7月に最高裁も上告を退けた。
 その2カ月後に安保法が成立。珍道さんは国を相手に、安保法は憲法9条に違反しているとして津地裁で訴訟に踏み切ったが、またも1審と2審で敗訴。約2年後の17年6月、最高裁は上告を棄却する決定を下した。
 裁判所は、珍道さんの期待に反して憲法判断を回避し続けた。安保法制を巡っては、全国で集団違憲訴訟が提起されているが、これまでの判決で違憲審査請求はすべて却下されている。
 2度目の最高裁決定から約5年。今回再審請求を決意したのは「集団訴訟に委ねようと思ったが、憲法適合性の審査に入っていない」からだったが、司法の壁に阻まれた。
 珍道さんの原点は戦争の記憶だ。終戦当時は6歳。1945年7月、津市は米軍の大空襲に見舞われ、空襲警報の発令と同時に、家族全員で自宅庭の防空壕ごうに入った。隙間からは焼夷しょうい弾の雨が見えた。生き埋めになった人たちのうめき声はいまも耳から離れず、川に無数に浮かんだ死体は目に焼き付いている。「子どもながらに戦争の恐ろしさ、むごさを感じた。日本を戦争する国にしてはならない」と心に刻んだ。
 珍道さんは今後も、講演会などで安保法制反対の声を上げ続けるつもりだ。
 「集団的自衛権の容認は戦争への道を開く。憲法に違反している安保法は廃止しなければならない」

【関連記事】<社説>安保法成立7年 違憲性を問い続けて

―――以上引用

ちょっと旧い記事なので2重だったらごめんなさい。

4. 蒲田の富士山[1895] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年9月12日 09:20:21 : GzJ5k48aFr : ZGxuVU1pSzF3WDY=[4] 報告
<■65行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
<社説>安保法成立7年 違憲性を問い続けて(東京新聞)
2022年9月19日 07時25分

https://www.tokyo-np.co.jp/article/203280

 安全保障関連法の成立が強行されたのは今から七年前。今年七月に銃撃され亡くなった安倍晋三首相の政権時だった。日本を「戦争できる国」に変えた安保法。戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を明記した憲法九条に合致するのか、問い続けなければならない。
 二年に一度、米海軍主催によりハワイ周辺海域で行われる世界最大規模の海上演習「環太平洋合同演習(リムパック)」。今回は六月二十九日から八月四日まで実施され、日米両国のほか英仏豪印韓など計二十六カ国が参加した。
 一九八〇年から毎回参加する海上自衛隊は今回、ヘリコプター搭載護衛艦「いずも」や護衛艦「たかなみ」などを派遣したが、これまでとは異なることがあった。安保法で新たに設定された「存立危機事態」を想定した訓練が初めて行われたことである。

◆政府解釈根底から覆す
 「日本政府が存立危機事態の認定を行う前提で、武力の行使を伴うシナリオ訓練」が行われたのは七月二十九日から八月三日まで。当時の岸信夫防衛相が自衛隊の参加を明らかにしたのは終了後だった。詳細は「運用にかかわる」として明らかにされていない。
 存立危機事態は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を指す。他に適当な手段がない場合に「集団的自衛権の行使」も可能とされる。
 国連憲章で認められた集団的自衛権は有しているが、その行使は必要最小限の範囲を超えるため、憲法上認められない。これが国会や政府内での長年の議論を通じて確立し、歴代内閣が踏襲してきた憲法解釈である。
 この解釈を一内閣の判断で根本から覆したのが安倍内閣だ。二〇一四年に集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に踏み切り、翌一五年には行使容認を反映させた安保法の成立を強行した。
 戦後日本は憲法九条の下、国連憲章で認められた自衛権のうち、個別的自衛権しか行使しない「専守防衛」に徹してきた。
 平和国家という国の在り方は、国内外で多大な犠牲を強いた戦争への反省にほかならない。
 訓練には、緊張が続く台湾情勢を踏まえ、軍事的圧力を強める中国に対する抑止力を示し、けん制する狙いがあるのだろう。
 故安倍氏や麻生太郎元首相らから台湾有事は日本の存立危機事態に当たるとの発言が出ていた。
 しかし、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、武力を行使することは、他国同士の戦争に参加することにほかならない。それでも戦争放棄や戦力不保持、交戦権の否認を明記した憲法九条に反しないと強弁できるのか。
 防衛政策を抜本的に転換した安保法の検証は、安倍氏の追悼と切り離して続ける必要がある。
 岸田文雄政権は「国家安全保障戦略」「防衛計画の大綱(防衛大綱)」「中期防衛力整備計画(中期防)」三文書の年内改定に向けた議論を始めた。中国の軍事的台頭や海洋進出の動きなど周辺情勢の変化を改定理由としている。

◆戦争可能国家への変質
 文書改定の焦点は相手国の領域内で軍事拠点などを攻撃する「敵基地攻撃能力」保有の是非だ。安倍政権時代から自民党が繰り返し提言してきたものでもある。
 歴代内閣は座して自滅を待つのは憲法の趣旨でないとして、ほかに方法がない場合、敵のミサイル基地を攻撃することは自衛の範囲とする一方、敵基地攻撃が可能な装備を平素から保有することは憲法の趣旨ではないとしてきた。
 敵基地攻撃可能な装備が常備されれば、存立危機事態の際、日本が直接攻撃されていなくても相手国への攻撃が可能になる。戦後日本の平和国家の歩みは途絶え、戦前のような戦争可能な国家への回帰は避けられまい。
 安保法は平和憲法のタガを外してしまったかのようだ。自衛隊の任務や可能とされる軍事的領域は広がり、国内総生産(GDP)比1%程度で推移してきた防衛費は倍増の2%も視野に入る。そして敵基地攻撃能力の保有である。
 世界を見渡せば、力には力で対抗する緊張が続いているが、平和国家として歩んできた日本はそれに乗じて「軍備」を増強するのではなく、緊張緩和に向けた外交努力こそ尽くすべきではないか。
 平和への構想力を欠く安保政策では、軍拡競争を加速させる安全保障のジレンマに陥り、地域情勢を好転させることはできまい。

―――以上引用

これも2重かもしれない。

5. 2023年9月20日 06:48:27 : ZGL7lXYSLs : VVd4QnF6NDFPdEE=[3] 報告
https://news.yahoo.co.jp/articles/28238d857b9f1c3458057e518afbd6dfb1db8218
ロシア兵士動員「夜間に押し入って連れ去り」 人里離れた貧しい地域に集中 国連人権理事会報告書

国連人権理事会の特別報告者は18日、ロシア国内の人権状況が著しく悪化しているとする報告書を発表しました。

国連人権理事会の特別報告者によりますと、ロシアでは去年2月のウクライナ侵攻開始以降、著しく人権状況が悪化し、今年6月までの間に2万人以上が反戦デモに参加したとして拘束されました。

また、軍事侵攻のための兵士動員が人里離れた貧しい地域に集中していると指摘。中でも、人口1万人未満の少数民族などに偏っていて、「当局は町や村からの外出を制限し、夜間に家に押し入って全ての生産年齢人口の男性を連れ去った」としています。

さらに、当局の指示に従わない300以上のメディアを活動停止に追い込んだともしています。特別報告者の活動は今年5月から始まりましたが、ロシア政府が協力を拒んだだめ、ロシア国内外の60以上の人権団体や個人から聞き取り調査を行うなどしたということです。

[スレ主【蒲田の富士山】による初期非表示理由]:この投稿に対するコメントとしては場違い。別の投稿にコメントしてください。(アラシや工作員コメントはスレ主が処理可能)

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