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バンデミック条約はともかく,IHRはやばかった。強制接種!国民に問うことなく勝手に決定⁉国際保健規則(IHR)の基本情報
http://www.asyura2.com/24/cult49/msg/213.html
投稿者 イワツバメ 日時 2024 年 2 月 05 日 22:14:16: HgyWN4ntPT..o g0ODj4Njg2@DgQ
 

https://note.com/bunura/n/n8c22174e34db

2024年5月のWHO総会で、国際保健規則(IHR)の改正案とパンデミックに関する法的文書(通称:「パンデミック条約」)が採択される予定となっています。2022年5月にも、IHRはすでに一部改正されました。国民が知らないうちに重要なことが決められていることを知ってもらおうと、SNSでこれらに関する情報が多数発信されています。けれども、いろいろな情報が混ざってしまっているようです。まずは自分でも調べて、「事実」を確認することが必要なのではないでしょうか。

国際保健規則(IHR)
事実を確認するために、まず厚労省のサイトを掘り起こしました。国際保健規則(IHR)については、厚労省のサイトにも資料があります。以下は、健康危機管理部会のページで公開されている資料です。

..................................................................................................
厚生科学審議会 (健康危機管理部会)
厚生労働省の厚生科学審議会 (健康危機管理部会)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127765.html
...............................................................................................

..............................................................................................
第12回厚生科学審議会健康危機管理部会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04746.html
.............................................................................................

コメント欄に続く⤵
 

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コメント
1. イワツバメ[1396] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 22:16:58 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3827] 報告
転写続き

第12回の資料に、国際保健規則(IHR)とはどのようなものか、シンプルに書かれた資料がありました。

(参考資料3)国際保健規則(2005)について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000509667.pdf
2. イワツバメ[1397] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 22:18:20 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3828] 報告
転写続き

特に、*のところがポイントだと思います。
3. イワツバメ[1398] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 22:22:06 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3829] 報告
<△26行くらい>
転写続き

留保や拒否を表明しないと、「国際保健規則(IHR)の拘束下にあるとみなされる」と書かれています。

では、留保や拒否は誰が決めているのでしょうか。これまでに、国民に問われたことはありません。

例えば、2022年5月に開催された第75回WHO総会でIHRの一部改正がすでに採択されましたが、採択される前に国民に意見を聞くことはありませんでした。厚労省のサイトには、下記のように書かれていますが、ただの事後報告です。何も知らずにこのページにたどり着く人はいないでしょう。公開しているだけで、知らせようとする気がないのです。

...............................................................................................
第75回WHO総会結果(概要)
2022(令和4)年5月22日(日)〜5月28日(土)に行われた第75回WHO総会結果概要をお知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kokusai/tp210607-01_00002.html
...............................................................................................
4. イワツバメ[1399] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 22:28:30 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3830] 報告
<▽31行くらい>
転写続き

第75回WHO総会結果(概要)
1 概要
期間:2022(令和4)年5月22日(日)〜5月28日(土)
対面会議
日本政府代表団:後藤茂之厚生労働大臣、日下英司国際保健福祉交渉官等
本会議では、7日間にわたり、全72議題について協議。18の決議と18の決定を採択。
※WHO総会は、全加盟国代表で構成される最高意思決定機関。毎年5月に開催され、保健医療に関する重要な政策決定を行う。

3 主な成果
(4)健康危機:2024年5月のWHO総会でのIHR改正案の採択に向け、交渉を行う加盟国作業部会及びIHR再検討委員会の設立を決定した。また、IHR第59条の改正に関する決定案が全会一致で採択された。
※ IHR(International Health Regulations: 国際保健規則)は、世界保健機関(WHO)憲章第21 -22条に基づく国際規則であり、その目的は、国際交通に与える影響を最小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播を最大限防止することである。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kokusai/tp210607-01_00002.html

「IHR第59条の改正に関する決定案」は、国民に知らされることなく、全会一致で採択されたのです。
5. イワツバメ[1400] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 22:32:52 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3831] 報告
<▽31行くらい>
転写続き

第59条には、どのようなことが書かれているのでしょうか。国立国際医療研究センターのサイトに資料がありました。

..................................................................................................................
WHO関連レポート
国立国際医療研究センター 国際医療協力局は、低中所得国における保健医療分野の国際貢献のために、医師や看護師などの人材育成、
https://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/who/index.html
..................................................................................................................

