http://www.asyura2.com/24/iryo13/msg/888.html
Tweet |
元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2067643.html
http:/
新型コロナワクチン製造販売元のファイザー社も認めていない感染予防効果や重症化予防効果を閣僚が流布したのは、医薬品医療機器法(薬機法)が禁じる誇大広告に当たらないのか? 福岡資麿(たかまろ)厚生労働相は10日の記者会見で3条件を示し、広告に該当しないとした。しかし、効果に関する情報の虚偽・誇大性については触れなかった。
ファイザー社の同ワクチンは臨床試験(治験)に基づく発症予防効果が2021年2月に認められ、特例臨時接種の薬剤に選定された。同年10月28日の審議会で感染予防効果と重症化予防効果が「確認された」が、当のファイザー社は、これら効果をうたっていない。
特に、審議会で「確認され」る前に菅義偉首相や河野太郎ワクチン担当相が「ワクチン接種は、皆さんの大切な人たち、家族友達恋人をコロナから守ることにもつながります」「ワクチン打ったらたぶん感染しないってことも言えるんだと。人にうつすこともないんで、周りの人も守るっていうことになるから、ぜひ若い人にも打ってもらいたい」などと広報したのは、誇大広告を禁じた薬機法第66条※に違反しないのか?
このことを筆者が記者会見でただすと、福岡大臣は「広告に該当するかどうかは」3つの要件を満たす場合だと説明した。すなわち@顧客を誘引する意図が明確A特定商品等の商品名が明らかB一般人が認知できる状態――。その上で、「ご指摘の広報は製品を特定したものでなく、一般的に国や地方公共団体が行う情報提供は顧客誘引性が否定される」として、同法の言う医薬品の広告等には該当しないとの見解を示した。
しかし、同ワクチンは3条件全てを満たしているように筆者には映る。特例臨時接種開始当初は、ファイザー社製の『コミナティ筋注』しか認められていなかった。広告宣伝でなかったとしても「流布してはならない」と薬機法第66条1項の末文はうたっている。これらの点を指摘すると、福岡大臣はまた3条件を示し、「商品名が明らかになっていないから、製品を特定したものではない。また国や地方公共団体が行うものは、顧客誘引性が否定される」と重ねた。
筆者は「そもそもファイザー社自身は、感染予防効果と重症化予防効果をうたっていない。製造販売元が明記して主張していない効果を、政府であれ第三者が流布することは、薬機法違反に当たらないのか」とただした。
これに対し福岡大臣は、「新型コロナワクチンに限らず多くのワクチンも、最初は発症予防ということで承認を取られていることが圧倒的に多い。その後接種を行っていく中で、さまざまな効果が見えてくることが当然ある。そういった確立された効果を申し上げることについて、問題があるとは認識していない」と答えた。
「確立された効果」と言うが、感染予防効果については臨床試験すら行われず、資料配付だけで「確認され」ている。
幹事社の女性が、「そろそろ」と質問を打ち切ろうとしたが、筆者はこの実態を指摘。「クリーブランドクリニック論文」や21年9月1日の厚労省新型コロナ感染症対策アドバイザリーボード提出資料で打てば打つほど感染率や感染致死率が高まる結果が出ていることを挙げ、「感染予防効果は根拠がありませんでしたと、厚労省も認めるべきではないか」と迫った。
すると、福岡大臣は「薬事承認後に研究者の報告により、重症化予防が確認できる場合がある」と繰り返す。そこで、筆者は「メーカーが主張していない効果を第三者が流布することは薬機法に違反しないという理解でよろしいか」と確認を求めた。
福岡大臣は、「臨床試験で確認が行われて、薬事承認後に研究者の報告によって重症化予防等が確認できることを科学的な知見として情報発信することは問題にならない」と繰り返す。そこで、「大臣の時間過ぎておりますので、会見終了とします」と打ち切られた。
大臣は3条件を示したが、これらは広告に該当するかどうかを定めたもので、厚労省医薬食品局の発行するマニュアル『薬事法における広告規制』に記載されている内容だ。しかし、筆者が問題にするのは、虚偽または誇大な情報の流布に該当しないかという点である。しかも、国や地方公共団体が行う情報提供は顧客誘引性が否定されると答弁したが、薬機法第66条は「何人も」という主語で始まっている。
そもそも、感染予防効果が認められていなかったワクチンがなぜ、「結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る」(10月7日会見で福岡大臣)ことができるのか? 会見の冒頭で筆者はこの疑問をぶつけたが、これも虚偽・誇大広告ではないのか。
根源的な矛盾を明らかにすることを、大臣・官僚・記者クラブが一丸となって阻んでいる。
※薬機法
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
👆筆者の質問は最後(『藤江チャンネル』より)
■関連記事
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ

すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。