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(憲法改正)本来は国民投票法附則4条の法的整備が整っていなければ改憲発議は出来ない...国民にわからないようにやるのか…
http://www.asyura2.com/24/cult50/msg/870.html
投稿者 イワツバメ 日時 2026 年 2 月 11 日 00:25:34: HgyWN4ntPT..o g0ODj4Njg2@DgQ
 

ココこ@coCoco69494006
国民投票法附則4条はご存じですか?
2024/09/18が法的整備の宿題期限でしたが、与野党は完無視して放置しています。未完成の国民投票法では国民投票も発議もできません。

南部義典氏(法学者)
「まずはルールを決めないと国民投票はできません。つまり、憲法改正もできないのです」
 

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