2022年 5月22日から5月28日にかけて開催された第 75回世界保健総会(World Health Assembly)において、疾病もしくは公衆衛生に関連した議題で採択された決議(Resolution)・決定(Decision)の日本語訳(仮訳)を掲載します。なお、この日本語訳は参考のための仮訳であり、正確には原文をご参照ください。
原文(英語)は、WHOの以下のURLからダウンロードすることが可能です。http://apps.who.int/gb/e/e_wha75.html (2023年2月10日アクセス)。

https://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/who/2022/WHA75.pdf
第75回世界保健総会 決議・決定(仮訳)
6. イワツバメ[1401] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 22:42:10 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3832] 報告
転写続き

以下、一部引用です。

第59条:発効、拒否または留保の期間
1.本規則の拒否または留保についてWHO憲章第22条の執行により規定された期間は、保健総会によるこれらの規則の採択が事務局長により通知された日から18ヵ月とする。その期間の満了後に事務局長が受領した拒否または留保は、いかなる効力ももたない。

附則1 WHO憲法第22条の執行により規定された、本規則の改正の拒否または留保の期間は、保健総会が本規則の改正の採択が事務局長により通知された日から10ヵ月とする。その期間の満了後に事務局長が受領した拒否または留保は、いかなる効力ももたない。

https://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/who/2022/WHA75.pdf
「本規則の拒否または留保の期間」は18ヶ月、「本規則の改正の拒否または留保の期間」は10ヶ月と書かれています。

日本語だと思い込みもあり、何度読んでもよくわからなかったのですが、原文を確認してやっと「改正」に気づきました。

7. イワツバメ[1402] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 22:52:23 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3833] 報告
<▽41行くらい>
転写続き

この資料だけでは改正前がどうだったのか書かれていないので、確認しました。おそらく、厚労省のサイトで公開されているものが現時点での最新版(改訂前)だと思います。

..................................................................................................................
国際保健規則 日本語(仮訳)について紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/kokusaihoken_j.html
......................................................................................................................

第五十九条 発効、拒絶又は留保のための期限
1.本規則又はその修正に対する拒絶又は留保のため WHO 憲章第二十二条の執行上設けられる期間は、WHO が本規則又は本規則の修正を採択した旨事務局長が通告する日から十八箇月とする。かかる期間の満了後事務局長が受取る拒絶又は留保はいずれも効力を有しない。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/dl/kokusaihoken_honpen.pdf

「本規則又はその修正に対する拒絶又は留保」の期間は、18ヶ月と書かれています。

2022年5月の改正では、「本規則(18ヶ月)」と「本規則の改正(10ヶ月)」に分けられたということのようです。改正に関しては、拒否や留保できる期間が大幅に短くなっていますが、なぜ「改正」だけ短くする必要があるのでしょうか。2024年5月の改正は、何としてでも施行したいということなのかもしれません。

施行に関しても、改正前のものを見ると24ヶ月後となっていますが、改正後は「本規則の改正」は12ヶ月後となっています。



8. イワツバメ[1403] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 22:59:36 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3834] 報告
<△26行くらい>
転写続き

改正前
...............................................................................................................
2.本規則は、本条第一項に掲げる通告の日から二十四箇月後に効力を生ずるものとする。但し、次の場合はこの限りではない。
..............................................................................................................

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/dl/kokusaihoken_honpen.pdf


改正後
..............................................................................................................
2.本規則は、本条第1項に規定された通知日から24ヵ月後に施行し、本規則の改正は、以下の場合を除き、本条第1項の附則1に規定された通知日から12ヵ月後に施行する。
..............................................................................................................
https://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/who/2022/WHA75.pdf

これは2022年5月に採択されているので、まだ施行されていないはずです。つまり、拒否できる期間は18ヶ月であり、施行されるのは24ヶ月後です。これを拒否しなければ、その後の改正に関しては拒否できる期間が10ヶ月、施行が12ヶ月後に変わってしまうということだと思います。

だから、「拒否できるのは2023年11月末まで!」という情報が拡散されているのでしょう。けれども、拒否する内容に関する情報が2024年5月に採択されるものと混ざっている発信がたくさんありました。

9. イワツバメ[1404] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 23:02:32 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3835] 報告
転写続き

