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衆院解散「首相の専権事項ではない」 乱発される「解散風」への誤解と弊害 中大・橋本基弘教授に聞く(東京新聞 TOKYO Web)
http://www.asyura2.com/23/senkyo292/msg/544.html
投稿者 達人が世直し 日時 2023 年 12 月 04 日 15:00:44: iuMpjLXhf.DAA kkKQbIKqkKKSvIK1
 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/293805#goog_rewarded


意味ある人生、死ぬまで「勉強」にあり。

ひとりで読むだけでは勿体ない、一見の価値ある記事を見付けたので紹介したい。

邪魔くさい私のコメントは無しなので、安心して読めますよ。


以下記事の全文を転載。


岸田文雄首相は今年、繰り返し解散風を吹かせて野党をけん制し、与党内でも自らの求心力を高めるために利用してきた。衆院解散は首相の「専権事項」とも言われるが、政権与党に有利なタイミングで自由に行えるものなのか。解散権を巡る憲法や民主主義の問題について、中央大の橋本基弘教授(憲法学)に聞いた。(大杉はるか)

 ―そもそも衆院解散とは。

 「任期満了前に衆院議員の議席をすべて奪うこと。主権者である国民が選んだ代表の議席を奪うから、それ相応の理由、いわゆる大義が必要だと長らく考えられてきた」

 ―首相の専権事項であり、「伝家の宝刀」なのか。

 「違う。憲法上、解散をはっきり定めているのは69条しかなく、国事行為への内閣の助言と承認を定めた7条からは、自由な解散は出てこない。その場合も解散を決めるのは『内閣』で『首相』ではない。『解散権』という言葉も憲法にはない」

 ―岸田首相は7条に基づき、政治的責任で解散できると主張している。

 「7条でも解散できるというのは、戦後早い段階で通説になった。ただ、いかなる場合でも解散できるという学説はない。69条に匹敵する理由が必要だ」

 (衆院解散 憲法69条は、衆院で内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決されたとき、内閣は衆院解散か総辞職を選ばなければならないと定める。7条では、「内閣の助言と承認」により行う天皇の国事行為の一つとして衆院解散が規定されていることから、実質的に内閣の権限で解散可能と解釈される。現行憲法下での衆院解散は25回。69条解散は4回、7条解散は21回。任期満了による総選挙は1976年の1回のみ。)

 ―大義のない解散権行使はいつから始まったのか。

 「最初は田中内閣による1972年の解散ではないか。当時のメディアも批判している。中曽根内閣の86年解散が続き、安倍内閣による2014年、17年の解散も、『消費増税延期』や『国難突破』を挙げているが、これらは理由になっていない。解散が政権維持の道具になり、民意を問う要素が少なくなった」

 ―なぜ乱用されるのか。

 「政権を継続しようとすることが自己目的になっているからだ。自分たちに都合のよいタイミングを選ぶので党利党略ともいえる」

 ―弊害は。

 「少ない得票で高い議席を獲得できる小選挙区比例代表並立制と相まって、与野党間格差が広がる。自由な解散が続くと大政翼賛型政治になる危険性もある。都合よく解散が使われ、小選挙区制導入論者が目指したはずの政権交代可能な二大政党制の実現とは逆の結果になっている」

 ―政治への悪影響は。

 「政権党が固定化し、支配側と支配される側の溝が広がる。少数者の声が届かない政治になる。治者と被治者が同じであるべき民主主義が解散権の使い方で崩壊する。それが一番怖い」

 ―民主主義を守るため、解散の乱用を防ぐ方法は。

 「内閣声明によって、解散理由を公にすることを国会法などで義務付ける。もしくは、解散前に与野党間協議で争点整理をもつことを義務付ける。これは憲法改正をしなくてもできる」 


記事はここまで。





 

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コメント
1. ベニバナ通信[1] g3iDaoNvg2mSypBN 2023年12月04日 19:08:41 : 90IV4VGfK6 : Q0Q4WVVITjZrblU=[4] 報告

