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裏金に香典買収…議会をクリーンにして「政治とカネ」の議論を 三輪記子 それ、当たり前のことですか?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/358655
2024/08/05 日刊ゲンダイ ※後段文字起こし
堀井学衆院議員の地元事務所を家宅捜索し押収物を運び出す係官ら(C)共同通信社
公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄付をしてはならないと公職選挙法199条の2第1項で定められている。政治家等による選挙区民への寄付の禁止である。特定の選挙に関し、寄付をすると1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(同法249条の2第1項)。選挙に関係しなくても、寄付は禁止されており、この場合は50万円以下の罰金。
ただし、当該候補者等が告別式に自ら出席し、その場においてする香典であれば不処罰(同法249条の2第3項2号)。逆にいうと、秘書や家族が香典を持っていくのはダメ。こういうことを選挙区民が求めてもダメ。寄付禁止に違反して処罰されると、公民権は最大5年停止されることになる。
何故こういう規制があるのか? 「政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するため」(総務省HP)である。「あの人はお香典を包んでくれたし投票しよう」となる可能性がある。人情として。だけど、それはお金の力で投票先を歪められる可能性があるということだし、お金を持っている人ほど有利になってしまう。つまり、お金の力で民主主義が歪められてしまうということ。
選挙区民に投票してほしければ、政治家の言葉、行動で支持を集めるのが本筋なのに、金の力に頼るとは本末転倒も甚だしい。厳しく糾弾されて当然なのである。
それなのに、こういった寄付の禁止違反は後をたたない。政治家の人たち、寄付禁止くらい知っていて当然なのに、ばれなきゃいいとでも思っているのか。倫理観がぶっ壊れてるとしか言いようがない。こんな倫理観のない政治家ばっかりでいいのか。いいはずないでしょ。
言葉で勝負せずに、お金の力を姑息に使おうとする人は政治の世界から全員退場すべきである。
そういえば、裏金を「還付金」とか「留保金」と言い換えて手元に置いていた例の件、今年2月15日付の自民党の「聴き取り調査に関する報告書」では、当該裏金の使途について〈「違法な使途に使用した」と述べた者は一人もいなかった〉とされているのだが、これもまた虚偽だったことが明らかになりそうだ。
そもそも、「違法な使途に使用した」と答える人はいないからこんな記載は茶番だと思っていたのだが。やはり、この報告書に名前があがっている議員は全員辞職すべきでしょう。まずは議会をクリーンにしてから「政治とカネ」の議論をすることを当たり前のことにしてほしい。
三輪記子 弁護士
1976年、京都市生まれ。東大法学部卒、立命館大法科大学院修了。2010年に弁護士登録。コメンテーターとしてテレビなどのメディア出演のほか、「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」などネットでも発信。
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