外務省の「パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書 (いわゆる「パンデミック条約」)の交渉」(令和5年10月10日)というページに、下記の資料があります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ghp/page23_004456.html
10. イワツバメ[1405] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 23:04:11 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3836] 報告
転写続き

一番下の段には、IHR改正のスケジュールが書かれており、第59条改正の「発効」は2024年5月となっています。

けれども、この資料には拒否・留保できる期間について書かれていません。まるで、拒否しないことが前提のようです。

いずれにしても、このようなことが国民に知らされず、国民が選んでもいない人たちが勝手に決めていることが問題です。

今までは、ほとんどの国民が知らなかったので、勝手に決めることができていたのでしょう。けれども、今は少しずつですが気づいた人が増えています。今必要なことは、「国民が知っている」ことを「決めている人たち」に知らせることではないでしょうか。

11. イワツバメ[1406] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 23:08:13 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3837] 報告
転写続き

いろいろな情報が混ざっている原因の1つは、2024年5月に大きな改正案が採択される予定だからだと思います。厚労省のサイトにも、作業進捗の資料がありました。

.......................................................................................................................
第18回厚生科学審議会健康危機管理部会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32087.html
......................................................................................................................

資料4 国際保健規則(IHR)に基づく活動について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001075053.pdf

12. イワツバメ[1407] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 23:12:16 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3838] 報告
<△21行くらい>
転写続き

これだけでは何をしようとしているかわかりません。改正案の原文は公開されています。英語が得意で法律に詳しい方は、ぜひ原文から読み取れることを発信してください!

WHO | Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005)
https://apps.who.int/gb/wgihr/?sfvrsn=4b549603_12

「国際保健規則(IHR2005)」の改定案 原文
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf


日本語に訳して発信してくれている人もいますが、まずは「原文を見る」ことが大切だと思います。そうしなければ、それが「事実」なのかわかりません。
13. イワツバメ[1408] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 23:18:48 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3839] 報告
<■72行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
転写続き

私にはこれを正確に理解して、情報として発信する力はないので、厚労省のサイトで公開されている関連情報を掘り起こしました。

下記は、2023年5月13日(土)〜14日(日)に長崎で開催されたG7保健大臣会合に関する資料です。

G7長崎保健大臣会合
厚生労働省は、2023/5/13(土)〜14(日)の2日間、長崎県長崎市においてG7保健大臣会合を開催します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kokusai/g8/g7health2023.html
別紙2 G7長崎保健大臣宣言(抄訳)

下記に出てくる「WHO CA+」は、「パンデミック条約」と呼ばれているもので、IHRの改正とはまた別のものです。この2つが同時に進められていることも、情報が混ざってしまう原因となっていると思います。

【パンデミック条約及び IHR 改正】
17. 我々は、国際的な規範・規則の強化は、パンデミック PPR にとって不可欠であり、ワンヘルス・アプローチに則った国、地域、世界レベルで、ヒト、動物、植物、環境、さらには社会や経済に対する健康危機への負の影響を最小限に抑えるために、重要な役割を果たすことを再確認する。我々は、2024 年までに WHO CA+の交渉を終了させるべく、すべての関係者とともに、WHO CA+の草案作成と交渉のための政府間交渉における議論、また、国際保健規則の更新と強化を目的とした改
正案に関する補完的な作業に貢献し、そのモメンタムを持続させるという確固たる決意を改めて表明する。WHO CA+及び国際保健規則に係る交渉は、補完性を確保しつつ、ギャップや重複を避けるために、密接に関連させる必要がある。どちらのプロセスにおいても、世界中の国々によってその能力及びパフォーマンスを評価するために用いられてきた、既存のレビューとモニタリングの仕組みや、実施に関する技術支援、そして最近改訂された国際保健規則モニタリングと評価のための枠組みツール(JEE、SPAR、NAPHS、行動内・事後報告、シミュレーション
訓練等)を認識すべきである。