首相解散権ちゅうんは、かなり如何わしいよ。1950年代か、佐藤栄作が解散策したとき、7条国事行為で、首相の助言と承認で解散できるちゅうんを、換骨奪胎しちゃったわけだな。当時も、首相解散権については、憲法学者間も5分5分だった。そいを、佐藤功の一存で、裏と取引あったと思うが、強引に首相解散権ありと断定だった。天皇の国事行為なんに、なして首相に権限与えちゃうんだ。首相にあるんは、不信任案可決と
任期満了きゃあねえよ。佐藤功も、まあ、曲学阿世だったんか、その後の歩みみると。
2. 第n次嫌々期(仮)[17] keaCjo6fjJmBWIr6gWmJvIFq 2023年12月04日 23:05:52 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[11427] 報告
7条は、「天皇は」「○○できる(しなければならない)」を書いている。
内閣が勝手に助言できるとは一言も書いてない。
解散の助言は、解散の条件(69条)が成立したときになされなければならないということ。

わかりやすく言うなら、7条解散は「曲解」である。

3. 天元[12] k1aMsw 2023年12月04日 23:18:50 : ZVfystqlsM : ZUY2UVpNd2t4eHc=[435] 報告
解散権は総理大臣の専権事項。

確かに解散は内閣の権限である。そして内閣を構成する閣僚の任免権を持つ総理大臣が最終的な決定で決めることが出来るという意味で専権事項と、メデイアは報道しているのでしょう。

間違いではないが、これでは総理が如何にも自由に解散できるとの誤解を招き兼ねない。

69条解散は内閣と国会の意見の相違が顕在化した時に内閣が総辞職か、解散をして民意を問う解散を認めた規定。この規定をもって解散はこの場合以外は認められないという説もあるが、限定すべきではない。

例えば野党が国会の審議拒否を長く続けている場合、または今回の新防衛構想について国民の民意を問う等のそれなりの合理的、正当な理由があれば内閣に解散を認めてもよいのでは。

現状は余りにも政権寄りの解散を許している。歯止め掛ける法律の制定が必要ではと。

4. 乳良〜くTIMES[718] k_uXxyYjMTIzMTY7gq1USU1FUw 2023年12月05日 14:31:56 : y2IJanYg52 : Nkh0Y2xYNWxmM0k=[299] 報告
乱暴な意見かも知れないが、憲法第7条を削除して欲しい。

与党に追い風が吹いている時に限って、首相が恣意的に解散しているに決まっているじゃないですか。

衆議院の解散を事実上、内閣不信任案可決の時だけにして、選挙に掛かる費用を削減して欲しい。

5. ちばどの[15] gr@CzoLHgsw 2023年12月05日 17:27:01 : 7LT6VRNeYw : eG1YcVJGN2J6ZWs=[159] 報告
<△28行くらい>
   菅元首相が大きな誤認をしたまま学術会議メンバーの任命を拒否し続けているが、これも権限の濫用だ。任命と任免は全く異なり、任免は任用と罷免である。これならば任用権限と罷免権限を持つ当該者の決定には正当性があると言える。だが任命となると全く話は別で、任命とは字の如く任務を命じる行為を指す。任務を命じるとは既に選抜された組織員に対し当該任務を命じる辞令交付に他ならない。辞令交付の段階で急に任免権限特に罷免権限を突然行使してしまったのが菅氏だ。これは例えば総理大臣が首班指名選挙で当選したものの新首相が任命辞令を受ける段階で、天皇がいきなり任命辞令交付を拒否したと同様の有り得ない事態である。
   権者の検証意識が乏しく権益確保を最優先した場合に起きる愚行は、世襲で社会経験が無く料亭で仲間内で根回しを繰り返している日本では有り得る誤認識だろう。任命権行使する際に精査を怠れば任免権と任命権を混同したまま暴走する。かつ常に脇で内閣の言動を注視している官僚群の静観は官にとって都合良い誤認識であったからでもあろうか。
   解散権も同様、解散権なるものが憲法にないのは当然だろう。解散権を敢えて言うなら解散決定権限とでも呼ぶべきだが、それにしても任期のある議員集団に対する解雇権限は誰にもない。ましてや「解散権」なる幼稚な用語をまともに受け止め、競馬の予想の如くに燥ぐメディアに乗せられる内閣の教養度合いが知れる。
   任期満了前に、公選された議員を失職させる奇妙な「解散権」なるものを振り回す内閣は財界利益最優先の政党らしく、選挙関連事務を一切合切引き受ける特定事業者を儲けさせる算段もあろう。選挙請負事業者からの献金もあり関係省庁幹部の再就職先でもあろう、選挙で儲ける企業が頻繁に選挙をやりたがる構図を維持するため「解散権」とやらの奇妙な用語を用い、内閣が任期満了前の議員の失職を招き議会を攪乱させることは許されない。
6. 嫌嘘人[4] jJmJUpBs 2023年12月05日 18:23:36 : hHRyrQsPsY : Nk5rVnVxSUM2Vk0=[1546] 報告
<△23行くらい>
驚いた。
この見解、「解散は首相の専権事項ではない」という見解には全く異論はないのだが、中央大学の憲法学の教授ともあろうものが、「最初は田中内閣による1972年の解散ではないか」などととぼけたことを言っているのに驚いたのだ。

