http://www.asyura2.com/24/iryo13/msg/830.html
Tweet |
元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2067389.html
http:/
新型コロナワクチン被害者と遺族合わせて51人が国に損害賠償を求めた裁判の口頭弁論が8日、東京地裁(103号法廷・田中寛明裁判長)で開かれ、新たに原告に加わった遺族の1人が「国の広報を信じて、自分のためというより、周りの人のためにと接種したと思います」などと陳述し、国に接種の中止と検証、被害者・遺族への謝罪を求めた。
この裁判は、新型コロナワクチン接種に伴い死亡した遺族8人と健康被害者5人が国に総額9152万円の賠償を求め2024年4月に集団提訴したもの。同年8月と今年3月に口頭弁論が開かれている。3回目の口頭弁論となる今回は、第2次提訴の第1回と併合しての開催。新たに遺族26人(死亡者13人)と被害者12人の原告が加わった。
訴えの趣旨は、国が同ワクチン接種を新聞広告やテレビCM、ユーチューバーまで使って盛んに広報する一方で、強い副反応が生じ得るという負の情報を広報しないまま接種を推進し、被害を広げたとして、その責任を問うている。
今回は新たに原告に加わった遺族2人の意見陳述と準備書面の確認、次回期日のすり合わせをし、34分ほどで閉廷した。尋問はなかった。原告側は代理人弁護士5人と原告の遺族2人、被告の国側は6人が出廷した。傍聴券配布はなく先着順で、98ある傍聴席のおよそ8割が埋まった。
陪席裁判官の1人(左陪席)と被告側の1人がマスクを着けていた。
初めに、裁判長が第2次提訴の第1回口頭弁論との併合を認める旨を告げた。
次に、新たに原告に加わった遺族2人が陳述した。
最初に証言台に立った女性は、27歳の息子が接種翌日に高熱を出して亡くなった様子を語った。救急医の診断は、ワクチン接種と関連があるというものだったという。
「家族や友達、周りの人を大切にする息子でしたので、国の広報を信じて、自分のためというより、周りの人のためにと接種したと思います」
当時、すでに多数の副反応疑い報告が上がっていながら、国は危険性に関する情報を全く周知していなかったことを挙げ、次のように訴えた。
「国には息子を返してほしいというのが一番の望みです。それができないのなら責任逃れをするのでなく、せめて今、最大限できることをしてほしい。接種を中止して、新たな被害を防ぎ、被害の実態を検証して広く国民に知らせ、反省し、被害者・遺族に謝罪してほしい」
2人目は、49歳の妻を亡くした男性。新型コロナ脅威を連日メディアであおり、「思いやりワクチン」へ誘導する一方で、治験中であることや種後死亡者がすでに200人以上いることに触れず、「米国では2億回打って死んだ人はゼロ」などとうそまでついていたことを指弾。
「いつも家族を大切にしていた妻は、直近で亡くなった自分の両親への思いもあり、私の母親の認知症の介護のためにと、進んでワクチン接種をしに行きました」
自身にとって妻がかけがえのない人だったことを振り返り、やり場のない気持ちを次のように打ち明けた。
「もっと正確な情報があれば、打たない選択の判断ができていたと思う。これまで苦楽を共に生きてきた生活を返してほしい」
裁判長から原告側に準備書面について確認があった。若年層への同ワクチン接種を特定臨時接種の対象にしていたことを違法と主張するのか、全年代層について違法と主張するのかという点である。
代理人の青山雅幸弁護士は「二面ある」として、接種の対象とされた時期とともに、次回準備書面で整理することを約した。
裁判長が被告の国側に認否について態度を尋ねた。国が「反論か求釈明(相手方に対し、内容の確認や説明を求めるための手続き)をした方がよいということか」と返すと、裁判長は反論の準備書面を出すことを促す。国は反論することを約し、3カ月の期間を請うた。
被告は反論の準備書面を12月8日までに提出し、同月24日に進行協議を持つことが決まった。次回期日は、来年に持ち越された。
記者会見で青山氏は、「この集団訴訟はいわゆる『反ワクチン』という立場から行っているものではない」とくぎを刺した。臨床試験を経て承認されたとしても、実臨床では顕在化しなかった副作用が顕在化することはしばしば経験されることであり、この点で国に責任を問うものだとし、「ワクチン全般について何らかの固定観念を前提にした訴訟ではありません」と強調した。
その上で、安全性の面で、予防接種健康被害救済制度における新型コロナワクチンの死亡認定件数が45年間のそれ以外の全てのワクチンの死亡認定件数の約7倍にも上ることや、同ワクチンはインフルエンザワクチンに比べ死亡率が44倍に上ることを説明した。
一方、有効性について厚生労働省は一貫して感染予防効果は不確実であり、感染予防効果があるとしたことはないとの立場を取っていることに触れ、「であるならば、新型コロナワクチンを『臨時接種』として位置付け、国民に努力義務を課したこと自体が、そもそも予防接種法に違反する」と指摘した。
予防接種法第2条は、「『予防接種』とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」と定義している。
報道陣との質疑応答の中で青山氏は、第3次提訴に向け準備していることを明かした。まだ人数は不明とのこと。
これまで原告は全員、予防接種健康被害救済認定を受けた人だったが将来、認定から漏れた人たちを原告に国を訴える考えも温めている。「ただし、新しい枠組みで考えている」という。
国側の対応についての印象を、青山氏は「求釈明などに対して真摯(しんし)に対応しているかと言えば、あまりその雰囲気は感じられない。今までの答弁書や準備書面は、肝心なところはいなすような、あえて無視するようなやり方を採っている」と冷ややかな見方をした。
「国や地方公共団体は、訴訟においても単なる敵対する当事者ではなく、公共を担う者として、もうちょっと公平・公正な態度を取るべきだと思う。残念」と吐露した。
予防接種健康被害救済認定は8月25日までに9278件(うち死亡1032件)、副反応疑い報告による接種後死亡は3月31日までに2294件に上る。空前の健康被害を生みながら、「重大な懸念は認められない」と姿勢を変えていない。
過去の薬害の例から、裁判所が敗訴を宣告する以外、行政が方針を改めることはないのか。国の姿勢が問われている。
■関連記事
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ

すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。