18. WHO CA+が効果を発揮するためには、パンデミック PPR の全サイクルを適切な形でカバーする必要がある。このような背景から、我々は、強固な公衆衛生対策を促進するために、人や動物から発見された病原体や遺伝子配列データを、生物学的安全性の担保された方法で、かつ、責任ある方法で迅速に共有することの重要性を強調する。この仕組みにおいて、予防は重要な柱でなくてはならず、我々は、パンデミックの脅威を早期に検知し、パンデミック PPR に対するワンヘルス・アプローチを定着させるために、多分野との協力と連携の強化を通じて、システムと能力の強化にコミットしている。パンデミックを防ぐためこの取組は、効果的かつ効率的な方法で AMR 対策にも取り組むべきである。加えて、遺伝子配列データを含む公衆衛生に係る情報及びデータの迅速な共有を強化することは、リスクを伝え、エビデンスに基づくアプローチを発展させるために重要である。


https://www.mhlw.go.jp/content/10500000/001096404.pdf
PPRとは、Prevention, Preparedness, Response のことで、パンデミックの予防、備え及び対応を指すようです。


永いので以下略、興味のある方はリンクから飛んで続きをみて下さい。byイワツバメ

https://note.com/bunura/n/n8c22174e34db


14. イワツバメ[1409] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月05日 23:21:58 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3840] 報告
       転写終了

とにかく、IHRについては、ろくに国民に知らせない内にきめられてしまったこと、

従いたくないと思っている国民が大勢いることを世界に向かって発信するしかないのではないでしょうか、

15. ロデムくん🐇[2] g42DZoOAgq2C8SYjMTI4MDA3Ow 2024年2月06日 07:15:12 : eoyp85m1mU : Y0xNOS5uZGtiaFk=[664] 報告
パッと見で10行以上記憶出来ないオレ、長文は読むのめんどくせいから読まない。
動画説明に変えて欲しい。

イワちゃんが問題提議してるパンデミック法と改正が何処の国が発案したかを調べた方が良いと思える。
だいたいは分かるがww

16. イワツバメ[1407] g0ODj4Njg2@DgQ 2024年2月06日 20:54:13 : AUjLr1EJ72 : c2FMZllMTlBVT2s=[3838] 報告
>>15
正直、私にもよくわからないです。
わざと
分からないようにするのが一番いいからでしょうね。ばれない内に進められるし。

とにかくIHRは怖ろしいらしい。

私はバンデミック条項のおとりに足をとられて気が付かなかったけど。

現日本国憲法よりも強制力があるとは。着々と進んでいる強制接種の足音。

米CDC医務官「感染症監視で日米連携」 年内に日本拠点 (日経)
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/389.html
投稿者 魑魅魍魎男

17. 歙歛2[44] n1@fYYJR 2024年2月07日 21:14:56 : dyTr2gzA16 : TGQ5VEI4dW1TQnM=[27] 報告
<■57行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>

3.ハザール・ドングルの陰謀

1)「大自然と永遠に共存し、人類は5億人以下を維持する」

これは、1980年に建てられた「ジョージア・ガイドストーン」に刻まれている文章です。自分たち以外の人類を排除しようという意思表示です。建設者としては、「薔薇十字軍」「悪魔崇拝者」「金融資本家(DS)」等ではないかという説があります。

2)アジェンダ21の"裏計画"とは

アジェンダ21とは、1992年にブラジルの地球サミットで採択された、持続可能な開発を実現するための行動計画です。

例えば、「包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市及び人間居住を実現する」という目標が含まれていますが、現在の経済状態のまま、これを実現しようとすると、人口過剰の問題に突き当たります。

よって、上記の「『5億人以下』に減少させる」という"裏計画"が存在するのでは、と囁かれています。

3)「K26R血統」の特異性

K26R血統」とは、ハザール人に最も多く見られる血統です。この「K26R血統」の者の細胞は、スパイクたんぱく質と結合しない。つまり、ハザール人は、他の人種のように、スパイクたんぱく質の被害を受けないことが解明されました。

4)不死身の"鎧"

ハザール・ドングル」と呼ばれる中核的グループは、この"鎧"を身に付け、他の血統集団をスパイクたんぱく質の"矢"で殲滅する事を計画しました。それこそが今回の"m-RNA方式偽ワクチン"接種の「大凶行」に他なりません。彼らは、地球上の14人のうち13人を殺さなければならないと考えていす。

特に「真ユダヤ人」及び「真イスラエル人」と思われる人々(日本人)に対する攻撃は徹底的に行われることになりました。

K26Rの血統であるアシュケナージ・ユダヤ人は…
https://note.com/mamako_17/n/n9a74dd36ae8b

藩復興計画(地域に根ざした"武士")《04》〈偽ワクチン〉
http://www.asyura2.com/23/hasan136/msg/303.html

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