日本の科学技術のレベルが低下したことはもうバレバレになってしまったが、法学部、経済学部も同様ということなのだろうか。中央大学といえば、かつては司法試験合格者トップクラスの大学だった。

7条解散が田中角栄ではなく、吉田茂の専売特許だったことは周知の事実だ。googleで「7条解散 吉田茂」と検索するだけでたくさん出てくる。「最初の7条解散」は定義によっては1948になるかも知れないが、少なくとも1952以前ではない。

たとえば、このpdfは博士課程の院生の論文らしいが、正確に書かれている。この論文では、1952を最初の事例としている。そのようにした理由も明確に述べている。
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgpOHA9feCAxU7dvUHHcmfCOMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fmeiji.repo.nii.ac.jp%2Frecord%2F17422%2Ffiles%2Fseijikeizaikenkyuron_12_21.pdf&usg=AOvVaw36_RuH96Xue_oPiDs25xoy&opi=89978449

7. 嫌嘘人[5] jJmJUpBs 2023年12月05日 18:26:37 : hHRyrQsPsY : Nk5rVnVxSUM2Vk0=[1547] 報告
訂正
「1952以前」→「1952以後」
8. 達人が世直し[2018] kkKQbIKqkKKSvIK1 2023年12月05日 20:26:21 : vouZoQV3GI : cERhT0preFllVnc=[1265] 報告
>>6 嫌嘘人さんへ

スレ主ですが、少し勘違いがあると思うので一言。

橋本氏は、7条解散を最初に行ったのが田中首相と言っているわけではなく、

―大義のない解散権行使はいつから始まったのか。

との問いかけに対して

 「最初は田中内閣による1972年の解散ではないか。・・・」

との見解を述べる形になっているようです。

橋本氏は、7条解散は否定しないが、69条相当の「大義」が必要という考えのようですね。

ちなみに、私は「7条解散」は否定派ですが・・・。

記事にも述べられているように、

「憲法上、解散をはっきり定めているのは69条しかなく・・・」

なのですから。

9. 嫌嘘人[6] jJmJUpBs 2023年12月05日 22:04:32 : hHRyrQsPsY : Nk5rVnVxSUM2Vk0=[1548] 報告
なるほどスレ主様のおっしゃるとおり、橋本さんのロジックは、7条解散について「7条でも解散できるというのは、戦後早い段階で通説になった。ただ、いかなる場合でも解散できるという学説はない。69条に匹敵する理由が必要だ」と言って、否定はしていませんね。

そのロジックでは、1952の吉田茂解散は、7条解散ですが、「69条に匹敵する理由」があったので「大義のない解散」ではない、というロジックにはなります。だから「大義のない解散」は田中内閣が初めてであるというロジックですね。

しかし、ここで問題が生じます。69条に匹敵する理由が必要ならば、69条解散をすればよいではないか、なぜそうしないのか、という問題ですね。

それは、つきつめると、「69条に匹敵する」と「69条そのもの」との差異にあることになります。「69条そのもの」の解散では内閣不信任案の可決が憲法上の必要条件ですが、「69条に匹敵」する解散ではそれが不要です。

もし、この「69に匹敵」を認めてしまうと、69に必要条件として定めた不信任案可決の意味がなくなってしまいます。これは不合理だと思うのですが、日本のアカデミズムはこういう不合理を上手に権力に都合よく飲み込んでしまうものなのですね。

10. ちばどの[17] gr@CzoLHgsw 2023年12月06日 01:41:26 : 7LT6VRNeYw : eG1YcVJGN2J6ZWs=[161] 報告
<△26行くらい>
  69条を根拠に衆議院の解散決定権を首相に与えるとする説は現状の首相の解散権濫用を肯定するものだ。69条はあくまで議会による内閣不信任決議の否決か可決の問題であり、条文にある、10日以内に衆議院が解散されない限り、の文言を利用し、衆議院の解散権限を内閣が有するものとするのは大きな間違いだ。
   10日以内の衆議院解散とは、衆議院議員の任期満了日と内閣不信任案の可決か信任案の否決の採決日が10日以内に重なる場合には、必然的に内閣も解散となるという意味だ。衆議院議員の任期満了日が10日以内では無い場合は、不信任決議可決あるいは信任決議が否決された場合、内閣は自ら総辞職しなければならないという意味だ。
   不信任決議案が可決あるいは信任案が否決されたにも拘わらず、衆議院議員の任期満了日が10日以内に迫ってもいないのに内閣の長たる首相が衆議院解散を独断的に決定すれば、9氏のコメの如く不信任決議の可決あるいは信任決議の否決は何ら意味を為さなくなる。尤もこの文言をして首相の権限と曲解することで、内閣不信任決議の可決あるいは信任決議の否決の際の脅迫にはなろう、議会で不信任を可決あるいは信任を否決したがために、議員は任期前に失職させられるからだ。下手に内閣不信任とすれば議会審議に専念することが出来ず選挙運動に奔走せねばならない事態を考えれば、内閣に問題があれど黙認するのが議員として賢明という判断になろう。かくして野党議員が阿部が岸田がと内閣トップの行状を鋭く批判するも、首相に解散を仄めかされれば躊躇せざるを得ない構図だ。
   69条の不信任決議案の否決か信任決議案の可決は衆議院の解散とは本来無関係だ。10日以内に衆議院が解散されない限り、の付帯文言の、何等かの理由で現内閣を温存させたい関係者による解釈の悪用濫用に他ならない。


11. トイレ掃除の達人[1] g2eDQ4OMkXyPnILMkkKQbA 2023年12月06日 08:27:58 : eoyp85m1mU : Y0xNOS5uZGtiaFk=[185] 報告
まとめると大義のない解散は違法、野党側に準備が整ってない時期に不意をつく解散はとってもケシカランと言いたいのだろうが憲法に謳ってる為に解釈を曲げて批判してる?ww

岸田さんは目の前の問題に真摯に取り組んで行くと口が酸っぱくなるぐらいこればっかり述べてる、この意味は解散はやらないという意思表示と分かるだろ。

だったら過去の凡例を逆に利用すれば良いのでは?野党が解散のタイミング決めればいい。
政治資金パーティーによる政治とカネと増税モンスターで支持率ダダ下がりの岸田政権を解散させるのは、野党による不信任案の連発がカギだよ。
今なら不信任案が通るはずだ、野党のクズども不信任案を出せよww

といっても無理か小選挙区で闘わないカネで議席を買う比例政治屋が幅効かせてるからなww

12. 嫌嘘人[7] jJmJUpBs 2023年12月06日 11:17:56 : hHRyrQsPsY : Nk5rVnVxSUM2Vk0=[1549] 報告
<△29行くらい>
10さん、ちばどの、様、
補足していただきありがとうございます。

さらに付け加えさせていただきますと、69条は行政府と立法府の牽制です。
戦後憲法は国会を国権の最高機関と定めていて(現在の日本の実態は行政=内閣が最高機関になってしまっている)、国会(衆院優越)が内閣を不信任すれば内閣は総辞職しなければなりませんが、そうは言っても国会が正しくない場合だってあります。例えば、昨年パキスタンで某国諜報機関による議員の切り崩し工作で過半数を得た野党が首相のカーンを不信任したような事件です。こういうことは世界中でしょっちゅうとは言えないまでも時々あります。

こういう場合、(過半数をちょっと超えた)国会が正しいのか、内閣が正しいのか、を判断するために、(王様にではなく)国民に信を問う、というのが「民主」主義です。

だから、69条には内閣が10日以内に衆院を解散させるか、総辞職するか、の二者択一を規定しているわけです。民主主義のコア中のコアです。

ちなみに、パキスタンには69条のような仕組みはなく、カーンは寝返り議員の数をカウントし危険を察知したので不信任が可決される前に議会を解散したが、最高裁がカーンによる解散は違憲と判断し解散無効となり、その直後の議会で不信任可決、失職となり、次の選挙への立候補資格も剥奪されそうになっています。

日本の69条は非常にすぐれた民主主義の見本のような規定であって、もし「7条解散」というものが存在するのであれば、それは完全に69条の立法精神に反するものだということになります。

本当のことを言えば、7条の立法趣旨は、解散などには無関係で天皇が行う儀式を定めただけのもので、衆院解散の詔書を読み上げるだけのものを言葉足らずに、松本烝治か誰かが「衆議院を解散すること」と書いてしまっただけのものでしょう。「衆議院解散の詔書を朗読すること」とか「衆議院解散の詔書公布」などとすればよかったのです。もし憲法を改正するのなら、いちばん先にしなければならない項目はこの70年間の誤読を直すことでしょう。

13. ちばどの[19] gr@CzoLHgsw 2023年12月07日 03:24:48 : 7LT6VRNeYw : eG1YcVJGN2J6ZWs=[163] 報告
<▽32行くらい>
   12氏に概ね賛意だが、真ん中辺り69条の内閣が衆院を解散させるか総辞職するかの二者択一という解釈は、やはり内閣の長である首相が解散決定する権能を持っているということになる。自分としては国権の最高機関である国会による不信任決議案の否決か信任決議案の可決が全てであり、10日以内云々はそれこそ曖昧抽象的な文言だと思う。以前憲法を英訳にしたらどうなるかとの提議をしてくれていたコメ主がいたが最近は見なくなったが、日本語は主語が明白でないから困る。
   いずれにしても、10日以内に衆議院が解散されない限り、は、議員は原則満期まで務めるべく国民から公選されているとするのが正当であるところ、任期満了日が10日以内に迫っている場合には満了日が来れば自動的に内閣も解散となろうが、そうでない限りは総辞職しなければならない、と捉えるべきだ。
   国会が正しいか内閣が正しいか、の選択肢はなかろう。国会が国権の最高機関と定義されている以上、内閣は国会の決定通りに行政が公務を行うべく管理監督責任を負う。国会決議に忠実な公務を行政機関が行うべく本来は行政情報を大臣まで稟議させ、国会の求めに応じて情報を出し報告するのが内閣でなければならない。だが行政機関が立法案までつくり可決を促し予算化する現状では、内閣は行政立法案の閣議決定要因、かつ閣議決定の権威が与党の全員賛成を促す仕組みになっていると思う。
   間接民主制に於いては国会の立法が正しいとの方向に立たざるを得ず、国会が誤った法案を可決しても一応それが国民総意となる。ただし現状の一人一党の精神とは程遠い与党の党議拘束による異常な強行可決では到底民主的とは言えないが、だからといって内閣総辞職か衆議院解散かを内閣の長である首相が選べるとなれば、解散は首相の専権事項となり、堂々巡りだ。
   国会決議には制約がある。それが自国の最高法規であり、与党の党是でもなく官僚の省益でもない、個の尊厳の尊重義務を前面に出した憲法が示す国是の実現が議会には義務づけられているところ、現最高法規の理念に忠実な立法原則が内閣の長たる首相の独断的で恣意的な政策決定より正しくないということは、国民を臣民扱いする新憲法下に於ける国会決議でもない限り有り得ない。

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